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【報道解説】商業施設の盗撮事件で公務員男性が現行犯逮捕

2022-07-26

【報道解説】商業施設の盗撮事件で公務員男性が現行犯逮捕

盗撮事件示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

福岡県中央警察署は、令和4年7月17日に、福岡市天神の商業施設で、女性のスカートの中を盗撮した現行犯で、福岡県職員の男性(56歳)を逮捕した。
男性は、福岡市天神の商業施設内で、買い物をしていた28歳の女性のスカートの下にスマートフォンを差し入れ、動画を撮影した疑いがもたれている。
近くにいた買い物客が、男性の不審な動きに気づいて警備員に知らせ、駆けつけた警察官が逮捕した。
警察取調べに対して、男性は「女性の下着をスマートフォンで撮影することにスリルを覚えてやってしまった」などと供述している。
(令和4年7月18日に配信された「TNCテレビ西日本」より抜粋)

【盗撮事件の迷惑行為防止条例違反の刑事処罰とは】

盗撮事件を起こした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受けるケースが多いです。
福岡県迷惑防止条例では、「公共の場所、公共の乗物」や「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為が、処罰対象とされており、盗撮罪の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

福岡県迷惑防止条例 6条
2項「何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(略)を用いて撮影すること。」

また、盗撮行為の態様によっては、公衆トイレや他人の住居内などで盗撮を行った場合に、刑法の「建造物侵入罪」や「住居侵入罪」が成立するケースも考えられます。

【示談成立による盗撮事件の解決】

盗撮事件を起こして、逮捕されたり、在宅捜査での取調べ呼び出しを受けた後は、警察署での取調べが続いて、警察官が調書作りや証拠集めを行い、その証拠書類をもとに、検察官が刑事処罰の起訴不起訴の判断を行います。
最終的な起訴不起訴の判断が出るまでの捜査段階で、「警察取調べの供述内容の検討」と「被害者との示談交渉」を、弁護士とともに進めることが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に向けて重要となります。

被疑者の職業が公務員ともなれば、起訴判断がなされて前科が付けば、公務員の職を失うことになる可能性も考えられます。
事件早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に依頼して、被害者側との示談交渉を開始して、謝罪と慰謝料支払いの意思を伝え、被害者側の許しの意思を含むような示談を成立させることが、不起訴処分に向けた重要な弁護活動となります。

盗撮事件では、被害者側が恐怖心を持っていることから、加害者と被害者側の直接の示談交渉が認められるケースは少なく、弁護士を仲介させた示談交渉を行う必要があります。

まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【解決事例】盗撮目的の建造物侵入罪で不起訴獲得

2022-05-21

【解決事例】盗撮目的の建造物侵入罪で不起訴獲得

成人男性による盗撮目的の建造物侵入被疑事件刑事弁護活動とその結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

【被疑事実】

本件は、男性被疑者Aが、埼玉県さいたま市内にある漫画喫茶内のカラオケ個室にて、性行為を行っていた高校生カップルを盗撮したという事例です。
本件では現行犯逮捕はされなかったものの、警察によって盗撮行為は間もなく発覚し、在宅捜査として捜査が継続することになり、刑事処罰に不安を覚えたAの両親によって弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ刑事弁護の依頼がなされました。

【刑事弁護の経緯 示談交渉】

本件では、Aの直接的な不法行為盗撮行為にありますが、刑事事件化した被疑事実は、漫画喫茶店に通常の施設管理に反する使用方法でカラオケ個室に接近したことという「建造物侵入罪」でした。

そのため、漫画喫茶店に対して建造物侵入罪の謝罪と被害弁償を行うことに加えて、本来であれば、Aが盗撮をした高校生カップルに対する謝罪と賠償ということも選択肢として考えられました。

この点、弁護人はまず漫画喫茶店に対して謝罪と被害弁償を試みたところ、漫画喫茶店としてはAに対して刑事処罰を求めるほどではないが、盗撮の被害に遭った高校生カップルに謝罪と賠償してほしいとの意向でした。

