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【事例解説】中学生が校内での盗撮で逮捕(前編)
中学校内で盗撮が行われ逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
この前編では性的姿態等撮影罪の成立要件や罰則などについて解説します。
事例
中学3年生のAは、学校の女子更衣室や女子トイレにスマホを設置して、盗撮を行っていました。
スマホの存在に気付いた女子が教師に報告し、その後Aは警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
性的姿態等撮影罪について
上記のAの盗撮行為には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
これは「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)によって新設された犯罪で、2023年7月13日から施行されています。
具体的な撮影行為としては、
・人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を撮影した場合に成立します。
更衣室での撮影によって、人が衣服を脱いだ状態での胸部や臀部が記録されていれば、撮影罪が成立する可能性があります。トイレでの撮影も、下着を脱いだ状態が記録されていれば、同様に撮影罪が成立する可能性があります。
性的姿態撮影罪の罰則は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」(2条1項)となっており、かつて同様の行為を罰していた都道府県の迷惑防止条例に比べて、罪が重くなっています。
未遂罪の規定もありますので(2条2項)、仮にうまく撮影できていなかったとしても、カメラを設置したり、撮影を開始しただけで、未遂罪として処罰される可能性があります。
また、仮に「性的な部位」等が記録されていなかった場合でも、都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法違反となる可能性もあります。
さらに、撮影した映像をインターネット上にアップロードをする目的で盗撮を行っていた場合は、撮影した映像を保管しているだけでも、性的影像記録保管罪(4条)として処罰される可能性があります。
加えて、実際にインターネットで不特定多数の者が閲覧可能な態様でアップロードした場合は、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」が科せられる可能性があります。(3条2項)。
従来の条例違反に比べ、性的姿態等撮影罪は、罰が重くなり、処罰範囲も広がっているため、逮捕や勾留によって身柄拘束をされる事件も増えていると思われます。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が性的姿態等撮影罪の逮捕事例について解説致しました。
身体拘束のリスクが上昇している事件類型ですから、もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科が付くことを回避できる可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所〇支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
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【事例解説】女子トイレに侵入し女性を盗撮し逮捕(後編)
女子トイレに侵入して個室内の女性を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、商業施設内の女子トイレの個室内を盗撮しようと企てて、女装して女子トイレに侵入し個室内の女性を盗撮しました。
被害を受けた女性が、個室の上の隙間からスマートフォンを向けられていることに気付きAさんを捕まえて警備員に引き渡しました。
その後、通報により臨場した警察官に性的姿態等撮影と建造物侵入の疑いでAさんは逮捕されてしまいました。
Aさんを逮捕したと連絡を受けた、Aさんの両親は事件の詳細を知るために、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態等撮影罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】陸上大会で下半身を盗撮した疑いで逮捕(前編)
北海道の陸上大会で女子選手の下半身を撮影したとして、北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕された事例を参考に、性的姿態等撮影罪と迷惑行為防止条例違反が成立するか否かについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・事件概要
北海道札幌市内で開催された高校陸上大会で、試合中の女子選手の下半身を盗撮したとして、札幌市内に住む自称カメラマンの男性が北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
札幌中央警察署によると、男は、札幌市内であった高校陸上大会で、競技中の女子選手の下半身をビデオカメラで撮影していたところ、それに気づいた大会運営スタッフが警察に通報しました。
警察の取調に対し、男は「モデル撮影の練習で撮影していた。服の上から撮影するのであればどこを撮っても問題ないと思っていた。」と供述しているとのことです
(フィクションです)
・性的姿態等撮影罪とは
