名古屋の盗撮事件で逮捕 釈放の弁護士

2015-05-25

名古屋の盗撮事件で逮捕 釈放の弁護士

Aさんは、名古屋市中川区の本屋で女性の背後から盗撮したとして愛知県警中川警察署に現行犯逮捕されました。
会社に事件のことを知られないように、一日でも早く釈放してもらいたいと願っています。
しかし、逮捕からすでに30時間が経過したものの、依然として釈放される気配がありません。
(フィクションです)

~違法逮捕とされなかった例~

刑事事件の被疑者を逮捕する場合、基本となる逮捕逮捕状を示して行う「通常逮捕」です。
この場合、被疑者を逮捕する警察官や検察官らは、必ず逮捕前に逮捕状を被疑者に示してから逮捕しなければなりません(刑訴法201条1項)。
これに違反した場合、違法逮捕にあたりますから、被疑者の釈放を求める際の根拠となりえます。

もっとも、これはあくまで原則です。
例外的に逮捕状提示前に制圧し、手錠をかけることもやむを得ない事情があれば、逮捕状提示前の逮捕でも違法ではないとされることがあります。
東京高等裁判所昭和60年3月19日判決は、その一例です。
この事件では、逮捕しようとした被疑者が必死に逃走を試みて抵抗したため、その抵抗を排除すべくその場で取り押さえて後ろで両手錠をかけて逮捕した行為が適法とされました。

東京高裁は、
逮捕後直ちに約10メートル離れた自動車内に連行して逮捕状を示していること
・逮捕状を示すと同時に口頭で被疑事実を告げていること
といった事実を挙げ、
「一連の具体的状況、特に逮捕時に密接し、かつ、殆ど逮捕現場と同一場所と目される場所において被逮捕者に示すなどしていることから違法ではない」
と判断したのでした。

捜査段階における警察官の行為が違法かどうかは、実際に存在していた様々な事情を考慮して判断されます。
ですから、どういった行為が違法なのかを説明することは、非常に難しい面があります。
しかし、これまでには現に違法捜査と認められた事例が多数あります。
したがって、警察や検察から捜査を受ける場合には、捜査官の行為につねに目を光らせ、違法な捜査を許さない姿勢を持っておくことが重要です。
アレっと思ったときには、すぐに刑事事件専門の弁護士に相談してください。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、釈放のための弁護活動にも力を入れています。
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