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名古屋の盗撮事件で逮捕 示談に強い弁護士

2015-04-12

名古屋の盗撮事件で逮捕 示談に強い弁護士

Aさんは、地下鉄栄駅構内で盗撮事件を起こしたとして愛知県警中警察署逮捕されました。
逮捕時においても、盗撮事実を争う様子は、全くありませんでした。
しかし、「有罪判決を受ければ仕事を辞めなければならないかもしれない」という点が気がかりでした。
(フィクションです)

~示談のすすめ~

2015年4月11日のブログでは、盗撮事実に争いが無くても、有罪判決(前科)を回避できる可能性があることをご説明しました。
その一例として挙げたのが、起訴猶予による不起訴処分です。
今回は、起訴猶予による不起訴処分獲得のポイントをご紹介したいと思います。
ポイントは、「示談成立」と「検察官への働きかけ」です。

■示談成立
起訴猶予による不起訴処分は、犯行事実に争いがないにもかかわらず、犯人を法廷で裁かないとする処分です。
こうした処分を認めるのは、犯人が裁判外ですでに犯した罪の重さを理解・反省し、その報いを受けている場合、もはや裁判を通じて犯人を罰する必要性がないからです。
示談が成立している場合、被害者に対する被害弁償をしている、被害者が加害者を許す意思を有しているなどといった事情を示すことができます。
そのため、起訴猶予による不起訴処分につながる処罰の不要性を基礎づけることができるのです。

もっとも、処罰の不要性を基礎づけるための効果的な示談を成立させるためには、専門的な知識や豊富な経験が不可欠です。
したがって、不起訴処分獲得に向けた示談交渉は、依頼者だけでなく相手方の心情も踏まえて円満な解決に導ける経験豊富な弁護士に依頼するのが良いでしょう。

■検察官への働きかけ
非常に基本的な事ですが、そもそも不起訴処分とは検察官の裁量判断に基づくものです。
ですから、いかなる事情を考慮するか、起訴するか不起訴にするかは、すべて検察官に委ねられているのです。
とすると、仮に示談が成立したとしても、それが100%不起訴処分につながるとは限りません。

確かに示談成立という事情は、起訴猶予による不起訴処分の可能性をぐっと高めます。
しかし、結局は検察官が不起訴処分を下す際の一考慮事情に過ぎないと言えます。
よって、不起訴処分を獲得するには、示談成立という強力なカードを持ったうえで、いかに不起訴にしてもらえるよう検察官を説得できるかという点がカギになります。

この点は、弁護士選びの基準にもつながります。
弁護士が検察官に不起訴相当であることを納得させるためには、事件の軽重や事件後の事情から考えられる処分の相場を踏まえて意見を述べなければなりません。
また、検察官と直接やり取りする中で、検察官の事件に対する考え方や方針を敏感に感じ取りながら、働きかけを進めていかなければ説得は望めません。
こうした交渉事に関しては、単なる法律知識だけでなく豊富な実務経験に裏付けられた勘やセンスが必要です。
そうすると、不起訴獲得のためには刑事事件専門の経験豊富な弁護士を選んだ方が良いということになるでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
盗撮事件における示談交渉・不起訴処分獲得の弁護活動もお任せ下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、3万5500円で警察署に弁護士を派遣できます。

愛知の盗撮事件で逮捕 不起訴処分に強い弁護士

2015-04-11

愛知の盗撮事件で逮捕 不起訴処分に強い弁護士

土木作業員Aさんは、コンビニのトイレに小型カメラを設置して、盗撮行為を行ったとして愛知県警中村警察署逮捕されました。
警察が押収した小型カメラには、男女計30人以上の姿が記録されていました。
なお、Aさんが盗撮事件逮捕されたのは、今回が初めてだということです。
(フィクションです)

~盗撮事件の弁護活動~

盗撮事件が捜査機関に発覚する場合、盗撮行為の証拠となる盗撮画像も同時に発見されることがほとんどです。
そのため、盗撮は「盗撮はしていない」などと嘘をついて言い逃れをすることが非常に難しい犯罪です。
ただし、「有罪判決確定(前科)」だと諦めてしまうには、早すぎます。
なぜなら、有罪判決(前科)を回避するチャンスは、まだ残っているからです。

