盗撮の常習犯にも強い弁護士~北九州市八幡東区で逮捕されたら
盗撮の常習犯にも強い弁護士~北九州市八幡東区で逮捕されたら
Aさん(福岡県北九州市八幡東区在住 33歳 会社員)は、お金を支払って、女性店員のスカート内の写真を撮るという、疑似盗撮を体験できるお店へ時々行っていました。
Aさんは、ある時、盗撮したいという衝動が抑えられなくなり、本当に駅の階段で盗撮行為を行ってしまいました。
この盗撮行為が、警戒中であった福岡県八幡東警察署の警察官に発見され、Aさんは、福岡県迷惑行為防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕されたときに押収されたスマートフォンの中に、お店の疑似盗撮プレーの際に撮った写真データが大量に保存されていたことから、Aさんは、盗撮の常習犯ではないかと疑われています。
(フィクションです)
~盗撮の常習犯~
駅などの公共の場で盗撮行為を行うと、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪に問われます(福岡県の場合、福岡県迷惑行為防止条例違反です)。
盗撮行為は、常習性が認められた場合、刑が加重されます。
例えば、東京都の場合、東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、通常の盗撮行為は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第8条第2項)と規定されていますが、常習性が認められる盗撮行為は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第8条第7項)と規定されています。
常習性が認められると、常習犯いうことになります。
常習性の有無の判断は、盗撮行為の回数や期間、前科前歴、、盗撮の目的や手口などを考慮して行われます。
盗撮の前科前歴がなくても、いわゆる盗撮ハンターなど、長期間にわたり反復継続して盗撮サイトへ盗撮写真を載せたり、盗撮写真や盗撮動画の保管データ数などが多い場合常習性が認められやすくなります。
盗撮の常習犯となると、厳しい処分となる可能性もありますし、その場合の刑罰も、上記のように加重される可能性もあります。
常習盗撮事件の逮捕にお困りの方は、福岡県北九州市にも対応している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(福岡県八幡東警察署までの初回接見費用:4万1,640円)