名古屋の盗撮事件 刑事事件に強い弁護士

2015-01-02

名古屋の盗撮事件 刑事事件に強い弁護士

Aさんは、名古屋市のスーパー銭湯の浴場内に小型カメラを設置して子どもの裸を盗撮しました。
犯行後、Aさんは刑事事件に発展した際に対処するため刑事事件に強い法律事務所を訪れました。
(フィクションです)

~盗撮したことによって成立する犯罪~

盗撮した場合に思い浮かべる代表的な犯罪は、迷惑防止条例違反だと思います。
ですが、盗撮は条件によっては他の犯罪が成立する場合もあります。
そこで、今回は盗撮によってどのような犯罪が成立し、どの程度処罰されるのかを紹介します。

・愛知県迷惑防止条例違反
たとえば、愛知県には、愛知県迷惑防止条例が存在します。
この愛知県迷惑防止条例は、道路や駅などの公共の場所で盗撮を行ったときに処罰するとしています。
愛知県迷惑防止条例違反の場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
なお、迷惑防止条例は、各都道府県で独自に定められています。
そのため、実際の法定刑などに違いがある場合もありますので、ご了承ください。

・軽犯罪法違反
盗撮場所によっては、軽犯罪法に違反する可能性もあります。
迷惑防止条例違反にあたる盗撮行為は、公共の場所における盗撮行為でした。
それに対して、軽犯罪法違反にあたる盗撮行為は、住居など私的な場所で行われたものです。
軽犯罪法に違反する場合には、留又は科料に処せられる可能性があります。

・児童ポルノ禁止法違反
盗撮の対象が児童である場合、児童ポルノ禁止法違反が問題となります。
児童ポルノ禁止法にいう児童とは、18歳未満の子どもをいいます。
そのため、18歳未満の子どもの臀部など特定部分を強調した盗撮などを行った場合、児童ポルノ禁止法に違反することになります。
児童ポルノ禁止法に違反する場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

・建造物侵入罪等
上記の盗撮行為を行う場合、往々にして建造物や人の住居への侵入行為が伴います。
こうした場合、盗撮行為について犯罪が成立するとともに、刑法で規定されている建造物侵入等罪が成立する可能性があります。
建造物侵入罪等は、その建物の住居権者の意思に反する立入りを行った場合に成立することになります。
建造物侵入罪等が成立する場合には、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、多数の盗撮事件を取り扱っています。
そのため、盗撮事件を適切に解決するノウハウ・スキルを保有しています。
ですので、盗撮事件でお困りの方は、お気軽に愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお電話下さい。

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