有罪判決(前科)が確定するためには、
①検察官が盗撮犯を起訴する
②裁判所が判決を下す
③その判決が確定する
という過程を経なければなりません。

この間、①②③それぞれの前段階で有罪判決(前科)を回避できるチャンスがあります。
確かに、実際に有罪判決(前科)を回避できるかどうかは、事案毎に差があります。
しかし、少なくともそのチャンスがあるのだということは、忘れないでいただきたいと思います。
「仕事を辞めたくない」「あらぬ疑いを晴らしたい」などと思っている場合には、簡単にあきらめず一度は弁護士に相談してみることをお勧めします。
「弁護士への相談は出来るだけ早く」が盗撮事件対応の大原則ですが、もしかしたらまだ間に合うかもしれません。

ちなみに、有罪判決(前科)回避のチャンスは、盗撮の事実に争いがないからといって、必ずしも失われるわけではありません。
例えば、起訴猶予による不起訴処分がその一例です。
不起訴処分には、「嫌疑なしの不起訴」「嫌疑不十分の不起訴」及び「起訴猶予による不起訴」の三種類があります。
このうち、前2者に関しては、盗撮事実がないあるいは盗撮事実の存在が確実とは言えないといった場合に下される処分です。
一方、「起訴猶予による不起訴」は、盗撮事実の存在が明らかという場合に下されます。
つまり、盗撮したことは間違いないが、罪が軽いこと・被害者が加害者を許しているなどの事情を考慮して不起訴にするというものです。

前述の通り、盗撮事件では盗撮の事実について争えないケースがほとんどです。
したがって、盗撮事件の解決としては、起訴猶予による不起訴処分が非常に多いと言えます。
特に初犯のケースであれば、起訴猶予による不起訴で終わる可能性が高いと考えられます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
刑事事件専門の法律事務所ならではの不起訴処分獲得弁護活動が可能です。
盗撮事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合は、初回接見サービス(3万3100円)をお勧めします。

名古屋の盗撮事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2015-04-10

名古屋の盗撮事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

Aくん(18歳)は、校内の女子更衣室にカメラを仕掛けて盗撮したとして愛知県警中川警察署逮捕されました。
同署の取調べに対して、「同級生の着替えている様子が見たかった」と容疑を認めています。
(フィクションです)

~未成年者による盗撮事件~

盗撮事件というと、一般的に成人男性が加害者というイメージかと思います。
しかし、最近はそうでもないようです。
ネット上でも盗撮事件を起こした少年逮捕されたというニュースが数多くヒットします。
例えば、
「着替えの女児を盗撮、19歳少年を書類送検(産経ニュース)」
「更衣室を盗撮した少年逮捕。(ライブドアニュース)」
などです。

近年は、スマートフォンの普及を1つの原因として盗撮事件の件数が急増していると言われています。
そして、中高生でもスマートフォンを手にすることは、珍しいことではなくなってきました。
もしかすると、未成年の少年・少女についても同様の傾向がみられるのかもしれません。
ちなみに、2014年1月の調査では、都立高校154校の生徒のうち84.5%の生徒がスマホを利用しているということが明らかになりました(情報通信政策研究所の調査)。

また少年による盗撮事件の場合、成人による盗撮事件よりも、周りからの影響を原因として安易に犯行に及ぶ傾向があると言えます。
例えば、友達と遊び感覚で盗撮をしたり、アダルト動画などの影響から自分勝手な判断基準を設け盗撮に及ぶケースがあります。
安易な気持ちで盗撮行為に及んでしまった場合でも、少年審判を回避できるとは限りません。
また盗撮事件の場合、被害者が特定されていなくても、刑事事件として処理される可能性はあります。
したがって、盗撮事件が発覚した場合には、決して軽く考えず、出来るだけ早く弁護士に対応を相談することをお勧めします。

少年事件においては、成人による刑事事件と異なり、「少年をいかに更生させるか」ということに主眼が置かれます。
そのため、成人が起こした事件とは異なる対応が必要となる場面が多々あります。
ですから、少年事件に対応する弁護士には、少年事件ならではの特別な知識や経験が求められます。
特に少年による盗撮事件の場合、少年の性に対するゆがんだ認識をいかに矯正していくかという点に工夫が必要です。

以上より、少年による盗撮事件ではその分野の経験が豊富な少年事件専門の弁護士事務所に相談することが重要と考えられます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
少年による盗撮事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されている場合、初回接見サービスをご利用ください(35000円)。

