名古屋の盗撮事件 勾留に強い弁護士

2014-12-15

名古屋の盗撮事件 勾留に強い弁護士

名古屋市天白区に在住のAさんは、小型カメラを使って映画館のトイレでVさんを盗撮しました。
通報を受けた愛知県警中村警察署の警察官は、Aさんを現行犯逮捕しました。
Aさんは、現在も愛知県警中村警察署で勾留されています。
(フィクションです)

~勾留されるとどうなる~

勾留された場合にも、留置施設などから出ることは可能です。
それを知るために、まずは勾留の流れを説明する必要があります。

まず、容疑者が警察官に逮捕された場合、「留置の必要がない場合」を除いて48時間以内に検察官に送致されます。
次に送致を受けた検察官は、「勾留の必要がある」と考える場合には、容疑者を受け取ってから24時間以内に勾留請求を行います。
勾留が認められた場合には、その日から10日間勾留されます(勾留が認められなかった場合には、即釈放です)。
その後、「やむを得ない事由」がある場合には、検察官は勾留延長の請求を行います。
勾留延長が認められた場合には、最大でさらに10日間勾留されることになります。

このように、盗撮事件の容疑者は、逮捕から数えて最大23日間もの間身柄拘束される可能性があります。
勾留後に起訴された場合は、これに加えてさらに長期間の身柄拘束が継続することもあります。

なお留置施設などに拘束されている場合、外部との連絡は制限されます。
これほど長期間にわたって拘束された上、孤独に耐え続ける容疑者の精神的な苦痛は、計り知れません。
さらに外部と連絡が取れない場合、会社や学校に盗撮をしたことが判明し、解雇など不測の事態が生じてしまう可能性が高くなります。
ですから、弁護士に相談して1日でも早く勾留をやめさせる必要があります。

勾留をめぐる具体的な弁護活動については、後日改めて紹介します。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、容疑者が勾留されそうな案件を多数取り扱ってきました。
勾留阻止の実績豊富な刑事事件専門弁護士に安心してお任せ下さい。
勾留されても、泣き寝入りしていてはいけません。
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