大阪市の覗き(のぞき)事件で逮捕 刑事事件の弁護士

2015-07-24

大阪市の覗き(のぞき)事件で逮捕 刑事事件の弁護士

Aさんは、大阪市営地下鉄蒲生四丁目駅構内の階段で女子高生のスカートの中を覗き(のぞき)ました。
その様子を見ていた他の乗客がAさんを取り押さえ、通報で駆け付けた大阪府警城東警察署に現行犯逮捕されました。
(フィクション7です。)

~覗き(のぞき)はどのような法律で処罰されるか~

今回のAさんの事例の場合、
【大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例6条2号、16条1項2号(いわゆる迷惑防止条例)】が問題となる条文です。
これらの条文によると、「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」「公共の場所又は公共の乗物における」「衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影」した場合、「6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。
(※これは大阪府の条例の場合です。他の都道府県の場合、異なることがあります。)

Aさんは、地下鉄で被害女性の同意なくスカートの中を覗き(のぞき)ました。
Aさんの行為は、「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」を用いて駅構内という「公共の場所」において行われました。
また、スカート内部は衣服に覆われています。
そのため、「衣服等で覆われている人の身体又は下着を見」ているといえます。
よって、Aさんには大阪府迷惑防止条例違反に問われると考えられます。

覗き(のぞき)大阪府迷惑防止条例違反)をした場合、「6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
ちなみに、覗き(のぞき)行為は、軽犯罪法という法律で罰せられる場合もあります。

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