大阪の盗撮事件で逮捕 保釈で評判のいい弁護士
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大阪の盗撮事件で逮捕 保釈で評判のいい弁護士
大阪府警住之江警察署は、捜査の結果、同区内に住むAを盗撮事件の被疑者として逮捕した。
その後、Aは勾留・起訴されており、未だ身体拘束が続いている。
Aは、仕事の都合もあるため、早く保釈されたいと思っている。
Aの意向を聞いた上司は、保釈をしてもらうために、刑事事件で評判のいい弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【保釈】
保釈とは、起訴された「後」に、一定額の金銭を支払うことを条件に、勾留の執行を停止し、被告人の身体を解放する制度のことを言います。
では、実際に保釈されるためには、どのような手続きを経る必要があるのでしょうか。
今回は、保釈の手続きの流れについて書かせていただきます。
【保釈の手続き】
①保釈請求書の提出
保釈を求める場合、弁護人は保釈請求をする必要があります。
保釈請求は、起訴される前にはできません。
逆に言えば、起訴されれば(公判請求されれば)、その当日でも保釈請求が可能です。
②検察官との交渉
保釈請求がなされると、裁判所は、保釈の許否を決するにあたって、検察官に対して意見を聞く必要があります。
そして、その意見に対し、検察官は「相当」「不相当」「しかるべく」などの意見とその理由を書いた意見書を裁判所へ提出します。
弁護人としては、保釈請求をした後、すぐに、検察官と面談し、「相当」「しかるべく」の意見をしてもらえるように交渉します。
③裁判官との交渉
検察官の意見が裁判所へ届いた後は、弁護士は裁判官と面談することが可能です。
この際、保釈に必要な事情を訴えかけることで、保釈請求が認められるように説得します。
④保釈決定及び保釈金納付
上記の手続きを経て、裁判官が保釈を認めた場合には、保釈金の決定がなされます。
保釈金額は事件によって異なりますが、大体150~300万円の間が多いです。
そして、保釈金額が決まれば、その金額を指定銀行に振り込みます。
その後、勾留が解かれ、保釈ということになります。
以上のような手続きがとられることになります。
見てお分かりのように、保釈までの間、数々の交渉が入ってくるので、弁護士によらないで行うことは困難です。
また、起訴後に弁護士に頼んでいては、保釈までの手続きにかなりの時間がかかってしまいます。
ですから、盗撮事件でも早めに弁護士に頼めば早期の保釈が見込めるといえます。
大阪の盗撮事件で逮捕され、保釈をお望みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の保釈で評判のよい弁護士までご相談ください。
(大阪府警住之江警察署 初回接見費用:3万6000円)