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大学女子トイレに盗撮カメラを設置して逮捕
大学女子トイレに盗撮カメラを設置して逮捕
今回は、大学に侵入し、女子トイレに盗撮カメラを設置した疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
埼玉県新座市在住のAさんは、深夜、近所の大学に侵入し、女子トイレの個室に盗撮カメラを設置しました。
翌日、女子トイレの利用者Vが盗撮カメラに気付いたので、大学に報告しました。
通報を受けた埼玉県新座警察署が監視カメラを確認したところ、Aさんが女子トイレ前の廊下を、カメラ機材を持って歩いているところが写っていました。
Aさんは後日、建造物侵入の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは会社員で、会社をクビになることに不安を感じています(フィクションです)。
~成立する犯罪は?~
①建造物侵入罪と②軽犯罪法違反になる可能性が高いと思われます。
【建造物侵入罪】
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守(管理)する建造物に侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。
大学は学長などが管理する「建造物」にあたります。
また、「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りを言います。
大学へ盗撮目的で立ち入ることは学長などの管理権者が許すはずがなく、管理権者の意思に反する立ち入りとして「侵入」に該当する可能性が極めて高いです。
刑罰は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。
(愛知県迷惑行為防止条例違反の罪)
以下、愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第3項を引用します。
愛知県迷惑行為防止条例
第2条の2
1 省略
2 省略
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。
同条例第2条の2第3項2号によれば、トイレをのぞき見する行為や、撮影する行為そのものだけでなく、盗撮カメラを設置したり、人の姿態に向けること自体も禁止されていることがわかります。
要するに、実際にトイレの利用者などが撮影されていなくても、トイレ利用者を盗撮する目的でカメラを設置した段階で、既に処罰されうるということです。
最近では、多くの自治体において、このような盗撮の前段行為が禁止されています。
愛知県迷惑行為防止条例は、女子トイレに盗撮カメラを設置する行為につき、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を予定しています(同条例第15条1項)。
~今後の弁護活動~
【被害者との示談交渉】
弁護士に依頼し、被害者(撮影された場合の被害者や大学など)と示談交渉を行ってもらう必要があります。
うまく示談がまとまれば、検察官により「起訴猶予処分」(不起訴処分の一種)がなされ、前科を付けずに解決できる可能性があります。
弁護士はAさんのためにより良い条件で示談が成立するよう努めますが、被害者の態度によっては、会ってもらえない場合や、謝罪を受け入れてもらえない場合もありえます。
【会社に事件が知られないようにする】
Aさんの勤務先が、報道などを通じて、Aさんの起こした盗撮事件を知ってしまうと、会社をクビになる可能性が十分あります。
弁護士は、警察に対し、報道機関へ事件を公表しないよう働きかけます。
また、1日も早く留置場や拘置所の外に出なければ、無断欠勤を続けたものとして、やはりクビになってしまうでしょう。
したがって、早期の身柄解放を実現する必要があります。
Aさんに「逃亡のおそれ」、「罪証隠滅のおそれ」がないことを説得的に主張し、身体拘束が長引かないように活動してもらう必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮事件を起こしてしまい、お困りの方はぜひご相談ください。
盗撮行為の取締対象の拡大と弁護活動
盗撮行為の取締対象の拡大と弁護活動
盗撮行為の取締対象の拡大や盗撮事件の弁護活動ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
神奈川県鎌倉市に住む男性Aは、知人の女性Vらを呼んで飲み会を行う際、あらかじめ自宅トイレに小型カメラを設置し、Vがトイレを利用する様子を撮影しました。
Vはカメラの存在に気が付き、警察に相談。
神奈川県鎌倉警察署の警察官は、Aを迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで取調べを行った。
Aは、盗撮事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~盗撮と処罰範囲の拡大~
スマートフォンなどの撮影機能の付いた機器の普及によって、盗撮行為が容易になったこともあり、盗撮事件が急増しているといわれています。
2020年現在、刑法には盗撮行為そのものを処罰する規定はなく、盗撮行為に関しては主として各都道府県が制定したいわゆる迷惑行為防止条例によって処罰されています。
