名古屋の盗撮事件 身柄拘束に強い弁護士

2015-01-19

名古屋の盗撮事件 身柄拘束に強い弁護士

Aさんは、名古屋市昭和区のスポーツセンターの女子更衣室で盗撮したとして、愛知県警昭和警察署逮捕されました。
犯行の証拠となった盗撮に使用されたカメラは、スポーツセンターの利用客がスポーツセンターに届け出ていました。
Aさんがスポーツセンターに同カメラを紛失したと届け出たため、Aさん逮捕に至りました。
(フィクションです)

~盗撮事件と逮捕の種類~

逮捕には、3つの逮捕手続きがあります。
盗撮事件では、通常逮捕現行犯逮捕が問題になります。

◆通常逮捕
通常逮捕とは、事前に裁判官が発付する逮捕状をもとに容疑者を逮捕することをいいます。
通常逮捕は、裁判官によって発布される逮捕状に基づく逮捕であることから、逮捕の原則形態と理解されています。
通常逮捕を行う場合は、原則として逮捕状を容疑者に提示しなければ逮捕できません。
ただ、急速を要するときは、逮捕状を提示できなくても被疑事実をの要旨及び逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕することができます。
もっとも、その場合でも、すみやかに逮捕状を提示することが求められています。

◆現行犯逮捕
現行犯逮捕とは
・現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者及び罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合で一定の要件を満たしている者を
・令状なく逮捕すること
をいいます。
現行犯逮捕の場合には、逮捕状は必要ありません。
なぜなら、いままさに犯罪を行っている者を見た警察官などが逮捕するため、誤認逮捕のおそれが低いと考えられるからです。
この現行犯逮捕は、私人でも行うことができます。

◆緊急逮捕
緊急逮捕とは、
・死刑に該当する犯罪など重大な犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、
・急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができない場合に行う
逮捕のことをいいます。

緊急逮捕は、重大な犯罪に対して行われる逮捕手続であるため、例外的に逮捕状がなくても逮捕することができます。
もっとも、容疑者の人権制約を最小限にとどめるため、逮捕した警察官などは、逮捕後ただちに逮捕状を求める手続きをする必要があります。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被害者を釈放しなければなりません。
ちなみに盗撮事件は、死刑に該当するなどの犯罪ではありません。
そのため、緊急逮捕されることはありません。
もし緊急逮捕された場合は、その違法性を争わなければなりません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門としており、盗撮事件もたくさん扱っております。
大切な方が盗撮事件で逮捕されお困りの方は、ぜひ1度弊所にご相談下さい。

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