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東京都多摩市で逮捕 盗撮・児童ポルノ製造事件は刑事事件専門弁護士
東京都多摩市で逮捕 盗撮・児童ポルノ製造事件は刑事事件専門弁護士
東京都多摩市在住の30代男性のAさんは、東京都多摩市内の温浴施設の脱衣所において、スマートフォンを使用して、父親と着替えをしていた5歳の女の子を盗撮していました。
Aさんの行動を不審に思った施設の清掃員が、Aさんに声を掛けたことで盗撮が発覚し、警視庁多摩中央警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~児童ポルノとは~
「児童ポルノ」とは、簡単に言えば、18歳に満たない児童のわいせつな写真や電子データなどのことをいい、製造や提供はもちろん所持しているだけでも、処罰の対象となります。
児童ポルノに関しては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(通称「児童ポルノ禁止法」)で規定されています。
児童ポルノ禁止法によって規制される「児童ポルノ」とは以下のような写真や電子データです。
・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・他人が児童の性器等、または児童が他人の性器等を触る行為の児童の姿態により、性欲を刺激するもの
・衣服の全部また、一部を着用しない児童の姿態で、さらに児童の性的な部位(性器、臀部、胸部など)が露出されまたは強調されているもので、性欲を興奮させまたは刺激するもの
そして、今回の上記事例のAさんの場合、5歳の女の子が脱衣所において着替えている姿を盗撮することにより、児童ポルノを製造していると考えられるため、児童ポルノ禁止法違反の罪が成立しそうです。
また、盗撮行為については各都道府県の迷惑防止条例違反や建造物侵入罪等が成立する可能性があると考えられます。
児童ポルノを製造したことにより、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で起訴された場合は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」となる可能性があります。
児童ポルノ製造で捜査を受けている場合は、早期に弁護士に相談・依頼をし、事件解決に動いてもらうことをおすすめします。
事件の早い段階で、弁護士が示談や被害弁償を行うことで不起訴や早期釈放・刑の軽減などの可能性を高めることができます。
逮捕後の身柄拘束が長引くと、身柄拘束から解放された後の社会生活に悪い影響を及ぼしますから、逮捕後の活動も重要です。
早期の釈放を目指すなら、弁護士に依頼するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、児童ポルノ製造事件についての刑事弁護活動も多数承っています。
ご家族が盗撮して児童ポルノ製造の容疑で逮捕されてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(警視庁多摩中央警察署への初回接見費用:37,200円)
【迷惑防止条例違反で逮捕】盗撮事件で早期の釈放なら刑事専門の弁護士へ
【迷惑防止条例違反で逮捕】盗撮事件で早期の釈放なら刑事専門の弁護士へ
Aは、大阪府高石市を走る通勤途中の電車内で、携帯電話を使い女性Vの衣服の中を盗撮した。
駆けつけた大阪府高石警察署は、迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで、Aを逮捕した。
迷惑防止条例違反(盗撮)で逮捕されたが、Aはまだ勾留決定はされていない。
Aの家族は、Aが一家の大黒柱であり、仕事の解雇等は避けたいことから、盗撮事件に強い刑事専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
盗撮行為に関しては、全国都道府県制定の迷惑防止条例においてその禁止が規定されています。
迷惑防止条例では、「1年以下」あるいは「6月以下」の懲役、「100万円以下」あるいは「50万以下」の罰金と規定されている場合が多いようです。
盗撮事件では、初犯であれば罰金刑で済むことが一般的であるといわれています。
逮捕されたAが盗撮行為を認めている場合など、罰金刑が見込まれるのならば、Aを一刻も早く釈放することがA及び家族にとって利益になります。
勾留されると10日、延長されるとさらに最長10日の拘束という不利益が生じる可能性があるからです。
警察官がAを逮捕した場合、刑事訴訟法上48時間以内に検察官に身柄を送致しなければなりません。
そして、身柄を受け取った検察官は、逮捕されたAを勾留する必要があると判断した場合、24時間以内に裁判官に勾留請求をしなければならず、これは逮捕から72時間以内に完了しなけれなりません。
弁護士としては、この3日以内にAを釈放するための活動を行うことになります。
本件でAはまだ勾留決定までは至っていない状況です。
Aがまだ勾留請求されていない場合は、検察官の勾留請求自体を阻止するための活動を行うことになります。
