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銭湯の女湯で盗撮事件 京都府城陽市対応の刑事事件専門弁護士
銭湯の女湯で盗撮事件 京都府城陽市対応の刑事事件専門弁護士
Aさんは、深夜に営業の終わった京都府城陽市内の銭湯に侵入し、女湯の死角にカメラを設置し、女性が入浴している状況を盗撮してしまいました。
後日、カメラの回収のために、同銭湯に侵入しようとしたところ、付近を通りかかった京都府城陽警察署の警察官に職務質問され、盗撮を認めたところ、取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
~Aさんにはどのような犯罪が成立するか~
Aさんの盗撮につき、以下の犯罪が成立する可能性があります。
・京都府の迷惑防止条例違反
同条例は、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影することを禁じており、これに該当する形で盗撮行為をした場合には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
・軽犯罪法違反(窃視)
同法第1条23号は、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為につき、拘留又は科料を予定しています。
ここでいうのぞき見(窃視)は、盗撮も含むと解釈されています。
・建造物侵入罪(刑法第130条前段)
ここにいう「侵入」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいいます(最高裁昭和58年4月8日判決)。
銭湯の管理権者が、他人に対し、営業していない深夜に盗撮目的で立ち入ることを容認していないことは合理的に認定できると考えられるので、こうした盗撮事件では建造物侵入罪の成立も考えられるのです。
法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。
~今後の捜査・対応~
このまま在宅で捜査が進む場合、警察段階における捜査が熟した後、検察庁に事件を送り、検察官がAさんを起訴するかどうか判断することになると考えられます。
Aさんが初犯であれば、不起訴処分の獲得に向けて行動することも考えられるでしょう。
検察官は、Aさんが上記の犯罪を行ったとの心証を得たとしても、裁判にかける必要がないと判断するときは、不起訴処分とすることができます。
しかし、検察官に不起訴処分をするよう働きかけるには、高度な法律知識が必要です。
ですから、刑事事件の経験が豊富な弁護士に事件処理を依頼することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件の経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
盗撮事件でお困りの方は是非お気軽にご相談ください。
(無料相談予約は0120-631-881まで)
盗撮行為がストーカーに発展 尼崎市のストーカー規制法違反事件も弁護士
盗撮行為がストーカーに発展 尼崎市のストーカー規制法違反事件も弁護士
兵庫県尼崎市に住むAは、Vにつきまとい、Vを何度もスマートフォンで盗撮するなどの行為を繰り返していた。
Vが兵庫県尼崎南警察署に盗撮やつきまといの被害を訴えたことで捜査が開始され、兵庫県尼崎南警察署の警察官は、Aをストーカー規制法違反で逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~つきまとい行為と盗撮行為~
まず本件Aの行為が、迷惑防止条例違反等によって禁止される盗撮行為にあたるならば、これらに違反するものとして、処罰されることが考えられます。
さらに、特定の人へのつきまといや盗撮行為が度重なれば、これが「つきまとい行為」や「ストーカー行為」に当たるとして、ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称ストーカー規制法)に違反する行為となる可能性があります。
ストーカー規制法は、「つきまとい行為」と「ストーカー行為」を区別して規定しています。
同法は「つきまとい行為」を、2条1項において類型的に規定し(1号~8号、同条3項も参照)、これを「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」によって行われるものと定義しています。
そして上記「つきまとい行為」が反復して行われていると、「ストーカー行為」とされることになります(2条3項)。
「つきまとい行為」の中には、文字通り被害者の周囲をつきまとう行為の他、被害者のことを監視していると思わせるようなことを告げたり、それを知りうる状態に置くことも含まれます。
つまり、つきまとい、盗撮をしてそれを被害者に送るなどした場合には、この「つきまとい行為」に当たり、さらには「ストーカー行為」と認められる可能性があるのです。
「つきまとい行為」を行った場合、公安委員会は同法5条に基づき、さらなる「つきまとい行為」の禁止を命ずることができ、この命令に違反するとその態様に応じて19条1項、同条2項、20条によって処罰の対象となります。
このような禁止命令は、かつては被害者の申告に基づく警告を前提としていましたが、2017年に施行された改正法により警告を経ずに命ずることが可能になっています。
