Author Archive

名古屋の盗撮事件で逮捕 冤罪に強い弁護士

2015-03-29

名古屋の盗撮事件で逮捕 冤罪に強い弁護士

Aさんは、電車を降りたとき、高校生くらいの女子から突然「盗撮してましたよね?」と声をかけられました。
何のことかよくわからず、まともな弁解もできずにいたところ、駅員らも駆けつけてきました。
Aさんを任意同行した愛知県警中川警察署によると、Aさんは仕事のメールを返信するためにスマホを操作していただけだということです。
(フィクションです)

~盗撮犯と疑われたら・・・~

ある日突然盗撮犯と疑われたら、どう対応すべきでしょうか。
今回は、冤罪事件を回避するための簡単なポイントをご紹介したいと思います。
もっとも、これはあくまで対応の一例です。
盗撮事件の内容によっては、より適切な対応も考えられるかもしれません。

■自分は盗撮していないことを誠実に丁寧に説明する
盗撮などしていないにもかかわらず盗撮犯と疑われたら、相手の言い分をよく聞いた上、
・相手の主張する態様での盗撮行為は不可能であること
・盗撮画像などは存在しないこと
などを丁寧に説明しましょう。

■もし現場で盗撮の疑いを晴らせなければ、逃走や証拠隠滅を図るおそれがないことを示した上で、その場を離れましょう。
例えば、名刺を渡すなどして自分の身分を明らかにすると、相手に信用してもらいやすいです。
なお、現場に警察官が来て任意同行を求められた場合でも、法律上任意同行に応じる義務はありませんから、それを拒否することは可能です。
警察官が応じてくれるかどうかにもよりますが、都合が悪い旨を説明して後日取調べをしてもらうようにすることもできないわけではありません。

■速やかに弁護士に相談する
このようにして現場を離れることができたら、盗撮の疑いを晴らすべく、速やかに盗撮事件に強い弁護士事務所に法律相談してください。
場合によっては、アドバイスを受けて自ら行動するだけでは足りず、盗撮事件に強い弁護士に弁護活動をしてもらう必要もあるかもしれません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、逮捕前のご相談も受け付けています。
盗撮事件でお困りの方は、「時期を問わず」冤罪事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万5000円です。

名古屋の盗撮事件で逮捕 不起訴処分の弁護士

2015-03-28

名古屋の盗撮事件で逮捕 不起訴処分の弁護士

Aさんは、駅構内のエスカレーターでスマホを隠したバッグを女子高生のスカートの下に入れ、盗撮した疑いがもたれています。
事件直後、Aさんの後ろにいた男性会社員が盗撮行為に気付き、現行犯逮捕に至りました。
現在取調べに当たっている愛知県警西警察署によると、Aさんには盗撮の前科があり、今回も執行猶予中の犯行だったということです。
(フィクションです)

~盗撮事件で不起訴処分にならないとき~

盗撮事件に関して依頼者から相談を受けた弁護士は、まず不起訴処分の獲得を目指します。
前科回避、早期釈放、早期の事件解決など、様々なメリットがあるからです。
一方、同じ盗撮事件でも依頼者に同種の前科・前歴があるなどの事情から不起訴処分獲得が難しく、刑事裁判が避けられないという場合もあります。
そういった場合、盗撮の事実を争い、無罪判決を目指すというのも一つの選択肢ではあります。

もっとも、盗撮事件の場合、盗撮画像が証拠として残されていたり、防犯カメラの映像や目撃証言が多数存在していたりして、盗撮の事実を争えないことがほとんどです。
盗撮事件逮捕・勾留、起訴されるというケースでは、無罪判決を獲得することが極めて難しいと言わざるを得ません。
そもそも、日本の刑事裁判の有罪率は、99.9%を超えていますから、無罪判決の獲得を目指すということ自体無謀な挑戦だと言えるかもしれません。
ただし、弁護士は少しでも依頼者の利益を守ることが仕事ですから、ここであきらめるわけにはいきません。

