名古屋の盗撮事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2015-05-11

名古屋の盗撮事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

Aさんは、息子が盗撮の容疑で任意同行されたとして、刑事事件専門の弁護士事務所に法律相談に訪れました。
現在は、愛知県警中村警察署取調べを受けているようです。
なお、息子さんは、以前にも盗撮の容疑で逮捕され、取調べを受けた経験があるようです。
(フィクションです)

~任意同行の注意点~

盗撮事件の中には、逮捕ではなく、任意同行によって捜査が始まる場合も相当数あります。
そこで今回は、盗撮事件における任意同行を例にして、任意同行の注意点をご紹介したいと思います。
任意同行のことついてよく理解し、違法捜査による不利益から自分の身を守りましょう。

■任意同行が認められるケース
任意同行について規定する警察官職務執行法2条1項では、以下の2つの場面で任意同行することを認めています。
職務質問をその場で行うことが本人に対して不利である場合
・交通の妨害になる場合
盗撮事件における任意同行では、主に1つ目の場面が多いでしょう。

例えば、
・人だかりができておりその場にいることが本人の名誉や羞恥心を害する場所
・寒気や暑気のひどい路上
などが挙げられます。
また、この他にも、所持品の確認が困難なほど暗い場所であるときなどは、任意同行が認められると解されます。

■強制の禁止
盗撮の嫌疑が濃厚である場合、いくら被疑者が拒絶しているとしても、そこで断念してしまうことは犯罪検挙の観点から妥当ではありません。
よって、そのような場合には、粘り強く任意同行を求め、盗撮の容疑に関して話を聞ける環境を整える努力をすることは許されると解されています。
もっとも、それが強制に渡るようではいけません。
前述の通り、本来、任意同行は、被疑者の任意に基づくものだからです。
強制的に警察署などに連行し、盗撮容疑に関して捜査するのであれば、適法な逮捕手続きをとることが必要になります。

任意同行の違法性が問題となるのは、もっぱら強制の禁止に違反するケースです。
強制の禁止違反については、犯罪の重大性や嫌疑の程度、職務質問の緊急性や必要性などを総合考慮して判断されることになります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
盗撮事件に限らず刑事事件全般の疑問・質問にお答えすることができます。
任意同行に関することもぜひ弊所までご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣できる有料サービスもあります。
お気軽にお問い合わせください(愛知県警中村警察署の場合:33100円)。

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