名古屋市の盗撮事件で逮捕 愛知県迷惑防止条例に強い弁護士

2015-04-09

名古屋市の盗撮事件 愛知県迷惑防止条例に強い弁護士

清掃員Aさんは、ちりとりにスマートフォンを取り付けてVさんのスカート内を盗撮しようとしました。
撮影自体はしていましたが、スカート内は撮影されていませんでした。
Aさんの行動を不審に思ったVさんから通報を受けたため、愛知県警中村警察署はAさんを取り調べることにしました。
(フィクションです)

※今回は2014年12月25日付の産経WESTの記事を参考に作成しました。

~スカート内を撮影しなければ三重県迷惑防止条例は成立しない?~

犯罪は、具体的な被害が発生していなくても犯罪の一部を実行しただけで処罰されることがあります。
この場合を「未遂」と言います。
未遂が罰せられるのは、「未遂を罰する」とする旨の規定がある場合です。

では、盗撮事件で未遂犯が処罰されるのかを愛知県迷惑防止条例を例にみてみましょう。
盗撮未遂とは、たとえば、カメラで被害者のスカートの中を撮影しようとしたが、撮影する前に気付かれて撮影できなかった場合などを言います。

愛知県迷惑防止条例は、

①何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において
②故なく
③人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で
④衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影

した場合に盗撮が成立すると規定しています。

しかし、愛知県迷惑防止条例のどこを探しても、盗撮行為未遂を処罰する旨の規定がありません。
とすると、盗撮行為未遂が問題となる場合、愛知県迷惑防止条例違反としては処罰できないとも考えられます。

もっとも、愛知県迷惑防止条例は「卑猥な言動」をとった場合にも処罰すると規定しています。
そのため、たとえ盗撮未遂に終わったとしても卑猥な言動により処罰される可能性があると言えるでしょう。
この意味で、「卑猥な言動」は、実質的には盗撮未遂処罰の役割を担っているとも言えるでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通している法律事務所です。
盗撮事件でお困りの方は、まずは1度弊所までご相談下さい。
なお、愛知県警名東警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万7100円です。

名古屋の覗き(のぞき)事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2015-04-08

名古屋の覗き(のぞき)事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

名古屋市昭和区にある住宅地においてAさんはVさん宅をのぞいていました。
その際、AさんはVさん宅の庭にも侵入したようです。
のぞきを行ったAさんは、愛知県警中川警察署から出頭要請を受け怖くなり、刑事事件に強い弁護士事務所を尋ねました。
(フィクションです)

~のぞき事件は刑事事件に強い法律事務所に相談すべし~

覗き(のぞき)を行った人の中には、自身の行為を反省するとともに今後の成り行きを心配する人もいます。
逮捕されるのか、会社に知られてしまうのか、罪はどの程度の重さなのか、自首した方が良いのかなど心配事は尽きません。
もっとも、自らの脚で弁護士事務所に赴き相談することで、少しは心配事を解消することができます。

特にのぞき事件を行った場合には、刑事事件に力を注いでいる弁護士事務所に相談するといいでしょう。
刑事事件に力を入れている法律事務所であれば、のぞき事件などを扱った経験も豊富でしょうし、刑事弁護に関する知識も十分あると考えられるからです。
また刑事事件の特徴として、警察・検察が事件処理の進行を主導するという点が挙げられます。
それゆえ、容疑者(被疑者)が何の対応も取らないと、あっという間に事件が処理されて、次々に弁解・反論の機会を奪われることになってしまいます。
そういったことから、刑事弁護活動においては、経験や知識だけでなく対応スピードも重要です。
刑事事件専門の法律事務所であれば、その点を十分に承知した上で、適切かつ迅速な対応が期待できます。

ただし、名古屋市においては刑事事件に力を入れている、刑事事件を専門としている法律事務所はあまり多くありません。
そのような中、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件を専門にしている数少ない法律事務所の1つです。
盗撮事件のぞき事件についても、これまでに数多くの法律相談を行ってきました。

少しでも弊所に関心をお持ちいただけた場合は、ぜひ一度無料法律相談ご利用ください。
またのぞき事件で逮捕・勾留されてしまったという場合には、初回接見サービス(愛知県警中川警察署の場合、3万5000円)もお勧めです。
盗撮事件でお困りの方は、お気軽に弊所までご連絡ください。
相談予約スタッフが相談予約までスムーズにご案内します。

愛知県の盗撮事件で逮捕 面会の弁護士

2015-04-07

愛知県の盗撮事件で逮捕 面会の弁護士

Aさんは、愛知県春日井市のスポーツクラブ内で盗撮行為を行ったとして愛知県警春日井警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは同スポーツクラブの女子更衣室に小型カメラを設置して、利用者が着替える様子を盗撮してようです。
Aさんも同スポーツクラブを頻繁に利用していたようです。
(フィクションです)