性的姿態等撮影罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)が規定する犯罪です。
令和5年に施行された本法律により、従来、各都道府県の迷惑行為防止条例違反として処罰されていた盗撮行為は基本的に、「性的姿態等撮影罪」(同法2条1項)として、全国で統一的に処罰されることになりました。
本件で男がした盗撮行為は、性的姿態等撮影罪が成立するでしょうか。
性的姿態等撮影罪は、正当な理由なく「性的姿態等」をひそかに撮影する行為を、一定の例外を除き処罰すると定めています。
この「性的姿態等」の対象として、(1)人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)、又は(2)人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を覆っている部分、と規定されています(同法2条1項1号イ参照)。
具体的には、入浴中の裸の人や、下着姿の人を盗撮するような行為が、性的姿態等撮影罪が成立し得る典型例となります。
本件の男は、陸上大会で競技中の女子選手の下半身を撮影したとされています。
このように衣服の上から下半身を撮影したにとどまる場合は、通常、「性的姿態等」の撮影に該当せず、性的姿態等撮影罪は成立しない可能性があります。
もっとも、性的姿態等撮影罪は未遂犯も処罰されますから、本件の男が「性的姿態等」を撮影しようとしていた場合は、未遂犯として処罰される可能性があります(同法2条2項)。
今回は、陸上大会で競技中の女子選手の下半身を撮影した行為について、性的姿態等撮影罪が成立するかについて解説しました。
次回は、この行為が北海道迷惑行為防止条例違反に該当するかどうかについて解説します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで捜査・逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無償法律相談のご予約、初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。
【事例解説】性的姿態等撮影未遂で後日逮捕①
性的姿態等撮影未遂で後日逮捕された事例を参考に性的姿態等撮影未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、通勤で使う駅構内のエスカレーターで前に立っていた女子高校生のスカート内を盗撮しようとスマートフォンをスカート内に差し入れました。
Aさんの盗撮行為は、エスカレーターの後ろにいた目撃者に気づかれ声をかけられたため、Aさんはその場から急いで逃走し自宅に帰ってきました。
自宅に帰ってきたAさんは盗撮したデータを確認したところ、スカート内は写っておらず撮影は失敗していました。
被害届が出されていたようで、防犯カメラの映像や目撃証言などからAさんが特定され、性的姿態等撮影未遂の疑いで後日自宅に来た警察官にAさんは逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたという連絡を受けた、Aさんのご両親は、状況を確かめるため弁護士に相談し初回接見の依頼をしました。
性的姿態等撮影未遂について
性的姿態等撮影罪は、昨年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められている罪になります。
性的姿態等撮影罪が成立する主な行為としては、駅のエスカレーターなどでスカート内を盗撮する行為などが考えられます。
また、性的姿態等撮影罪は第2条2項で未遂犯の処罰規定も設けられています。
そのため、盗撮行為が未遂に終わっていたとしても性的姿態等撮影未遂罪という犯罪が成立する可能性があります。
未遂が成立する場合としては、①犯罪の実行に着手したが、実行行為が終了せずに行為が終わった場合、②犯罪の実行に着手し実行行為も終了したが、失敗に終わった場合などがあります。
盗撮の場合で考えてみると、①の場合は、エスカレーターで前に立っている女性のスカート内を盗撮しようとスマートフォンをスカート内に差し向けようとしたところ写真が撮影される前に後ろにいた人に止められた場合が考えられます。
②の場合としては、スカート内にスマートフォンを差し入れて写真や動画を撮影することが出来たものの、撮影に失敗しており下着が全く写っていなかった場合や下着の上に体操服などを来ていて下着が撮影出来ていなかった場合などが考えられます。
未遂犯の場合は「その刑を減刑することができる。」(刑法43条本文)と定められていますが基本的な法定刑は既遂犯と変わりません。
ですので、性的姿態等撮影未遂罪で減刑される可能性はあるとしても、法定刑は「3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金」となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】児童ポルノ動画を所持していたことで逮捕
盗撮により製造された児童ポルノ動画を所持していたとして児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
会社員のAさんは、小学生ぐらいの男児に対して性的な興味を持っています。
Aさんは自分と同じような性的な趣味を持つ人たちが集まるインターネット上の掲示板でBさんと仲良くなりました。
Aさんは、Bさんから、Bさんが撮影した5~6歳ぐらいの男の子が銭湯の脱衣所で全裸になっている盗撮動画を数点貰ってスマートフォンで保存していました。
Bさんが盗撮で逮捕された際に、Aさんに盗撮動画を渡したことを話したことから、Aさんは児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
盗撮によって製造された児童ポルノ動画を所持していると?
