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海老名市の盗撮事件で逮捕 略式手続を目指すなら刑事事件専門の弁護士へ

2018-08-09

海老名市の盗撮事件で逮捕 略式手続を目指すなら刑事事件専門の弁護士へ

Aは、神奈川県海老名市にある大型商業施設(いわゆるショッピングモール)において、女性客Vのスカート下に携帯電話機を差し入れ、その中を盗撮した。
Aの盗撮行為に気づいた客が通報し、Aは駆け付けた神奈川県海老名警察署の警察官に、神奈川県の迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕された。
Aの家族は、公の場での裁判等にならないよう事件を終息することはできないのかと、刑事事件専門弁護士に相談した。(フィクションです)

~盗撮事件と「公共の場所」~

神奈川県の迷惑防止条例では、盗撮行為の場所についての限定はありませんが、都道府県によっては、このような「迷惑防止条例」によって規制される盗撮行為は、「公共の場所」での行為に限られているところもあります。
その場合、この「公共の場所」にあたるものとしては、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食席、遊技場などが挙げられます。
本件でAは、大型商業施設における盗撮行為によって逮捕されていますが、大型商業施設も「興行場」、「飲食席」、「遊技場」等に該当すると考えられます。
なお、犯罪白書の統計によると、迷惑防止条例違反による盗撮事件の検挙件数の3割近くが大型商業施設(ショッピングモール等)において行われたものとされています。

~盗撮事件と略式手続~

Aが犯行を認めている場合などは、略式手続により罰金刑を受けることによって事件を終わらせることも考えられます。
迷惑防止条例によって禁止される盗撮行為には、懲役刑の他に「100万円以下の罰金」あるいは「50万円以下の罰金」といった形で罰金刑も規定されていることがほとんどです。
よって、迷惑防止条例違反の盗撮事件では、略式手続による罰金刑での事件終息が可能となることが多いです(刑事訴訟法461条)。
略式手続の場合、公の法廷に被告人として立つ必要はなく、罰金を納めれば手続終了となり、刑事裁判を受けるよりも、被疑者・被告人の負担も軽減される面もあります。
弁護士としては、被疑者本人の意向を十分に確認した上で、こういった手続を利用することも考慮に値するでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
盗撮事件逮捕されてしまった、略式手続を目指したいとお困りの方は、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
神奈川県海老名警察署までの初回接見費用:38,200円

【刑事事件専門の弁護士】東京都立川市の盗撮ハンター事件も相談

2018-08-05

【刑事事件専門の弁護士】東京都立川市の盗撮ハンター事件も相談

Aは、東京都立川市内の駅構内で、スマートフォンを操作しながら歩いていたところ、急に後ろから男性Xに腕を掴まれ、「盗撮しただろう」と声をかけられた。
少し離れた人目の付かない場所に移動させられたAは、そこで、示談金として200万円支払えと言われてしまった。
そんなことはしていないと頑なに否認の態度を取っていたAであったが、たとえ冤罪であっても騒ぎになって逮捕されてしまうことをおそれ、あとで誠心誠意謝罪と弁償をするからと言い、Xに交通費として現金を渡し、名前と電話番号をお互いに控えてその場をあとにした。
Aは、Xから追及された際に盗撮被害を訴える女性がいなかったことから、自分はXに脅されているのかもしれないと思ったが、万が一にでも逮捕されてしまうことを考え、すぐに刑事事件の弁護活動を専門に行っている弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

今回、Aは盗撮行為をXから疑われ、高額な金銭の支払いを要求されています。
いわゆる「盗撮ハンター」とは、今回のXのように、盗撮事件とは無関係である第三者が、盗撮の疑いをかけられている者に対して、「盗撮しただろう」等と脅して、不当に高額な金銭を要求したりする者をいいます。
こうした盗撮ハンターの行為は、恐喝罪などの犯罪行為に該当します。

盗撮ハンターは、盗撮をした人の、盗撮がばれたりしたら会社をクビになってしまうので困るなどといった不安感につけ込み、違法な金銭を要求してきます。
このような金銭の要求に対しては毅然とした態度で断るべきですが、現実には盗撮をしたという後ろめたさや、盗撮をしていないけども騒ぎを起こされたくないといった考えから、金銭を支払ってしまったケースも存在します。
こうした盗撮に関連するトラブルについては、刑事事件を専門に取り扱っていて、盗撮事件の弁護活動についても経験豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。
万が一、身に覚えがない盗撮行為について警察などの捜査機関から捜査が開始されたとしても、冤罪であることを主張するためには、刑事弁護の経験豊富な弁護士にご依頼なされることが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり、盗撮に関連するトラブルについての刑事弁護活動も多数承っております。
盗撮ハンターに対する弁護活動などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁立川警察署への初回接見費用:36,100円