~弁護士による面会だからできること~

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、逮捕・勾留されている方のために初回接見サービスを行っています。
これは、刑事事件専門の弁護士が留置施設に出張し、逮捕・勾留されている方と直接面会する有料サービスです。
初回接見サービスを通じて弁護士が面会する場合、一般の方による面会では実現できないことも実現できます。

例えば、以下のようなことがあります。

・真の気持ちを上手く伝えられないことに対する配慮
ご家族の方も容疑者と接見することができます。
ですが、この場合必ず立会人がつくことになります。
そうすると、容疑者の方が真の気持ちを伝えないことも起こりえ、事件が上手く解決できない可能性もでてきます。
弁護士であれば、立会人なく容疑者の方と話すことができます。
その結果、事件の真相や容疑者の真の気持ちを丁寧に聞くことができます。

・いつでも接見可能
ご家族の方など一般の方が面会する場合、面会する時間が制限されています。
それぞれの留置場でまちまちですが、多くは午前8時半から午後4時ころまで(昼休みを除く)です。
面会時間も一回あたり10分~15分程度に制限されます。
また、一般の方が面会を希望する場合でも、逮捕直後は捜査の必要性から、基本的に面会を許可されません。
裁判官によって接見禁止(面会禁止)の決定がなされてしまった場合、逮捕直後の時期を経過しても面会できなくなってしまいます。。

もっとも、弁護士は、これらの制限を受けません。
夜間・休日問わずいつでも接見することができます。
面会時間も長く確保することができます。
さらに、逮捕直後や接見禁止決定が出ているケースであっても、問題なく面会することができます。
したがって、緊急の場合にも迅速かつ十分に対応できます。
弁護士面会するからこそ、十分な時間をかけ取調べ対応や事件の見通しに関する説明ができるのです。
それは、逮捕・勾留期間を乗り切り、刑事処分を軽くするための準備になります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、逮捕・勾留時の対応として初回接見サービスをお勧めしています。
初回接見サービスを利用すれば、逮捕・勾留されている方が留置施設にいながら、直接弁護士を選別できるというメリットもあります。
盗撮事件でお困りの方は、ぜひ一度ご利用をご検討ください。
なお、愛知県警春日井警察署に勾留されている場合、初回接見費用は3万9200円です。

名古屋の盗撮事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-04-06

名古屋の盗撮事件で逮捕 初回接見の弁護士

Aさんは名古屋市港区の駅構内においてVさんを盗撮していました。
それに気づいたVさんの彼氏がAさんを現行犯逮捕しました。
その後、Aさんは愛知県警察港警察署の警察官に引き渡されました。
(フィクションです)

~逮捕後の接見はとても重要です~

接見とは、弁護士などが身体の拘束を受けている容疑者と面会することをいいます。
事件の初期段階で接見を受けられるかどうかは、容疑者の命運を左右する重要なポイントです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、逮捕・勾留されている容疑者の方に初回接見というサービスをご提供しております。

初回接見のメリットとしては、例えば以下の点が挙げられます。

・取調べ対応方法の伝授
逮捕後は、当然取調べが行われます。
その取調べでは供述調書という調書が作成されます。
一旦調書に誤りがないと認めてしまうと、裁判になった際にこれを覆すことは容易ではありません。
ですから、取調べでは事前に必要なアドバイスを受けて、容疑者に不利な状況が生じないように対策を取っておくことが重要です。
弊所では、初回接見の依頼を受けた場合、接見に向かう弁護士が容疑者の方に直接取調べ対応方法についてアドバイスを行っています。
刑事事件・少年事件専門の弁護士だからこそできる、効果的で・実践的なアドバイスがあります。

・メンタルケア
逮捕されている方は、誰にも会うことができないため精神的な負担が計り知れません。
そのような中、弁護士が接見するだけで容疑者の方に大きな安心感を与えることができます。
ご家族の方が接見できないとしても、弁護士が接見することでご家族の気持ちを容疑者に伝えることができます。
これを伝えただけでも容疑者の方は一定程度安心されます。
また、ご家族の方も少しは安心されるのではないかと考えています。

初回接見サービスは有料でのご提供となっております。
金額面でご不安の方はこちらでお調べいたしますので一度弊所までお電話下さい。
例えば、愛知県警港警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万6900円です。
盗撮事件でお困りの方は、弊所までご相談下さい。