この迷惑行為防止条例も、盗撮事件の増加に対応して改正が重ねられており、条例の適用範囲の拡大が図られています。
たとえば、神奈川県迷惑行為防止条例にはこのように規定されています。
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
(3) 省略
第2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
3条1項2号が公共の場所での盗撮を、3条2項が住居内やトイレの盗撮を禁止しています。
従来は1項の公共の場所での盗撮のみを禁止している条例が多かったですが、公共の場所とまでは言えない場所での盗撮も処罰できるよう、2項のような規定を定める動きが全国的に広まりました。
したがって、従来ではせいぜい軽犯罪法による軽い処罰しかできなかった本事例のような被疑者の自宅での盗撮行為なども、迷惑防止条例違反として刑事処罰の対象となり得るのです。
もっとも、上記のような改正を行い処罰範囲の拡大を行った都道府県と、そうでない都道府県があり、各都道府県の迷惑行為防止条例の規定により処罰される行為の範囲が異なってきているのが現状です。
したがって、そもそも自らの行為が迷惑防止条例の対象となるのか、逮捕されてしまうかなども含め、盗撮事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士にいち早く相談することが重要になってきます。
~盗撮事件における弁護活動~
盗撮事件においても、刑事処分を避け不起訴等を獲得するには被害者と示談することが重要です。
迷惑防止条例では盗撮行為に対する刑罰として懲役刑も規定されていますが、罰金刑として処理される場合が多いといわれています。
もっとも、罰金刑であっても前科であることに変わりはないため、これを避ける必要性が高いといえます。
特に初犯などの場合は、被害者との示談によって罰金刑を回避し、不起訴処分を得ることが期待できるケースです。
これに対し、同種の前科前歴がある場合には、弁護活動の内容も変化する可能性も考えられます。
盗撮事件では、撮影に使われたスマートフォン等が押収され、そこから余罪などが追及されるケースも少なくありません。
したがって、弁護士に相談し、どのように対応していくことがベストなのかを早急に見定めることが重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件の弁護活動の経験豊富な弁護士が多数所属しています。
盗撮事件で取調べを受けられた方などは、年中無休のフリーダイヤル0120-631-881まで、まずはお電話ください。
担当者が、刑事事件専門の弁護士による無料相談などについて詳しくご説明差し上げます。
小学校のトイレに盗撮カメラをしかけ、逮捕
小学校のトイレに盗撮カメラをしかけ、逮捕
今回は、小学校のトイレに盗撮カメラをしかけた場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは深夜、東京都町田市内の小学校の女子トイレに侵入し、盗撮カメラをしかけました。
後日カメラの回収のため、同じく深夜に小学校へ侵入したところ、警備員に見つかり、あわてて逃走しようとしましたが、捕まりました。
通報により警視庁町田警察署の警察官も駆け付け、Aさんは建造物侵入の疑いで逮捕されてしまいました。
警察はAさんの余罪についても捜査する方針です(フィクションです)。
~迷惑行為防止条例違反に~
小学校のトイレに盗撮カメラを設置すると、①迷惑行為防止条例違反、②建造物侵入罪、③児童ポルノ禁止法違反になる可能性があります。
まずは①東京都の迷惑行為防止条例を見てみましょう。
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 省略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
小学校の女子トイレは、5条1項2号イの「便所」に明らかに該当します。
このような場所で、通常衣服で隠されている下着や身体を「撮影」したり、盗撮目的で写真機(カメラ)を「設置」したりすると、この条文に違反したことになります。
今回のケースでは、しかけたカメラにより下着や身体を「撮影」できたかどうかがはっきりしていませんが、撮影できてなかった場合であっても、「設置」することも禁止されていますので、どちらにしろ迷惑行為防止条例違反になるでしょう。
Aさんは建造物侵入罪で逮捕されていますが、警察は余罪である迷惑行為防止条例違反の捜査も進めていくことになります。
罰則は、カメラの設置が6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習者だと1年以下の懲役または100万円以下の罰金)になります。
撮影までしていれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金(常習者だと2年以下の懲役または100万円以下の罰金)となります。
前科がある者については常習者として処罰される可能性が上がります。
~建造物侵入罪~
続いて、建造物侵入罪について解説いたします。
正当な理由がないのに、人が看守する(管理する)建造物に侵入すれば、建造物侵入罪が成立します(刑法第130条前段)。