さらに「ストーカー行為」であると直接認定されれば、上記の命令すら経ることなく、いきなり処罰規定を適用することも可能とされています(18条)。
なお、18条の罰則規定は、法改正により非親告罪とされたことにも注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な盗撮事件を扱った経験を有する刑事事件を専門とする法律事務所です。
ストーカー規制法違反事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(兵庫県尼崎南警察署までの初回接見費用:37,200円)
大阪府吹田市の商業施設で盗撮事件 逮捕されるも弁護士が勾留阻止
大阪府吹田市の商業施設で盗撮事件 逮捕されるも弁護士が勾留阻止
Aさんは、大阪府吹田市内の大型商業施設において、靴に仕込んだ小型カメラを用いて女性のスカートの中を盗撮していました。
そのことが店員に発覚し、Aさんは駆けつけた大阪府吹田警察署の警察官により、大阪府の迷惑防止条例(盗撮)の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの勾留を阻止すべく裁判官に意見書を出すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【盗撮が発生しやすい場所】
公共の場所において、他人の下着や裸を密かに撮影した場合、大阪府の迷惑防止条例違反(盗撮)の罪に問われるおそれがあります。
大阪府では、下着等を盗撮した場合の罰則が1年以下の懲役または100万円以下の罰金(常習の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金)と定められています。
警視庁が毎年公表している警察白書によると、平成29年度における盗撮の発生場所は、多い順に駅構内、商業施設、書店・レンタルビデオ店となっています。
これらの場所は例年盗撮の発生率が高いため、今後も従業員および警察の警戒が予想されるでしょう。
ちなみに、あらかじめ盗撮の目的で上記場所に足を踏み入れたのであれば、盗撮だけでなく建造物侵入罪についても責任を問われる余地があります。
【盗撮事件における勾留阻止】
上記事例のように商業施設で盗撮をすると、店員の通報により警察が介入し、場合によっては現行犯逮捕される危険性があります。
仮に逮捕後勾留されたとなると、逮捕から最長23日間も身体拘束が続き、著しい不利益を被りかねません。
こうした不利益を抑えるには、勾留を阻止することで逮捕後短期間のうちに釈放を目指すことが重要です。
ただ、勾留を阻止するためには、勾留による不利益や監督の実効性などを法的な視点から主張することが欠かせないといっても過言ではありません。
そのような法的な主張は、正に法律の専門家である弁護士の出番と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件に強い弁護士が勾留阻止などによる釈放を目指して的確な弁護活動を展開します。
商業施設で盗撮を疑われ逮捕されたら、勾留阻止を含めて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府吹田警察署 初回接見費用:3万6900円)
埼玉県八潮市の盗撮事件 軽犯罪法違反・旅館業法違反の自首は弁護士へ
埼玉県八潮市の盗撮事件 軽犯罪法違反・旅館業法違反の自首は弁護士へ
Aは、埼玉県八潮市において、都道府県知事の許可を得ずに、有料で自ら所有するマンションの空き部屋に旅行客等を宿泊させていた。
さらに、Aは同部屋のトイレや脱衣所等に、盗撮用の小型カメラを設置し、客らを盗撮していた。
Aは、同様の行為を行った者が軽犯罪法違反(盗撮)および旅館業法違反で書類送検されたというニュースを見て、埼玉県草加警察署に自首すべきかどうか迷っている。
(本件はフィクションです。)
~民泊と盗撮~
昨今、民泊と呼ばれる空き家や空き室などを安価で宿泊客に提供する行為が急増しています。
原則として許可を得ずに民泊させる行為は、旅館業法10条1号によって処罰される可能性があり、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」される可能性があります。
そして、この民泊を利用した盗撮事件も発生しているのも実情です。
盗撮行為は、各都道府県制定のいわゆる迷惑防止条例、建造物侵入罪(刑法130条前段)あるいは軽犯罪法違反などで処罰されることが多いと言われています。
本件では、自ら所有するマンションの空き部屋にカメラを仕掛けて盗撮していることから、建造物侵入罪は成立しません。
したがって、本件のような行為は軽犯罪法違反あるいは迷惑防止条例違反によって処罰される可能性があることになります。
なお、本件のような態様の盗撮行為が迷惑防止条例に当たるかは、各都道府県の禁止規定の定め方による点に注意が必要です。
~自首とその要件~
自首(刑法42条)とは、警察等の捜査機関に対して自らの犯罪事実を申し出、その処分を委ねることをいいます。
そして、自首が認められれば、刑法上「その刑を減軽することができる」とされています。
もっとも、上記の刑の任意的減軽が認められるためには、犯罪事実あるいは犯人が捜査機関に発覚する前に自首する必要があります。