これに対し、すでに勾留請求されている場合は、裁判官による勾留決定を阻止する活動を行うことになるでしょう。
刑事訴訟法において、逮捕自体を裁判によって争そうことはできません。
したがって、弁護士としては、検察官・裁判官への面会を求めたり、これに加えて勾留要件を満たさない旨の意見書等を提出し、早期の釈放を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
本件のような勾留決定前の釈放のみならず、勾留されてしまった後の釈放を含めて盗撮事件の経験豊富な弁護士が事件に対処します。
迷惑防止条例違反(盗撮)で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお電話ください。
(大阪府高石警察署までの初回接見費用:35,800円)
【準抗告】のぞき事件で逮捕後の勾留を争うなら刑事弁護士
【準抗告】のぞき事件で逮捕後の勾留を争うなら刑事弁護士
Aは、福岡県北九州市内にある公共施設の女子トイレに侵入し、同女子トイレにいた女性Vに対しのぞき行為した。
Vがのぞき行為に気づき通報したことから、福岡県八幡西警察署はAを迷惑防止条例違反(のぞき)の疑いで逮捕した。
Aは検察庁に送致され、その後Aは勾留決定された。
Aの家族は、のぞき事件に強い刑事事件専門の法律事務所に相談に行った。
(本件はフィクションです。)
~のぞき事件の勾留決定、勾留延長決定を争う準抗告~
本件では、Aは福岡県八幡西警察署にのぞきの疑いで逮捕された後、勾留されてしまっています。
もっとも、逮捕後に勾留されてしまっても必ず所定の期間(原則10日間)を留置所等で過ごさなければならないわけではありません。
準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)という手段によって、この勾留決定を争い、被疑者の早期釈放を求めることができるのです。
法律上、逮捕自体を準抗告によって争うことはできないため、この勾留決定を争うことになります。
近年では、この弁護士による準抗告が認められる確率が高まっており、勾留されたからといって諦めてはいけません。
準抗告に際しての弁護士の具体的な活動としては、被疑者との接見や関係者からの事情聴取を進め、場合によってはのぞきの被害者との示談を図ることによって、勾留の要件を満たさないとの主張をすることが考えられます。
勾留に対する準抗告のタイミングとしては、勾留決定後あるいは勾留延長後となります。
起訴前勾留が原則10日間(最大20日間)と比較的短いことから、準抗告には迅速な対応が求められます。
この点に関し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
準抗告などの対応を迅速に行うためには、刑事事件の手続きを熟知する刑事事件のプロである弁護士に依頼するのが一番です。
のぞき事件で勾留や勾留延長されてしまった方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話下さい。
刑事事件専門の弁護士によるスピーディーな対応が被疑者の利益を最大化します。
(福岡県八幡西警察署までの初回接見費用:41,840円)
【盗撮事件】逮捕容疑を否認 不当な取調べには弁護士による接見
【盗撮事件】逮捕容疑を否認 不当な取調べには弁護士による接見
Aは、東京都台東区で乗車していた電車内において、スマートフォンで女性Vのスカートの中を盗撮したとして、東京都迷惑防止条例違反の疑いで警視庁上野警察署に逮捕された。
Aは、取調べに対し一貫して容疑を否認している。
Aの家族は、Aが容疑を否認していることを知り、盗撮事件に強いと評判の刑事事件専門の法律事務所に相談に行った。
(本件はフィクションです。)
盗撮行為に関しては、各都道府県が制定している迷惑防止条例にその禁止が規定されています。
本件では、東京都の条例が適用されるので、東京都迷惑防止条例5条1項2号の適用が問題になります。
同条同項2号は、「……公共の場所若しくは公共の乗物において,人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること」を禁止し、同条例8条1項1号は、上記規定に違反した者を「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」としています。
本件Aは、盗撮を行ったとされ、上記条例違反の容疑をかけられているのです。
もっとも、Aは取調べにおいて自らの盗撮行為を否認しています。
特に否認事件では、取調官が被疑者から自白や不利益な供述を獲得しようと、高圧的で不当な取調べがなされることも少なくありません。
不当な取調べに対応するためには、弁護士が被疑者にいち早く接見することが重要になってきます。
弁護士による接見交通権は、憲法34条前段および刑事訴訟法39条1項により認められた格別の権利です。
この権利は、弁護士がいくつもの判例を積み重ねることによって現在のように被疑者にできるだけ有利な形での運用が認められるようになったものです。
