盗撮で児童ポルノ事件へ?東京都府中市の性犯罪に強い弁護士へ相談

2017-10-23

盗撮で児童ポルノ事件へ?東京都府中市の性犯罪に強い弁護士へ相談

東京都府中市在住の40代男性のAさんは、自宅近くの市民プールの更衣室において、録画機能付きの眼鏡を使って、女の子(5歳)の着替えを盗撮していました。
Aさんの行動を不審に思った女の子の父親が、Aさんに声を掛けたことで今回の盗撮事件が発覚しました。
Aさんは、施設の職員により警視庁府中警察署に通報され、その場で児童ポルノ製造の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~児童ポルノ製造とは~

上記事例のAさんは、18歳未満と知りながら女の子の着替えを録画機能付きの眼鏡を使用し、撮影していたため、児童ポルノを製造していた容疑で逮捕されています。
では、児童ポルノ製造とはどのような罪なのでしょうか。
児童ポルノの製造がどのような犯罪に該当するかについては、その製造の目的・態様により4つに区別されます。
具体的には、
①提供目的による製造 
②姿態をとらせて製造した場合
③ひそかに製造した場合  
 ※「ひそかに」とは被害児童に知られないようにすることをいう。
④不特定の者に対する提供等の目的による製造
Aさんの場合は、上記の③に該当する可能性が高いです。
そして、その場合の法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となり、決して軽い罰とは言えません。

このような児童ポルノ製造事件においては、警察に被害届が提出されてしまった後であっても、示談をすることによって、不起訴処分を獲得する可能性を高めることができます。
児童ポルノ製造事件では、被害弁償や示談の有無および被害者の処罰感情が行為者の処分に大きく影響することになるため、弁護士を介して迅速に納得のいく示談をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、児童ポルノ製造事件についての刑事弁護活動も多数承っています。
盗撮事件・児童ポルノ製造事件については、弊所の弁護士へご相談ください。
警視庁府中警察署への初回接見費用:3万6,500円

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