これを受けて、弁護人盗撮の被害に遭った高校生カップルの特定を試みましたが、カラオケ個室内で性行為をしていたという事情もあり、最後まで高校生カップルの特定をすることはできず、結局本刑事事件では示談をまとめることができませんでした。

そのため、弁護人は、漫画喫茶店に対する示談の申し出や先方の意向、高校生カップルの特定ができなかったこと等を報告書にまとめ、検察官に被疑事実を認め反省している情状資料として提出し、軽い処分を検討いただくよう働きかけました。

最終的に、検察官は本件を不起訴処分とする決定を下ました。

【依頼者からの評価】

刑事事件は、Aの逮捕から不起訴処分の決定まで、約6か月ほどで解決に導くことができました。
これには上記の示談交渉の経過のとおり、盗撮の被害者の特定に大分時間を費やすことになったという事情がありました。

事件が不起訴処分となった点について、依頼者から高く評価していただきました。

【刑事事件の解決のために】

上記刑事事件のように、被害者が存在する犯罪では、被害者に対する謝罪と被害弁償を申し出、示談成立を目指すのが刑事弁護人の重要な仕事です。
このような刑事事件示談交渉については、刑事事件を専門とし、多数の示談経験示談成立の成果を上げた刑事事件専門の弁護士弁護を依頼することを強くお勧め致します。

盗撮目的の建造物侵入罪刑事事件化の可能性でお悩みの方、またはご家族が逮捕されてお悩みの方は、盗撮事件の不起訴処分獲得に実績のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への弁護の依頼をご検討ください。

【報道解説】友人宅で浴室を借りた際にスマホ設置の盗撮事件

2022-05-10

【報道解説】友人宅で浴室を借りた際にスマホ設置の盗撮事件

愛知県日進市の盗撮事件の報道およびその刑事弁護活動としての示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道】

令和4年4月28日に、愛知県愛知警察署は、日進市立小学校常勤講師の男(24歳)を愛知県迷惑行為防止条例違反(のぞき見、盗撮)の疑いで逮捕した。
警察の発表によると、男は、令和4年4月23日午後10時半頃に、愛知県日進市の友人男性宅で、浴室の脱衣所に設置したスマートフォンを使い、男性の交際女性を動画で撮影した疑い。
この日、男は、友人男性宅に泊まることになっており、女性の入浴前に浴室を借りた際、カメラを起動させた状態で脱衣所にスマホを残したという。
(本年4月25日に配信された「読売新聞オンライン」より抜粋)

【スマホ設置による盗撮事件の刑事処罰とは】

盗撮事件を起こした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けるケースが多いです。
愛知県迷惑防止条例における盗撮罪の刑罰の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

迷惑防止条例盗撮罪は、処罰の対象となる「盗撮行為の場所」が列挙されており、愛知県迷惑防止条例の場合には、①「公共の場所又は公共の乗物」、②「学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物」、③「住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為が、処罰の対象とされています。
上記の事例のような、友人宅の浴室内にスマホカメラを設置した場合には、③に該当して、迷惑防止条例違反に当たると考えられます。

愛知県迷惑防止条例 第2条の2(卑わいな行為の禁止)
第3項「何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。」
2号「前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。」

【盗撮事件の被害者示談成立による事件解決】

友人宅でスマホ設置盗撮事件では、まずは刑事事件に強い弁護士と法律相談することで、警察取調べにおける供述対応を、弁護士とともに検討することが重要です。
また、盗撮事件は被害者のいる犯罪であり、被害届が出されることで捜査が開始されているため、被害者女性との示談交渉を行い、弁護士の側より謝罪と慰謝料支払いの意思を示すことで、被害者女性に許してもらう形での示談を成立させることも、刑事処罰の軽減のために重要な弁護活動となります。

トイレに不法侵入して、盗撮行為を行ったような盗撮事件のケースにおいては、住居侵入罪建造物侵入罪の成立も問題となることがあり、住居建造物の管理者との示談が必要となるような盗撮事件も想定されます。

