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【事例解説】プールの更衣室で盗撮をしたとして逮捕
プールの更衣室で着替えていた女性を盗撮したとして性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
「Aさんは、プールの更衣室で女子大学生のVさんが水着に着替えるために下着を脱いで裸になっている様子をスマートフォンで盗撮しました。
盗撮に気が付いたVさんが叫び声をあげたため、Aさんはその場から逃走しましたが、近くにいたプールの係員に取り押さえられて、そのまま警察に性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
性的姿態等撮影罪とは
2023年7月13日から、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下では、「性的姿態撮影等処罰法」と言います。)という法律が施行されています。
性的姿態撮影等処罰法によって、あたらしく「性的姿態等撮影罪」(単に「撮影罪」と表現されることもあります。)という犯罪が設立されました。
性的姿態等撮影は性的姿態撮影等処罰法2条1項に規定されています。
性的姿態撮影等処罰法2条1項柱書では、
「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。」
と規定し、「次の各号」のひとつである同項1号によれば、「性的姿態等」を正当な理由がなく、ひそかに撮影する行為を処罰の対象にしています(ただし、「性的姿態等」の中で、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを盗撮した場合は除かれます)。
そして、この「性的姿態等」とは、具体的には、
・人の性的な部位=性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部(でんぶ)又は胸部(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イ参照)
・人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イ参照)
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態性的姿態撮影等処罰法2条1項1号ロ参照)
のことを言います。
事例のAさんは、プールの更衣室でVさんが水着に着替えるために下着を脱いで裸になっている様子をスマートフォンで盗撮しています。
下着を脱いで裸になっている様子を盗撮した場合、性器やその周辺部、臀部といった人の性的な部位を盗撮した可能性が高いといえますので、その場合、性的姿態等を正当な理由がなく、ひそかに撮影したとして、性的姿態等撮影罪が成立することになると考えられます。
性的姿態等撮影罪で警察の捜査を受けてお困りの方は
プールの更衣室で女性が着替えている様子を盗撮したとして、性的姿態等撮影罪の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
性的姿態等撮影罪は新しく創設された犯罪になりますので、自身の盗撮行為によってどのよう刑罰が科される可能性があるのか、今後どのような手続で盗撮事件が進んでいくのかといったことについて、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪で警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【制度紹介】盗撮を取り締まる撮影罪を含む法律が新設②
盗撮行為を取り締まる撮影罪を含む法律について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、通勤の際に駅の上りエスカレーターで前に立っていた女子高校生のスカート内をスマートフォンで盗撮したところ、後ろにいた人に気づかれて呼び止められました。
そのまま、駅員室に入り犯行を認めたAさんは、かけつけた警察官に逮捕されてしまいました。
「撮影罪」が成立する行為
前回の条文からみて撮影罪が成立する行為としては以下の場合になります。
①正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを撮影する行為
②不同意性交等に当たる行為その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
③行為の性質が性的なものではないと誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて人の対象性的姿態等を撮影する行為
④正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
また、これらの未遂に関しても処罰されます。
