盗撮の常習性を争う弁護士~大阪府茨木市の逮捕に困ったら

2017-10-21

盗撮の常習性を争う弁護士~大阪府茨木市の逮捕に困ったら

Aさん(大阪府茨木市在住 21歳 大学生)は、駅のエスカレーターで盗撮を行ったところ、誰にも見つからずに撮影することができました。
この犯行をきっかけに、Aさんは、何度か駅や店舗などのエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮する行為を行ってしまいました。
ある日、Aさんの盗撮行為が、警戒中であった大阪府茨木警察署の警察官に発見され、Aさんは、大阪府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
逮捕されたときに押収されたスマートフォンの中から、多くの盗撮画像が発見されたことから、Aさんは、盗撮の常習犯性についての容疑が生じています。
(フィクションです)

~盗撮の常習性~

盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反や、軽犯罪法違反、住居侵入罪、建造物侵入罪などの罪にあたる犯罪行為です。
駅などの公共の場で盗撮行為を行うと、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪に問われる可能性があります(大阪府の場合には、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が該当します)。

迷惑防止条例違反の盗撮行為は、常習性が認められた場合、刑が加重されると条例に規定されていることが多いです。
例えば、東京都の場合、東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、通常の盗撮行為は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第8条第2項)と規定されていますが、常習性が認められる盗撮行為は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第8条第7項)と規定されています。

盗撮行為常習性の有無の判断は、盗撮行為の回数や期間、前科前歴、盗撮の目的や手口などを考慮して行われます。
盗撮による前科前歴がなくても、長期間にわたり反復継続して盗撮行為を行ったデータが保管されていたなどの事情が確認された場合、常習性が認められやすくなります。
常習性が認められた場合、刑が加重されるため,常習性の有無についてはしっかりとした弁護活動を行うことが大切です。

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大阪府茨木警察署 初回接見費用 3万6,500円

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