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【事例解説】女性による性的姿態等撮影事件
性的姿態等撮影罪の疑いで女性の方が逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
女性のAさんは、友人のBさんに入浴施設で女性の裸の姿を盗撮するように頼まれました。
以前から好意を持っていたBさんからの依頼を断ることができなかったAさんは、入浴施設の脱衣所で、Vさんが着替えのために全裸になっている姿をスマートフォンで盗撮しました。
Aさんの様子を不審に思ったVさんが店員に報告したところ、店員が警察に通報しました。
Aさんは、駆け付けた警察官に性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
撮影者が女性の場合の性的姿態等撮影罪
入浴施設の脱衣所で、着替えのために全裸姿の人をひそかに撮影(盗撮)する行為は、性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イが規定する性的姿態等撮影罪に当たる可能性が高い行為です。
性的姿態撮影等処罰法が施行された2023年7月13日以降、全国各地で性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたというニュースを目にすることが増えましたが、その多くが男性が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたというものです。
もっとも、性的姿態撮影等処罰法の規定上、性的姿態等撮影罪の撮影者の性別を男性のみに限定しているわけではありません。
したがって、事例のAさんのように撮影者の性別が女性の場合でも、撮影者が男性の場合と同様に性的姿態等撮影罪として罪に問われる可能性があるということになります。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたら
ご家族の中に性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕された方がいる場合は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士による接見は、夜間・休日を問わず、いつでも自由に行うことができますので、事件の概要を把握して今後についての見通しを立てることができます。
そのため、弁護士がすぐに初回接見に行くことで、突然逮捕されたご本人様やご家族様の不安な気持ちを和らげることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで検挙
性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで警察に検挙された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、本屋で立ち読みに夢中になっているVさんの後ろに近付いて、Vさんのスカートの中にスマートフォンを差し入れてVさんの下着の中を撮影しようとしました。
Aさんがスカートの中の下着を盗撮しようとスマートフォンをVさんのスカートの下に近づけようとしたその瞬間、Aさんの様子を不審に思って監視していた店員が、Aさんの腕をつかんで、Aさんの盗撮を未然に防ぎました。
Aさんは、通報によって駆け付けた警察官によって、最寄りの警察署まで連れていかれました。
(この事例はフィクションです)
実際に盗撮に成功していなくても罪に問われる可能性がある
スカートの中の下着を盗撮する行為は、今年の7月から施行されている「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(性的姿態撮影等処罰法)の2条1項1号イが規定する性的姿態等撮影罪に当たる行為と考えられます。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています(性的姿態撮影等処罰法2条1項柱書)。
事例のAさんは、Vさんのスカートの中の下着を盗撮する前に本屋の店員に腕をつかまれていますので、実際にはVさんのスカートの中の下着を盗撮はしていません。
そのため、Aさんの行為は性的姿態等撮影罪の既遂にはなりません。
しかし、性的姿態撮影等処罰法2条2項では、
「前項の罪の未遂は、罰する。」
と規定して、性的姿態等撮影罪の未遂の場合を処罰の対象にしています。
事例のように盗撮のためにスカートの下にスマートフォンを近づけた場合は、性的姿態等撮影罪の未遂が成立する可能性がありますので、Aさんは性的姿態等撮影罪の未遂として刑罰の対象になり得ると考えられます。
性的姿態等撮影罪の未遂の法定刑は、性的姿態等撮影罪(の既遂)の場合と同じで3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています(ただし、刑法43条によって刑を減軽することができます)。
性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は
性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで警察の捜査を受けて、今後について不安を感じられている方は、弁護士に相談して、事件の見通しや今後の流れ、弁護士が弁護活動としてどのような対応をとることができるのかといったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪や、性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】相手を誤信させた場合の性的姿態等撮影罪
「誰にも見せないから」と被害者の方を誤信させたことによる性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、肉体関係にある会社同僚のVさんとの性行為の様子を友人たちに見せるために、性行為中の様子を撮影しようと考えました。
Aさんは、正直に話したらVさんからの同意をもらうことができないと思い、「絶対誰にも見せずに自分で見て楽しむだけのものにするから性行為中の様子を撮影させてほしい」と嘘を言って、Vさんに撮影のお願いをしました。
Vさんは、Aさんだけが見るならと思って、この撮影に同意しました。
Aさんは、Vさんの同意のもと性行為の様子を撮影しました。
(この事例はフィクションです)
「誰にも見せないから」と行って性行為中の様子を撮影すると?
