名古屋の盗撮事件 前科に強い弁護士

2015-01-26

名古屋の盗撮事件 前科に強い弁護士

Aさんは、JR千種駅構内でVさんを盗撮しました。
不審に思った駅員の呼びかけにより、Aさんが盗撮していたことが判明しました。
後日、Aさんは愛知県警千種警察署の警察官から事情聴取を受けました。
(フィクションです)

~盗撮を警察官に知られた場合でも逮捕されない場合がある!?~

皆さんは警察官に盗撮したことを知られたら、必ず逮捕されると思いますか?
今回は、盗撮を行っても逮捕されない場合があることを紹介したいと思います。

そもそも、逮捕は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ときに行われます
盗撮行為を目撃した人の証言がある場合や、盗撮に使用した機材に盗撮画像が入っている場合には、上記の相当な理由があると言えるでしょう。

この際、必ず逮捕しなければならないか、というとそうではありません。
なぜなら、逮捕は警察官などの裁量に基づいて行われるからです。
警察官などは、犯罪の疑いを持っていても被疑者を逮捕する必要性がないと判断した場合、逮捕しません。
つまり、盗撮行為が発覚したとしても、逮捕されない場合があるのです。

ただし、注意しなければならないことは、逮捕されなくても起訴されたり、有罪判決を受けたりする場合があるということです。
被疑者の逮捕・勾留は、あくまで被疑者による証拠隠滅や被疑者の逃亡を防止するための措置に過ぎないからです。
つまり、被疑者に対する最終的な刑事処分は、逮捕・勾留と無関係だということです。
警察官から盗撮事件に関する捜査書類などを受けとった検察官は、逮捕・勾留の事実に関わらず起訴するかしないかを判断するのです。

ですから、逮捕されないからと言って、必ずしもお咎めがないということにはなりません。
もっとも、逮捕しない事件については、相対的に処分が軽くなる傾向があり、不起訴処分になることも多いと言えるでしょう。
このように逮捕されない事件でも、起訴されたり有罪判決を受けることがある以上、気を抜くことはできません。
この場合でも、前科をつけたくないのであれば刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、私選弁護専門で刑事弁護活動を行っている法律事務所でございます。
ですから、逮捕前・逮捕直後を含めて、いつでも対応可能です。
盗撮事件でお困りの方は、すぐにご相談下さい。

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