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盗撮と勾留回避 

2021-05-04

盗撮と勾留回避について、あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員のAさんは、西鉄天神駅の構内で、特急列車を待っていた前の女性Vさんのスカート内に小型カメラを差し入れたところ、ちょうどその場面を目撃していた男性Wさんから「何にをしているんですか。」などと声をかけられてしまいました。Aさんは、まさか声をかけられるとは思わず、びっくりしてその場から逃走したところ、追いかけてきたWさんに追いつかれてしまいました。そして、Aさんは、駆け付けた駅員や警察官から事情を聴かれました。Aさんは、警察官に小型カメラを提出し、警察官と一緒に映像を確認しましたが、画面は真っ暗で、女性の下着や身体は映っていませんでした。ところが、Aさんは、警察官から「これも立派な盗撮ですよ。」と言われ、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者としてさらに中央警察署で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)

~盗撮とはどんな行為はいうのか~

盗撮行為については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。まずは規定から確認しましょう。

第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

つまり、まとめると、
2項1号⇒他人の身体又は着用している下着を写真機等を用いて撮影する行為
2項2号⇒衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影する行為
2項3号⇒1・2号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
3項1号⇒他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影する行為
3項2号⇒1号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
を「盗撮行為」として規制しています。

2項3号、3項2号からもお分かりいただけるように、「写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為」だけでも処罰される可能性があります。つまり、映像に対象者の身体や下着が映っていなくても処罰される可能性があるということです。十分注意しましょう。

盗撮行為に対する罰則は

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。また、常習として盗撮行為を行った場合は、

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。

~勾留回避~

逮捕された場合、警察は48時間以内に検察官へ事件を送ります。
その後、24時間以内に検察官は「勾留請求をするか否か」の判断をします。

逮捕されれば、自動的に身体拘束が続くわけではありません。
身体拘束を続ける必要があると検察官が裁判官に対して勾留請求し、裁判官がこれを許可してはじめて、身体拘束が続くのです。
ただ、高い確率で検察官に勾留請求され、許可されるのが実情です。

ただ、弁護士が間に入って適切な活動をすることで、勾留請求を検察官がしなかったり、勾留請求をしたとしても、裁判所が勾留請求を却下する可能性を上げることができます。
実際、弊所では、刑事事件専門の弁護士が早急に動くことで、検察官が勾留請求をとどまったり、勾留請求却下を獲得した例も少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

京都府内の駅で盗撮

2021-04-27

京都府内の駅で盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、京都府内の駅のホームに上る階段において、携帯電話のカメラ機能を用い、前を歩いていた女性のスカートの中を盗撮してしまいました。その後、盗撮を警戒していた警察官に盗撮の犯行を現認されたため、現行犯逮捕されました。逮捕の通知を受けた家族は、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ケースの盗撮行為はどのような犯罪か~

駅の階段など、公共の場所で盗撮行為を行った場合は、通常、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反の罪の成否が検討されます。
Aさんは京都府内の駅で盗撮を行ったので、京都府の迷惑防止条例(京都府迷惑行為防止条例)に違反するかどうかが問題となります。

京都府迷惑行為防止条例第3条第2項第1号は、「公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において」、「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で」、「みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること」を禁止しています。
これに違反して盗撮行為をし、有罪が確定すれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
なお、常習としてこの盗撮行為をしていたと認められた場合には、さらに重い2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。

~ご家族が逮捕されたときどうする?~

ご家族が逮捕されたときご家族として何ができるでしょうか?

