横浜市瀬谷区の逮捕から勾留回避を目指す

2019-03-05

横浜市瀬谷区の逮捕から勾留回避を目指す

~ケース~
Aさん(36歳 会社員)は、趣味のボルダリングをしている様子を動画で撮ろうと思い、大人気の超高画質小型軽量カメラを購入した。
Aさんは当初はボルダリングの際にカメラを使っていたが、更衣室にカメラを置き忘れた際に、偶然女性の着替えが撮影されていたことから、以後このカメラを盗撮用のカメラとして使用することを決意した。
Aさんは、上記カメラを使って、横浜市瀬谷区にある公衆トイレ、駅や電車の中で盗撮を繰り返した。
後日Aさんは、電車内で女性のスカート内を盗撮していたところを、警戒中の神奈川県瀬谷警察署の警察官に発見され、現行犯逮捕された。
Aさんは、その場で警察官にカメラ内のデータを確認され、本件カメラ及び本件カメラ内のICカードを差し押さえられた。
(上記事例はフィクションです)

上記の事例のような盗撮行為は、盗撮行為を行う地域によって異なる犯罪が成立することになり、法定刑も地域によって異なることになります。
一般的には、公共の場所で盗撮行為を行うと、各都道府県の迷惑防止条例違反に該当します(都道府県によっては公共の場所以外の盗撮も該当する可能性があります。)。
また、公共の場所以外であっても盗撮行為を行うと、軽犯罪法の覗き見の罪が成立する可能性があります。
さらに、盗撮目的で駅や建物のトイレ、更衣室に立ち入った場合には、その建物の管理権者の意思に反して侵入したといえ、建造物侵入罪が成立します。

盗撮事件で逮捕された被疑者は、まず警察官によって取調べなどの捜査を受けます。
盗撮行為中に現行犯逮捕をされた場合、盗撮に使用していたカメラなどは証拠品として押収されます。
原則として警察等の捜査機関が捜索、差押を行うためには、裁判官の発付する捜索差押許可状が必要となります。
もっとも、上記のように現行犯逮捕がされている場合には、逮捕現場において令状無く捜索を行うことが可能となり、被疑事実と関連する証拠についてはその場で差し押さえることが可能となります(刑事訴訟法220条1項1号)。
そのため、上記の事例における警察官のカメラ内のデータ確認、本件カメラ及び本件カメラ内のICカードの差押えは逮捕に伴う捜索、差押えとして適法となります。

そして、逮捕後、検察官が裁判官に対し被疑者の勾留の請求を行った場合、裁判官が被疑者を勾留すべきと判断すれば、勾留決定がなされることになります。
勾留決定が認められるためには、被疑者について、住居不定や罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあるといえる必要があります。
そのため、弁護士としては、被疑者について勾留決定がなされる前に、検察官との面会や、意見書等を通じて、家族や仕事があり逃亡する必要などないことや、すでに証拠が押収されていることなどをしっかりと主張することになります。

仮に勾留決定がなされてしまった場合であっても、弁護士としては、勾留決定に対する不服申立て(準抗告)や勾留取消しの申立て、勾留の執行停止の申立てといった活動を行うことで被疑者の身柄を解放させるための活動を行うことが考えられます。

さらに、起訴されてしまった場合であっても、被告人の権利である保釈を請求することも考えられ、この場合にも保釈請求が認められれば身柄拘束から解放することが可能となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が多数在籍し、365日24時間初回は無料の法律相談のご予約を受け付けております。
お問い合わせメールでの相談受付も行っておりますので、お電話・メールともに困ったときにすぐにお問い合わせが可能です。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
盗撮事件で逮捕されお困りの方は、まず弊所の弁護士までご相談ください。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
神奈川県瀬谷警察署までの初回接見費用 36,500円)

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.