東京都中央区の盗撮事件 罰金で刑務所回避を目指す弁護活動

2018-08-01

東京都中央区の盗撮事件 罰金で刑務所回避を目指す弁護活動

Aは、東京都中央区盗撮行為を行ったとして、迷惑防止条例違反の疑いで警視庁中央警察署に逮捕された。
幸いにも勾留されることなく釈放を許されたAであったが、今後も出頭要請は行われるので応じるようにと担当の検察官に言われてしまった。
Aは、以前に別罪で執行猶予付きの判決を受けており、その猶予の期間は満了して数年経過しているが、このことが今回の事件にどう影響するのか不安に思った。
そこで、今後の弁護活動について、刑事事件を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

盗撮事件を起こした場合、各地方自治体のいわゆる迷惑防止条例に違反する可能性があります。
そして、その法定刑はおおむねして、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められていることが多いです。
もし、自身の盗撮事件が検察官により起訴されてしまい、懲役刑の実刑判決が下されてしまうと、前科が付くのは当然として、資格や職業の制限を受けてしまったり、執行猶予の場合を除き、刑務所に入ることになるという精神的・肉体的な負担という不利益を被る事となります。
また、刑務所に入れられることにより、盗撮事件を起こして刑罰を受けたことが周りに知られてしまい、社会的な評価や信用が損なわれたりするおそれがあります。

もっとも、検察官による起訴が、略式請求などで罰金を求める内容であれば、前科はついてしまうものの、たとえ執行猶予が付かなかったとしても罰金の納付するのみで済むので、刑務所に入る必要はなく、早期に社会復帰を図ることが可能となります。
罰金刑で済ませる結果を求める場合では、盗撮事件発生後から起訴されるまでの間に、迅速に効果的な弁護活動を行う必要があります。
例えば、盗撮の被害者の方への謝罪や弁償を行うことや、再犯防止のための対策を講じること、それらを検察官へ主張していくことが考えられます。
過去の裁判例にも、前刑終了後複数年経過後に、被告人が起こした盗撮行為による迷惑防止条例違反事件の場合で、求刑通り罰金20万円が下された事例がありますから、上記事例のAのように、前刑があっても刑務所回避を目指すことは可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、盗撮事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
刑務所回避の弁護活動は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁中央警察署への初回接見費用:36,100円

福岡市博多区 下着が写っていなくても罪? 私選弁護のメリット 

2018-07-28

福岡市博多区での盗撮 下着が写ってなくても罪? 私選弁護のメリット 

Aさんは,福岡市博多区内の書店で,立ち読み中の女性のスカートの下に,バック内に隠し持っていたビデオカメラを差し入れた容疑(福岡県迷惑行為防止条例(以下「条例」)違反)で,福岡県博多警察署の警察官に逮捕されました。
警察から逮捕の通知を受けたAさんの妻は,私選刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 下着が写ってなくても罪? ~

条例6条2項は以下の規定が設けられています。

6条2項 何人も,公共の場所又は公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
  
1号 通常衣服で隠されてる他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し,又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること。

2号からすれば,写真機等を身体に向けただけで犯罪となり得ます。
ただ,2号は1号の行為をする目的がなければ成立しない目的犯です。
当該目的があるかどうかは,写真機等の大きさ・形状,犯行態様,犯行場所,犯行までに至る経緯,被害者の衣服の状況等を総合的に勘案して判断されると考えられます。

~ 私選弁護のメリット ~

私選弁護のメリットの一つとして,逮捕の有無にかかわらず,いつでも弁護人を選任できるという点ではないでしょうか?
この点,国選の場合,勾留状が発布されてからしか選任されません。
つまり,逮捕段階では国選弁護人を選任することはできません。

さらに,刑事事件に特化した弁護人を選任できるという点も魅力です。確かに,逮捕段階でも当番弁護士接見には来てくれますが,その弁護士が果たして刑事事件に関する手続きや,職場,マスコミ,ご家族対応等に関して慣れているかどうかは不明です。
対して,刑事専門の弁護士はこれらの対応に慣れていますので,ご依頼いただいた段階で速やかに各種の対応に移ることができます