ここでいう「侵入」とは、管理権者の意思に反する立入りを意味します。
小学校の管理者は、Aさんが盗撮目的で立ち入ることを容認していないでしょう。
したがってAさんが小学校に盗撮目的で立ち入った行為には、建造物侵入罪が成立するでしょう。
罰則は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
~児童ポルノ禁止法違反の可能性も~
小学校の女子トイレは、児童が衣服の一部を着けずにいることの多い場所です。
もしAさんの盗撮カメラがそのような状態の児童を撮影していれば、児童ポルノを作ることを禁止している児童ポルノ禁止法に違反する可能性もあります(児童ポルノ製造・同法7条5項参照)。
罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
児童ポルノ製造にも問われるとなると、より重い処分や判決になることを覚悟する必要があるでしょう。
~まずは弁護士の接見を受けましょう~
まずは一刻も早く釈放を目指すことが必要です。
そのためには早期に弁護士を付け、勾留の回避に向けて活動していくのが望ましいです。
逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士のアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。
性行為を盗撮して現行犯逮捕
性行為を盗撮して現行犯逮捕
今回は、アパートの外から隣人の性行為を盗撮してしまった事件の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは東京都足立区内のアパートに住んでいます。
時々、隣室から性行為の物音が聞こえてくるので、その様子を撮影しようと思い、外から隣室における性行為の様子を撮影していたところ、パトロール中の東京都綾瀬警察署の警察官から職務質問を受けました。
Aさんは「自室を外から撮影していた」などと弁解しましたが、あまりにも不自然な弁解であったため、かえって警察官の疑念を深めてしまいました。
カメラのデータを見せるよう求められたので、しぶしぶ警察官にこれを見せると、Aさんの隣室で男女が衣服を付けずに性行為をしている様子が録画されていました。
Aさんは東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~東京都迷惑行為防止条例について解説~
Aさんは、東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、通称「迷惑行為防止条例」に違反した疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
条文を見てみましょう。
東京都迷惑行為防止条例
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 省略
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 省略
三 省略
Aさんがカメラを用いて、隣室において衣服を付けずに性行為をしている男女の様子を撮影した行為が、第5条1項2号イに違反する可能性があると考えられます。
上記規定に違反したとして有罪判決を受ける場合、盗撮の非常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、常習者の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金処せられます(同条例第8条2項1号、同条7項)。
仮にAさんが盗撮を繰り返していたとしても、警察に発覚したのが初めてであれば、初犯として非常習者の扱いになる可能性も十分考えられますが、前科がある場合には常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~今後の刑事手続の流れ~
取調べでは余罪についても尋ねられるでしょう。
Aさんの自宅が捜索される可能性もあります。
撮影データなど、余罪を示す証拠が押収されれば、その件でも追及されるでしょう。
今回のケースの事件は、刑の重さとしては重大な事件とはいえませんが、被害者がAさんの隣人で鉢合わせる可能性も高いということもあり、適切な弁護活動を行わなければ、勾留、またはその延長がなされるなど、身体拘束が長引く可能性が十分予想されます。
このような場合は、引越しをしたり、Aさんの家族など責任をもってAさんを監督する身元引受人を用意することにより、釈放される可能性を高めることができます。
身元引受人を用意できる場合は、その旨を記載した書面を弁護士に作成してもらい、捜査機関などに提出することになります。
また、被害者と示談をすることも重要です。
ただ、性犯罪などの被害者は、加害者と直接交渉することを嫌うケースも多かったり、示談金額や示談書の文言などわからないことも多いと思いますので、弁護士を立てて行うことをおすすめします。
示談が成立すれば、当事者間で事件が解決したものとして釈放される可能性が高まります。
また、検察官がAさんにつき、不起訴処分を行う可能性も高めることができます。
被害者と示談を成立させることは、そのまま身柄解放活動にもなりえますし、より有利な処分を獲得するための準備ということもできるのです。
