東京都中央区の盗撮事件 罰金で刑務所回避を目指す弁護活動

2018-08-01

東京都中央区の盗撮事件 罰金で刑務所回避を目指す弁護活動

Aは、東京都中央区盗撮行為を行ったとして、迷惑防止条例違反の疑いで警視庁中央警察署に逮捕された。
幸いにも勾留されることなく釈放を許されたAであったが、今後も出頭要請は行われるので応じるようにと担当の検察官に言われてしまった。
Aは、以前に別罪で執行猶予付きの判決を受けており、その猶予の期間は満了して数年経過しているが、このことが今回の事件にどう影響するのか不安に思った。
そこで、今後の弁護活動について、刑事事件を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

盗撮事件を起こした場合、各地方自治体のいわゆる迷惑防止条例に違反する可能性があります。
そして、その法定刑はおおむねして、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められていることが多いです。
もし、自身の盗撮事件が検察官により起訴されてしまい、懲役刑の実刑判決が下されてしまうと、前科が付くのは当然として、資格や職業の制限を受けてしまったり、執行猶予の場合を除き、刑務所に入ることになるという精神的・肉体的な負担という不利益を被る事となります。
また、刑務所に入れられることにより、盗撮事件を起こして刑罰を受けたことが周りに知られてしまい、社会的な評価や信用が損なわれたりするおそれがあります。

もっとも、検察官による起訴が、略式請求などで罰金を求める内容であれば、前科はついてしまうものの、たとえ執行猶予が付かなかったとしても罰金の納付するのみで済むので、刑務所に入る必要はなく、早期に社会復帰を図ることが可能となります。
罰金刑で済ませる結果を求める場合では、盗撮事件発生後から起訴されるまでの間に、迅速に効果的な弁護活動を行う必要があります。
例えば、盗撮の被害者の方への謝罪や弁償を行うことや、再犯防止のための対策を講じること、それらを検察官へ主張していくことが考えられます。
過去の裁判例にも、前刑終了後複数年経過後に、被告人が起こした盗撮行為による迷惑防止条例違反事件の場合で、求刑通り罰金20万円が下された事例がありますから、上記事例のAのように、前刑があっても刑務所回避を目指すことは可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、盗撮事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
刑務所回避の弁護活動は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁中央警察署への初回接見費用:36,100円

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