したがって、そもそも自首の要件を満たしているのかを含め、まずは刑事事件の専門家である弁護士に相談することが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件も多数扱う刑事事件の弁護活動に強いプロが揃った法律事務所です。
盗撮事件等に関してお悩みの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお問い合わせください。
(埼玉県草加警察署までの初回接見費用:40,600円)
神奈川県川崎市の盗撮目的不法侵入事件 示談解決に強い弁護士
神奈川県川崎市の盗撮目的不法侵入事件 示談解決に強い弁護士
神奈川県川崎市在住のAさん(30代男性)は、盗撮目的でアパートの共用部分に立ち入ったところ、人に見つかりそうになったので、盗撮行為をすることなく立ち去った。
しかし、後日に、神奈川県幸警察署の警察官からAさんに連絡が来て、住居侵入罪の疑いで取調べを受けることとなった。
Aさんは、警察取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に、今後の取調べ対応や示談について法律相談することにした。
(フィクションです)
~盗撮目的の不法侵入による刑事処罰とは~
多くの盗撮事件では、「迷惑防止条例違反(盗撮)」によって、刑事処罰を受けることとなります。
ただし、迷惑防止条例は原則として「公共の場所」での盗撮行為を禁じる規定であるため、「不特定多数の人が出入りするわけではない私有地」での盗撮事件であったり、あるいは盗撮目的で不法侵入したけれども盗撮行為自体は果たせなかったような事件では、迷惑防止条例違反とはならずに、刑法上の「住居侵入罪」「建造物侵入罪」により罪に問われる可能性があります(迷惑防止条例の盗撮の規定は、各都道府県によって異なります。)。
・刑法 130条
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
例えば、盗撮目的でアパートの共用部分に不法侵入し、途中で人に見つかりそうになったので盗撮行為をすることなく立ち去ったような場合であっても、看守者たるアパート管理人の許容しない不法目的での立ち入りであったとして、「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」が成立する可能性が考えられます。
盗撮目的不法侵入事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、事件早期の段階で、盗撮被害者や住居権者との示談交渉を行うなどの弁護活動により、盗撮や住居侵入罪が不起訴処分となるように、弁護士の側より積極的な働きかけを行うことが考えられます。
こうした活動については、刑事事件の示談に強い弁護士に相談し、今後の対応を検討することが望ましいでしょう。
神奈川県川崎市の盗撮目的不法侵入事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(神奈川県幸警察署の初回接見費用:36,700円)
東京都日野市の盗撮事件で現行犯逮捕 身柄解放活動なら弁護士
東京都日野市の盗撮事件で現行犯逮捕 身柄解放活動なら弁護士
Aさんは東京都日野市にある駅のエスカレーターを利用している際、女性であるVさんの後ろからスマートフォンのカメラを使い、Vさんの下着を盗撮しました。
Aさんは近くを警戒していた警視庁日野警察署の警察官からスマートフォンの画像フォルダを見せるよう求められましたが、盗撮写真が発見されるのをおそれ、あわてて写真を削除したところ、盗撮の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~Aさんは今後どうなるのか?~
盗撮事件を起こしても逮捕されず、在宅で捜査が続くケースもありますが、今回のAさんはあわてて写真を削除したことから、罪証隠滅の可能性があると判断され、現行犯逮捕されてしまったものと考えられます。
Aさんのように盗撮事件を起こして逮捕されてしまった人やそのご家族としては、早期の身柄解放を望むのが通常でしょう。
しかし、一旦逮捕・留置された場合には最長で72時間、さらに勾留・勾留延長されてしまった場合には最長で20日間身体拘束を受けます。
そのような場合、当然ながら会社や学校には行けないので、無断欠勤・無断欠席が長期間続くことになりますが、被疑者の社会的地位へ悪影響が及ぶ可能性は極めて高くなります。
~Aさんはどうするべきか~
このようにして盗撮事件で逮捕された場合には、刑事事件に熟練した弁護士に、身柄解放活動の依頼をすることをお勧めします。
あくまで一例ではありますが、弁護士は次のような身柄解放活動を行うことになります。
①勾留請求・勾留決定を阻止する
検察官・裁判官に対し、勾留請求をしないよう、又は拘留決定をしないよう働きかけます。
②勾留決定に対して不服申立て(「準抗告」といいます)をする
勾留決定されてしまった後は、勾留決定の取消しを求めます。
③被害者と示談する
被害者と示談が成立していることは、勾留の理由がないことを説得する根拠の一つになり、また、不起訴処分を得られる可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門とする弁護士が多数在籍しており、逮捕・勾留中の被疑者の身柄解放活動を迅速に行います。