弁護士からアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方はぜひご相談ください。
高校の女子トイレに盗撮カメラを設置し取調べ
高校の女子トイレに盗撮カメラを設置し取調べ
教師が学校トイレに盗撮目的でカメラを設置し、警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは福岡市内の高等学校の教師をしています。
Aさんは、女子トイレを盗撮しようと思い、小型カメラをトイレ個室に設置しました。
翌日、カメラを回収しようとしたところ、トイレの利用者がカメラに気付いたらしく、騒ぎになっています。
Aさんは罪悪感にかられ、監視カメラなどから自身の犯行が発覚するのは時間の問題であると考えたので、自らの犯行であることを同僚に明かしました。
幸い、トイレ利用者は誰も撮影されていなかったようですが、Aさんは福岡県東警察署で取調べを受けることになりました。(フィクションです)
~迷惑行為防止条例違反~
Aさんがした行為には、①福岡県迷惑行為防止条例違反、②建造物侵入罪が成立する可能性があります。
まずは①条例違反について解説いたします。
条文を見てみましょう。
福岡県迷惑行為防止条例
第6条3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
「第一項に規定する方法」とは、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」です。
痴漢や盗撮行為をすれば通常はこれにあたります。
また、Aさんの勤務先である学校の女子トイレは明らかに1号の「便所」に該当します。
ただしAさんは、「衣服の全部又は一部を着けない状態」にあるトイレ利用者の姿態を撮影するには至っていないので、1号には該当しません。
しかし、このような撮影をする目的でカメラを設置したわけなので、2号の「前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置」したものとして、条例違反となる可能性は極めて高いと思われます。
上記規定に違反し、有罪判決が確定すると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に、さらに盗撮常習者の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
~建造物侵入罪~
続いて、建造物侵入罪について解説いたします。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
Aさんの行為は、赤く色付けした部分に該当する可能性があります。
まず、学校は、「人の看守する(注:見守る・管理する)…建造物」に該当します。
また、判例によると、「侵入」とは「管理権者の意思に反する立ち入り」を意味します。
盗撮目的での学校への立ち入りは管理権者が容認していないので、たとえその学校の教師であっても、「管理権者の意思に反する立ち入り」すなわち「侵入」に該当すると判断される可能性があります。
そして盗撮目的での侵入に「正当な理由がない」ことも明らかです。
したがって建造物侵入罪が成立しうるわけです。
~今後Aさんはどうなるか?~
現在、Aさんは在宅で捜査されており、逮捕されていません。
警察の出頭要請に応じながら、任意で取調べを受けることになります。
警察での捜査が一通り終わると、検察に事件が送致され、検察官の取調べを受けることになります。
そして、最終的に検察官がケースの事件につき、起訴するか(刑事裁判にかけるか)、あるいは不起訴にするかを判断することになります。
起訴されると、無罪判決を獲得するのは困難であり、有罪判決を受けて前科が付く可能性が高くなります。
逮捕されていない在宅事件であるからといって、何もしないのは得策ではありません。
弁護士に依頼し、盗撮されそうになった被害者との示談交渉を行ったり、取調べのアドバイスを受けたりすることをおすすめします。
Aさんが初犯であり、かつ、示談が成立すれば、不起訴処分をとなる可能性を上げることができます。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科をつけずに事件を解決することができます。
不起訴処分とまでならなくても、罰金額などを減らせる可能性もあります。
また、示談をまとめることにより、職場から懲戒免職処分をされるのではなく、諭旨退職といった形になる可能性もあります。
まずは、弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受け、善後策を講じていきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、今回のケースのような盗撮事件の解決実績も豊富です。
盗撮事件を起こしお困りの方は、ぜひご相談ください。
盗撮事件を依頼できる弁護士
盗撮事件を依頼できる弁護士
今回は、盗撮事件を起こしてしまった方が依頼することができる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、京都府内の駅構内上り階段において、女性Vさんの後を尾行しながら、スマートフォンのカメラを用い、Vさんのスカートの中を盗撮しました。
階段を上りきったところで、AさんとVさんは私服の男女に呼び止められました。