まずは、スマホ設置盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、容疑者が身柄拘束されている逮捕案件であれば、逮捕当日に警察署に弁護士を派遣して、直接の弁護士接見(面会)のご依頼も承っております。

スマホ設置盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【解決事例】盗撮の逮捕事例で早期釈放と不起訴獲得

2022-04-18

【解決事例】盗撮の逮捕事例で早期釈放と不起訴獲得

成人男性による盗撮迷惑行為防止条例違反被疑事件刑事弁護活動とその結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

【被疑事実】

本件は、男性被疑者Aが、埼玉県内の大型スーパーマーケットのトイレ内で、隣の個室を使用していた男性被害者Vの姿を撮影しようとカメラ付き携帯電話を差し入れて盗撮をしたという事例です。
盗撮行為はすぐに発覚し、AはVに盗撮の行為者としてその場で取り押さえられ、その後駆け付けた警察官によって盗撮による迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。

【刑事弁護の経緯 身柄解放活動】

Aのご家族様と弁護士契約を締結した段階で、Aは逮捕され警察署に留置されていたため、弁護活動の初動は、Aが逮捕に引き続いて身体拘束(勾留)されることを阻止することから始まりました。

契約依頼者様をAの身元引受人として、Aが釈放された場合でも、身元引受人がAをしっかり監視・監督し、Aが逃亡したり証拠隠滅したりして今後の刑事手続に悪影響を与えることのないよう監督方法を立案し、ご両親に実行いただくよう誓約してもらい、書面(上申書)にまとめました。

弁護士は、上記上申書に加えて、本件ではAの勾留の必要はなく在宅の捜査で足りるとする弁護士意見書を取りまとめ、勾留の請求を判断する検察官に意見書を提出しました。

結果、検察官は勾留請求をすることなく、Aは釈放されました。
以後、刑事事件の手続き在宅捜査へ切り替わりました。

【刑事弁護の経緯 終局処分に向けて】

Aの釈放後、Aが被疑事実を認め、Vに対して謝罪と被害弁償を望んでいることから、検察官を介してVに示談の意向を伺いました。
Vは、Aから謝罪を受けることに同意はしましたが、直接対面はしたくないとの意向だったため、Aが作成した謝罪文を弁護人示談交渉の際にVへ手渡す方針とし、弁護人はAの謝罪文添削を指導しました。

電話による示談交渉の末、示談内容の合意に至ったため、Vに弊所までお越しいただき示談書を取り交わしました。
その際、Vから、示談の成立を以てAのことを許し刑事処罰を求めないとする宥恕文言の入った示談をいただくことができました。

その後、検察官に対して示談が成立したことを報告し、示談書の写しを提出しました。

最終的に、検察官は本件を不起訴処分とする決定を下し、刑事事件は終了しました。

【依頼者からの評価】

刑事事件は、Aの逮捕から不起訴処分の決定まで、約2か月ほどで解決に導くことができました。
事件が不起訴処分となった点も依頼者から高く評価していただきましたが、Aが会社員であり、勾留が決定してしまった場合の社会的損失が大きいことから、本件で早期にAの釈放ができた点について、A本人から大変高く評価していただきました。

【刑事事件の解決のために】

上記刑事事件のように、ご家族が逮捕されてしまった場合、勾留が決定することを阻止したり、または勾留が決定した場合でも不服申立て(準抗告)を行って、できるだけ早期に被疑者の釈放を求めていくことが私選弁護人の強みです。
国選弁護人は、勾留が決定した後に被疑者が選任する権利を得るため、勾留の決定を阻止するという身柄解放活動はできません。

盗撮迷惑行為防止条例違反刑事事件化の可能性でお悩みの方、またはご家族が逮捕されてお悩みの方は、盗撮事件の早期釈放不起訴処分獲得に実績のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への弁護の依頼をご検討ください。