接見した際には弁護士は、取調べではどのようなことがされ、調書の作成にはどのような意味があるのか、そして被疑者にはどのような権利が認められているのか等を説明することができます。
逮捕された被疑者は、身体拘束によって通常ではない精神状態にあることが多く、盗撮事件の経験豊富な弁護士が分かりやすく説明をすることが被疑者の権利擁護のためにも極めて有益です。
不当な取調べに対する対応等は、刑事事件を専門にする弁護士が多数在籍する弊所にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(警視庁上野警察署までの初回接見費用:36,500円)
岐阜県下呂市で盗撮事件で逮捕 示談交渉なら刑事事件専門の弁護士
岐阜県下呂市で盗撮事件で逮捕 示談交渉なら刑事事件専門の弁護士
50代男性のAさんは、ある日、岐阜県下呂市内で行われていたイベント会場内の路上において、女性のスカート内を望遠レンズ付きカメラで盗撮していました。
付近の客がAさんの盗撮に気づき、会場内にいた岐阜県下呂警察署の警察官に通報したことで、Aさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~盗撮事件と示談~
盗撮行為については、「軽犯罪法違反」や「各都道府県の迷惑防止条例違反」で処罰されます。
今回の上記事例のAさんは、岐阜県下呂市内のイベント会場という公共の場において、盗撮行為をしていますので、岐阜県の「迷惑防止条例違反」となるでしょう。
各都道府県で多少差異はありますが、「各都道府県の迷惑防止条例違反」にあたる盗撮の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」程度となっていることが多いです。
もし、Aさんが盗撮行為で起訴されてしまうと、過去の量刑から、20万円程の罰金、あるいは同罪の前科前歴がある場合は3~4年程の執行猶予となってしまうことも考えられます。
罰金処分等となれば前科が付いてしまいますから、それを回避するために、不起訴処分を獲得することが考えられます。
弁護士に盗撮事件の弁護の依頼をした場合には、弁護士は、検察官に対して本件事件は起訴を猶予すべきと主張して不起訴処分の判断をしてもらうよう、弁護活動を行っていくことが予想されます。
そのための弁護活動の1つとして、被害者との「示談」があります。
検察官の起訴・不起訴を決める判断には、被害者の処罰感情が大きな影響を与えています。
そのため、弁護士としては、被害弁償・示談を行ったこと、被害者の処罰感情がないことを検察官に対して主張していくことが重要になるのです。
しかし、盗撮事件の場合、被疑者は、被害者と初対面であったことが多く、被害者の連絡先を知らないことがほとんどです。
当然ながら、被害者の連絡先が分からなければ、謝罪を伝えることも、示談交渉を行うことができませんし、被害者の方も謝罪とはいえ、加害者である被疑者からの連絡はもらいたくないでしょう。
そこで、被疑者と被害者との間に弁護士が介入することで示談成立に努めていきます。
刑事事件に精通した弁護士であれば、示談成立に向けた迅速な活動をすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、被害者の方への謝罪や示談交渉を多く承っています。
盗撮事件で逮捕されてお困りの方、示談をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ぜひご相談ください。
(岐阜県下呂警察署への初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)
名古屋市西区の駅内盗撮事件 贖罪寄付による情状弁護の弁護士
名古屋市西区の駅内盗撮事件 贖罪寄付による情状弁護の弁護士
Aは、名古屋市西区の駅構内のエスカレーターにおいて、女性のスカート内をスマートフォンで盗撮した。
Aの盗撮行為は周囲の人に目撃されており、Aは迷惑防止条例違反の盗撮の罪で、愛知県西警察署に逮捕された。
Aは、以前にも盗撮で逮捕された前科があり、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
~贖罪寄付は情状証拠になる~
刑事事件において、警察での取調べ等の証拠収集活動が終わった後は、事件が検察官のもとに送られます。
ここで検察官は、被疑者を起訴するか不起訴にするかを判断します。
起訴された被告人は、刑事裁判を受け、裁判官が有罪・無罪や量刑を判断します。
検察官や裁判官が起訴・不起訴や有罪・無罪、量刑を判断するとき、事件に関する様々な事情を考慮します。
その一つが、被害者の処罰感情です。
盗撮事件のように、被害者がいる犯罪では、被害者との示談が成立していれば、起訴・不起訴の判断や、裁判の量刑判断において有利になります。
しかし、盗撮事件の被害者の中には、加害者の処罰を強く望み、示談に応じてもらえないケースもあります。
このような場合でも、弊所は刑事事件専門法律事務所であり、弁護士が粘り強く交渉して示談交渉を成功させた経験がいくつもございます。
それでも示談交渉が難航した場合には、贖罪寄付という手段もあります。
贖罪寄付をした事実は、刑事裁判における情状証拠として取り扱われ、刑事処罰を軽くする方向に影響します。