今回は、盗撮事件で「不起訴処分の獲得が難しく、かつ、無罪判決を獲得できる見込みもないケース」における弁護方針についてご紹介したいと思います。
このようなケースでは、主に2つの弁護方針が立てられます。
1つは、略式命令による罰金で事件を終わらせるという方針です。
もう1つは即決裁判手続によって、事件を終わらせるという方針です。

以前のブログ(当ブログ2015年3月27日付参照)では、略式命令による場合を説明しました。
盗撮事件では、確かに略式命令による罰金で事件を終わらせるというのも有効な弁護方法です。
しかし、略式命令は「100万円以下の罰金または科料を科すことを相当とする事件」が対象です。
盗撮事件で複数の前科がある場合などでは、罰金刑ではなく懲役刑が相当とされるケースもありますから、必ずしも略式命令で済むとは限りません。
そこで取り上げられるのが、「即決裁判」による事件終結です。
この続きは、次回のブログで書きます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所として運営しております。
最近はスマホの普及などの影響により、盗撮事件が増加しているため、弊所も盗撮事件の弁護活動には特に力を入れています。
お困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、愛知県警西警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(3万5100円)をご利用ください。

名古屋の盗撮事件で逮捕 略式命令の弁護士

2015-03-27

名古屋の盗撮事件で逮捕 略式命令の弁護士

Aさんは、名古屋市昭和区の公衆トイレで盗撮事件を起こしたとして、取調べを受けています。
通報を受けて現場に駆け付けた愛知県警昭和警察署の警察官に現行犯逮捕されたのです。
Aさんは、初回接見に来た弁護士に不起訴にしてほしいとお願いしましたが・・・。
(フィクションです)

~盗撮事件で略式命令~

盗撮事件の初犯であれば、被害者との示談をもって不起訴となるのが一般的です。
しかし、同じく盗撮事件の場合でも、何度も盗撮行為を繰り返した前科があるようなときは、不起訴獲得が難しくなってきます。

そこで例えば、盗撮事件で愛知県迷惑防止条例違反の罪に問われた場合、不起訴にならないとどうなるのか考えてみましょう。
まず同条例違反の場合、懲役刑や罰金刑の対象となりますから、最悪刑務所行きを覚悟しなければなりません。
もっとも、懲役刑でも執行猶予がつく可能性がありますから、不起訴をとれなければ執行猶予を目指すというのも一つの選択です。

一方、罰金刑が科されることもあります。
通常の盗撮の場合、罰金は50万円以下の範囲で科されます。
常習の盗撮犯の場合、罰金は100万円以下ということになります。
罰金刑が科される場合、罰金を納付すれば刑の執行は終了し、刑務所に入る必要はありません。

ですが、もし盗撮事件不起訴処分の獲得が困難ならば、略式命令による罰金を受けられるようにすると良いでしょう。
略式命令とは、100万円以下の罰金または科料を科すことを相当とする事件で簡易裁判所が発する命令のことです。
略式命令による罰金刑言渡しの場合、法廷で裁判を受ける必要はなく、書面審理のみで刑が決まります。

そのため、
・公開の法廷で裁かれない(傍聴人などに顔を見られない)
・早期釈放になる(罰金を支払い次第釈放される)
・手続が簡略化されるので費用負担が軽くなる
などというメリットがあります。

確かに盗撮事件においても、まずは被害者との示談を成立させ、不起訴処分を目指すことが第一です。
しかし、事案の内容や前科の有無などによっては、それが難しいということもあるのです。
そうした場合にやみくもに争えば、かえって事件の終結を長引かせ、依頼者の負担を重くするという結果になってしまいます。
不起訴処分の獲得が難しいのであれば、次の選択肢として略式命令を目指すのも良いのではないでしょうか。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件にも強い刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
略式命令による罰金について法律相談したいという方は、ぜひ弊所にご相談下さい。
なお、愛知県警昭和警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万6200円です。