2023年7月13日から「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下では、「性的姿態撮影等処罰法」と表記します)という法律が施行されています。
性的姿態撮影等処罰法2条1項では、駅のエスカレーターで前にいる女性のスカートにスマートフォンを差し入れてスカートの中の下着を撮影するといった盗撮行為を「性的姿態等撮影罪」として処罰の対象にしています。
もっとも、性的姿態等撮影罪はこのような盗撮行為のみを処罰の対象にしている訳ではなく、盗撮行為以外の撮影行為の場合にも性的姿態等撮影罪に当たる可能性があります。
そのひとつが性的姿態撮影等処罰法2条1項3号に規定されている場合です。
性的姿態撮影等処罰法2条1項3号では、
「行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為」
と規定しています。
事例のAさんは、Vさんに対して「誰にも見せない」「自分だけが見る」との説明をして性行為の様子を撮影しています。Vさんの性行為の様子を撮影した動画は「特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ」て、「対象性的姿態等」に該当する性行為の様子を撮影したものといえます。
そのため、Aさんのこのような撮影行為には性的姿態撮影等処罰法2条1項3号による性的姿態等撮影罪に当たる可能性が高いと言えます。
性的姿態等撮影罪として起訴されて有罪となってしまうと、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。
性的姿態等撮影罪の疑いで警察の捜査を受けられている方は
性的姿態等撮影罪の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】野球場でのチアリーダーに対する盗撮
野球場でチアリーダーに対する盗撮で警察の捜査を受けているケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、高校野球の観戦のために野球場を訪れました。
Aさんが座った座席の隣では、チアリーダーのVさんが試合に出場している野球部を応援していました。
Aさんは、性的な欲求を満たすためにスマートフォンをVさんのスカートの下に差し入れて、Vさんの下着を盗撮しました。
Aさんが盗撮している様子を目撃した人がAさんを取り押さえて、警察に通報しました。(この事例はフィクションです)
野球場でチアリーダーのスカートの中を盗撮するとどのような罪になる?
2023年7月13日から、性的姿態等撮影等処罰法が施行されており、一定の盗撮行為が「性的姿態等撮影罪」(単に「撮影罪」と略されることもあります)として処罰の対象になりました。
どのような盗撮行為が「性的姿態等撮影罪」に当たるのかについては、性的姿態等撮影等処罰法2条1項1号から4号に定められています。
その内のひとつである性的姿態等撮影等処罰法2条1項1号では、「性的姿態等」を、正当な理由がないのに、ひそかに撮影した場合を「性的姿態等撮影罪」として処罰の対象にしています。
事例のAさんは、性欲を満たすためにという正当な理由なく、チアリーダーのスカートの中にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮しています。
チアリーダーのスカートの中の下着というのは、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イ参照)として「性的姿態等」に該当すると考えられます。
そのため、事例のAさんには、性的姿態等撮影罪として、3年以下の拘禁刑(改正法施行までは懲役刑)又は300万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
裸や下着を撮影していなくても罪になる?