①~④の内容について
①については、典型的な盗撮を想定している規定と言えます。
ここにいう「正当な理由がないのに」とは、医療行為や子どもの成長記録等を撮影する場合のように相当なものについては除外するものと考えらます。
また、男性数人で海に来て、上半身裸の写真を撮るなど、最初から不特定多数人の目に触れることを理解した上で撮影されたものは、除外されます。
②については、不同意性交や不同意わいせつ時の撮影です。ひそかにや正当な理由がなくなどの文言がないため、撮影行為自体が犯罪となっています。
③については、わいせつな行為ではないと誤信させて撮影した場合を処罰するものです。
④については、盗撮罪の保護法益を性的自己決定権であるとしたため、不同意わいせつ罪と同様に16歳未満は同意ができないと考えられたようです。なお13歳以上16歳未満には年齢差要件があります。
法定刑について
「撮影罪」の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となり、迷惑防止条例での処罰よりも非常に重くなっています。
この法定刑の厳罰化が今後の判断に与える影響については注目しておく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮行為による刑事事件で、被疑者との示談締結で身柄解放や不起訴処分を獲得した実績が多くある経験豊富な弁護士が在籍しています。
盗撮行為で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(フリーダイヤル0120-631-881)。
【事例解説】職場内の更衣室をペン型カメラで盗撮して逮捕
職場内の更衣室内をペン型カメラで盗撮して逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
会社員の男性Aさんは、職場内の女性用更衣室のロッカーの上にペン型カメラを設置して、女性の着替え姿を盗撮していました。ある日、更衣室を利用しようとした職場の女性がペン型カメラを発見しました。
女性は、上司に相談し、被害届の提出とともにペン型カメラを警察に提出することにしました。
警察の捜査で、ペン型カメラに入っていたSDカード内のデータには、数名の女性の着替え姿に加えて、カメラを設置するAさんの姿が写っていました。
これにより、Aさんの犯行が明らかになり、迷惑防止条例違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
盗撮カメラ設置発覚から逮捕まで
近年では、カメラも小型化し、一見ではカメラとわからない形態のものも流通しています。
また、通販等で顔を合わせずに購入することができるため、軽い気持ちで購入し、盗撮をしてしまうことがあるようです。
しかし、何かのきっかけで見つかった場合は内蔵されているSDカードに保存されている動画データに、設置者の顔などが写っており、これが逮捕につながることが多くあります。
そして、逮捕されてしまった場合は、起訴されるまで最大で23日間身体拘束を受けることになるため、社会生活における影響は計り知れません。
盗撮事件で逮捕されてしまった場合の弁護活動
盗撮を認めている場合、被害者の方との示談交渉が身柄解放の大きなカギとなります。
逮捕されている被疑者が示談交渉をすることは困難でしょうし、被疑者の家族からであっても示談交渉の知識もないことが普通なため、交渉は大変難しいことが予想されます。
また、加害者の家族であったとしても連絡先を教えることに抵抗のある被害者の方も多いため、交渉のテーブルについてもらうことさえ困難な場合もあります。
そこで、連絡先を加害者の方には明かさないことを条件に弁護士が被害者の連絡先を教えてもらう方法をとることで、被害者の方も連絡先の開示含め安心して示談交渉を行うことができます。
そして、法律の専門家である弁護士が最適な方法や金額を提示して交渉を行うことにより示談もまとまり、早期の身柄解放及び不起訴処分の獲得につながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮行為による刑事事件で、被疑者との示談締結で身柄解放や不起訴処分を獲得した実績が多くある経験豊富な弁護士が在籍しています。
盗撮行為で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(フリーダイヤル0120-631-881)。
【事例解説】エスカレーターでのスカート内盗撮で書類送検
【事例解説】エスカレーターでのスカート内盗撮で書類送検
エスカレーター上で女性のスカート内を盗撮して迷惑行為防止条例違反で書類送検された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「会社員Aさんは、東京・新宿駅の上りエスカレーターで、隠しカメラを仕込んだ靴を、エスカレーターの前に立っていた女子高校生Vさんのスカートの下に差し入れて、Vさんのスカートの中を盗撮しました。