名古屋の盗撮事件で逮捕 報道対応の弁護士

2015-03-26

名古屋の盗撮事件で逮捕 報道対応の弁護士

Aさんは、盗撮をした疑いで愛知県警中村警察署現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんが女子高生の後をつけ、怪しい動きをしていたところをパトロール中の警察官が発見したそうです。
Aさんは、以前にも盗撮をした疑いで、警察の捜査を受けた前歴があります。
(フィクションです)

~盗撮事件とマスコミ報道~

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所には、日々たくさんの盗撮事件に関する法律相談が寄せられます。
逮捕されないか心配」「前科をつけたくない」「執行猶予中にまた盗撮してしまった」
などなど、その内容は様々です。

こうした法律相談の中には、「今回の盗撮事件がマスコミに報道されないか?」という内容のものもあります。
確かに、新聞やニュースなどでたびたび盗撮事件の報道を目にします。
自分のことがニュースで報道されないとは限りませんから、不安になるのも当然でしょう。

そこで今回は、どういった事件が報道されやすいのか、そのポイントをご紹介しましょう。
当然のことながら、新聞の紙面やニュースの放送時間には、限りがあります。
そのため、報道されるのは、世の中で発生した様々な事件のうち、

・話題性
・重大性
・公共性
・社会性
・事件の性質や内容
・当事者の属性

など諸般の基準から、特に読者・視聴者の関心が高い一部の事件ということになります。
事件の性質から考えると、盗撮事件は、殺人事件などの凶悪事件とは異なり、比較的報道される恐れが低いと言えます。
しかし、例えば公務員や大手企業社員などの職に就いている場合には、読者・視聴者の関心をひきやすいことから報道される可能性が高まると考えられます。

ただし、前述の通り、報道できる事件の数や内容については、限りがあります。
したがって、ご自身の事件よりももっと注目度の高い事件が多数発生しているような時期であれば、報道を免れる可能性もあるでしょう。
そういった意味では、ある種の運にも左右されると言えるかもしれません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、依頼を受けた盗撮事件が報道されないようなマスコミ対応も行います。
もっとも、報道回避のためには早期に弁護活動をスタートすることが不可欠です。
盗撮事件でマスコミに報道されたくないという方は、一日も早いご相談をお願いいたします。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(3万3100円)をお勧めします。

愛知の盗撮事件で逮捕 書類送検の弁護士

2015-03-25

愛知の盗撮事件で逮捕 書類送検の弁護士

会社員Aさんは、部下Bさんが社内で行った盗撮事件を隠ぺいするために、犯行に使われたデジタルカメラを処分しました。
愛知県警半田警察署は、盗撮行為をしたBさんと証拠隠滅を図ったAさん両名を書類送検しました。
先月盗撮被害者から相談を受けていた愛知県警半田警察署によると、Aさんの犯行動機は自己保身であったようです。
(フィクションです)

~盗撮事件で書類送検されたケースの対応~

書類送検」という言葉はニュースなどでも度々使用されます。
そのため、この言葉自体を知っている方は多いのではないかと思います。
しかし、その意味については十分に理解されていないことも多いように感じます。
今回は、「書類送検」の意味や盗撮事件書類送検されたときの対応方法について解説したいと思います。

刑事裁判を行う場合、警察が事件を捜査した後、それを検察庁に送って刑事裁判をするかどうかの判断を受けます。
これは、刑事訴訟法に定められている基本的な刑事事件手続きの流れです。
つまり、法律上、被疑者(容疑者)を法で裁くためには、問題となっている刑事事件を検察庁に送らなければならないのです。
この手続きを「送検(=検察に送ること)」といいます。
被疑者(容疑者)が逮捕・勾留されている場合、被疑者の身柄と捜査書類を警察から検察庁に送ることになります。

書類送検も、このような送検手続きの1つです。
ただし、書類送検は、捜査書類のみを検察庁に送ることをいいます。
被疑者(容疑者)が逮捕・勾留されていない場合には、書類送検の流れになります。

