名古屋の盗撮事件 愛知県迷惑防止条例違反に強い弁護士

2015-02-06

名古屋の盗撮事件 愛知県迷惑防止条例違反に強い弁護士

Aさんは、名古屋市瑞穂区にあるゲームセンターで盗撮行為を繰り返していました。
そんなある日、いつものように盗撮していたところ、愛知県警瑞穂警察署警察官現行犯逮捕されました。
愛知県警瑞穂警察署は、愛知県迷惑防止条例違反の容疑でAさんを取り調べています。
(フィクションです。)

~どのようなときに勾留される?~

盗撮事件などで被疑者を勾留する場合、その前に必ず逮捕手続を先行させなければなりません。
このことは、法律に定めがあり、身柄拘束の適法性を審査する機会を増やすことが目的です。
被疑者段階で逮捕・勾留される場合、最長23日間身柄拘束されます。
このような長期間の拘束を認めても良いか逮捕段階・勾留段階の2度にわたって事前に審査できるようにしているのです。
これを逮捕前置主義と言います。
したがって、被疑者の勾留が問題になるのは、必ず「逮捕後」ということになります。

検察官は、被疑者の逮捕後72時間を超えて「留置する必要がある」と考える場合に裁判官に対して勾留請求を行います。
そして、勾留請求があった場合、裁判官は被疑者を勾留するか否かの決定を行います。

では、どのような場合に、勾留が認められてしまうのでしょうか?
法律上は、

①罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり
②次のいずれかに該当し
 ・定まった住居を有しないとき
 ・罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
 ・逃亡又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
③勾留の必要性がある

場合に認められます。

この勾留決定の際には、勾留質問が行われます。
勾留質問とは、裁判官が、被疑者に対して被疑事件を告げ、これに対する陳述を聞くことを言います。
裁判官は、最終的に勾留質問の内容と勾留請求に対する判断をする際にある捜査関係書類を検討して勾留すべきか否かを決定します。
裁判官が上記の条件を満たすと判断した場合、被疑者は勾留状に基づいて勾留されてしまいます。
他方で、裁判官が上記の条件を満たさないと判断した場合、被疑者は直ちに釈放されることになります。

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