スカートの中の下着を盗撮した事例とは異なって、あくまでチアリーディングの制服を着た状態の人を制服の上から盗撮した場合は、「性的姿態等」を盗撮したというわけではないので、性的姿態等撮影罪には当たらないと考えられます。
しかし、だからといって制服の上からの撮影行為が罪に問われる可能性が全くないわけではなく、各都道府県が定める迷惑行為防止条例において規定されている「卑わいな言動」として、罰則の対象になる場合があります。
例えば、甲子園で有名な兵庫県が定める迷惑行為防止条例では、同条例3条の2第1項柱書では、
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。」
と規定し、「次に掲げる行為」として、同項1号において、
「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」
という行為を掲げています。
そのため、例えば、公営の野球場の観客席でチアの制服の上からお尻付近を至近距離から盗撮したという場合には、被害者の方に恥ずかしい思いをさせて、不安を覚えさせたとして「卑わいな言動」に当たる可能性があります。
兵庫県迷惑行為防止条例同条例3条の2第1項1号の規定に違反して「卑わいな言動」を行ってしまうと、同条例15条1項によって、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
盗撮や性的姿態等撮影罪で警察の捜査を受けてお困りの方は
盗撮や性的姿態等撮影罪について警察から捜査を受けて、今後について不安だという方は、弁護士に相談して、事件の見通しや今後の流れといったことについてアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮や性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮や性的姿態等撮影罪で警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】プールの更衣室で盗撮をしたとして逮捕
プールの更衣室で着替えていた女性を盗撮したとして性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
「Aさんは、プールの更衣室で女子大学生のVさんが水着に着替えるために下着を脱いで裸になっている様子をスマートフォンで盗撮しました。
盗撮に気が付いたVさんが叫び声をあげたため、Aさんはその場から逃走しましたが、近くにいたプールの係員に取り押さえられて、そのまま警察に性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
性的姿態等撮影罪とは
2023年7月13日から、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下では、「性的姿態撮影等処罰法」と言います。)という法律が施行されています。
性的姿態撮影等処罰法によって、あたらしく「性的姿態等撮影罪」(単に「撮影罪」と表現されることもあります。)という犯罪が設立されました。
性的姿態等撮影は性的姿態撮影等処罰法2条1項に規定されています。
性的姿態撮影等処罰法2条1項柱書では、
「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。」
と規定し、「次の各号」のひとつである同項1号によれば、「性的姿態等」を正当な理由がなく、ひそかに撮影する行為を処罰の対象にしています(ただし、「性的姿態等」の中で、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを盗撮した場合は除かれます)。
そして、この「性的姿態等」とは、具体的には、
・人の性的な部位=性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部(でんぶ)又は胸部(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イ参照)
・人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イ参照)
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態性的姿態撮影等処罰法2条1項1号ロ参照)
のことを言います。
事例のAさんは、プールの更衣室でVさんが水着に着替えるために下着を脱いで裸になっている様子をスマートフォンで盗撮しています。
下着を脱いで裸になっている様子を盗撮した場合、性器やその周辺部、臀部といった人の性的な部位を盗撮した可能性が高いといえますので、その場合、性的姿態等を正当な理由がなく、ひそかに撮影したとして、性的姿態等撮影罪が成立することになると考えられます。
性的姿態等撮影罪で警察の捜査を受けてお困りの方は
プールの更衣室で女性が着替えている様子を盗撮したとして、性的姿態等撮影罪の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