どうやら鉄道警察隊のようです。
Aさんはカメラの画像フォルダを見せるよう求められたので、しぶしぶ見せたところ、撮影したばかりのものを含め、大量の盗撮画像が発見されました。
Aさんは京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪を解説~
今回のケースのような盗撮行為を行うと、盗撮行為を行った場所の自治体が制定する迷惑行為防止条例などに違反する可能性があります。
Aさんの行為も、京都府迷惑行為等防止条例違反となる可能性が高いと思われます。
以下、関係する条文を抜粋します。
京都府迷惑行為等防止条例
第3条 第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法(※筆者注:他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法)で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1)通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
Aさんの行為はこの条文に違反することになるでしょう。
これに対する罰則は、盗撮非常習者の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(第10条2項)。
盗撮常習者の場合にはより重くなり、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(第10条4項)。
~Aさんに必要な弁護活動~
一刻も早く弁護士を依頼し、①身柄解放活動、②被害者との示談交渉、③より軽い処分の獲得に向けた活動を行ってもらう必要があるでしょう。
逮捕されたAさんが依頼できる弁護士には次の種類があります。
【当番弁護士】
・メリット
逮捕されてしまった場合に、1回だけ無料で接見にやってくる弁護士です。
これから進行する手続、処分の見込み、取調べではどう対応すべきか、といった点について、アドバイスを受けることができます。
・デメリット
2回目以降の接見や、「被害者との示談交渉」「身柄解放活動」「より軽い処分の獲得に向けた活動」など、実際の弁護活動を行うことはできません。
ただし、当番弁護士を、後述する私選弁護人として選任すれば、上記の活動を行ってもらうことができます。
【国選弁護人】
・メリット
当番弁護士と異なり、2回目以降の接見を行うこともできますし、刑事事件の弁護活動として重要な、「被害者との示談交渉」「身柄解放活動」「より軽い処分の獲得に向けた活動」を行うことができます。
原則として費用がかからない(執行猶予がつくなどして、被疑者・被告人が再就職できる場合には、費用の負担を命じられることもあります)ことが最大のメリットとして挙げられます。
・デメリット
反面、「あまり事件解決に熱心でない」、「接見に来てくれない」などの不満を聞くこともあります。
国選弁護人への報酬制度に主な原因があるものと思われます。
【私選弁護人】
・メリット
国選弁護人と異なり、「被害者との示談交渉」「身柄解放活動」「より軽い処分の獲得に向けた活動」なども行うことができます。
報酬についても、弁護士の方から事件解決を見越した額を提示するため、熱心に活動してもらえることが期待できます。
・デメリット
弁護士費用を被疑者側で負担する必要があります。
報酬の条件が折り合わなければ、選任することはできません。
Aさんに呼べる弁護士にはいくつか種類があります。
自身の経済的状況、事件内容など、上記の弁護士を選択する指標は様々かと思われます。
法律相談を活用するなどして自身に合った弁護士を選び、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
初回接見サービスや無料法律相談をご利用いただいた際には、事件自体のことはもちろん、弁護士費用についても丁寧にご説明いたします。
ご家族が盗撮事件を起こしてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。
学校の女子トイレにカメラをしかけ取調べ
学校の女子トイレにカメラをしかけ取調べ
今回は、学校の女子トイレにカメラを設置した場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、自身が教員を務めている学校の女子トイレに、小型カメラを設置し、トイレで用を足している者を盗撮しようとしました。
トイレを使用しようとした生徒がカメラに気付いたので、Aさんとは別の教員に報告したところ、警察が呼ばれました。
兵庫県東灘警察署の警察官が監視カメラを調べると、女子トイレに入っていくAさんの姿が認められました。
Aさんは警察による事情聴取において、罪悪感から素直に罪を認めました。
Aさんは逮捕されずに済みましたが、兵庫県迷惑行為防止条例違反の疑いで在宅捜査を受けることになりました。(フィクションです)
迷惑行為防止条例違反に
今回のケースのように、学校女子トイレにカメラを設置する行為は、兵庫県迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
兵庫県迷惑行為防止条例第3条の2第3項によれば、
①正当な理由がないのに、
②浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を