【盗撮事例紹介】部下の女性のPCカメラを細工して盗撮

2022-04-07

【盗撮事例紹介】部下の女性のPCカメラを細工して盗撮

盗撮による不正指令電磁的記録供用罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

埼玉県川越市に住む会社員(50代男性)は、部下の女性がテレワークで使用するパソコンに細工をして、端末の内蔵カメラを自動起動させるソフトをインストールすることでのぞき見の盗撮をしたとして、神奈川県警により、不正指令電磁的記録供用の疑いで書類送検された。
男性会社員はパソコン管理を担当しており、貸与前の端末を不正操作して「普段見られない姿を見たかった」と供述している。
(令和4年4月4日配信の「共同通信」より抜粋)

【盗撮事件の刑事処罰とは】

一般的な、盗撮カメラやスマホを向けて撮影する形での盗撮事件では、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けることが多いです。
迷惑防止条例では、「公共の場所」や「公共の乗物」、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居」、「不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所」においての、盗撮行為盗撮カメラ設置行為が、刑事処罰の対象とされています。

他方で、上記のニュース事例では、被害者女性の自宅での盗撮カメラ設置行為を、被疑者本人が行ったわけでは無いため、「迷惑防止条例違反」は適用されないものと考えられます。
不正指令電磁的記録供用罪」とは、正当な理由がないのに、コンピューターウイルス等の不正なソフトウェアを、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合に、成立する犯罪です。

・刑法 168条の2(不正指令電磁的記録作成等
「正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録」
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。」

【不正指令電磁的記録供用事件の弁護活動】

上記のニュース事例のような、不正指令電磁的記録供用事件であっても、被害者の存在する盗撮のぞき見犯罪となりますので、まずは被害者側との示談交渉を試みて、弁護士を介して、謝罪と慰謝料支払いの意思を被害者に伝え、被害者から許してもらう形での示談解決を目指すことが重要となります。

不正指令電磁的記録供用事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被疑者本人とともに、事件の経緯を詳細に精査することで、被疑者の行為が不正指令電磁的記録供用罪に当たるかどうかを検討し、警察取調べでの供述対応の打合せをいたします。
刑事事件に強い弁護士示談を仲介することで、被害者との示談交渉を進めることが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得のためには、重要な弁護活動となります。

まずは、不正指令電磁的記録供用事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

不正指令電磁的記録供用事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

児童の盗撮と盗撮画像配布による児童ポルノ犯罪

2022-03-27

児童の盗撮と盗撮画像配布による児童ポルノ犯罪

盗撮した写真や動画等をネット等を通じて配布することによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例>

東京都練馬区石神井在住のアルバイトAさんは、近所の民家敷地内に侵入し、入浴中の女子児童を携帯電話のカメラ機能で写真や動画を撮影し、その画像や動画をインターネット上で配布または販売していたとして、警視庁石神井警察署によって、住居侵入罪および児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童ポルノの製造・提供)の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、平成30年11月27日、民家敷地に侵入して入浴中の女子児童盗撮するなど行い、また別の女子児童の裸などが映った動画をインターネットを通じて電子マネーで販売したとして、島根県警江津警察署が、住居侵入罪および児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童ポルノの製造・提供)の疑いで愛知県の男性を逮捕した事案をモデルにしています。

上記被疑者が、インターネット上で盗撮動画を販売しているのが発覚し、島根県警が販売者の特定を開始し、刑事事件化に至った模様です。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律児童買春・児童ポルノ禁止法)によれば、現物であるとインターネット上での電磁的記録であるとを問わず、児童ポルノを提供することを禁じ、これに対して3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科しています。

加えて、現物であるとインターネット上での電磁的記録であるとを問わず、不特定もしくは多数の者に児童ポルノを提供した場合、または公然と陳列した場合は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金が科されます。

児童ポルノ配布・販売に関する過去の刑事事件例では、児童ポルノをインターネット上に公開して不特定多数が閲覧できる状態にした事案で、懲役1年6月、執行猶予3年が言い渡され、児童ポルノをおさめた記録媒体をネットオークションに出品して販売した事案では、懲役2年と罰金30万円、執行猶予4年が言い渡されており、起訴されて公開の刑事裁判となる可能性は高いものの、適切な刑事弁護により執行猶予を得ることは十分期待できると言えるでしょう。