5~6歳ぐらいの男の子が脱衣所で全裸になっている姿を撮影した動画データは児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号に規定する「児童ポルノ」に該当する可能性が高いです。
Bさんのように、このような児童ポルノを盗撮した人は、児童ポルノ規制法7条5項が規定する盗撮による児童ポルノ製造罪に問われると考えられます。
盗撮による児童ポルノ製造罪の法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑となっています。
また、Aさんのように盗撮により製造された児童ポルノを譲り受けたり、ネットからダウンロードしたりして、自分の性的欲求を満たすためにスマートフォンの中で保存している場合には、児童ポルノ規制法7条1項が規定する児童のポルノの単純所持罪に当たると考えられます。
児童ポルノの単純所持罪の法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑です。
盗撮により製造された児童ポルノを所持していることで警察で捜査を受けられている方は
盗撮によって製造された児童ポルノを所持していることで警察の捜査を受けられている方は、弁護士に相談して事件の見通しや今後の対応等についてご相談されることをお勧めします。
また、事例ではAさんは逮捕されてしまいましたが、逮捕される前に警察への出頭を考えているという場合にも、事前に弁護士に相談して、今後の手続きの流れなどについて弁護士からアドバイスを貰われると良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
盗撮により製造された児童ポルノを所持していることで警察で捜査を受けられている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例紹介】性的姿態等撮影未遂の疑いで男が逮捕
性的姿態等撮影未遂の疑いで男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
長野県安曇野市で女児のスカート内をスマートフォンで撮影しようとした男が性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されました。
逮捕されたのは安曇野市の派遣社員の男(23)です。警察によりますと、男は2日、市内の商業施設で、女児のスカート内にスマートフォンを差し入れ、隠し撮りしようとした疑いです。
被害者の関係者から届け出があり、警察は男を特定、5日夜に逮捕しました。男は容疑を認めているということです。
「性的姿態等撮影罪」は7月に施行された盗撮等を取り締まる法律に基づく罪で、法律の適用は県内ではこれが初めてです。
「性的姿態等撮影罪」は同意がないのに、ひそかに性的姿態等(性的な部位、下着、わいせつ行為や性交の様子)を撮影する行為などが対象で、量刑は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」となっています。
(9月6日Yahoo!ニュース掲載の長野放送の記事を引用しています。)
性的姿態等撮影罪について
まず、性的姿態等撮影罪は令和5年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条に規定されています。
性的姿態等撮影罪が成立する行為としては以下の場合になります。
①正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを撮影する行為
②不同意性交等に当たる行為その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
③行為の性質が性的なものではないと誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて人の対象性的姿態等を撮影する行為
④正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
また、これらの未遂に関しても処罰されます。
性的姿態等撮影罪の未遂とは
未遂とは「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」(刑法43条本文)場合を言います。
例としては、スカート内を撮影しようとスマートフォンを差し入れたがスカート内の写真が取れていなかった場合などが考えられるでしょう。
未遂は犯罪が未完成の場合であるため、これを罰すると定めた個別の規定がある場合に限り処罰されます(刑法44条本文)。
性的姿態等撮影罪については、これを規定する2条2項において、「前項の罪の未遂は、罰する」とされ個別の規定があるため未遂行為も処罰の対象となります。
未遂犯の刑については、既遂の場合の法定刑を「減軽することができる」と定められており任意的減軽事由とはなりますが必ずしも刑が減軽されるわけではありません。
また、未遂犯処罰規定がある以上は未遂行為も犯罪であり逮捕されるリスクがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影未遂罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで検挙
性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで警察に検挙された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、本屋で立ち読みに夢中になっているVさんの後ろに近付いて、Vさんのスカートの中にスマートフォンを差し入れてVさんの下着の中を撮影しようとしました。
Aさんがスカートの中の下着を盗撮しようとスマートフォンをVさんのスカートの下に近づけようとしたその瞬間、Aさんの様子を不審に思って監視していた店員が、Aさんの腕をつかんで、Aさんの盗撮を未然に防ぎました。
Aさんは、通報によって駆け付けた警察官によって、最寄りの警察署まで連れていかれました。
(この事例はフィクションです)
実際に盗撮に成功していなくても罪に問われる可能性がある
スカートの中の下着を盗撮する行為は、今年の7月から施行されている「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(性的姿態撮影等処罰法)の2条1項1号イが規定する性的姿態等撮影罪に当たる行為と考えられます。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています(性的姿態撮影等処罰法2条1項柱書)。
事例のAさんは、Vさんのスカートの中の下着を盗撮する前に本屋の店員に腕をつかまれていますので、実際にはVさんのスカートの中の下着を盗撮はしていません。
そのため、Aさんの行為は性的姿態等撮影罪の既遂にはなりません。
しかし、性的姿態撮影等処罰法2条2項では、
「前項の罪の未遂は、罰する。」
と規定して、性的姿態等撮影罪の未遂の場合を処罰の対象にしています。
事例のように盗撮のためにスカートの下にスマートフォンを近づけた場合は、性的姿態等撮影罪の未遂が成立する可能性がありますので、Aさんは性的姿態等撮影罪の未遂として刑罰の対象になり得ると考えられます。
性的姿態等撮影罪の未遂の法定刑は、性的姿態等撮影罪(の既遂)の場合と同じで3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています(ただし、刑法43条によって刑を減軽することができます)。
性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は
性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで警察の捜査を受けて、今後について不安を感じられている方は、弁護士に相談して、事件の見通しや今後の流れ、弁護士が弁護活動としてどのような対応をとることができるのかといったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪や、性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】相手を誤信させた場合の性的姿態等撮影罪
「誰にも見せないから」と被害者の方を誤信させたことによる性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、肉体関係にある会社同僚のVさんとの性行為の様子を友人たちに見せるために、性行為中の様子を撮影しようと考えました。
Aさんは、正直に話したらVさんからの同意をもらうことができないと思い、「絶対誰にも見せずに自分で見て楽しむだけのものにするから性行為中の様子を撮影させてほしい」と嘘を言って、Vさんに撮影のお願いをしました。
Vさんは、Aさんだけが見るならと思って、この撮影に同意しました。
Aさんは、Vさんの同意のもと性行為の様子を撮影しました。
(この事例はフィクションです)
「誰にも見せないから」と行って性行為中の様子を撮影すると?