性的姿態等撮影罪は新しく創設された犯罪になりますので、自身の盗撮行為によってどのよう刑罰が科される可能性があるのか、今後どのような手続で盗撮事件が進んでいくのかといったことについて、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪で警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【制度紹介】盗撮を取り締まる撮影罪を含む法律が新設②
盗撮行為を取り締まる撮影罪を含む法律について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、通勤の際に駅の上りエスカレーターで前に立っていた女子高校生のスカート内をスマートフォンで盗撮したところ、後ろにいた人に気づかれて呼び止められました。
そのまま、駅員室に入り犯行を認めたAさんは、かけつけた警察官に逮捕されてしまいました。
「撮影罪」が成立する行為
前回の条文からみて撮影罪が成立する行為としては以下の場合になります。
①正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを撮影する行為
②不同意性交等に当たる行為その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
③行為の性質が性的なものではないと誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて人の対象性的姿態等を撮影する行為
④正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
また、これらの未遂に関しても処罰されます。
①~④の内容について
①については、典型的な盗撮を想定している規定と言えます。
ここにいう「正当な理由がないのに」とは、医療行為や子どもの成長記録等を撮影する場合のように相当なものについては除外するものと考えらます。
また、男性数人で海に来て、上半身裸の写真を撮るなど、最初から不特定多数人の目に触れることを理解した上で撮影されたものは、除外されます。
②については、不同意性交や不同意わいせつ時の撮影です。ひそかにや正当な理由がなくなどの文言がないため、撮影行為自体が犯罪となっています。
③については、わいせつな行為ではないと誤信させて撮影した場合を処罰するものです。
④については、盗撮罪の保護法益を性的自己決定権であるとしたため、不同意わいせつ罪と同様に16歳未満は同意ができないと考えられたようです。なお13歳以上16歳未満には年齢差要件があります。
法定刑について
「撮影罪」の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となり、迷惑防止条例での処罰よりも非常に重くなっています。
この法定刑の厳罰化が今後の判断に与える影響については注目しておく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮行為による刑事事件で、被疑者との示談締結で身柄解放や不起訴処分を獲得した実績が多くある経験豊富な弁護士が在籍しています。
盗撮行為で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(フリーダイヤル0120-631-881)。
【制度紹介】盗撮を取り締まる撮影罪を含む法律が新設①
盗撮行為を取り締まる撮影罪を含む法律について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、通勤の際に駅の上りエスカレーターで前に立っていた女子高校生のスカート内をスマートフォンで盗撮したところ、後ろにいた人に気づかれて呼び止められました。
そのまま、駅員室に入り犯行を認めたAさんは、かけつけた警察官に逮捕されてしまいました。
「撮影罪」を含む新法について
盗撮行為を取り締まる「撮影罪」を含む新法は、正式な法令名を「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」と言います。
これまで、盗撮行為は各都道府県で定められている「迷惑防止条例」などで処罰されていました。
そのため、それぞれの都道府県により処罰範囲や罰則が異なっていました。
また、飛行機の中の犯行である場合には、どの地域で盗撮行為がなされたのか特定できないとして処罰ができないケースもありました。
今回、盗撮行為を処罰する法律が定められたことで、統一的な運用がなされ、飛行機内での盗撮行為においても処罰することができるようになりました。
新設された「撮影罪」の条文
第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛(こう)門若しくはこれらの周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前2項の規定は、刑法第176条及び第179条第1項の規定の適用を妨げない。
次回は、「撮影罪」の内容について解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮行為による刑事事件で、被疑者との示談締結で身柄解放や不起訴処分を獲得した実績が多くある経験豊富な弁護士が在籍しています。