盗撮動画配布による児童ポルノ犯罪刑事事件化または逮捕されお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

盗撮目的で女子トイレに侵入して逮捕

2022-03-16

盗撮目的で女子トイレに侵入して逮捕

盗撮目的女子トイレ侵入した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都小平市在住の大学生Aさん(21歳)は、市内にあるバイト先のコンビニ店の女子トイレ盗撮目的でカメラを設置しました。
ある日、Aさんがカメラの回収のために、勤務時間外の日に客を装ってコンビニ店に入り女子トイレ侵入しようとしたところ、偶然コンビニ店に入ってきた男女二人に見つかり、警察に通報されてしまいました。
駆けつけた警視庁小平警察署の警察官によって、Aさんは建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後の刑事手続きでどのような責任を負うことになるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、令和元年9月29日、福岡市でコンビニ店の女子トイレ侵入したとして、福岡県警東警察署の巡査部長が建造物侵入罪の疑で逮捕された事案をモデルにしています。

警察の発表によると、被疑者は同日午前9時40分頃、福岡市中央区のコンビニ店の女子トイレに正当な理由がないのに侵入した疑いがあり、被疑者は事実を認めている模様です。

同店では7月頃から、女子トイレの便器を丸めたトイレットペーパーやその芯で詰まらせられることが相次ぎ、そのたびに被疑者に特徴が似た人物が来店していた模様で、警戒していた店側はこの日、被疑者が来店したため警察に通報し、女子トイレに入ったことを確認して身柄確保に至ったとのことです。

【盗撮の目的とトイレの侵入】

刑事事件の一般論として、男性被疑者が女性トイレ侵入する背後には、女性に対する盗撮行為が目的であることが多いです。

ところが、東京都内で行われた痴漢盗撮行為を処罰する「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる東京都迷惑行為防止条例違反)」によれば、第5条で「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」としつつ、「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」と示しています。
そして、その場所とは、「 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」や「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」を列挙しています。

この点、東京都以外の都道府県の迷惑行為防止条例では、痴漢行為盗撮行為が行われた場所が「公共の場所又は公共の乗物」内であることを犯罪構成要件としているため、職員のみが使用できる休憩室や職員用トイレなど、不特定または多数の者が利用する場所という要件を満たすことができず、迷惑行為防止条例違反の罪が成立しないことが考えられます。

つまり、一般住居のトイレ・浴室・更衣室や、学校・会社等人の出入りが限定された施設におけるトイレ・シャワー室・更衣室、カラオケボックス等の個室、タクシー内における盗撮行為迷惑行為防止条例の処罰対象とならないため、上記刑事事件例のように、盗撮目的を前提として、他人の住居や建造物に無断で侵入したという点に着目し、建造物侵入罪などによる一般刑法によって処罰せざるを得ないとされているのが実情です。

このような事例では、迷惑行為防止条例の適用によって盗撮行為を処罰できないため、当該建造物への侵入に着目して建造物侵入罪などを適用して処罰しているのが実情であり、今後、他の都道府県が東京都の条例に追随する可能性も高いと思われます。

盗撮に関連する建造物侵入罪迷惑行為防止条例違反刑事事件では、被害者の方や建造物所有者に対する謝罪と被害弁償などの成果によって、不起訴処分を獲得できる見込みが高いため、事件化した場合には早い段階で刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。

盗撮目的女子トイレ侵入して建造物侵入罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

通勤電車盗撮事件で逮捕後の早期釈放弁護活動

2022-03-05

通勤電車盗撮事件で逮捕後の早期釈放弁護活動

通勤電車盗撮等の性犯罪をして逮捕された場合の、早期釈放のために行う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都八王子市在住のAさん(40代男性)は、朝の通勤電車内で、スマホのカメラ機能を使用して、女子高生のスカート内を盗撮しようとしたことを疑われて、被害者の女子高生が駅員に通報したことで、盗撮容疑で警視庁南大沢警察署逮捕された。
Aさんが逮捕されたとの知らせを受けて、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談して、南大沢警察署でのAさんとの弁護士接見(弁護士面会)を依頼した。
弁護士は、Aさんとの接見で、今後の弁護方針の検討や、取調べ対応のアドバイスを行い、その後に弁護士事務所において、Aさんの家族と、早期釈放に向けた弁護活動の打合せをすることとなった。
(事実を基にしたフィクションです)