このように書類送検も、事件を検察庁に送り、被疑者(容疑者)を刑事裁判にかけるかどうかの判断を仰ぐ手続にかわりありません。
よって、書類送検などという言葉で表現されても、事件は未だ終了していません。
あくまで被疑者(容疑者)が身柄拘束されているか否かによって、言葉が変化しているに過ぎないのです。

以上のことから、盗撮事件で書類送検された場合、決して安心できる状況ではないということが分かります。
もっとも、書類送検を受けた場合、大きなチャンスが残されているということも忘れてはいけません。
それは、不起訴処分獲得のチャンスです。

被疑者(容疑者)が逮捕・勾留された状態で送検された場合、検察官は送検からわずか24時間以内に起訴・不起訴の判断をしなければなりません。
このことは、検察官が判断にかけられる時間が短いことと同時に、弁護活動により不起訴処分を獲得できる時間が極めて短いことも意味します。
一方で書類送検されたケースでは、検察官が起訴・不起訴の判断を下すまでに、これほど短い時間制限はありません。
したがって、弁護士から検察官に不起訴処分にするよう働きかけるチャンスが多いということが言えます。

書類送検された場合でも、不起訴処分を獲得して前科を回避できるチャンスが残されているかもしれません。
検察官に起訴されるまでに、一度盗撮事件に強い弁護士に相談してみましょう。
盗撮事件でお困りの方は、ぜひ刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
なお、愛知県警半田警察署に逮捕された場合、7万800円で初回接見サービスをご利用になれます。

名古屋の盗撮事件で逮捕 被害届取下げの弁護士

2015-03-24

名古屋の盗撮事件で逮捕 被害届取下げの弁護士

名古屋市栄を通過途中の電車内でAさんはVさんのスカート内をipadで盗撮しました。
付近にいた男性がAさんの行為に気付き、駅員が愛知県警中警察署に通報しました。
その後Aさんは逮捕されたようです。
(フィクションです)

※2015年3月19日付の産経新聞を参考に作成しました。

~示談で処分を軽くする~

示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。

もっとも、検察官が起訴するか否かの際に示談は重要な判断材料となり、裁判官も同様に判決を下す際に重視します。
ですので、刑事事件において示談を獲得することはとても重要な事であると言えます。
そして、単に示談を獲得するのみならず、被害者が加害者の処罰を望む意思がないことを約束することが重要です。

示談といっても、その種類はいくつかあります。
次に掲げる内容の下にいけばいくほど刑事処分は軽くなる可能性が高くなります。

●被害の弁償
加害者が被害者に被害を金銭的に弁償することをいいます。
その効果は、将来の民事裁判の可能性を低くできるにとどまります。
加害者が一方的に弁償しているだけで示談が成立していないからです。

●単なる示談の成立
当事者が事件を解決するとの約束をすることをいいます。
その効果は、将来の民事裁判を防ぐことができます。

●宥恕(ゆうじょ)付示談の成立
示談の中で被害者の許しの意思が表示されることをいいます。
事件が当事者間で完全に解決し、被害者が処罰を望んでいないことを表現できます。

●嘆願書の作成
被害者が加害者を許す書面を作成することをいいます。
被害者が処罰を望んでいない又は軽い処罰を望んでいることを表現できます。

●被害届の取下げ
被害者が事件の被害届けを取り下げることをいいます。
事件が刑事事件として立件されることを被害者が望んでいないことを表現できます。

●告訴の取消し
被害者が事件に対する告訴を取り下げることをいいます。
被害者が処罰を望んでいないことを表現できます。

刑事事件に強い弁護士であれば、より加害者に有利な示談を獲得します。
示談を獲得して刑事処分を軽くしたいと考えられている場合には、刑事事件い強い弁護士に相談することをお勧めします。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、日々盗撮被害者の方と示談交渉しています。
盗撮事件でお困りの方は、まずは弊所までご相談下さい。
初回の法律相談無料となっております。
また、中警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(3万5500円)がご利用になれます。