逮捕されたご家族やご友人の身柄解放活動を希望される方は、まずは、弊所弁護士にご相談ください。
(警視庁日野警察署への初回接見費用 35,400円)
東京都中央区の盗撮事件 刑事事件専門の弁護士に示談交渉を依頼
東京都中央区の盗撮事件 刑事事件専門の弁護士に示談交渉を依頼
東京都中央区で家庭教師のアルバイトをしていたAさんは、生徒のVさんの部屋に小型カメラを設置し、Vさんが着替える様子などを盗撮しました。
ある日、Aさんの母親がVさんの部屋にあった小型カメラを見つけ、Vさんと一緒に映像を確認しました。
その映像の一部にカメラを仕掛けるAさんの姿があったため、Aさんは東京都の迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで警視庁中央警察署の捜査を受けることになりました。
Aさんの両親は示談を申し出ましたが、Vさんおよびその母親により固く拒まれてしまいました。
(上記事例はフィクションです)
【住居での盗撮が条例違反に】
最近、一部の自治体で盗撮について規定する迷惑防止条例(以下、「条例」)の改正が行われています。
従来、条例による盗撮の禁止は、基本的に駅や公衆浴場など公共の場所を対象としていました。
ですが、昨今盗撮事件が多発していることなどにより、条例による盗撮の規制範囲を拡大する動きが各地で見られるようになりました。
東京都の迷惑防止条例では、従来の規制対象だった公共の場所に加え、新たに住居やタクシーでの盗撮も規制されています。
そのため、上記事例のAさんの盗撮も条例違反に当たり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
【弁護士による盗撮事件の示談】
盗撮事件は性犯罪の一種と捉えられており、被害者の感情を著しく損なうことも少なくありません。
仮にそうなった場合、当事者同士で示談を締結するどころか、示談交渉を開始することすらままならないという事態に陥ることが多いです。
加えて、たとえ示談交渉を開始したとしても、途中で交渉が破綻したり、不当に高い示談金の要求を呑んだりしてしまう危険もあります。
以上のことから、特に盗撮事件においては、弁護士に示談交渉を依頼するのが最善の選択だと言えます。
弁護士は、円滑な示談交渉の術や、示談金の相場観などを備えているため、迅速かつ適切な示談交渉を行うことができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、豊富な盗撮事件の経験を有する弁護士があなたのご依頼をお受けします。
盗撮をしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に示談をご依頼ください。
(警視庁中央警察署までの初回接見費用:36,100円)
福岡県嘉麻市で弁護士に示談を依頼!盗撮をして逃走したら大惨事に?
福岡県嘉麻市で弁護士に示談を依頼!盗撮をして逃走したら大惨事に?
Aさんは、福岡県嘉麻市にある駅のホームから改札口につながるエスカレーターで、正面に立つVさんのスカートの中にスマートフォンを差し入れました。
その際、Vさんが衣服に何か触れたと感じ、突如後ろを振り返りました。
盗撮が発覚したと思ったAさんは、線路の上を走って逃げようとしましたが、近くにいた目撃者に取り押さえられました。
結局、Aさんは福岡県嘉麻警察署に福岡県の迷惑防止条例違反の疑いを持たれたため、弁護士に示談を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)
【盗撮が発覚し線路の上を走って逃げるとどうなるか】
下着等の盗撮については、福岡県の迷惑防止条例により罰則が定められています。
法定刑は、福岡県では、通常の場合6月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。
盗撮が発覚した際、線路の上を走って逃げることは決しておすすめできません。
まず、線路内に立ち入った時点で、鉄道営業法違反の罪が成立する可能性があります。
それに加えて、電車の正常な運行が妨げられる危険があった場合、威力業務妨害罪が成立しかねません。
そうなってくると、盗撮以外の複数の犯罪成立により厳しい刑罰が科されるだけでなく、鉄道会社から莫大な額の損害賠償を求められるおそれもあります。
【盗撮が発覚しても焦らず示談】
仮に盗撮が発覚したとしても、発覚直後から真摯な対応をすれば、身体拘束や刑事罰による不利益を最小限に抑えられる可能性が高まります。
盗撮事件を解決するうえで核心となるのは、やはり被害者との示談交渉です。
示談が上手くまとまれば早期釈放や不起訴もありうる一方、そもそも示談交渉を開始することすらままならない場合もあります。
示談締結の可能性を高めるのであれば、やはり弁護士に示談を依頼するのが得策です。
弁護士なら示談交渉の開始から示談締結に至るまで安心して任せられるので、示談交渉に伴う負担は段違いとなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの盗撮事件に携わり、示談交渉の経験を重ねてきました。
盗撮事件を起こして示談を希望するなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