盗撮行為で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(フリーダイヤル0120-631-881)。
【事例解説】職場内の更衣室をペン型カメラで盗撮して逮捕
職場内の更衣室内をペン型カメラで盗撮して逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
会社員の男性Aさんは、職場内の女性用更衣室のロッカーの上にペン型カメラを設置して、女性の着替え姿を盗撮していました。ある日、更衣室を利用しようとした職場の女性がペン型カメラを発見しました。
女性は、上司に相談し、被害届の提出とともにペン型カメラを警察に提出することにしました。
警察の捜査で、ペン型カメラに入っていたSDカード内のデータには、数名の女性の着替え姿に加えて、カメラを設置するAさんの姿が写っていました。
これにより、Aさんの犯行が明らかになり、迷惑防止条例違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
盗撮カメラ設置発覚から逮捕まで
近年では、カメラも小型化し、一見ではカメラとわからない形態のものも流通しています。
また、通販等で顔を合わせずに購入することができるため、軽い気持ちで購入し、盗撮をしてしまうことがあるようです。
しかし、何かのきっかけで見つかった場合は内蔵されているSDカードに保存されている動画データに、設置者の顔などが写っており、これが逮捕につながることが多くあります。
そして、逮捕されてしまった場合は、起訴されるまで最大で23日間身体拘束を受けることになるため、社会生活における影響は計り知れません。
盗撮事件で逮捕されてしまった場合の弁護活動
盗撮を認めている場合、被害者の方との示談交渉が身柄解放の大きなカギとなります。
逮捕されている被疑者が示談交渉をすることは困難でしょうし、被疑者の家族からであっても示談交渉の知識もないことが普通なため、交渉は大変難しいことが予想されます。
また、加害者の家族であったとしても連絡先を教えることに抵抗のある被害者の方も多いため、交渉のテーブルについてもらうことさえ困難な場合もあります。
そこで、連絡先を加害者の方には明かさないことを条件に弁護士が被害者の連絡先を教えてもらう方法をとることで、被害者の方も連絡先の開示含め安心して示談交渉を行うことができます。
そして、法律の専門家である弁護士が最適な方法や金額を提示して交渉を行うことにより示談もまとまり、早期の身柄解放及び不起訴処分の獲得につながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮行為による刑事事件で、被疑者との示談締結で身柄解放や不起訴処分を獲得した実績が多くある経験豊富な弁護士が在籍しています。
盗撮行為で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(フリーダイヤル0120-631-881)。
【事例解説】エスカレーターでのスカート内盗撮で書類送検
【事例解説】エスカレーターでのスカート内盗撮で書類送検
エスカレーター上で女性のスカート内を盗撮して迷惑行為防止条例違反で書類送検された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「会社員Aさんは、東京・新宿駅の上りエスカレーターで、隠しカメラを仕込んだ靴を、エスカレーターの前に立っていた女子高校生Vさんのスカートの下に差し入れて、Vさんのスカートの中を盗撮しました。
Aさんの様子を不審に思っていた私服の検察官が、Aさんが盗撮した瞬間にAさんを取り押さえて、Aさんはそのまま新宿警察署へと連行されました。
新宿警察署で取り調べを受けた後、Aさんは逮捕されずに、家族に迎えに来てもらって帰宅することができました。
その後、在宅で捜査が進められて、ある日の取り調べが終わった後、Aさんは警察から『この後、書類を検察に送るから』と言われました。」
(この事例はフィクションです)
【「書類を検察に送る」とは?】
事例のAさんは、盗撮の現場で警察官に取り押さえられていますが、逮捕されることなく、在宅のまま捜査が進められています。
そして、ある日の警察での取り調べの後、警察官から「書類を検察に送るから」と言われています。
この書類を検察に送るというのは、警察で作成した盗撮事件の資料や盗撮の捜査資料を管轄の検察庁に送付することを意味していると考えられます。
このように事件に関する資料を検察へと送ることを、報道では「書類送検」と表現されることがあります。
日常で見聞きするニュースの多くは「書類送検をした」というところまでしか報道されず、その後どうなったかについては報道されていないかと思います。
そのため、「書類送検」された場合、それで事件が終了したと考えている方がいらっしゃるかもしれませんが、盗撮について「書類送検」がなされたというのは、それで盗撮事件が終了したということではなく、盗撮事件の処理を担当する人が警察官から検察官へと移ったということを意味することになります。