2023年7月13日から「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下では、「性的姿態撮影等処罰法」と表記します)という法律が施行されています。
性的姿態撮影等処罰法2条1項では、駅のエスカレーターで前にいる女性のスカートにスマートフォンを差し入れてスカートの中の下着を撮影するといった盗撮行為を「性的姿態等撮影罪」として処罰の対象にしています。
もっとも、性的姿態等撮影罪はこのような盗撮行為のみを処罰の対象にしている訳ではなく、盗撮行為以外の撮影行為の場合にも性的姿態等撮影罪に当たる可能性があります。
そのひとつが性的姿態撮影等処罰法2条1項3号に規定されている場合です。
性的姿態撮影等処罰法2条1項3号では、
「行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為」
と規定しています。
事例のAさんは、Vさんに対して「誰にも見せない」「自分だけが見る」との説明をして性行為の様子を撮影しています。Vさんの性行為の様子を撮影した動画は「特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ」て、「対象性的姿態等」に該当する性行為の様子を撮影したものといえます。
そのため、Aさんのこのような撮影行為には性的姿態撮影等処罰法2条1項3号による性的姿態等撮影罪に当たる可能性が高いと言えます。
性的姿態等撮影罪として起訴されて有罪となってしまうと、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。
性的姿態等撮影罪の疑いで警察の捜査を受けられている方は
性的姿態等撮影罪の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【制度紹介】盗撮を取り締まる撮影罪を含む法律が新設①
盗撮行為を取り締まる撮影罪を含む法律について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、通勤の際に駅の上りエスカレーターで前に立っていた女子高校生のスカート内をスマートフォンで盗撮したところ、後ろにいた人に気づかれて呼び止められました。
そのまま、駅員室に入り犯行を認めたAさんは、かけつけた警察官に逮捕されてしまいました。
「撮影罪」を含む新法について
盗撮行為を取り締まる「撮影罪」を含む新法は、正式な法令名を「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」と言います。
これまで、盗撮行為は各都道府県で定められている「迷惑防止条例」などで処罰されていました。
そのため、それぞれの都道府県により処罰範囲や罰則が異なっていました。
また、飛行機の中の犯行である場合には、どの地域で盗撮行為がなされたのか特定できないとして処罰ができないケースもありました。
今回、盗撮行為を処罰する法律が定められたことで、統一的な運用がなされ、飛行機内での盗撮行為においても処罰することができるようになりました。
新設された「撮影罪」の条文
第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛(こう)門若しくはこれらの周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前2項の規定は、刑法第176条及び第179条第1項の規定の適用を妨げない。
次回は、「撮影罪」の内容について解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮行為による刑事事件で、被疑者との示談締結で身柄解放や不起訴処分を獲得した実績が多くある経験豊富な弁護士が在籍しています。
盗撮行為で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(フリーダイヤル0120-631-881)。
【報道解説】小学校教諭が盗撮して逮捕
【報道解説】小学校教諭が盗撮して逮捕
松江市内で起きた小学校教諭の盗撮事件に関する刑事責任と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【刑事事件例】
令和4年7月23日午後2時半ごろ、島根県松江市内の商業施設で、10代の女性のスカートの中に自身のスマートフォンを差し入れ、カメラで撮影した疑いで、30代小学校教諭が逮捕されました。
商業施設の関係者が犯行を目撃し、警察に通報したようです。
逮捕された小学校教諭は「女性のスカートの中を盗撮したことに間違いありません」と被疑事実を認めているということです。
(令和4年7月24日 日テレNEWSより引用)
【全国で相次ぐ盗撮事件】
日々、盗撮事件をはじめとする性犯罪が報道を賑わせています。
全国の都道府県においては、迷惑行為防止条例が制定されており、上記刑事事件例のような盗撮行為は通常、迷惑防止条例によって規制されています。
犯罪行為を行った場所、当該場所に立ち入った動機(立ち入る時点から盗撮目的があったか否かなど)によっては、住居侵入罪、建造物侵入罪(刑法第130条前段)にも問われる可能性があります。
【教職員による盗撮】
教職や公務員といった公的職業の方が盗撮事件などの刑事事件を起こすと、その刑事事件はメディアで報道される可能性が高く、世間の耳目も集めることになります。
残念ながら、事件が発覚すれば職場から懲戒処分を受ける可能性は高いと考えられます。
反面、事件が職場に発覚しない間に、釈放されて職場に復帰し、示談交渉などを重ね、刑事事件化を回避することができれば、懲戒処分を回避できる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。