身柄解放やその他の対応はスピードが命です!
盗撮でご家族が逮捕された方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお電話ください。初回接見サービスを24時間いつでも受け付けております。
福岡県博多警察署への初回接見費用:34,300円)

京都府上京区の盗撮事件 少年事件対応の弁護士による更生のための活動

2018-07-24

京都府上京区の盗撮事件 少年事件対応の弁護士による更生のための活動

17歳のAは、学校帰りに京都府上京区内を走行中の電車内において、自らのスマートフォンのカメラ機能を用いて、前方に立っていたV女のスカート内の下着を撮影するといった、盗撮行為をはたらいたところ、目撃者に取り押さえられてしまった。
その後、Aは通報により臨場した警察官により、京都府上京警察署まで連行されたが、逮捕されることはなく、呼出しを受けた両親を身元引受人として釈放された。
「今後も盗撮事件の捜査は続けるので出頭要請には応じるように」と言われてしまったAは、両親に連れられ、少年事件も対応している弁護士に、今回の盗撮事件の相談をすることにした。
(フィクションです。)

いわゆる「迷惑防止条例」においては、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影する行為が盗撮行為として規定されていることが一般です。
今回のAは、電車という公共の乗物内において、V女のスカート内の下着をスマートフォンのカメラ機能を用いて撮影しており、盗撮行為を行ったとして迷惑防止条例に違反しています。

Aは、呼出しを受けた両親を身元引受人として釈放されていますが、少年事件の場合、盗撮事件の被害者への対応等のほか、再犯防止のためにの効果的な弁護活動・付添人活動が行われることが求められます。
少年事件では、少年の更生が重視されるためです。
例えば、当該少年が盗撮行為といった性犯罪に手を染めてしまった背景として、少年の性に対する誤った認識が生じてしまったと考えられる場合、第三者である弁護士を少年に付け、第三者の視点から指導・教育させることが有効です。
また、交友関係の非行が背景にある場合には、その交友関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要となります。
生活環境の立て直しにはご家族の協力が必要不可欠ですが、少年の更生のためにも、刑事事件・少年事件の弁護活動を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件だけでなく、少年事件にも対応しております。
少年事件の再犯防止のための環境改善についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府上京警察署への初回接見費用:36,300円

神戸市灘区の盗撮事件で逮捕 しょく罪寄付を刑事弁護士に相談

2018-07-20

神戸市灘区の盗撮事件で逮捕 しょく罪寄付を刑事弁護士に相談

Aは、神戸市灘区内の駅構内において、外国人観光客V女のスカート内の下着を盗撮した迷惑防止条例違反の疑いで、警ら中であった兵庫県灘警察署の警察官により現行犯逮捕された。
取調べを受けた後、Aは釈放されることとなったが、今回の盗撮事件は、在宅捜査として手続きが進んでいくこととなった。
しかし、V女は、元々観光目的で来日していたため、盗撮事件後すぐに帰国してしまった。
Aは、V女との示談交渉は難しいと考えていたが、そのような場合でも何かするべきことはないかアドバイスを求めるため、刑事事件の弁護活動を専門に扱っている法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

~しょく罪寄付~

盗撮事件のような被害者が存在する刑事事件では、示談交渉が主だった刑事弁護活動の1つとして想像されるでしょう。
しかし、盗撮事件によっては、その示談交渉が困難な場合もあります。
こんな時、どういった刑事弁護活動が行えるのでしょうか。

一般に、被害者のいない薬物事犯や、今回のAのように被害者との示談交渉を行うことがとても困難な場合に、しょく罪寄付を行うことが検討されます。
しょく罪寄付とは、各弁護士会等に対してしょく罪としての寄付を行うことをいい、被疑者・被告人の反省の態度を示す一つの方法となります。
また、営利目的の犯罪などについて、手元に不当な利益を残さないための方法としても利用されます。
しょく罪寄付を行うことは、被疑者・被告人の反省の態度を示す情状として、有利な事情となり得ます。
もっとも、しょく罪寄付をしたからといって、必ず有利な結果を得られるというわけではありません。
単にお金を支払えばいいというものではなく、被疑者・被告人が自らの行いについて真摯に反省をし、二度と犯罪行為を繰り返さないように更生を誓うことが重要となりますから、しょく罪寄付による刑事弁護活動については、一度、刑事事件を取り扱う弁護士に相談されることがおすすめされます。

刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたしょく罪寄付等も視野に入れた幅広い刑事弁護活動を行っております。
盗撮事件やその逮捕にお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
兵庫県灘警察署への初回接見費用:35,600円