まず,逮捕期間中(逮捕から最大で72時間)は弁護人以外の者(ご家族等)と被疑者との接見はほぼできません。ですから,次に,法律の専門家である弁護士に接見を依頼することが考えられます。接見の依頼は,被疑者であるご本人はもちろん,そのご家族等ご本人と密接な関係がある方であればどなたでも可能です。当番弁護士制度を利用される方もおられます。次に,会社等への連絡です。ご自身から連絡すべきなのか,会社と連絡が取れたとして事実を話してよいものなのか迷われることと思います。

当番弁護士の接見は,1回目は無料というメリットがあります。しかし,弁護士は選べません。どんな性格か,刑事事件に精通しているか,的確な助言・アドバイスができる弁護士なのかどうかなどを基準にご自身で選択することができません。接見後にご家族等にきちんと報告してくれるのかどうかもわかりません。また,弁護士が行うのは接見のみです。釈放活動,会社対応などの具体的な弁護活動をしてくれるわけではありません。国選の場合だと,逮捕期間経過後(勾留状発布後)に弁護活動を始めることになります。

他方で私選弁護士の場合,ご自身で選ぶことができます。また,弊所の初回接見サービスでは,接見後,必ず依頼を受けた方にご報告させていただきます。そこで,正式なご契約となれば,ただちに弁護活動を始めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまいお困りのかたは,0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約を24時間受け付けています。

盗撮と勾留回避

2021-04-20

盗撮と勾留回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、超小型性能カメラを使って、横浜市内にある公衆トイレ、駅や電車の中で盗撮を繰り返していたところ、警戒中の警察官に発見され、現行犯逮捕されてしまいました。Aさんは、その場で警察官にカメラ内のデータを確認され、本件カメラ及び本件カメラ内のICカードを差し押さえられてしまいました。
(フィクションです)

~盗撮と差押え~

公共の場所で盗撮行為を行うと、基本的には、各都道府県の迷惑防止条例違反に該当します(都道府県によっては公共の場所以外の盗撮も該当する可能性があります。)。
また、公共の場所以外であっても盗撮行為を行うと、軽犯罪法の覗き見の罪が成立する可能性があります。
さらに、盗撮目的で駅や建物のトイレ、更衣室に立ち入った場合には、その建物の管理権者の意思に反して侵入したといえ、建造物侵入罪が成立します。

盗撮事件で逮捕された場合は、まず警察官によって取調べなどの捜査を受けます。
盗撮行為中に現行犯逮捕をされた場合、盗撮に使用していたカメラなどは証拠品として押収されます。
原則として警察等の捜査機関が捜索、差押を行うためには、裁判官の発付する捜索差押許可状が必要となります。
もっとも、上記のように現行犯逮捕された場合は、逮捕現場において令状無く捜索を行い、被疑事実と関連する証拠についてはその場で差し押さえることが可能となります
そのため、上記の事例における警察官のカメラ内のデータ確認、本件カメラ及び本件カメラ内のICカードの差押えは逮捕に伴う捜索、差押えとして適法となります。

~勾留回避~

逮捕から勾留までは以下の経過をたどります。

①逮捕

②警察官の弁解録取→釈放?

③送致(送検)

④検察官の弁解録取→釈放?

⑤勾留請求

⑥裁判官の勾留質問→釈放?

⑦勾留(決定)

このように、逮捕から勾留までは警察官、検察官、裁判官が手続に関与します。
それは、逮捕、勾留という重大な権利侵害について慎重を期すためです。

勾留されると10日間の身柄拘束が決定します。
その後、法律上は延長も可能性もあります。
仮に、勾留された場合は勾留に対する不服申し立てを行って早期釈放を目指す必要があります。
また、延長されそうな場合は検察官に働きかけを行ったり、実際に延長された場合は不服申し立てを行って早期釈放を目指します。

比較的長期間の身柄拘束である勾留回避に向けては、警察官、検察官、裁判官に対して働きかけを行っていきます。
具体的には、意見書を提出したり、場合によっては直接面談することもあります。
なお、通常、弁護士が初回の接見のご依頼を受けてから弁護活動を始めることができるのは早くても③の段階です。
したがって、検察官、裁判官に対する働きかけがメインとなってくるでしょう。
もっとも、逮捕前から弁護活動のご依頼を受けていた場合は警察官に対する働きかけも行っていきます。

長期の身柄拘束となると様々場面で障害が出てきますから、早期に釈放されることに越したことはありません。
早期釈放をご希望の方は弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