③写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置すること
が禁止されています。
この規定では、盗撮目的のためにカメラを設置すること自体が禁止されています。
したがってAさんの場合も、盗撮に成功していなかったとしても、条例違反ということになるでしょう。
児童ポルノ禁止法違反や建造物侵入罪の可能性も
さらに、学校女子トイレの利用者が18歳未満の「児童」であり、当該児童がトイレを利用している様子を撮影してしまった場合、児童ポルノ画像や動画を作り出してしまったものとして、児童ポルノ製造(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条5項)の罪に問われる可能性もあります。
罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
他にも、建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。
罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
その学校で働く教師が、学校に入っただけでなぜ建造物侵入罪が成立しうるのか、不思議に思われるかもしれません。
建造物侵入罪の「侵入」とは、「管理権者の意思に反する立入り」を意味します。
そして学校の管理者(校長や自治体等)は、たとえその学校の教師といえども、盗撮目的で学校や女子トイレ立ち入ることを容認しているとは考えられません。
したがって「侵入」に該当し、建造物侵入罪が成立する可能性があるわけです。
Aさんはどうするべきか
弁護士と相談し、事件解決に向けた活動を依頼することをおすすめします。
逮捕されていない事件(在宅事件)であっても、検察官が最終的にAさんを刑事裁判にかけるか(起訴するか)、かけないか(不起訴にするか)を判断します。
起訴され、有罪判決がなされると、前科がついてしまいます。
そこで、事件の被害者(被害生徒や学校の管理者)に謝罪・賠償をして示談をするなどし、不起訴処分をめざした活動を行わなければなりません。
たしかに被害生徒はもちろん、学校管理者も学校を管理する公的な立場にあることから、示談交渉に応じてくれない可能性もあります。
しかし、悪くても罰金刑など軽い結果に抑えるためにも、謝罪・賠償する意向があることを見せておく必要があります。
その結果、もし不起訴処分がなされれば、裁判にならないので、有罪判決を受けることはなく、前科を付けずに事件を解決することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮などをしてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。
デリヘル盗撮事件で弁護士が示談交渉
デリヘル盗撮事件で弁護士が示談交渉
デリヘル盗撮の刑罰や示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府堺市在住のAさん(40代男性)は、堺市内のホテルにデリヘルを呼んだ際に、デリヘル嬢Vさんを、ひそかにホテルの室内に設置していた隠しカメラで録画盗撮した。
Vさんは、Aさんの仕掛けた隠しカメラに気付いて、後日にデリヘル店側を通じて、「慰謝料を支払うように。応じないなら警察に被害届を出す」と、Aさんに対して示談金を要求してきた。
Aさんは弁護士に法律相談をして、弁護士が示談交渉の仲介役に入ることで、大阪府堺警察署が介入することのないような事件解決を目指すことにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~デリヘル盗撮の刑罰とは~
盗撮事件では、一般的に「各都道府県の迷惑防止条例」「軽犯罪法」「刑法の住居侵入罪/建造物侵入罪」のいずれかによって、刑事処罰を受けます。
盗撮行為は、この中でも「各都道府県の迷惑防止条例」によって処罰されるケースが多いです。
迷惑防止条例は、各都道府県によって処罰される盗撮行為の規定が異なっており、
① 公共の場所、公共の乗物などでの盗撮行為
② 通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所での盗撮行為
③ ①以外の場所で、特定または多数人が利用する場所での盗撮行為
の3つの類型に分けて、処罰される盗撮行為が規定されていることが多いです。
大阪府の条例の規定を見てみます。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第6条1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略
2号人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
この6条1項2号が上記①に該当します。
第6条2項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
続いてこの6条2項が、上記②に該当します。
第6条3項
何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
この6条3項が③に該当します。
この規定はややわかりづらいですが、次のような意味で定められています。