後姿を撮っただけで盗撮?大阪市北区の示談交渉に強い刑事弁護士

2018-07-16

後姿を撮っただけで盗撮?大阪市北区の示談交渉に強い刑事弁護士

Aは、大阪市北区の駅構内において、女子大生Vの後姿を盗撮しました。
盗撮行為に気が付いたVはその場で駅員に報告し、Aは駆け付けた大阪府曽根崎警察署の警察官に逮捕されました。
すぐに釈放されたAでしたが、事件当時Vはズボンを履いており、下着などは全く写っていなかったので納得いかず、刑事弁護士無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

卑わいな言動

盗撮といわれると、駅などで女性がスカートの中を写されて下着を撮影されるようなイメージを思い浮かべると思います。
下着を盗撮する行為が条例違反となり、罰を受けることはご存知かと思います。
しかし、大阪府の迷惑防止条例では「人に対し公共の場所又は公共の乗物において人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動すること」を規制しており、違反すると6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
卑わいな言動とは、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と定義されています。
下着等が写っていない場合でも公共の場所での長時間に何度も繰り返したような盗撮の場合は、この規定が適用される可能性が高いです。

盗撮事件の示談交渉や争い

初犯の被疑者が起こした盗撮事件の場合、被害者との示談を締結すれば、不起訴処分を獲得できる可能性は高いです。
しかし、加害者が被害者と直接交渉した場合、うまく交渉することは難しいと考えられます。
被害者に悪意がある場合ですと、法外に高額な示談金を要求されてしまうケースもありますし、被害者の被害感情が強ければ、そもそも示談交渉の場についてもらうこともできないケースもあります。
ですから、そういったリスクを下げるためにも、刑事事件示談交渉に強い弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件示談交渉を多く経験している弁護士が多数在籍しています。
また、盗撮を否認したいという方については、犯罪の成立そのものを争っていくことも検討していきます。
犯罪を認めて示談をすることをよしとしない方も、遠慮なくご相談ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881でお待ちしておりますのでお気軽にお電話ください。
大阪府曽根崎警察署への初回接見費用 33,900円

(弁護士)さいたま市の迷惑防止条例違反で逮捕~盗撮の常習性を否定したい

2018-07-12

(弁護士)さいたま市の迷惑防止条例違反で逮捕~盗撮の常習性を否定したい

Aは、さいたま市岩槻区内の商業施設において、あらかじめバッグに仕込んでおいたビデオカメラを、女性客Vのスカート下に差入れ盗撮行為を行った。
Aの盗撮行為に気づいた通行人が通報し、埼玉県岩槻警察署は、Aを迷惑行為防止条例違反(盗撮行為)の容疑で逮捕した。
その後の捜査で、Aには盗撮の前科があることが判明し、Aは盗撮の常習性を疑われている。
そこで、Aの家族は、盗撮事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~盗撮行為と常習性~

Aは、商業施設内で盗撮行為を行ったことにより、迷惑防止条例違反逮捕されています。
一般人が出入り自由である商業施設内での盗撮の場合、各都道府県の規定している迷惑防止条例に違反するケースが多いです。
盗撮行為に対する罰則としては、
・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
といった内容が迷惑防止条例に定められていることが多いです(都道府県によって罰則は異なります)。

そして、各都道府県の迷惑防止条例を見ると、常習性が認められる盗撮事件に関しては、さらに重い罰則を規定しているところが多いです。
多くの都道府県の迷惑防止条例で、常習性が認められると、通常の盗撮事件に比べて2倍程度重い罰則規定が適用されることになります。

もっとも、常習性が認められるかの判断は、裁判官の広い裁量に委ねられている面もあります。
したがって、弁護士としては、例えば、盗撮の量や頻度、前科からの経過年数等を調査し、常習性を否定していく弁護活動を行うことで、減刑を目指すことも考えられます。
Aのように、過去に盗撮の前科があるなどの疑いがあるだけでは、必ずしも常習性が認められるわけではないのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士のみが所属する法律事務所です。
弊所では、盗撮事件も多く扱っており、刑事事件のエキスパートが盗撮事件に対処いたします。
迷惑防止条例違反事件で逮捕された方のご家族、盗撮の常習性を疑われている方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
弁護士による逮捕された方への接見(面会)を含め、担当者が丁寧にサービス内容をご説明させて頂きます。
埼玉県岩槻警察署までの初回接見費用:37,000円