名古屋の盗撮事件で逮捕 児童ポルノに強い弁護士

2015-04-05

名古屋の盗撮事件で逮捕 児童ポルノに強い弁護士

Aくん(16歳)は、スマホを入れて、女子更衣室を盗撮したとして児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕されました。
今後は、愛知県警瑞穂警察署及び名古屋地方検察庁で取調べが行われた後、家庭裁判所に送られます。
取調べに対してAくんは、「同級生の裸が見たかった」と容疑を認めています。
(フィクションです)

~盗撮行為に対する罰則強化~

警察庁のまとめによると、2014年に全国の警察が把握した児童ポルノの被害者は、746人で2000年の統計開始以降最多だったということです。
摘発件数も前年から184件増加し、1828件と最多でした。
このうち、盗撮による児童ポルノ製造は29件あったそうです。
その手口としては、腕時計型のカメラを使うケースなどがありました。

さて2014年に29件あった盗撮による児童ポルノ製造事件ですが、これは2014年の法改正を経て新たに罰せられるようになったものです。
盗撮による児童ポルノ製造を禁止する児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項によると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
それまでは、他人に提供する目的での児童ポルノ製造であれば、盗撮という方法による場合でも罰則対象になりました(同法7条3項)。
しかし、他人に提供する目的のない児童ポルノ製造は、意図的に児童ポルノに該当するような姿態を撮らせて行われた場合だけが処罰対象になっていました(同法7条4項)。
つまり、提供目的がない場合、盗撮という方法での児童ポルノ製造は、罰せられなかったのです。

もっとも、前述の通り、児童ポルノの被害者及び摘発件数はいずれも増加傾向にあります。
また盗撮という方法による児童ポルノ製造も実際に行われていました。
そのため、盗撮という態様による児童ポルノ製造も、児童の尊厳を害する点で他の態様による児童ポルノ製造と異ならないとして、罰則規定が新設されました。

同法改正により、それまでは各都道府県の迷惑防止条例違反として処理されていた事件が、児童ポルノ禁止法違反として処理される可能性が出てきました。
児童を対象とする盗撮行為に対する厳罰化が強まったと理解できます。
(例えば、愛知県の場合、迷惑防止条例違反の盗撮行為に対する罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
一方で児童ポルノ禁止法違反の場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金ということになります。)

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件に強い弁護士事務所です。
もちろん、改正児童買春・児童ポルノ禁止法にも万全の対応が可能です。
なお、愛知県警瑞穂警察署に逮捕された場合、3万6000円で初回接見サービスを依頼できます。

名古屋の盗撮事件で逮捕 余罪に強い弁護士

2015-04-04

名古屋の盗撮事件で逮捕 余罪に強い弁護士

Aさんは、名古屋市北区のレンタルビデオ店で盗撮行為をしていたところを店員に発見されました。
通報を受けてやってきた愛知県警北警察署の警察官は、Aさんを逮捕し連行しました。
取調べの結果、Aさんには他にも数十件の盗撮事件に関する余罪があると分かりました。
(フィクションです)

~盗撮事件と余罪~

余罪とは、被疑者・被告人が犯した罪のうち、逮捕・勾留の根拠となった罪以外の罪のことをいいます。
例えば、上記の事例の場合、Aさんが犯した盗撮事件のうち、新たに取調べで明らかになった事件のことです。
盗撮事件などで警察や検察の取調べを受ける場合、自分から余罪を話すか話さないかは、極めて重要な点です。

確かに余罪が明らかになれば、逮捕・勾留の危険性が高まります。
また盗撮事件の場合、常習盗撮罪として重く処罰される可能性があります。
仮に常習盗撮罪に当たらないとしても、複数の盗撮罪が成立すると判断されれば、それらを合わせて罰を受けることになりますから、当然刑は重くなっていきます。

一方で余罪を自ら告白し、警察・検察の捜査に協力する姿勢を示せば、それは反省の気持ちを効果的に表現することにつながります。
反省の気持ちを示すことで、刑が軽くなったり逮捕・勾留を免れる可能性が生じてくるともいえます。

こうしたことから考えると、余罪を自ら告白するかどうかは、そのメリットデメリットをよく考えた上で判断しなければなりません。
そして、具体的な事案の内容から余罪発覚の可能性を十分に検討することも必要でしょう。
とすると、やはり少なくとも一度は専門家の意見を聞いておいた方が良いと思われます。

