大阪市の覗き(のぞき)事件で逮捕 迷惑防止条例に強い弁護士

2015-06-28

大阪市の覗き(のぞき)事件で逮捕 迷惑防止条例に強い弁護士

Aさんは公衆浴場の露天風呂から女湯を覗き(のぞき)見していました。
Aさんの覗き(のぞき)見に気付いた公衆浴場の管理人の通報で大阪府警福島警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
釈放後、Aさんは、覗き(のぞき)事件に強い法律事務所に無料法律相談に訪れました。

(フィクションです。)

~迷惑防止条例違反となる覗き(のぞき)行為~

大阪府迷惑防止条例は、
「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」「公共の場所又は公共の乗物における」「衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影」した場合、「6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」になると規定しています。

迷惑防止条例で処罰の対象となる覗き(のぞき)行為は 公共の場で行われるものに限られます。
今回の事例のように不特定多数に広く開放されている公衆浴場における覗き(のぞき)事件は、迷惑防止条例違反にあたる可能性があります。
つまり、公衆浴場で裸になっている人を覗き(のぞき)見ると犯罪が成立する可能性があります。
人を覗き(のぞき)見る行為が犯罪だという認識のある人は多くないかもしれませんが、人を覗き(のぞき)見る行為も立派な犯罪です。

覗き(のぞき)行為をして逮捕されるのではないかと不安を抱えている方は、刑事事件に強いと評判のいい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件が専門の法律事務所です。
覗き(のぞき)事件でお困りの方は、ぜひ一度初回無料の無料法律相談をご検討ください。
なお、大阪府警福島警察署に逮捕されたという場合は、弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスをご依頼ください。(初回接見費用:3万4500円)

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