Aさんの様子を不審に思っていた私服の検察官が、Aさんが盗撮した瞬間にAさんを取り押さえて、Aさんはそのまま新宿警察署へと連行されました。
新宿警察署で取り調べを受けた後、Aさんは逮捕されずに、家族に迎えに来てもらって帰宅することができました。
その後、在宅で捜査が進められて、ある日の取り調べが終わった後、Aさんは警察から『この後、書類を検察に送るから』と言われました。」
(この事例はフィクションです)
【「書類を検察に送る」とは?】
事例のAさんは、盗撮の現場で警察官に取り押さえられていますが、逮捕されることなく、在宅のまま捜査が進められています。
そして、ある日の警察での取り調べの後、警察官から「書類を検察に送るから」と言われています。
この書類を検察に送るというのは、警察で作成した盗撮事件の資料や盗撮の捜査資料を管轄の検察庁に送付することを意味していると考えられます。
このように事件に関する資料を検察へと送ることを、報道では「書類送検」と表現されることがあります。
日常で見聞きするニュースの多くは「書類送検をした」というところまでしか報道されず、その後どうなったかについては報道されていないかと思います。
そのため、「書類送検」された場合、それで事件が終了したと考えている方がいらっしゃるかもしれませんが、盗撮について「書類送検」がなされたというのは、それで盗撮事件が終了したということではなく、盗撮事件の処理を担当する人が警察官から検察官へと移ったということを意味することになります。
ですので、事例のAさんは、今後は、検察官による取り調べ等を受けて、検察官が、Aさんを盗撮で起訴するかどうかということを判断していくことになります。
ちなみに東京都の駅のエスカレーターでスカートの中を盗撮をした場合は、東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反する可能性が高いです。
東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反した場合、同条例8条2項1号によって、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
【盗撮で前科を付けたくないとお考えの方は】
盗撮事件で前科が付くことを回避するためには、被害者の方と示談を締結するのが重要になるでしょう。
そして、被害者の方と示談交渉を行う場合は、弁護士に示談交渉を依頼されることをお勧めします。
見ず知らずの被害者の方と示談交渉を行うにあたっては、まずは、被害者の方のお名前や連絡先等を知る必要がありますが、こうした被害者の方の連絡先等の情報は、警察官や検察官が被害者の方の同意のもと、「弁護士だけに教えるのであれば」という条件で、教えてもらえることがあります。
このように教えてもらった被害者の方の連絡先をもとに、弁護士が被害者の方と示談交渉を進めて、検察官が盗撮事件について起訴の判断をする前に、被害者の方と示談を締結することができれば、前科が付くことを回避するという結果を得る可能性を高めることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮で前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【解決事例】商業施設での盗撮事件を示談で不起訴
【解決事例】商業施設での盗撮事件を示談で不起訴
商業施設内で盗撮をして任意の取り調べを受けた刑事事件が、示談締結によって不起訴処分になった事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
東京都在住の男性A(42)は、東京都新宿区内の商業施設で盗撮をしたとして、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都迷惑防止条例)違反の疑いで、警視庁新宿警察署で任意の取り調べを受けました。
Aは商業施設内で女性V(18)のスカートの中にスマートフォンを差し入れて盗撮した疑いです。
警察の取り調べに対し、Aは「好みの女性が居たから下着が見たいと思った」と容疑を認めています。
(令和5年2月3日に掲載された「神戸新聞NEXT」記事の一部事実を変更したフィクションです。)
【盗撮行為について】
盗撮行為は、軽犯罪法もしくは各都道府県が定める迷惑防止条例のいずれかが適用されて処罰されます。
軽犯罪法における盗撮行為の処罰内容は、以下のような条文で規定されています。
軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
軽犯罪法第1条23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
東京都迷惑防止条例における盗撮行為の処罰内容は、以下のような条文で規定されています。
