名古屋の盗撮事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-05-18

名古屋の盗撮事件で逮捕 執行猶予の弁護士

Aさんは、名古屋市中川区で盗撮事件を起こしたとして愛知県警中川警察署に逮捕されました。
同署によると、保護観察付で執行猶予中の犯行であったということです。
Aさんは、2年前にも愛知県迷惑防止条例違反盗撮)で有罪判決を受けていました。
(フィクションです)

~情状弁護の必要性~

刑事事件の弁護活動として、情状弁護と呼ばれる弁護活動があります。
これは、被告人に対する刑罰を軽くしてもらうための弁護活動です。
被告人が罪を認めていることを前提に、被告人の反省の態度や再犯可能性の低さなどを主張していくのです。
執行猶予獲得のための弁護活動も情状弁護の1つとして位置づけられます。
盗撮事件の場合、犯行事実について争いがないことがほとんどであるため、情状弁護に取り組むケースも多いと言えます。

ところで、盗撮事件の刑事裁判では、前科が複数あるなどよほど悪質なケースでない限り、懲役刑の実刑判決を受ける可能性は低いと考えられます。
前科1犯、前科2犯のレベルであれば、懲役刑に執行猶予が付く可能性も十分にあります。
とすると、盗撮事件ではわざわざ高い弁護士費用を払って、弁護士に忙しく情状弁護に動いてもらう必要はないと思われる方もいらっしゃるようです。
しかし、そういった認識は、誤りです。
情状弁護の意義は、被告人に対する量刑を軽くすることにとどまらないからです。

例えば、情状弁護をすることは、被告人の再犯防止に効果があると考えられます。
被告人が弁護士の弁護活動や法廷で家族が証言する姿を目にすることは、本人の自分1人で生きているわけではないという自覚につながります。
それは、家族らのためにも2度と同じ過ちは繰り返さないという強い決意につながることが期待できます。
一方でもし、情状弁護を行わなかったらどうでしょうか。
被告人は、罪の重さを認識する機会を失し、かえって、犯行を軽く見てしまうおそれすらあります。

また、被告人の周りの人にも被告人を更生させるという強い決意を生むことが期待できます。
被告人の更生には、本人の力のみならず、周りの協力が不可欠です。
盗撮事件のような性犯罪の場合、再犯率が高いことから、特に家族など周りにいる方の協力がなければなりません。

被告人の更生にご協力いただくためには、
・法廷での証言や弁護士・被告人本人との話し合いを通じて、盗撮事件が起きてしまった原因と真摯に向き合うこと
・被告人を更生させるという強い決意を新たにすること
が出発点になります。
弁護士による情状弁護には、被告人の更生に向けた協力体制を整えるという意味合いもあるわけです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予獲得も得意な弁護士事務所です。
盗撮事件情状弁護は、弊所にお任せ下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕・勾留されているという場合は、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万5000円)。

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