贖罪寄付された寄付金は、犯罪被害者支援や難民支援に用いられます。
示談ができない盗撮事件についても、このような形で情状弁護のための事情を作り、情状弁護をしていくことは可能です。
盗撮事件で示談をしたい方、示談ができなくても贖罪寄付をしたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県西警察署への初回接見費用 36,100円)
(大阪府堺市)軽犯罪法違反事件で逮捕なら覗き事件に強い弁護士へ
(大阪府堺市)軽犯罪法違反事件で逮捕なら覗き事件に強い弁護士へ
大阪府堺市に住むAは、女性の入浴を覗き見る目的で、女性宅に立ち入り、窓から浴室を覗こうとした。
しかし、女性に気付かれてしまい、Aは逃走したものの、大阪府南堺警察署の警察官によって、軽犯罪法違反の容疑で逮捕されてしまった。
Aの両親は、覗き事件に強い弁護士に法律相談し、今後どうすべきかアドバイスをもらいたいと考えている。
(フィクションです)
~覗き事件はどう処罰されるか~
駅等のエスカレーターや階段などで、手鏡を用いるなどして女性のスカート内を覗く行為は、各都道府県が制定している迷惑防止条例によって処罰される可能性があります。
この迷惑防止条例は、「公共の場所」での覗き行為を禁止しており、手鏡を用いる等をしてスカート内を覗く行為は、これに該当する可能性があるからです。
しかし、事例のAが行った覗き行為のように、女性宅に侵入して覗き行為を行った場合、そこは「公共の場所」とは言えないので、迷惑防止条例違反で処罰される可能性は低いといえます。
一方で、軽犯罪法では、浴室等を覗く行為を処罰の対象としており、これに該当すれば「拘留または科料」になります。
ですから、事例のAの覗き行為は、軽犯罪法違反で処罰される可能性がありそうです。
・軽犯罪法 1条23号
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」
また、今回のAは、女性宅に立ち入っていることから、住居侵入罪での処罰も考えられます。
住居侵入罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覗き事件も多数取り扱っております。
自分の行った覗き行為がどのような犯罪にあたるのか、どのような罰を受ける可能性があるのか、まずは弁護士の話を聞いてみましょう。
覗き事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府南堺警察署までの初回接見費用 3万9,100円)
デリヘル嬢を自宅撮影したら逮捕される?盗撮事件に強い弁護士
デリヘル嬢を自宅撮影したら逮捕される?盗撮事件に強い弁護士
東京都日野市在住のAは、自宅にデリヘル嬢を呼び、部屋に隠したカメラで盗撮していた。
しかし、仕掛けたカメラがデリヘル嬢に見つかってしまった。
デリヘル店からは、店に罰金を払えと言われている。
デリヘル店からの要求が高額になるのではないか、払わなかった場合は警視庁日野警察署に届けられて逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは、盗撮事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
~自宅での盗撮による刑事処罰とは~
盗撮事件として多いケースは、駅内や店舗内などの「公共の場所」での盗撮行為です。
このような「公共の場所」での盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例によって禁止されており、刑事処罰の対象になっています。
しかし、今回の事例のように自宅で盗撮した場合には、「公共の場所」での撮影には当たらないので、迷惑防止条例違反として処罰される可能性はありません。
では、自宅でデリヘル嬢を盗撮してしまったという今回の事例では、Aさんは何の犯罪にも当たらずに終わるのでしょうか。
実は、このような自宅での盗撮も、軽犯罪法違反として処罰される可能性があります。
軽犯罪法違反の場合には、「拘留または科料」という刑罰が科せられます。
しかし、今回の場合、デリヘル店の金銭要求に応じれば「示談成立」ということになり、警察沙汰にせずに事件が解決する可能性もあります。
ただし、当事者だけでの示談では、手続き的に不備が生じることがあったり、今回のような場合では、相場から大きく離れた金額を要求されてさらにトラブルとなってしまうケースもあります。
ですから、事前に弁護士に示談のことを法律相談して、適正な金額・適切な示談内容において示談交渉をするべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件や風俗トラブルも多数取り扱っております。
警察対応のご相談でも、風俗店対応のご相談でも、盗撮事件に困ったらまずはお気軽にお電話ください(0120-631-881)。
(警視庁日野警察署への初回接見費用 35,400円)
小郡市の覗き(のぞき)事件で逮捕 軽犯罪法違反・条例違反に強い弁護士
小郡市の覗き(のぞき)事件で逮捕 軽犯罪法違反・条例違反に強い弁護士