①の「公共の場所、公共の乗物」は、不特定かつ多数の者が利用する場所を指すと言われていることから、「教室、事務所、タクシー」など、比較的利用者が特定されていたり、少数の人が利用するような場所における盗撮が処罰しきれませんでした。
そこで、「不特定又は多数の者」という、やや守備範囲が広い規定を設けて、処罰できるようにしようとしたのです。
これらの規定に違反して盗撮行為をした場合、
盗撮の非常習者→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮の常習者→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
~ホテル内盗撮は条例に違反する?~
今回のようなホテルの一室での盗撮行為は、③の類型の「不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物における盗撮行為」(6条3項)に当たる可能性が高いでしょう。
また、他の都道府県では、大阪府の条例の6条2項と違って、「公衆が利用することができる」といった文言が無い場合もあります。
そのような都道府県の条例では、「ホテルの一室」や「風俗店」での盗撮行為も、迷惑防止条例違反に当たることとなります。
③の類型に該当する規定がない都道府県においては、軽犯罪法違反や住居侵入罪/建造物侵入罪に当たるかどうかが検討されることになります。
~弁護士にご相談を~
デリヘル盗撮事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、その盗撮行為がどのような刑事処罰を受けるおそれがあるかを検討し、刑事事件に発展することがないように、被害者や風俗店側との示談交渉を弁護士が仲介することで、被害届が出される前に事件解決することを目指します。
また、既に被害届が提出されてしまって、警察の捜査が始まったようなケースであっても、弁護士が仲介して被害者側との示談交渉を行うことで、被害者の処罰感情を抑えるような円満な示談成立となれば、その後の刑事処罰が軽くなったり、不起訴処分の可能性が高まることが期待されます。
デリヘル盗撮事件などでお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
学習塾で生徒を盗撮
学習塾で生徒を盗撮
塾の教室内で盗撮をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
Aさん(32歳)は大阪市内の自宅一室で学習塾を経営しています。
Aさんは生徒の一人である中学2年生のVさん(14歳)に好意を持ち、Vさんの下着を盗撮したいと考えるようになりました。
そこで、Aさんは、Vさんが座る机の近くに電源タップ型の小型カメラをしかけ、Vさんのスカート内を盗撮しました。
そして、Aさんが生徒が帰宅した後、カメラ内を確認するとVさんと思われる人の下着が映っていました。
ところがある日、Vさんとは別の生徒が小型カメラの存在に気づき、Vさんは「盗撮されたかもしれない」と思って親に相談し、そのまま大阪府旭警察署に被害届を提出しました。
Aさんは後日、警察から大阪府迷惑行為防止条例違反の被疑者として呼び出しを受けてしまいました。
(フィクションです。)
~ 盗撮は条例違反に ~
盗撮を規制する各都道府県の迷惑行為防止条例は、かつて、盗撮を行う場所につき
・公共の乗物
・公共の場所
に限定していました。
「公共の場所」とは、不特定かつ多数の者が自由に利用し、又は出入りすることができる場所をいいます。
「不特定」と「多数」の両方を満たす必要があるわけです。
ところが、学習塾の教室は、通常、契約をした生徒のみが利用し、あるいは出入りする場所でありますから、ある程度特定された生徒が利用することが多いです。
したがって不特定かつ多数の者が利用し、又は出入りできる場所である「公共の場所」には当たらず、盗撮を規制することは困難とされてきました。
そこで、このような事態に対処するため、各都道府県では条例を改正しています。
大阪府の条例を見てみましょう。
大阪府迷惑行為防止条例
第6条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第3項
何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
例として「教室、事務室、タクシー」があげられていますが、要するに「不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物」における盗撮であれば条例違反となります。
すなわち、以前の規定と異なり、「不特定」と「多数」のどちらかに該当すればいいわけです。
そうすると、学習塾の教室は規模にもよりますが、「多数」の生徒が出入りしている可能性がありますので、そこでの盗撮は迷惑行為防止条例違反となるおそれが十分あります。
他方で、神奈川県、福岡県など、まだこうした新しい規定に変わっていない自治体もあります。
とはいえ、教室の人の出入りの状況によっては条例違反に該当する可能性もありますし、トイレ等の盗撮であればほぼ間違いなく条例違反となります。
被害者が18歳未満であれば、児童ポルノ法違反の可能性も出てきます。
さらに、民事上の損害賠償義務が発生するなどの影響も出てきます、教室経営にも影響があるでしょう。
~ 罰則は? ~