教師の盗撮

2021-04-13

教師の盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
 
千葉市内の高校で教師をしている男性Aさんは、女子生徒の姿態を盗撮しようと学校の更衣室に小型カメラを設置したり、顧問をしている部活の合宿先のトイレでスマホを使うなどの方法により盗撮を繰り返していました。しかし、ある女子生徒が盗撮に気が付き、他の教師に相談したところ、Aさんによる盗撮がばれ、千葉県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。
(フィクションです)

~盗撮は迷惑防止条例違反に~

Aさんのような盗撮をした場合、各都道府県が制定している迷惑防止条例に違反したとして処罰される可能性があります。
千葉県の条例を見てみましょう。

第3条の2
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
1号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
イ 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
(以下省略)

この条文は、今年7月1日から施行されました。
やや長くて読みづらいですが、トイレなどで、通常は衣服で隠されている下着や身体を、カメラで撮影するなどの行為が禁止されています。
まさにAさんがしたような行為を禁止しているわけです。

罰則は、

①撮影に成功した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②盗撮の前科があるなど常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金
③撮影しようとしてカメラを向けたり設置したにとどまった場合は6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金

となっています。
③は、盗撮の未遂犯を処罰するような規定といえます。

~逮捕された後の流れ~

逮捕から勾留までの流れは以下のとおりです。

警察に逮捕されると、被疑者(Aさん)は警察署内の留置場に収容されます。
この間、ご家族は被疑者と面会はできないと考えた方がよいです。
他方、弁護士は、いつでも逮捕された方と面会(接見)できます。
また、この段階で、警察に対し被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
しかし、それでも検察官へ身柄を送致されることがあります。

検察官へ身柄を送致される手続がとられると、被疑者は検察庁へ連れていかれることになります。
そして、検察庁で、検察官の弁解録取をいう手続きを受けます。
検察官が勾留が必要だと判断して勾留請求した場合は、その日、あるいは翌日に、今度は裁判所で裁判官による勾留質問の手続を受けます。
なお、ここでも、弁護士は検察庁においても被疑者と面会(接見)することができますし、検察官に対し、被疑者を釈放するよう働きかけることができます。

検察官に勾留請求された場合、裁判官の勾留質問の手続に移行します。
検察官の弁解録取の手続を受けた日に勾留質問がある場合は、被疑者は検察庁から直接裁判所へ連れていかれることになると思います。
他方、翌日に勾留質問がある場合は、いったん検察庁から留置場に戻り、翌日裁判所へ連れていかれることになります。
弁護人は、この段階でも、裁判官に対して被疑者を釈放するよう働きかけることができます。

また、仮に、勾留決定が出た場合でも、勾留裁判に対する不服申立てをすることによって、被疑者の釈放を求めることができます。
このように釈放活動は様々な段階で可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。

盗撮と示談

2021-04-06

路線バスの車内での盗撮につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

Aさんは、仙台市内を走行中の路線バスの車内で、目の前の女性Vのスカート内にスマートフォンを差し入れ、カメラ機能を用いて下着を盗撮しました。
Aさんの不審な行動に気付いた乗客Wが運転手に報告したところ、AさんとVはバスを降ろされ、警察の到着を待つことになりました。
その後、Aさんは現場に駆け付けた警察官により盗撮の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
AさんはVさんと示談したいと考えています。
(フィクションです)

~盗撮で成立する犯罪は?~

多くの場合、盗撮を行った場所の都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反となります。

たとえば、宮城県の場合、

①公共の場所又は公共の乗物において
②人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で
③人の下着等を撮影する行為

が禁止されています(宮城県迷惑行為防止条例第3条の2第1項3号)。

また、大阪府でも

①人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で
②公共の場所又は公共の乗物において
③衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影する行為

が禁止されています(大阪府迷惑行為防止条例第6条1項2号)。

法定刑は都道府県により異なりますが、宮城県と大阪府は共に、非常習の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
また、常習の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

~示談の効果~

刑事事件において示談を成立させると以下の効果を期待できます。

まず、捜査機関が捜査に着手する前であれば、逮捕される、捜査を受けるリスクを回避できます。
なぜなら、この段階で示談を成立させることができれば、通常、被害者に「捜査機関に被害届を提出しないこと」をお約束いただけるからです。

