名古屋の覗き(のぞき)事件で逮捕 任意同行に強い弁護士

2015-05-12

名古屋の覗き(のぞき)事件で逮捕 任意同行に強い弁護士

Aさんは、パトロールをしていた愛知県警中川警察署の警察官から職務質問を受けました。
警察官によると、覗き(のぞき)事件の被害者が述べている犯人像とAさんがよく似ているのだそうです。
職務質問後、約30分にわたり任意同行を求められていますが、依然拒否を続けています。
(フィクションです)

~任意同行の適法性が問題となった事例~

今回は、任意同行の適法性をテーマにブログを書きたいと思います。
任意同行はあくまで被疑者の任意に基づく限りで許されるものです。
そのため、警察官が強制的に被疑者を任意同行させることは、違法であり許されません。

では一体、どういった行為が違法な任意同行にあたるのでしょうか。
以下では、実際の事例をご紹介したいと思います。
のぞき事件の例ではありませんが、警察官の違法行為に気づくための参考資料にして頂ければ幸いです。

■東京高等裁判所判決昭和61年1月29日
本件は、駐車違反をした被告人に覚せい剤使用の嫌疑が持たれたことが、事件の発端でした。
警察官は、被告人に対して覚せい剤使用の件で任意同行する意図を隠し、駐車違反の件で任意同行する旨を告げました。
警察官が任意同行の主たる目的を告げずに任意同行を求めたことの違法性が問題となりました。

東京高裁は、
「覚せい剤の嫌疑は、未だ客観的な証拠はなかったのに反し、駐車違反は嫌疑も明白でこれのみで同行を求めるのに十分であった。
警察官の措置に偽計があったとは認められない」
として、本件の任意同行を適法としました。

法律上、任意同行の際に必ずしもその理由や目的を告げなければならないわけではありません。
本件は、任意同行を求める態様として、許容範囲を脱していないと解されます。
しかし、警察官が積極的に虚偽を述べて、任意同行を実施していたとすれば、到底被疑者の任意に基づく捜査とは言えないでしょう。

■東京高等裁判所判決平成8年12月25日
本件では、警察官は深夜の路上に駐車中の車内にいた被告人に対して約40分間職務質問した後、任意同行を求めました。
その際、被告人が任意同行を拒絶したにもかかわらず、警察官は車両に乗り込み被告人を警察署に同行させたということです。

東京高裁は、
職務質問の間に、現実に交通の妨害があったとも認められず、警職法上の任意同行を求める理由は乏しかった」
として、本件任意同行を違法と判断しました。

なお、よく似た事例では、「職務質問現場が暗く、雨で寒くもあり、交通妨害にもなる」という理由で、任意同行を適法としたケースがあります。

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なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣することも可能です(初回接見サービス:3万5000円)。

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