奈良県の盗撮事件で保釈の弁護士 被告人の身柄解放

2016-12-13

奈良県の盗撮事件で保釈の弁護士 被告人の身柄解放

Aは、ショッピングモールで小型カメラを使って盗撮事件を起こしました。
Aは、奈良県警西和警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aは身柄を拘束されたまま、起訴されました。
身柄の解放を切に訴えるAのために、Aの家族が保釈に強い弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです。)

保釈とは、逃走しないよう一定のお金を裁判所に預けることなどを条件として、被告人について身柄解放する制度です。
被告人の身柄を解放する制度」ということからわかるように、起訴された後に認められています。

・被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したとき
・被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
・被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁固に当たる罪を犯したものであるとき
・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
・被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人の氏名又は住居が分からないとき
以上の要件のうち、いずれにも当たらなければ、保釈が認められることになります。

もっとも、上記の要件のうち、いずれかにあたっても保釈の可能性がゼロになったわけではありません。
盗撮事件で保釈を目指したいという場合は、刑事事件に精通した弁護士に依頼することが大切です。

あいち刑事事件総合法律事務所では、保釈に強い弁護士が対応します。
盗撮事件でも保釈が必要になる可能性は、ゼロではありません。
困ったときには、まずお電話ください(0120‐631‐881)。
家族が身柄を拘束されたまま起訴されてしまったら、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(奈良県警西和警察署の初回接見費用:3万8900円)

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