岐阜県多治見市ののぞき(覗き)事件 減刑に強い弁護士

2015-03-23

岐阜県多治見市ののぞき(覗き)事件 減刑に強い弁護士

ある日の夕方、Vさんは窓やカーテンを閉めないで自宅のリビングの照明をつけました。
その際、AさんがVさんの自宅の庭に侵入し外からVさん宅の中をのぞき見していました。
驚いたVさんは、岐阜県警察多治見警察署に通報したところ、Aさんは現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

※今回は、昭和57年3月16日付の最高裁判所の判例を参考に作成しました。

~住居侵入罪と軽犯罪法1条23号(のぞき)の関係は?~

他人の家のリビングや浴室などをのぞく場合には、その他人の家の敷地に入ることが多いと思われます。
昭和57年3月16日付の最高裁判所の判例もそのような事案でした。
そしてこの際、判例では、住居侵入罪軽犯罪法1条23号違反がともに有罪になる場合に両者は併合罪であるのか牽連犯であるのかという点が問題となりました。

判例を確認する前に併合罪と牽連犯の違いを見てみましょう。
まず、併合罪と牽連犯は、2つ以上の犯罪が成立する点は共通しています。
ですが、その場合の効果が異なってきます。
併合罪の場合は、たとえば、「最も重い罪について定めた刑の長期」を1.5倍したものを長期の刑にします。
また、罰金と他の刑罰を同時に科すことなどもできます。
これに対し牽連犯が成立すると最も重い犯罪についてのみ刑が科せられます。

つまり、簡単に言えば、併合罪の場合は罪を犯した分に近しい刑罰が科されることになります。
他方、牽連犯であれば2つ以上犯罪が成立しているのに1つの犯罪分しか刑罰が適用されません。
このようなことから、牽連犯に当たる方が、罪が軽くなると言えます。

さて、このような中で、判例は住居侵入罪軽犯罪法1条23号の関係をどのようにとらえたのでしょうか。
まず、最高裁は、
「数罪間に罪質上通例その一方が他方の手段又は結果となる関係があり、しかも具体的に犯人がかかる関係においてその数罪を実行した場合には、右数罪は牽連犯」
となるとしています。

そのうえで、軽犯罪法1条23号の罪は、
「住居、浴場等同号所定の場所の内部をのぞき見る行為を処罰の対象とするものである。
囲繞地に囲まれあるいは建物等の内部にある右のような場所をのぞき見るためには、その手段として囲続地あるいは建物等への侵入行為を伴うのが通常である。
したがって、住居侵入罪軽犯罪法1条23号の罪とは罪質上通例手段結果の関係にあるものと解するのが相当である。」
としています。
以上の理由から、最高裁は住居侵入罪と軽犯罪法1条23号を牽連犯となるとしました。

上記事件の容疑者は具体的にはどのような刑罰を科せられたのでしょうか。
まず、第2審の東京高等裁判所は、住居侵入罪と軽犯罪法1条23号を併合罪関係にあるとし、罰金1万円及び拘留15日の刑を併科しました。
これに対し、最高裁は罰金1万円のみを科しました。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所はあらゆる手段を用いて減刑を獲得します。
2つ以上犯罪が成立しているならば、事案によってはそれを牽連犯と主張することもあり得るでしょう。
のぞき(覗き)事件でお困りの方は、まずは弊所までご相談下さい。
なお、岐阜県警多治見警察署の場合、初回接見費用は8万1040円です。

愛知の盗撮事件で逮捕 無罪の弁護士

2015-03-22

愛知の盗撮事件で逮捕 無罪の弁護士

Aさんは、カメラで風景を撮影することを趣味にしていました。
その日もいつものように撮影を行っていたところ、ある女性から「盗撮しましたよね?」と声をかけられました。
女性の通報を受けて駆け付けた愛知県警豊橋警察署の警察官は、「盗撮する意図はなかった」というAさんの弁解を聞き入れてくれません。
(フィクションです)