捜査機関に盗撮が発覚し、逮捕されたり、捜査を受けることになった場合はどうでしょうか?
なにより、早期釈放を期待できます。
盗撮で示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性が高く、刑事処分が不起訴ならばそれ以上身柄を拘束する必要はないからです。

示談は弁護士に任せましょう。
弁護士でなければ、被害者とコンタクトをとることができません。
ただ、弁護士ですらコンタクトをできない場合は示談交渉をはじめることができず示談不成立となってしまいます。
また、仮に示談交渉できたとしても、示談が成立するか否かは弁護士の交渉能力や被害者の態度にかかっています。
弁護士がいくら説得したとしても、被害者の処罰感情が強く示談を拒否した場合ややはり示談不成立です。  
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

札幌での盗撮と執行猶予

2021-03-30

札幌での盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

Aさんは、盗撮目的で札幌市内のオフィスビルの女子トイレに立ち入り、トイレ個室内に盗撮用の小型カメラを設置しました。しかし、次の日、そのトイレ個室を利用した女性に小型カメラを発見され、警察に提出されてしまいました。そして、警察の解析結果から、トイレ個室に小型カメラを設置したのはAさんであることが判明し、Aさんは北海道迷惑行為防止条例違反、建造物侵入罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~Aさんが問われる罪~

Aさんは、①北海道迷惑行為防止条例違反、②建造物侵入罪に問われています。

①北海道迷惑行為防止条例は

第2条の2第3号で「正当な理由がないのに、「住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること」

第4号で「住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること」

を禁止しています。
罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

また、②建造物侵入罪は刑法130条で

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し~た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」

とされています。
なお、「侵入」とは「管理権者の意思に反する立ち入り」を意味します。この点、Aさんは盗撮目的で女子トイレ内に立ち入っており、この立ち入れはオフィスビル管理者の意思に反する立ち入りであることは明らかですから、Aさんの立ち入りは建造物侵入罪の「侵入」にあたります。

~執行猶予とは~

執行猶予とは、その罪で有罪ではあるが、言い渡された刑(懲役刑、罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。
たとえば、懲役刑を受けた方であれば、刑の確定後、猶予期間中に犯罪などしなければ刑務所に入らなくて済みますし、罰金刑を受けた方であれば、罰金を納付する必要はありません。

執行猶予を受けるための要件は、刑法25条1項に規定されています。

刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる

1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

つまり、執行猶予を受けるには

1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号、あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること

が必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

大阪での盗撮で逮捕

2021-03-16

大阪での盗撮で逮捕ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大阪府に住む男性Aさんは、電車や商業施設などで、女性のスカート内をスマホをかざすなどの盗撮行為繰り返してきたところ、ある日、大阪市内を走る電車内での盗撮行為で目撃者に捕まってしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの母親は弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~大阪での盗撮~

大阪府が定める「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の6条には次の規定が設けられています。

(卑わいな行為の禁止)

第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。

2 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
3 何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
4 何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。

このうち、盗撮に関係のある規定は、①6条1項2号、②6条1項3号、③6条2項、④6条3項、⑤6条4項です。

①と③は、従来から処罰対象とされてきた盗撮の規定ですが、④は処罰対象となる盗撮場所を拡大した規定、②と⑤は処罰対象となる盗撮方法を拡大した規定です。    

罰則は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が基本ですが、常習性が認められる場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

~盗撮で逮捕されてから勾留されるまでの流れ~

以下で確認しましょう。

①逮捕

②警察官の弁解録取→釈放?

③送致(送検)

④検察官の弁解録取→釈放?

⑤勾留請求

⑥裁判官の勾留質問→釈放?

