名古屋の盗撮事件で逮捕 余罪の弁護士

2015-05-16

名古屋の盗撮事件で逮捕 余罪の弁護士

Aさんは、盗撮事件を起こしたとして愛知県警中村警察署に現行犯逮捕されました。
名鉄線の普通電車内で盗撮したところ、それを見ていた男性会社員に呼び止められたそうです。
愛知県警中村警察署の取調べに対し、Aさんは「他にも100件以上盗撮をしたことがある」と余罪についても供述しています。
(フィクションです)

~余罪とは・・・~

余罪とは、被疑者・被告人が犯した罪のうち、逮捕勾留の根拠となっている犯罪事実、あるいは起訴された犯罪事実以外の犯罪のことを指します。
上記の事例で言うと、Aさんが取調べにおいて供述した他の100件以上の盗撮事件を余罪と言います。
その一方で、逮捕勾留の根拠となっている犯罪事実や起訴された犯罪事実のことを本罪と言います。

本来、刑事裁判では本罪についていかなる刑罰を科すかということが問題になります。
そういった意味では、余罪はあくまで刑事裁判で考慮される一事情にすぎません。
しかし、起訴・不起訴、罰金・懲役、執行猶予・実刑判決などといった重要な判断の分かれ目においては、必ず考慮される無視し難い事情です。

もっとも、過去に下された裁判所の判決(最高裁判所大法廷判決昭和42年7月5日)によると、余罪を量刑事情として考慮するには、一定の限界があります。
最高裁判所は、起訴事実のほかに、余罪を認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、被告人を重く処罰することは許されない旨を判示しました。
このような処罰は、刑事裁判の基本原理に反するからです。

ところで盗撮事件は、余罪があることも多い犯罪類型の1つです。
その刑事裁判においては、余罪が不当に被告人に不利なように考慮されていないか、判決を厳しくチェックしていく必要性が高いと考えられます。
あなたの盗撮事件についても量刑が妥当かどうか、一度は量刑相場に精通した刑事事件専門の弁護士に判断してもらった方がよいかもしれません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
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