刑事事件専門の弁護士であれば、刑事事件に関する豊富な知識や経験から、警察・検察の捜査方針を事前に予測し、適切な対応をアドバイスできます。
その際、在宅事件として取調べを受けるなどという場合は、各法律事務所の法律相談を利用すると良いと思います。
すでに逮捕・勾留されているという場合には、初回接見という形で弁護士が留置施設まで面会に来てくれます。
このようなサービスを利用して、弁護士からアドバイスをもらうという方法も考えられます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として取調べ対応に関するアドバイスも積極的に行っています。
盗撮事件の具体的状況に応じて、無料法律相談初回接見サービスなど、様々な方法で的確なアドバイスをすることができます。
まずはお電話下さい。
なお、愛知県警北警察署に勾留されている場合、初回接見費用は3万5900円です。

名古屋の盗撮事件で逮捕 罰金に強い弁護士

2015-04-03

名古屋の盗撮事件で逮捕 罰金に強い弁護士

Aさんは、地下鉄金山駅構内の上りエスカレーターにおいて動画撮影モードにした携帯電話を鞄の中に忍ばせ盗撮しました。
愛知県警中警察署は、Aさんを逮捕し犯行に使われた携帯電話を証拠品として押収しました。
被害に遭ったのは、23歳会社員の女性でした。
(フィクションです)

~ある盗撮事件の判決~

今回は、平成19年1月19日に神戸地方裁判所で言い渡された判決をご紹介したいと思います。
この裁判は、平成18年4月19日及び平成18年4月27日に神戸市内で発生したとされる盗撮事件の刑事裁判です。
検察官主張の事実によると、いずれの事件も上りエスカレーターにおいて、女性のスカート内を盗撮したという事件です。
19日の犯行には携帯電話の動画撮影モードが利用されたのに対し、27日の犯行には静止画撮影モードが利用されたそうです(この違いは判決に影響を与えました。後述。)。
このうち、19日の犯行については、被告人にも争いがなく、罰金30万円、犯行に使用された携帯電話没収の刑が言い渡されました。

一方、27日の犯行については、被告人が犯行を否定し無罪を主張しました。
被告人は、
「検察官が主張する日時・場所において、携帯電話を操作したことは認めるが、撮影はしていない」
という主張を展開しました。

そこで、神戸地裁は検察官が主張する事実に基づき27日の盗撮事件について犯行の成否を検討しました。
もっとも、通常盗撮事件では実際の盗撮画像などが証拠として出てくるところ、本件では目撃者の証言が唯一の直接的証拠でした。
そのため、27日の犯行については、目撃者の証言及び携帯電話の動作から被告人の犯行が認定できるかどうかが問題となりました。

最終的に神戸地裁は、
「被告人が本件電話機の画像撮影機能を動作させていたと認めるに足りる証拠がない。
目撃者の証言する音や光の状況を画像撮影機能を動作時のものとして合理的に説明できない。
被告人において、盗撮の故意をもって本件電話機を被害者のスカートの裾下に差し入れたものと認定するには証拠上なお合理的な疑いを入れる余地がある。
19日の犯行について22日に取調べを受けてから、27日まで数日しかたっていない。
にもかかわらず、電子音が鳴ってランプが発行する静止画像撮影機能を使用して盗撮しようとしたのは、この時期の盗撮手口としてはあまりに杜撰で不自然。」
として、27日の犯行について無罪を言い渡しました。

前述の通り、盗撮事件では証拠として盗撮画像などが発見されることが多いです。
こうした場合には、盗撮の事実について争うことは難しいと言えますから、示談による不起訴処分や軽い罰金刑による事件終了を目指します。
しかし、本件の27日の犯行のように、盗撮画像が証拠として挙がっていない場合には、事実関係を争い嫌疑不十分の不起訴処分や無罪判決を獲得できる可能性があります。
犯行の疑いをかけられた盗撮事件にどう対応するべきかは、各事案に応じて様々です。
盗撮事件でお困りの方は、一度刑事事件専門の弁護士に相談することをおすすめします。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、罰金刑にも強い弁護士事務所です。
盗撮事件などで罰金刑を回避したいという方はぜひご相談下さい。
示談によって不起訴処分につなげたり、事実関係を争って無罪判決を獲得するなど、刑事事件専門の弁護士事務所ならではの多様な弁護活動を展開できます。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合、3万5500円で初回接見サービスを利用できます。

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