横須賀市浦賀の盗撮事件で逮捕・起訴 執行猶予獲得を目指す刑事弁護活動

2018-07-08

横須賀市浦賀の盗撮事件で逮捕・起訴 執行猶予獲得を目指す刑事弁護活動

Aは、神奈川県横須賀市内の駅構内にて、前方を歩いていたV女のスカート内を、スマートフォンのカメラ機能を用いて盗撮行為をした疑いで、鉄道駅構内をパトロールしていた警察官により現行犯逮捕された。
神奈川県浦賀警察署へと連行され、取調べを受けることとなったAには、過去にも同じような態様による盗撮行為で、罰金刑の前科があることが判明した。
その後、Aは盗撮行為が神奈川県の迷惑防止条例違反にあたるとして、起訴されることとなってしまった。
慌てたAは、両親を頼り、神奈川県で刑事弁護活動に強いと評判の事務所の弁護士に、執行猶予獲得のための刑事弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)

執行猶予とは、罪の重大さや前科の有無、反省状況等の事情を考慮して、裁判所の言い渡す有罪判決において、刑の執行を一定期間猶予する制度のことをいいます。
これは、無用の刑の執行を避け、犯罪者の自力更生の促進を求めるという点に積極的な意義があります。
執行猶予付き判決が言い渡されますと、その判決で定められた期間(法律によって、裁判確定の非から1年以上5年以下と定められています。)の刑の執行が猶予されます。
つまり、すぐには刑務所に入らずに済んだりできますので、今まで通りの日常生活を送りながら更生を図ることができるようになります。
そして、執行猶予が付された期間を無事に経過すると、その刑の言い渡しは効力を失うことになります。

自身の犯罪が起訴されてしまった場合、執行猶予獲得が可能かどうか、また、どのような弁護活動が具体的に必要なのかについてお困りな場合は、刑事事件を専門にする法律事務所の弁護士にご相談されることをお奨めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、執行猶予についての見通しのご相談、執行猶予獲得のための弁護活動のご相談も多く承っています。
刑事事件専門だからこそ、ご相談者様の不安を解消すべく、迅速な活動を行うことが可能です。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
神奈川県浦賀警察署への初回接見費用:39,400円

東京都福生市の盗撮事件で逮捕 勾留阻止・早期身柄解放の弁護活動

2018-07-04

東京都福生市の盗撮事件で逮捕 勾留阻止・早期身柄解放の弁護活動

Aは、東京都福生市にあるデパートの下りエスカレーターにおいて、前方を歩いていた学生V女のスカート内の下着を、スマートフォンのビデオカメラ機能を用いて盗撮をした疑いで、警視庁福生警察署の警察官に逮捕されてしまった。
Aは、盗撮行為を行ったことは認めてはいたものの、警察官の取調べ態度にムキになってしまい、盗撮行為を否認してしまった。
Aの両親は、警視庁福生警察署の警察官からAを逮捕した旨を知らされ、居ても立っても居られなくなり、すぐにでも身柄解放をしてもらいたいと、刑事事件専門の法律事務所の弁護士に弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)

盗撮行為は、各地方自治体の迷惑防止条例で禁止されており、これに違反した場合は、刑罰が科されるおそれがあります。
例えば、東京都の迷惑防止条例では、盗撮行為をした場合、1月以下の懲役又は100万円以下の罰金との法定刑が定められています。
今回のAは、東京都福生市にあるデパートのエスカレーターにおいて、前方を歩いていたV女の下着を、スマートフォンを用いて撮影しており、上記条例の違反行為に当たるものと考えられます。

もし、盗撮行為逮捕されてしまった場合でも、すぐに諦めてしまう必要はありません。
一般に、盗撮事件の場合、悪質であったり常習的な行為であれば、逮捕・勾留といった身柄拘束をされてしまう可能性があります。
もっとも、このような場合でも、早期に示談交渉に着手し、被害者の方からお許しを得たり、また証拠隠滅のおそれがないことなどを主張することによって、早期に身柄を解放するための弁護活動が行われることが想定されます。
こうした弁護活動は、刑事事件の弁護を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、盗撮事件を含む刑事事件専門の弁護士です。
勾留阻止早期身柄解放のためには、迅速に活動を開始することが必要です。
弊所では、まずは弁護士逮捕された方へ会いに行く、初回接見サービスをおすすめしています。
お問い合わせは24時間いつでも受け付けておりますので、遠慮なくお問い合わせください(0120-631-881)。
警視庁福生警察署への初回接見費用:39,000円

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