大阪市の盗撮事件で逮捕されるかも 不起訴に強い弁護士

2016-10-10

大阪市の盗撮事件で逮捕されるかも 不起訴に強い弁護士

Aは、大阪市西淀川区内の病院において、盗撮を行ったとして、大阪府警西淀川警察署の警察官から呼び出しを受けています。
しかし、今のところ、提出されている被害届は、病院が提出したAについて、通院予定があるわけでもないにもかかわらず、病院に立ち入ったというものだけです。
つまり、建造物侵入罪の被害であって盗撮被害ではないようです。
なお、盗撮事件の被害者は、まだ名乗り出ていません。
(フィクションです)

~建造物侵入罪との関係~

基本的に盗撮事件を起こした場合、各都道府県によって制定されている迷惑防止条例に違反することになり、どの都道府県もおおよそ6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされていることが多いです。
病院が捜査機関に対して被害届を提出したのは、直接的には盗撮行為ではない建造物侵入罪についてです。
通常、病院は病人であれば行く場所であり、治療を目的として来た患者が建造物侵入罪に当たることはありません。
しかし、今回の事案のように、Aが盗撮することを目的として病院に侵入したのであれば、病院側の推定的意思に反する立入りになりますので、建造物侵入罪に当たることになります。
建造物侵入罪は刑法第130条によって規定されており、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されるとしています。

盗撮行為と病院への侵入行為のいずれについても犯罪が成立するとした場合、Aに科される刑罰は、建造物侵入罪が基準となります。
盗撮行為についてのみ刑事責任を問われる場合より、科される刑罰は重くなる可能性が高いです。
建造物侵入罪の方が、盗撮行為を処罰する迷惑防止条例より法定刑が重く規定されているからです。

とすれば、Aさんとしては、何とか建造物侵入罪で処罰を受けることは避けたいと考えるでしょう。
そこで、問題となるのが不起訴処分を受けられるか否かです。
法定刑が重くなっている分、不起訴を獲得することができる可能性が低くなりとも思われます。
しかし、Aが初犯であった場合や、盗撮の行為態様などによっては、不起訴になる可能性も十分に考えられます。

盗撮事件といっても、成立しうる犯罪が盗撮行為に関する者だけではない可能性があります。
盗撮行為だけなら、軽微な事件でもそれ以外の犯罪が重いというケースも十分に考えられます。
甘く見て手遅れになる前に、一度弁護士にご相談ください。
大阪市内の病院で盗撮事件を起こしてしまった方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警西淀川警察署の初回接見費用:3万4800円)

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