武蔵野市の盗撮事件で逮捕・不起訴

2019-02-28

武蔵野市の盗撮事件で逮捕・不起訴

Aは、東京都武蔵野市内を走る電車内で向かいに座っていた女性Vのスカートの中を盗撮した。
VはAの盗撮行為に気付き、Aの盗撮を咎めたが、Aは停車した電車から降り、駅を離れ逃走した。
しかし、目撃者がAを追いかけてAを現行犯逮捕し、警視庁武蔵野警察署の警察官に、Aを迷惑防止条例違反(盗撮)事件の被疑者として引き渡した。
なお、Aは上記盗撮行為を行ったことを認めている。
Aの家族は、盗撮事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)

~電車や駅における盗撮行為~

スマートフォンの普及や小型カメラの高性能化などの技術進歩に伴い、盗撮行為などの被害が拡大しているといわれて久しい世の中です。
しかし、盗撮行為もれっきとした犯罪であり、迷惑防止条例等が規定する罰則に基づき、逮捕され刑事処分等を下される可能性があります。

盗撮も痴漢などと同様に、人が密集する場所などで行われることもが少なくなく、電車内や駅のホーム、あるいはエスカーターなど駅の構内外で盗撮行為が行われることが多くなっています。
本件でもAは、電車内の盗撮行為により、迷惑防止条例違反(盗撮)の容疑で逮捕されています。

各都道府県の迷惑防止条例(「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」など名称には都道府県毎にやや違いがありますが、ここでは「迷惑防止条例」で総称します)では、公共の場所又は公共の乗物等において、人の下着等を撮影することを禁じており、これらの各都道府県の規定により盗撮行為が処罰対象とされています。
罰則も都道府県によって法定刑が異なりますが、例えば東京都の迷惑防止条例では、痴漢よりも盗撮の方が法定刑が高くなっており、スマートフォン等で容易に盗撮行為に及ぶことができるからといってその刑事責任を甘く見ることは危険です。
なお、逃走の際に、鉄道会社が管理する線路上を逃走し、鉄道等の運行の遅延などを生じさせた場合には、別途民事上の賠償義務が生じる可能性があることにも注意が必要です。

~不起訴(起訴猶予等)のための刑事弁護活動~

「逮捕=有罪」ではないことから明らかであるとおり、本件のように被疑者が逃げ出したからといって、実際に犯行を行ったと断言することはできません。
したがって、弁護士としては、否認事件である可能性も含めて、接見(面会)等により本人の言い分をしっかり聞いてあげる必要があります。
もっとも、本件Aのように本人が盗撮行為を認めているような場合には、自白事件として対応することになるでしょう。

自白している被疑者にとって、最も軽い処分の一つが前科のつかない不起訴処分ですが、不起訴(ここでは起訴猶予の獲得が焦点となります)となるためには、被害者との示談の成立の有無が重要になってきます。
しかし、加害者自身が被害者と示談することは、実際上は困難が伴います。
被害者は見知らぬ人であることも多く、そもそも被害者とコンタクトを取ることすら容易ではありません。
したがって、示談交渉は弁護士を通して行うことが不可欠といえます。
被害者感情への配慮という観点からも、弁護士が間に入ることで、被害者および加害者が望む形での事件解決が図られる可能性が高まるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件を扱った経験が豊富な弁護士が、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には多数在籍しております。
近年盗撮事件は増加の一途を辿っていることもあり、弁護活動にあたっては、その経験が迅速な対応を可能とします。
盗撮事件(迷惑防止条例違反事件)で逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお問い合わせください。
警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用:36,100円)

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