名古屋の盗撮事件で逮捕 罰金の弁護士

2015-05-17

名古屋の盗撮事件で逮捕 罰金の弁護士

Aさんは、名古屋市中区栄のレンタルビデオ店において盗撮事件を起こしたとして愛知県警中警察署に逮捕されました。
同署の取調べに対して素直に罪を認めたAさんは、即日釈放されました。
当該事件について、昨日名古屋地方裁判所からAさんに対して略式罰金命令が言い渡されました。
(フィクションです)

~盗撮事件と罰金~

盗撮事件の刑事裁判では、罰金刑が下されるケースも多々あります。
罰金刑を受けた場合、裁判所が定めた金額の罰金を納付すれば、刑の執行を受けたことになります。
そのため、懲役刑などのように刑務所に収容され身体の自由を奪われることはないわけです。
もっとも、罰金刑も刑罰の1つですから、すぐに執行が終了するとしても、懲役刑などと同じく前科が付くことには注意が必要です。

ところで、「罰金刑を受けても、罰金を払えなかったらどうなるの?」という疑問をお持ちになったことはないでしょうか。
この点について、「罰金を支払えるだけの資力がないのだから払わなくてもいい」、という誤った認識をお持ちの方もいるようです。
しかし、罰金刑は罪を犯した人に対する制裁の1つですから、「お金がないからしょうがない」という結論はおかしいでしょう。

法律上は、「強制執行」や「労役場留置」という方法で罰金の不納付に対応しています(刑法第18条)。
「強制執行」は、民事執行法などの手続きに従って、被告人に対して強制的に罰金を納付させる方法です。
一方、「労役場留置」とは、被告人を刑事施設内の労役場に留置して作業させることです。
裁判所が留置場における1日の作業を金銭に換算し、罰金を完納するに足りる日数分被告人を留置場で作業させます。
例えば、1日の留置を5000円と換算すると、罰金20万円を命じられている場合、40日間の労役場留置が実施されます。
ただし、労役場留置の期間は、最長でも2年を超えることができません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、罰金刑に関する無料法律相談もお待ちしています。
盗撮事件でも罰金刑が問題になります。
前科を避けるためには、罰金刑を受ける前の相談が重要です。
出来るだけ早いご連絡をお待ちしております。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合、警察署に弁護士を派遣できる有料サービスもおすすめです(初回接見サービス:3万5500円)。

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