⑦勾留(決定)

⑦勾留されると10日間の身柄拘束が決定します。また、その後、勾留期間が延長され、トータルで最大20日間、身柄を拘束される可能性もあります。
仮に、勾留された場合は勾留に対する不服申し立てを行って早期釈放を目指します。また、期間を延長されそうな場合は、期間を延長しないよう検察官に働きかけを行ったり、実際に延長された場合は不服申し立てを行って早期釈放を目指します。

こうした長期間の身柄拘束である勾留を回避するためには、警察官、検察官、裁判官に対する働きかけが必要です。
具体的には、意見書を提出したり、場合によっては直接面談することもあります。
警察官、検察官、裁判官が身柄拘束の理由、必要性がないと判断した場合は勾留前に釈放されることもあります(②、④、⑥参照)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

女子高生を盗撮し逮捕

2021-03-09

女子高生を盗撮し逮捕

女子高生を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
神奈川県横浜市に住む男性Aさん。
同市内にあるゲームセンターなどで、女性のスカート内の盗撮を繰り返していました。
ある日、いつものようにスカートの女性の背後に近づき、スマホで盗撮したところ、女性の友人がその様子を目撃。
店員と警察に通報されました。
Aさんは駆け付けた栄警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反になる~

スカート内の盗撮をしたAさん。
このような行為は、各都道府県が策定している迷惑防止条例に違反してしまいます。

神奈川県の条例を見てみましょう。

神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 省略
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

Aさんの行為は、まさに上記(2)に該当することになります。

罰則は、原則として1年以下の懲役または 100 万円以下の罰金となっています。

~やめられないパターンも~

盗撮は悪いことだとわかっていても、依存症のような状態になっており、やめられない人もいます。
中には、一度検挙されたにもかかわらず、その後も続けてしまうケースもあります。

盗撮は、犯罪の中では比較的軽い方なので、初犯であれば不起訴処分もありえます。
不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判や刑罰を受けず、前科も付かずに手続きが終わることを言います。

しかし、犯行を繰り返すほど不起訴処分になる可能性は下がり、罰金刑となったり、執行猶予付きの懲役刑、最終的には実刑判決を受けて刑務所に入ることになってしまいます。

罰則も、盗撮の前科があって常習者として扱われると、2年以下の懲役または 100 万円以下の罰金となります(懲役の上限が2倍になっています)。

犯行を繰り返さないためには、強く反省する、意志を強く持つ、といった精神論では何ともならないこともあります。
専門的な治療をしている病院に通って治療やカウンセリングを受けたり、自助グループに参加するなどの対応が重要となってきます。

このような対応をしっかり行うことは、新たな被害者を生まないためにも重要ですし、不起訴処分になる確率を上げたり、判決を軽くするといった効果も期待できます。

また、被害者の方に謝罪・賠償をして示談を結ぶことも、軽い結果となるには重要なことです。

~示談交渉は弁護士にご相談を~

とはいえ、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の内容はどのようにしたらよいのかなど、分からないことだらけだと思います。

また、被害者側は、加害者側に個人情報を教えたくないと考えることが多いので、そもそも全く交渉すらできないことも多いです。

しかし、弁護士が間に入り示談交渉・締結をする形であれば、応じてもらえることも多くあります。
被害者側の個人情報を、捜査機関を通して弁護士にのみ教えてもらい、加害者本人には伝えず、弁護士のみが加害者側と連絡を取るという方法です。
示談金も弁護士が預かって、被害者側に支払います。

もちろん、示談金を負担するのは加害者側ですから、事前にしっかり相談した上で示談締結をします。
とても有力な方法と言えます。

示談に関することの他にも、刑事手続きがどう進んでいくのかなど、わからないことが多いと思います。
そこで、あなたや、あなたのご家族が、盗撮などの犯罪で逮捕された、事情聴取を受けたといった場合には、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

スポーツ選手を盗撮

2021-03-02

スポーツ選手を盗撮

アスリートを盗撮した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
東京都内に住む男性Aさん。
立川市内の陸上競技場で行われた陸上大会を客席から観戦するふりをして、女子選手の下着などを狙い、望遠レンズで撮影しました。
その様子を見ていた大会関係者が不審に思い、Aさんに声をかけ、写真を見せるよう要求しました。
Aさんは拒否し、大会関係者と押し問答となりました。
その後、通報により駆け付けた立川警察署の警察官に事情を聴かれ、撮影した画像もチェックされ、SDカードを任意提出し、後日また警察署に呼ばれることになりました。
Aさんは今後どうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)