~盗撮事件を争うべきか??~

盗撮」という概念は、一見簡単そうで実は難しい面を含んでいます。
例えば、お尻をズボンの上から執拗に撮影した場合です。
この行為が盗撮に当たるかどうかは、最高裁まで争われましたが、最終的に盗撮行為に当たると判断されました。
つまり、スカートの中の下着などを撮影していなくても、盗撮行為に当たり得るのです。

また上記の事例のように、誤って撮影してしまってから、「盗撮ではない」と主張する場合はどうでしょうか。
仮に偶然映ってしまっただけだとしても、それを証明することはできるでしょうか。
実際に撮影してしまったことは事実であり、証拠画像も残っている中で、盗撮の疑いを覆すのは簡単な事でしょうか。

誰しもやっていない罪を認めたくないはずです。
ですから、もし盗撮をしていないというなら、無罪判決を目指して徹底的に盗撮の事実を争うべきかもしれません。

しかし、刑事裁判を通じて争えば、それなりに時間がかかります。
弁護士費用も高くなります。
さらに、事件解決が長引くことにより、会社の人などに盗撮事件ことを知られる可能性が高まります。
この間、マスコミに取り上げられ、広く公にされる危険性もゼロではありません。
たとえ、その後に無罪を勝ち取れたとしても、それによって一度ついた「容疑者」というイメージが簡単に覆るとも言いきれません。
そうすると、もといた職場で働き続けることや再就職先で働くことが難しくなるということも考えられます。

こうしたことを考えると、必ずしも無罪判決を目指すという選択が正しいとも言いきれない部分があります。
「盗撮事件で困った時、自分の希望を叶えるためには、どういった解決を目指すのがベストなのか」
多数の盗撮事件を経験してきた弁護士に相談することで、思いもよらない発見があるかもしれません。

弁護士の活動目的は、依頼者の権利(人権)を守ることを通じて、社会正義を実現することです。
ですから、依頼者の権利を守るということを常に第一に考えなければなりません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、無罪判決獲得だけでなく、他の解決策も含めて依頼者の方にとってベストな解決を目指します。
刑事事件専門弁護士事務所として、多数の事件を解決に導いてきた経験と実績があります。
盗撮事件でお困りの方も安心してご相談下さい。
なお、愛知県警豊橋警察署に逮捕され初回接見サービスを利用する場合、初回接見費用は7万5960円です。

名古屋の盗撮事件で逮捕 示談に強い弁護士

2015-03-21

名古屋の盗撮事件で逮捕 示談に強い弁護士

Aさんは、名古屋市熱田区にある熱田神宮盗撮事件を起こしたとして愛知県警熱田警察署取調べを受けていました。
Aさんが愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所法律相談に来たのは、取調べの後です。
法律相談の際、Aさんは「警察官から被害者がわからないと言われた。罪に問われるのか?」と弁護士に尋ねました。
(フィクションです)

~被害者不明でも罪に問われる?~

盗撮事件では、必ず盗撮被害者が存在します。
しかし、盗撮事件後、いったい被害者はどこの誰なのかわからないというケースがあります。

こうした場合、盗撮被害者が名乗り出ない以上、罪に問われる可能性がないのかというと、そうわけではありません。
例えば、
・目撃者の証言
・防犯カメラの映像
・犯行に用いられたスマホに保存された盗撮画像
などから、盗撮の事実が明らかな場合には罪に問われる可能性があります。

したがって、被害者が特定されないからといって、安心することはできません。
むしろ、被害者がわからないという状況の方が、ピンチとも考えられます。
なぜなら、盗撮事件のような被害者がいる刑事事件において最も基本的な弁護活動である示談交渉ができないからです。