東京都迷惑防止条例第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
東京都迷惑防止条例第8条第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1)第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者
軽犯罪法違反による盗撮と東京都迷惑防止条例違反による盗撮の違いは、「公共の場」で盗撮行為をしたかどうかです。
上記刑事事件では、Aは商業施設内(公共の場)で、スマートフォンを使ってVのスカートの中(下着)を盗撮しようとした疑いなので、東京都迷惑防止条例違反になります。
【被害者との示談で不起訴処分を獲得】
今回の刑事事件では、Aは刑事事件専門の弁護士に依頼して、Aの弁護士からVに示談交渉を行ったところ、示談が締結したことやAに前科がなかったことから、不起訴処分を獲得しました。
盗撮行為による刑事事件は、被害者と示談を締結することが被疑者にとって重要になります。
盗撮の被害に遭った被害者が、被疑者との間で締結する示談に応じてくれると、被害者の被疑者に対する処罰感情がなくなる若しくは少なくなる(宥恕)ので、検察官も被疑者に対し、これ以上の処罰は必要ないと判断して不起訴処分を下す可能性が高くなります。
ただ、被疑者から被害者に対し直接示談交渉をしようとすると、被害者は被疑者に対し恐怖心もあるので会ってくれないことがほとんどです。
さらに、当事者間で示談交渉をする場合は、被疑者は被害者の連絡先などの個人情報が必要になります。
被害者の個人情報は警察が把握していますが、警察が被疑者に教えることはほとんどありません。
このような理由から、当事者間で示談を締結することは難しいです。
弁護士に依頼すると、被疑者の代理人として弁護士から被害者に対して示談交渉を行うことができ、円滑に示談を締結できる可能性も高まります。
盗撮行為で刑事事件を起こしてしまって示談で不起訴処分を獲得したい場合は、過去に同様の盗撮事件で被害者との示談を締結し不起訴処分を獲得した実績がある専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
【盗撮行為で刑事事件を起こしてお困りの方】
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盗撮行為で刑事事件を起こしてしまってお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談をご検討ください。
【事例解説】競技場でユニフォーム姿の女性アスリートを盗撮
【事例解説】競技場でユニフォーム姿の女性アスリートを盗撮
競技場で観客席からユニフォーム姿のアスリートを撮影した行為が迷惑行為防止条例違反に問われ得る可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、京都府の陸上競技場を訪れ、観客席から、トラックで競技をしているユニフォーム姿の女子選手を望遠カメラで撮影していました。
すると、観客席で見回りをしていた私服姿の警察官が「写真を撮りましたよね」とAさんに声をかけて、Aさんが撮影した写真を確認しました。
Aさんが撮影した写真のなかには、ユニフォーム姿の女子選手のお尻や旨がアップになった写真が多くあったので、Aさんは警察署に任意同行を求められました。
(この事例はフィクションです)
【アスリートの盗撮が社会問題に】
現在、アスリートの盗撮被害が社会問題になっていて、取締りが強化されている傾向があります。
実際、京都では、私服姿の警察官が、高校生の陸上大会が開かれている競技場で、事例のAさんのように選手を撮影している人に声をかけて、胸や下半身を強調した写真を撮影していないか警戒していたようです
(参考:令和4年12月1日のMBSNEWSの記事)。
【ユニフォーム姿の選手を撮影することが罪に問われる可能性がある】
一般開放されている競技場の応援席からユニフォーム姿の選手を撮影することが何の罪になるのかと思われる方がいるかもしれません。
確かに、各都道府県の迷惑行為防止条例では、着衣で覆われている下着姿や着衣の全部または一部を付けない状態の人の姿を盗撮した場合を罰則の対象にしていますから、ユニフォーム姿という着衣姿の選手を撮影することは罰則の対象となる盗撮行為には当たらないと考えられます。
しかし、各都道府県の迷惑行為防止条例では、盗撮行為の他にも「卑わいな言動」を罰則の対象にしていますので、この「卑わいな言動」として罰則の対象になる可能性があります。
例えば、京都府迷惑行為防止条例3条では2項から4項にかけて盗撮行為に関する規制を設けていますが、これに加えて、同条例3条1項では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない」と規定して、次に掲げる行為として、9号において「卑わいな言動」を挙げていますので、ユニフォーム姿の選手を撮影することが、この「卑わいな言動」に当たるとして罪に問われる可能性があります。