大阪府の上記条例違反に対する罰則は、
盗撮の常習性が認められない場合は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習性が認められる場合は、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
となっています。
盗撮事件で取調べを受けるとなると、今後このような罰則を受ける可能性があります。
また、手続の流れや示談の方法など、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
あなた自身やご家族、ご友人が盗撮事件で取調べを受けたり逮捕されてお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
さいたま市内の盗撮で現行犯逮捕
さいたま市内の盗撮で現行犯逮捕
エスカレーターで盗撮をして現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは、さいたま市内の駅の上りエスカレーターにおいて、前に立っていた女性Vのスカートの中にスマートフォンを差し入れ、動画を撮影してしまいました。
近くでは、鉄道警察隊が盗撮行為を警戒しており、Aさんの盗撮行為は現認されていました。
Aさんがエスカレーターを上り切った瞬間に鉄道警察隊から声をかけられ、スマートフォンを見せるよう求められました。
Aさんがスマートフォンを見せると、警察官はAさんを埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕しました。(フィクションです)
~盗撮をするとどのような犯罪が成立するか?~
駅で盗撮をした場合、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反の罪が成立する可能性が高いでしょう。
Aさんはさいたま市内の駅構内で盗撮行為を行ったので、埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたものと思われます。
条文を見てみましょう。
第2条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
Aさんの盗撮行為は、赤く色付けした部分に違反していることになります。
上記の規定に違反して盗撮行為を行い、有罪が確定すると、盗撮の常習者ではない場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
常習者の場合にはより重く、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(12条2項1号・同4項参照)。
~Aさんは今後どうなるか?~
Aさんはまず警察署に連れていかれ、取調べを受けます。
盗撮事件の場合は、当然犯行に用いたスマートフォンも押収されるので、中身を見られてしまいます。
取調べでは、他にも盗撮画像や動画が残っていれば、この余罪についても追及されるでしょう。
消去したデータについても、警察において復元できる場合があります。
その後、逮捕時から48時間以内にAさんを検察に送致します。
検察官は、Aさんの身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決めます。
勾留請求に対し、裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
勾留は、やむを得ない事由があると認められるとき、さらに最長10日の限度で延長することができます。
検察官は、捜査の最終段階において、Aさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決めることになります。
刑事手続の流れについてはこちらもご参照ください
盗撮事件・のぞき事件の流れ
~Aさんはどうするべきか?~
以上見たように、逮捕・勾留されると、最長23日間もの間、身体拘束を受けることになります。
Aさんが勤務する職場から、無断欠勤を理由に解雇を言い渡されたり、通っている学校があれば、退学処分を受けたり、留年する可能性があります。
このような事態は是非とも回避したいところです。
まずは、弁護士に依頼し、身柄解放活動を依頼しましょう。
弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、勾留の要件を満たさないことを訴えかけ、勾留をさせないように働きかけることができます。
また、勾留されてしまった場合には、準抗告などの不服申し立て制度を通じ、釈放を求めて活動することができます。
被害者と示談をすることも重要です。
示談が成立すれば、釈放される可能性が高まります。
また、検察官が不起訴処分を行う可能性も高まります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科が付かずにすみます。
まずは、接見にやってきた弁護士から、示談交渉、身柄解放活動について助言を受け、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、盗撮事件の解決実績も豊富です。
ご家族が盗撮事件を起こしてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。