酒に酔って盗撮事件で逮捕 大阪市の刑事事件専門弁護士

2016-01-17

酒に酔って盗撮事件で逮捕 大阪市の刑事事件専門弁護士

捜査関係者の話によると、深夜夜道を歩いていた女性Bのお尻を盗撮していたとして、近くで目撃していた者が通報があったそうです。
大阪府警此花警察署の警察官が駆け付け、盗撮事件の被疑者Aを大阪府警此花警察署まで連行しました。
Aは、酩酊状態にあり記憶が定かではなかったため、事情聴取に対して、「覚えていない」などと話していました。
しかし、だんだん酔いが醒めてきて意識もはっきりとした頃、警察官から状況を説明されると自分がやったような気がしてきたことから、犯行を認めました。
帰宅して数日後、Aは現段階で、犯行を否認する供述をしたら逮捕されてしまうのかと不安になり、盗撮事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~飲酒の影響で盗撮したことを覚えていないケース~

刑法第39条1項、2項では、それぞれ以下の通り規定されています。
心神喪失者の行為は、罰しない。
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
簡単に言ってしまえば、精神上の障害のために物事の善し悪しを判断することやその判断に従って行動することが全くできないか、極めて難しい状態の人のことです。

もっとも、一体どのような状態にあれば、心神喪失者や心神耗弱者にあたるのかということです。
飲酒して酩酊状態にあったAさんは、心神喪失者や心神耗弱者にあたるのでしょうか。
もしAさんが心神喪失者や心神耗弱者なら、無罪になったり、刑が減刑されたりすることになります。
たとえ、盗撮事件の被疑者(容疑者)として逮捕されていても、それは変わりません。
ただ、残念なことに、どの程度酩酊していれば、心神喪失者などにあたるかということについて、法律上明確な基準があるわけではありません。
ですから、過去の裁判例などを参考にしながら、各事案について個別に判断せざるを得ません。

飲酒した後に酩酊状態で盗撮事件を起こしてしまった場合には、弁護士にその旨を説明し、上記のことについて詳しく説明してもらうといいでしょう。
盗撮事件に対応できる弁護士を大阪市でお探しの場合は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
もちろん飲酒していたため、盗撮事件のことを全く覚えていないという方でも、無料法律相談可能です。
(大阪府警此花警察署の初回接見費用 3万5100円)

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