盗撮事件の初犯の場合、示談が成立すれば、不起訴処分で終わる可能性が非常に高まります。
しかし、それができないのです。
これは、大ピンチです。

~示談ができないときもまずは弁護士に相談~

上記のような状況では、もはや打つ手がないと思うかもしれません。
素直に取調べを受けて、後は検察官の判断を待つしかないと思うかもしれません。
しかし、その前にまずは弁護士に相談してみましょう。
示談ができなくても、反省の気持ちや二度と盗撮事件を起こさないという決意を示すことができれば、不起訴処分の可能性があります。
例えば、
・被害者が受け取らなくても、謝罪文を書く
・盗撮癖を矯正するように然るべき治療を受ける
・カメラ付携帯を解約する
・贖罪寄付をする
などといった対応が考えられます。

実際どういった対応を取るのが適切かは、具体的な事案の内容にもよります。
困った時には、やはりその道のエキスパートに聞くのが一番です。
お一人で悩まず、まずは弁護士に話しだけでも聞いてみるといいかもしれません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件で困っている方のために初回無料相談で対応しています。
契約意向でなくても構いませんし、不安だから話だけでも聞いてほしいという場合でも大丈夫です。
まずは気軽にお電話下さい。
なお、愛知県警熱田警察署に逮捕・勾留されている場合、初回接見費用3万5900円で初回接見サービスが利用できます。

名古屋の盗撮事件で逮捕 前科の弁護士

2015-03-20

名古屋の盗撮事件で逮捕 前科の弁護士

公務員Aさんは、職場の女子更衣室にカメラを仕掛けて盗撮したとして、愛知県警北警察署に逮捕されました。
後日行われた名古屋地方検察庁での取調べで、担当検察官から略式裁判にする方針であることを聞かされました。
Aさんは「起訴しないでほしい」と検察官に頼みましたが、取り合ってくれません。
(フィクションです)

~前科を回避したい・・・~

刑事訴訟法247条にはこう書いてあります。
「公訴は、検察官がこれを行う。」
刑事訴訟法248条にはこう書いてあります。
「犯人性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」

つまり、「検察官は、犯人の性格などに照らして訴追を必要としないときは、公訴(起訴)を提起しないことができる」のです。
これを「起訴便宜主義」と言います
実際、刑事事件として警察の捜査を受けた事件でも、刑事裁判に至らず事件が終了するケースは多々あります。
犯罪白書平成25年版によると、交通事故関係を除く刑法犯の不起訴割合は59.3%にのぼります(平成25年度)。

一方で検察官が「公訴を提起しない」ことができるということは「公訴を提起する」こともできることを意味します。
検察官には、被疑者(容疑者)を起訴するかどうか判断するための裁量権が与えられていると言えます。
このことは、被疑者(容疑者)の立場から見ると、「不起訴」のケースではメリットがあります。

しかし、本来不起訴となるのが通例のケースでも、検察官の裁量次第では起訴されてしまうことがありえるため厄介です。
起訴が不当であるかどうか判断するためには、同様のケースで通常どのような処分が一般的なのかを正確に把握しておく必要があります。
盗撮事件などで捜査を受けている場合には、盗撮事件に強い弁護士に相談するなどして相場を把握する努力をしておくことが望ましいです。
そうしなければ、検察官の誤った裁量的判断により、「前科がつく」など通常ありえない不利益を被ってしまうかもしれません。

また検察官の取調べの際にいくら弁解を尽くしたところで、聞く耳を持ってもらえない可能性も否定できません。
やはり法律の専門家である弁護士の主張と罪を犯した疑いをかけられている被疑者(容疑者)の主張とでは、説得力が違うのかもしれません。

なお、一度起訴されてしまえば、有罪率は99.9%を超えますから、ほぼ勝ち目はありません。
特に盗撮事件の場合、被疑者(容疑者)の犯行を証明する証拠が残っていることがほとんどです。
そのため、起訴されれば、もはや有罪判決を受けて、前科が付くことは不可避とも考えられます。
したがって、盗撮事件で前科を回避したいという場合には、是が非でも起訴を回避する必要があります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年専門の弁護士事務所であることから、起訴・不起訴の相場も詳細に把握しています。
盗撮事件前科を回避したいという方の相談を随時お待ちしております。
なお、愛知県警北警察署での初回接見の場合、初回接見費用は3万5900円です。

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.