~犯罪が成立するおそれアリ~

最近問題となっている、スポーツ選手・アスリートの競技中を狙った盗撮
通常のスポーツ写真を撮るふりをして撮影していても、性的な写真の撮影を狙ってすると、犯罪となってしまうおそれがあります。

まず、ユニフォームに通常は隠れている下着や身体を盗撮すると、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反する可能性があります。

東京都の条例を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 省略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用
し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

競技場や体育館などでの盗撮は、上記5条1項2号ロに該当する可能性があります。
つまり、「公共の場所」である競技場等で、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し」たことになるわけです。

罰則は、原則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

なお、都道府県によっては、赤外線カメラによる盗撮を処罰する規定が設けられています。

さらには、刑法の建造物侵入罪が成立する可能性もあります。

第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

たとえ入場料を払っていた場合であっても、盗撮目的で競技場等に入ることは、「正当な理由がないのに…建造物…に侵入し」に該当するとして、建造物侵入罪に問われるおそれがあるのです。

Aさんのような行為は、これまでは、あまり厳しく取り締まられてきませんでした。
しかし、最近は強く問題視されるようになっていることから、今後は摘発されるケースも増えてくるかもしれません。

~弁護士にご相談を~

あなたやご家族の盗撮が見つかった場合、逮捕されるのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

更衣室盗撮で逮捕

2021-02-23

更衣室盗撮で逮捕

更衣室を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例】
東京都文京区内のスポーツクラブに勤務する男性Aさん。
男性用の更衣室で着替え中の利用者の様子を、掃除などをするフリをしながらスマホで盗撮しました。
バレなかったことから、同じ行為を繰り返すようになってしまいました。
しかしある日、いつものように撮影したところ、その様子を見られ、発覚。
Aさんは、通報により駆け付けた富阪警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反に~

更衣室の盗撮で逮捕されたAさん。
盗撮の多くは、男性が女性を盗撮するというものですが、同性間の盗撮事件もたびたび起こっています。
今回の事例も、男性が男性を盗撮するというもので、実際に似たような事件が起こっています。

まさか同性から盗撮されるとは思わず、油断しており気が付きにくいといったケースもあるでしょう。
実際に警察が介入したり、報道されたりする事件よりも、はるかに多い数の盗撮がなされているかもしれません。

ここまで性別の話をしましたが、どんな犯罪が成立するかという話には影響しません。
男性が女性を盗撮するという多くの事件と同様、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。

東京都の条例を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称・迷惑防止条例)
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 省略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所
ロ  公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

少し堅苦しい書き方の条文だと感じるかと思いますが、要は、条文に書かれた場所で、下着や裸を盗撮したり、盗撮しようとしてカメラを向けたり設置したりすると、犯罪になるということです。

罰則は原則として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

~子どもを盗撮した場合~

子供を対象として盗撮するという人もいます。
大人を対象とした盗撮と比べると、同じ盗撮であっても、児童ポルノ禁止法にも違反する可能性があり、より重く処罰されることが予想されます。

おおまかに説明すると、18歳未満の者のわいせつな画像・動画を「児童ポルノ」と言います。
児童ポルノは、インターネットでダウンロードなどして持っているだけでも、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

さらに、児童ポルノを撮影することは、単なる所持よりも悪質であるということで、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という、より重い罰則が定められています。

~盗撮をしてしまったら~

盗撮で逮捕されたり、警察の事情聴取を受けたといった場合、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことが重要です。
示談を結ぶことにより、ある程度、被害者の損害が回復されますし、加害者側が受ける刑罰や処分も軽くなる要因となります。

また、性犯罪は、悪いことであるという意識が消えてしまっているという例もありますが、悪いことだと分かりつつもやめられないという例もあります。
いずれにせよ、再犯が懸念されてしまい、重い刑罰につながってしまう要因となります。
そこで、専門的な治療やカウンセリングを行っている病院を受診するなど、再犯防止に向けた対応も重要となってきます。

示談や治療など、具体的にどのように動いて行けば良いのか、わからないことだらけだと思います。
個々の事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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