【盗撮事件で逮捕から勾留決定までの流れ】

盗撮事件等の刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕された者の身柄は、まず警察署の留置場に送られ、警察官による取調べを受けることになります。
そして、「逮捕から48時間以内」に、検察庁に身柄が送られ、検察官による事情聴取を受けます。
検察官は、そこから「24時間以内」(逮捕から72時間以内)に、そのまま身柄拘束を続ける(勾留)か、あるいは釈放するかの判断を行う流れになります。

身柄拘束を続けるとする「勾留決定」が出ると、原則として「10日間」の勾留期間となります。
事件の内容に応じて、勾留期間が延長された場合には、「最大20日間」を警察署の留置場で身柄拘束されることになります。

一般的な刑事手続きの流れでは、勾留期間が終わった時点で、刑事事件の処罰をどうするかという「起訴不起訴」の判断が行われます。
起訴不起訴」の判断が、不起訴処分や略式の罰金刑の場合には、身柄解放となります。
他方で、正式裁判となり懲役刑が争われる場合には、裁判中も身柄拘束が続けられるケースが多いです。

そこで、逮捕されてから72時間以内に、勾留決定の判断がなされる前の段階で、身柄解放のための弁護活動を開始することが、早期釈放のためには重要となります。
盗撮事件早期釈放に向けた弁護活動の依頼を受けた弁護士は、盗撮冤罪・犯人誤認・逮捕する理由がない等の犯人性を否定する事情や、あるいは、仕事や家庭などの周囲環境から、早期に職場復帰することの必要性や、家族が被疑者を自宅で監督できる事情があること等を、検察官や裁判官に対して主張し、早期釈放に向けた働きかけを弁護士の側から積極的に行います。

【盗撮事件の刑事処罰とは】

盗撮事件を起こした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」の盗撮罪で、刑事処罰を受けるケースが多いです。
トイレ盗撮事件等で、女子トイレや女子更衣室に不法侵入した場合には、刑法の「建造物侵入罪」に問われるケースも考えられます。

迷惑防止条例」の盗撮罪の刑罰の法定刑は、各都道府県の条例に応じて、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されていることが多いです。
建造物侵入罪」の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。

盗撮事件では、弁護士を通じて、被害者側との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を伝えることで、示談成立による被害届の取下げを実現することが、不起訴処分の獲得や、早期釈放に向けて、効果的な弁護活動となります。
まずは、通勤電車盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

通勤電車盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

駅でスカート盗撮の迷惑行為防止条例違反で逮捕

2022-02-22

駅でスカート盗撮の迷惑行為防止条例違反で逮捕

女性のスカート内などを盗撮して迷惑行為防止条例違反となることにより生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

東京都杉並区在住の大学生Aさんは、荻窪駅校舎の階段にて女子高校生Vさんのスカート内を盗撮しようとしたところを、警戒にあたっていた鉄道警察員によって東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
当該駅では以前から「盗撮の疑わしい行為をしている人がいる」と目撃情報が寄せられており、付近の警察官の巡回を強化していたところでした。
Aさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの妻Bさんは、Aさんが大学に通えず単位に支障が出ることがないよう、1日でも早くAさんが釈放されるよう、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼するつもりです。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、平成31年4月11日、神奈川県横浜市の反町駅の上りエスカレーターで16歳の女子高校生のスカート内を盗撮したとして、神奈川県職員の男が神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。

性犯罪の中でも、盗撮や痴漢といった各都道府県の迷惑行為防止条例違反(名称が異なる場合があります)の犯罪類型は、法定刑は比較的軽いものの、実際に被害者の近くに接近して行動を起こす態様から、現行犯逮捕されて刑事事件化するケースが多いです。