「卑わいな言動」とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作のことを言いますが、ユニフォーム姿の選手を撮影することが「卑わいな言動」に当たるというためには、単にユニフォーム姿の選手を撮影しただけではなく、撮影した写真が選手の胸や下半身をアップにしたものであったり、撮影の方法が選手を執拗に付け狙うといったものであったなどの事情が必要になるでしょう。
そのため、撮影行為が「卑わいな言動」に当たるとして罪に問われるためには、特定の場所で特定の姿を撮影すれば盗撮行為としてすぐに犯罪と判断される場合と異なって、撮影行為の具体的な状況を踏まえた判断が求められることになると考えられます。
【撮影行為について警察の捜査を受けてお困りの方は】
今回は、競技場でユニフォーム姿の選手を撮影する行為が犯罪に当たる可能性について説明しましたが、ユニフォーム姿の選手を撮影したことについて警察から捜査を受けているからといって、必ずしもその撮影行為が犯罪に当たっているという訳ではありません。
警察はあくまで犯罪の疑いがあるということで捜査に動いていますので、自身の撮影行為が本当に犯罪に当たるかについては、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
撮影行為が原因で警察の捜査を受けてお困りの方や、自身の撮影行為が犯罪になるのか気になる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】盗撮で迷惑行為防止条例違反 略式命令で罰金
【事例解説】盗撮で迷惑行為防止条例違反 略式命令で罰金
盗撮行為による迷惑行為防止条例違反で、略式命令による罰金が科された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「東京都に住むAさんは、都内の駅の上りエスカレーターでスマートフォンを前にいた女性のスカートの中に差し入れて女性のスカート内の下着を撮影(盗撮)しました。
Aさんはその場で、私服姿で見張っていた警察官に取り囲まれて逮捕されました。
逮捕後いったん釈放されたAさんは、その後、東京都迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで在宅の捜査を受け、最終的に罰金20万円の略式命令を受けました。」
(この事例はフィクションです)
【略式命令とは?】
Aさんは東京都内の駅という「公共の場所」において、スカート内の下着という「人の通常衣服で隠されている下着」と、「写真機」であるスマートフォンを用いて撮影していますので、東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反することになります。
東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反して盗撮行為をしてしまうと、同条例8条2項1号によって1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
Aさんは警察に逮捕されたのちに最終的に罰金20万円の略式命令を受けています。
この略式命令とは簡易裁判所が100万円以下の罰金又は科料を科す裁判を言います。
略式命令がなされる裁判は検察官によって提出された書面のみで審理することになりますので、通常の裁判のイメージとは異なって簡易な裁判手続となりますので、起訴された被告人が罪を認めている場合には裁判が早期に終了するというメリットがあります
こうした裁判手続を略式手続と言います。
略式手続を行うためには、検察官が正式な裁判を求める公判請求ではなくて略式起訴を行うことになりますが、略式起訴を行うためには事前に被疑者に対して略式手続で事件を進めることについて同意が必要になります。
この同意は、略式手続では正式な裁判(公判)と異なって、裁判の場において無罪を主張するといったことが出来なくなりますから、こうした正式な裁判による審理を受けられなくなることについて被疑者に理解してもらうために求められています。
被疑者の同意がなければ、検察官は略式起訴を行うことはできませんので略式手続ではなく、正式な裁判である公判によって審理されることになります。
【盗撮で前科が付くことを回避したいとお考えの方は】
略式命令によって罰金を納付した場合、手続きが簡易なものであってもその罰金は立派な前科になります。
そのため、事件が早く終了するならと安易に略式手続によることについて同意してしまうと略式命令によって前科がつき、現在のお仕事に影響が出る場合があり得ます。
現在のお仕事への影響を最小限にするためには、警察による捜査が始まった段階で早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