(初回の法律相談は無料です)
京都市中京区の盗撮事件 児童ポルノ所持が発覚したら弁護士に相談
京都市中京区の盗撮事件 児童ポルノ所持が発覚したら弁護士に相談
Aさんは、京都市中京区の駅構内で誤ってスマートフォンのカメラを起動しシャッター音を鳴らしてしまったため、正面に立っていたVさんに盗撮を疑われました。
スマートフォンの中には、以前保存した児童ポルノ画像があったことから、Aさんは写真フォルダを見せるのを拒みました。
結局Aさんは京都府中京警察署に任意同行されたうえで取調べを受け、盗撮はしていなかったことが証明された一方、児童ポルノ所持の疑いを掛けられました。
後日また取調べをすると言われたAさんは、ひとまず弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【盗撮を疑われ警察が介入したら】
駅構内をはじめとする公共の場所での下着等の盗撮は、各都道府県が定める迷惑(行為)防止条例により禁止されています。
京都府で盗撮をした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
仮に盗撮を疑われてしまった場合でも、その場で被害者を含む周囲の者に無実を証明できれば、基本的には大事には至りません。
ただ、そこで警察が介入するとなると話は違ってきます。
警察は盗撮事件があったと見て捜査を進めることも多いため、取調べや携帯電話の解析など様々な負担を被ることになりかねないからです。
特に、上記事例のように児童ポルノ所持が発覚したとなると、事態は思わぬ方向に進展していく可能性があります。
【児童ポルノ所持等が発覚したら】
児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
それだけにとどまらず、児童ポルノ所持の経緯によっては、児童ポルノ製造や各都道府県のいわゆる淫行条例違反など、他の性犯罪の疑いも掛けられる可能性があります。
もし盗撮事件がきっかけとなって児童ポルノ所持等が発覚したら、収拾がつかなくなる前に弁護士に相談すべきです。
下手に児童ポルノの削除などを行えば、証拠を隠滅したとして悪質であると判断される危険があることも否定できません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件および児童ポルノ事件に強い弁護士が集う刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮を疑われ児童ポルノ所持が発覚したら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円)
未成年者誘拐・児童ポルノ製造事件で逮捕 神戸の盗撮事件は刑事弁護士へ
未成年者誘拐・児童ポルノ製造事件で逮捕 神戸の盗撮事件は刑事弁護士へ
神戸市中央区に住むAは、インターネット上で知り合ったVを18歳未満と知りながら、甘言を弄して自宅に誘い込んだ。
さらに、Aは未成年Vが脱衣所で着替えているところを、設置していたカメラで盗撮していた。
兵庫県生田警察署の警察官は、Aを未成年者誘拐罪および児童ポルノ製造罪の容疑で逮捕した。
(本件は2018.5.10の産経新聞の記事を参考にしたフィクションです。)
~児ポ法による盗撮行為の処罰~
児童買春・児童ポルノ処罰法は、盗撮による児童ポルノ製造罪を規定しています。
同法7条5項は、「ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者」を「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と規定しています。。
本件では、Aは「児童」である18歳未満のVの脱衣所における着替えを「ひそかに」盗撮していることから、2条3項3号(いわゆる3号ポルノ)の製造を行っていることになりますから、この規定に違反し、児童ポルノ製造罪とされたのでしょう。
~未成年者誘拐罪~
さらに今回の事例では、Aがこのような盗撮行為の前提として、18歳未満のVを自らの家に誘い込んでいます。
この行為は、刑法224条が規定する未成年者誘拐罪にあたると考えられます。
「誘拐」とは、欺もうや誘惑を手段として、人をその生活環境から離脱させ、不法に自己又は第三者の支配下に移す行為を指します。
この点、暴行・脅迫を手段とする「略取」とは、その手段において区別されていることが特徴です。
本件では、AはVに対し暴行・脅迫などの行うことなく、甘言を弄しVを自宅に誘い込んでおり、「誘拐」しているといえ、未成年者誘拐罪が問われることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮だけでなく他の犯罪にも対応している、刑事事件の弁護活動に強いと評判の法律事務所です。
未成年者誘拐および児童ポルノ製造事件など、複数の犯罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、これからご家族がどうなるのか不安が大きいと思います。
弊所では、フリーダイヤル(0120-631-881)において、24時間刑事弁護に関するお問い合わせをお待ちしております。
(兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円)