本来、刑事事件の法律相談では、犯罪を犯したと疑われている方(被疑者)が、直接刑事事件弁護士と向かい合い、実際に起こった事実と、その事実に対して被疑者の方がどのように認識しているか、またはどこまでの事実を記憶しているか等を客観的にお聞きした上で、捜査機関に疑われている事実(被疑事実)との食い違いを分析し、今後どのような刑事手続きとなり、どのような刑事処分が予想されるのかを検討することが必要となります。

しかし、被疑者の方が逮捕されてしまった場合、被疑者本人が不在であるにも関わらず、事情をほとんど知らない家族等の方が刑事事件弁護士に相談しても、内容の薄い一般論的な受け答えしかすることができません。

そのため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被疑者の方が現在勾留されている場所(警察署、検察庁)への接見を行い、被疑者に対して事実の確認を行うと同時に事件の見通しや捜査対応等を指導し、その接見の内容を、捜査機関への差し支えにならない範囲で依頼者の方に報告するサービス(初回接見サービス)を行っております。

東京都迷惑行為防止条例第5条第1項第2号によれば、上記刑事事件例のような盗撮刑事事件に対して、「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」において、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」を禁止しており、これに違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(同条例第8条第1項)。

また、実際に盗撮行為で撮影した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(同条例第8条第2項)。

盗撮行為で逮捕されたしまった場合に、弊所で初回接見サービスをご利用いただいた場合、被疑者に対して有効な捜査対応指導を行い、その後受任となった場合、捜査機関に対する意見書提出等の働きかけによって早期に釈放を実現する可能性があがり、実際に逮捕後の勾留を阻止した成功事例が多数ございます。
社会人にとって、逮捕勾留によって社会から隔離されることは、大きな損失に繋がりますので、刑事事件弁護士に対する早期の接見依頼を強くお勧め致します。

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銭湯で盗撮して逮捕されたら

2022-02-11

銭湯で盗撮して逮捕されたら

銭湯などの人が裸になりうる公共の場所で行われた盗撮行為の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都大田区仲六郷のスーパー銭湯において、銭湯と提携している清掃業者のAさんが、女性更衣室やトイレに盗撮目的で隠しカメラを仕掛けたことが発覚し、警視庁蒲田警察署により東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
蒲田警察署の調べに対し、Aさんは盗撮の事実を認めています。
(フィクションです。)

【盗撮行為の成立とそれ以外の罪による処罰】

日本の各都道府県が定める迷惑防止条例において、多くの場合、盗撮行為は処罰されることになります。

東京都迷惑行為防止条例の場合、第5条第1項第2号において、「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置する」などの「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」をしてはならないと規定しています。

このような浴場における盗撮行為に対して、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(東京都迷惑行為防止条例第8条第2項第1号)。

東京都の場合は、盗撮行為において「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と規定していることから問題にはなりませんが、全国の都道府県の迷惑行為防止条例では、公共の場所にて行われる盗撮行為が処罰の対象となっており、公共の場所ではない場所で着替えを行っていて盗撮の被害にあった場合に、迷惑行為防止条例によって処罰されない可能性があり得ます。

このような場合、公共の場所での盗撮行為の場合、迷惑行為防止条例ではなく、違法な目的で当該着替えが行われた場所(建物)に侵入したと捉え、住居侵入罪建造物侵入罪(刑法130条)で処罰されるケースが実務上見受けられます。

このように、一口に「盗撮行為」と言っても、どの都道府県の迷惑行為防止条例が適用されるのか、盗撮が行われた場所が公共の場所要件に該当するのか等の事情により、処罰される適用法令が異なることが考えられますので、どのような刑事責任を負うことになるのか、刑事事件を得意とする弁護士に相談することを強くお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件専門の法律事務所であり、多くの盗撮事案の刑事事件を担当し、不起訴処分を獲得した実績が多数ございます。

銭湯における盗撮などの性犯罪刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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