ですので、事例のAさんは、今後は、検察官による取り調べ等を受けて、検察官が、Aさんを盗撮で起訴するかどうかということを判断していくことになります。
ちなみに東京都の駅のエスカレーターでスカートの中を盗撮をした場合は、東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反する可能性が高いです。
東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反した場合、同条例8条2項1号によって、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
【盗撮で前科を付けたくないとお考えの方は】
盗撮事件で前科が付くことを回避するためには、被害者の方と示談を締結するのが重要になるでしょう。
そして、被害者の方と示談交渉を行う場合は、弁護士に示談交渉を依頼されることをお勧めします。
見ず知らずの被害者の方と示談交渉を行うにあたっては、まずは、被害者の方のお名前や連絡先等を知る必要がありますが、こうした被害者の方の連絡先等の情報は、警察官や検察官が被害者の方の同意のもと、「弁護士だけに教えるのであれば」という条件で、教えてもらえることがあります。
このように教えてもらった被害者の方の連絡先をもとに、弁護士が被害者の方と示談交渉を進めて、検察官が盗撮事件について起訴の判断をする前に、被害者の方と示談を締結することができれば、前科が付くことを回避するという結果を得る可能性を高めることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮で前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例紹介】トイレの盗撮で逮捕 勾留決定前の早期釈放弁護活動
【事例紹介】トイレの盗撮で逮捕 勾留決定前の早期釈放弁護活動
盗撮で逮捕・勾留された場合における、身柄拘束からの早期釈放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
石川県の公立中央病院のトイレに取り付けた小型カメラで盗撮したとして、石川県警白山警察署は6月7日、石川県迷惑防止条例違反の疑いで、同病院の看護師の男を逮捕しました。
逮捕容疑は、3日、勤務する病院のトイレにカメラを設置し、県内の30代女性を盗撮した疑いです。
警察の調べにると、盗撮場所のトイレからテープで固定された小型カメラが見つかり、映像を解析した結果、トイレ内に設置された形跡と、被害者女性のほかにも複数人の姿が映っていました。
関係者への聞き取りなどの結果、加害者男性が浮上し、警察の調べに対し盗撮の容疑を認めています。
(令和5年6月8日の北國新聞の記事を基に、事実を一部変更したフィクションです。)
【逮捕から勾留決定までの流れ】
被疑者が逮捕されると、被疑者は警察官による弁解録取(取調べ)を受け、逃亡や罪証隠滅の観点から継続して身柄拘束が必要と判断した場合は、逮捕から48時間以内に事件を検察庁へ送致します。
送致を受けた検察庁では、検察官による弁解録取(取調べ)が行われ、逃亡や罪証隠滅の観点から継続して身柄拘束が必要と判断した場合は、送致から24時間以内に、裁判官に対して勾留請求します。
その後、裁判官が検察官の勾留請求を許可すると、最大10日間(延長されると最大20日間)身柄拘束が続いてしまいます。
そのため、被疑者本人の肉体的・精神的な負担は勿論のこと、長期間会社に行けなくなることによる懲戒解雇等の不利益を受ける可能性が高まります。
【早期釈放のための弁護活動】
早期釈放の観点からは、勾留決定の判断がなされる前に、勾留を阻止するための弁護活動を迅速に開始することが重要です。
なお、国選弁護人制度では、被疑者の勾留が決定した後しか国選弁護人を選任することができないため、勾留前の弁護活動は私選弁護人に依頼する必要があります。
私選弁護人は、検察官や裁判官に対して、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がないことを主張し、勾留請求や勾留決定を行わないよう意見を申述していきます。
具体的には、検察官や裁判官が把握していない、弁護人が被疑者本人や家族や関係者から聴取した被疑者に有利な事情などを提示することで、勾留の理由や勾留の必要性がないこと、またはその必要が低いことを的確に主張し、検察官が勾留請求を行わない、又は裁判官が勾留請求を却下する可能性を高めることを狙います。
【弁護士への依頼】
このように、盗撮で逮捕された場合における、勾留決定前の早期釈放を実現するには、逮捕後直ちに適切な弁護活動を開始することが極めて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、盗撮事件での弁護活動により、勾留決定前の早期釈放を実現した実績が多数あります。
ご家族が盗撮事件で逮捕され不安を抱える方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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