検察官が起訴するかどうかの判断を下す前に、弁護士を通じて被害者の方と示談を締結できれば略式起訴ではなく不起訴となる可能性を高めることができるでしょう。
また、既に略式命令が下された場合でも略式命令の内容に不服がある場合には、被告人は正式な裁判で審理を求めるように請求することができますので、このような場合にも弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮で事件を起こして前科が付くことを避けたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】デリヘル嬢の盗撮が発覚し警察沙汰に
【事例解説】風俗嬢の盗撮が発覚し警察沙汰に
自宅に呼んだ風俗嬢をカメラで盗撮して警察沙汰になった架空の刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは自宅にデリヘル嬢のVさんを呼んで寝室のベッドで性的なサービスを提供して貰いました。
盗撮モノのアダルトビデオに興味があったAさんは、せっかくならVさんとの行為中の様子を盗撮して見返そうと思い、リモコンにカモフラージュした小型カメラを寝室に設置して、裸姿のVさんとの行為中の様子を盗撮しました。
行為が終了した後で、Aさんがシャワーを浴びている最中に、Vさんは不自然な向きでリモコンが置かれていることに不審に思ったので調べてみると、リモコンに小型カメラが内蔵されていることに気が付ついたので、店と警察に通報しました。
Aさんは自宅に駆けつけた警察官から話を聞きたいと、警察署で取り調べを受けることになりました。」
(この事例はフィクションです)
【自宅に呼んだ風俗嬢の盗撮の罪】
所属している風俗店のスタッフからの指導や風俗嬢が過去に盗撮された経験などから、盗撮されていないか周囲の様子を注意深く確認している風俗嬢の方は少なくありません。
また、リモコンや置き時計などにカモフラージュした小型カメラはネットで販売されていて、検索すると見つかりますので、取り上げた架空のケースのように、風俗嬢の方が発見したリモコンとリモコンにカモフラージュしたカメラとして販売されている商品画像とを見比べるなどして、比較的簡単に盗撮カメラかどうかは判断がつくことがあります。
風俗嬢を盗撮した場合、各都道府県が定める迷惑行為防止条例によって刑事罰の対象になる可能性があります。
例えば、京都府迷惑行為等防止条例第3条3項1号では、人を著しく羞恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、「住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる」人が実際に裸の状態にある姿を撮影すること(盗撮)を禁止しています。
今回取り上げたケースのAさんは、自分の家で風俗嬢の裸を盗撮しています。
自分の家にカメラを設置して撮影して何が悪いんだと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、たとえ自分の家であっても、自分の家に来た風俗嬢の裸をひそかに撮影したのであれば、盗撮行為として迷惑行為防止条例に違反する可能性が高いと考えられます。
このように裸の風俗嬢を盗撮した場合にどのような刑事罰が科せられるかは各都道府県の迷惑行為防止条例の内容によって異なります。
たとえば、先ほども挙げた京都府の迷惑行為等防止条例では、風俗嬢を盗撮した場合には、京都府迷惑行為等防止条例第10条2項で、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、仮に常習的に風俗嬢を盗撮していた場合には、京都府迷惑行為等防止条例第10条4項によって2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
【風俗嬢を盗撮してトラブルになったら】
風俗嬢を盗撮して警察沙汰になったという場合は、まずは弁護士に今後の対応などについてご相談されることをお勧めします。
既に警察が風俗嬢を盗撮した事件について捜査を開始しているのであれば、刑事罰が科されて前科が付く可能性があります。
前科がつくことを回避したいのであれば、弁護士に依頼して盗撮の被害にあった風俗嬢の方と示談を締結することが重要になるでしょう。
また、警察が未介入で現段階で風俗トラブルに留まっている場合でも、盗撮の被害にあった風俗嬢の方が警察に被害を申告すれば風俗トラブルが刑事事件へと発展する可能性があります。
そのため、警察が介入していないから大事にはならないと高を括らずに、風俗トラブルが刑事事件へと発展する前にトラブルの解決を目指すのであれば、この場合も弁護士に被害者の風俗嬢の方との示談交渉を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗嬢を盗撮したことでトラブルになり、早期の解決を望まれる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。