福岡県小郡市在住の20代男性のAさんは、隣の部屋に住む女性20代女性Vさんの着替えをのぞく目的で、ベランダから侵入し、Vさんの着替えをのぞいていました。
ベランダからの物音に気付いたVさんは、福岡県小郡警察署に通報し、Aさんはその場で警察に覗き(のぞき)の犯人として逮捕されてしまいました。
今回の覗き(のぞき)事件を知ったAさんの家族は、Aさんの今後の処罰が不安になったため、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~覗き(のぞき)は軽犯罪法?迷惑防止条例?~
上記事例のAさんのように、「覗き(のぞき)」行為をすると、どのような処罰を受けることになるのでしょうか。
覗き(のぞき)事件では、「軽犯罪法」違反になるのかと各地方自治体の迷惑防止条例」違反となるのかが問題になります。
各地方自治体の定める迷惑防止条例は、「駅などの公共の場所などで覗き(のぞき)行為をすることを禁止」しています。
迷惑防止条例に違反した場合の罰則は、各都道府県によって多少は異なりますが、おおむね「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
一方、軽犯罪法では、第1条23号に「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者について拘留又は科料に処する」と規定されています。
条文中の「のぞき見た」には、デジタルカメラや、ビデオカメラ、それらの機能を備えた携帯電話機、スマートフォンによってひそかに写真や動画を撮ることも含まれると解釈されています。
以上を考えると、上記事例のAさんような場合には、覗き(のぞき)の行為をはたらいた場所が、公共の場ではなく、Vさんの自宅であったため、軽犯罪法の条文の「人の住居で覗き(のぞき)行為をした」となるため、軽犯罪法違反が適用される可能性が十分考えられます。
さらに、今回の場合のように、覗き(のぞき)目的で、他人の住居に無断で立ち入ってしまった場合、軽犯罪法違反や各地方自治体の迷惑防止条例違反とは別に、住居侵入罪も成立するおそれがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覗き(のぞき)事件などの刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所です。
ご家族が覗き(のぞき)の容疑で逮捕されてお困りの方、事件を早期に解決したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。
(福岡県小郡警察署 初回接見費用 39,300円)
東京都板橋区で盗撮事件を起こし逮捕・起訴 執行猶予を求める弁護活動
東京都板橋区で盗撮事件を起こし逮捕・起訴 執行猶予を求める弁護活動
Aは、東京都板橋区を通る電車内において、Vのスカート内を盗撮したとの容疑で警視庁板橋警察署に逮捕された。
取調べにおいて、Aは犯行を素直に認め、反省し謝罪の態度を示していた。
幸いにも、Aは逮捕の翌日には釈放され、自宅に帰ることを許されたが、今後も在宅事件として捜査を続けるので警察署までの出頭要請には応じるようにと刑事に言われた。
そこでAは、今後の事件の対応や執行猶予獲得についてアドバイスを求めようと、刑事事件専門の法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~執行猶予~
執行猶予とは、罪の重大さや前科の有無、反省状況等の事情を考慮し、裁判所が言い渡す有罪判決において罪の執行を一定期間猶予する制度のことをいいます。
執行猶予の付かない、実刑判決が言い渡されてしまうと、懲役刑の判決が確定すればすぐに刑務所に入ることになります。
これに対して、執行猶予付判決が言い渡されると、その判決で定められた期間の刑の執行が猶予され、その猶予の間は刑務所に入らずに済みます。
つまり、執行猶予付き判決の場合、今までの通りの日常生活を送りながら更生を図ることが可能になります。
そして、執行猶予期間を無事に経過した場合、刑の言い渡しの効力は失います。
執行猶予は、どのような場合でも付けることができるというものではなく、付けられる場合は法律で厳しく定められています。
自分の犯罪について、執行猶予がつくのかどうか分からない場合には、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に相談することをお勧めします。
早期に相談をすることで、事件に対して適切な弁護方針を立て、具体的に活動をすることが可能となり、起訴される前に事件を解決することも可能となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
盗撮事件についての刑事弁護活動も多数承っており、もちろん執行猶予獲得についてのご相談も可能です。
まずは0120-631-881から、初回無料法律相談や初回接見サービスをお申込みください。
お電話では、いつでも専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
(警視庁板橋警察署への初回接見費用:36,200円)