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名古屋の盗撮事件で逮捕 被害届取下げの弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 被害届取下げの弁護士
名古屋市栄を通過途中の電車内でAさんはVさんのスカート内をipadで盗撮しました。
付近にいた男性がAさんの行為に気付き、駅員が愛知県警中警察署に通報しました。
その後Aさんは逮捕されたようです。
(フィクションです)
※2015年3月19日付の産経新聞を参考に作成しました。
~示談で処分を軽くする~
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
もっとも、検察官が起訴するか否かの際に示談は重要な判断材料となり、裁判官も同様に判決を下す際に重視します。
ですので、刑事事件において示談を獲得することはとても重要な事であると言えます。
そして、単に示談を獲得するのみならず、被害者が加害者の処罰を望む意思がないことを約束することが重要です。
示談といっても、その種類はいくつかあります。
次に掲げる内容の下にいけばいくほど刑事処分は軽くなる可能性が高くなります。
●被害の弁償
加害者が被害者に被害を金銭的に弁償することをいいます。
その効果は、将来の民事裁判の可能性を低くできるにとどまります。
加害者が一方的に弁償しているだけで示談が成立していないからです。
●単なる示談の成立
当事者が事件を解決するとの約束をすることをいいます。
その効果は、将来の民事裁判を防ぐことができます。
●宥恕(ゆうじょ)付示談の成立
示談の中で被害者の許しの意思が表示されることをいいます。
事件が当事者間で完全に解決し、被害者が処罰を望んでいないことを表現できます。
●嘆願書の作成
被害者が加害者を許す書面を作成することをいいます。
被害者が処罰を望んでいない又は軽い処罰を望んでいることを表現できます。
●被害届の取下げ
被害者が事件の被害届けを取り下げることをいいます。
事件が刑事事件として立件されることを被害者が望んでいないことを表現できます。
●告訴の取消し
被害者が事件に対する告訴を取り下げることをいいます。
被害者が処罰を望んでいないことを表現できます。
刑事事件に強い弁護士であれば、より加害者に有利な示談を獲得します。
示談を獲得して刑事処分を軽くしたいと考えられている場合には、刑事事件い強い弁護士に相談することをお勧めします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、日々盗撮被害者の方と示談交渉しています。
盗撮事件でお困りの方は、まずは弊所までご相談下さい。
初回の法律相談は無料となっております。
また、中警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(3万5500円)がご利用になれます。
岐阜県多治見市ののぞき(覗き)事件 減刑に強い弁護士
岐阜県多治見市ののぞき(覗き)事件 減刑に強い弁護士
ある日の夕方、Vさんは窓やカーテンを閉めないで自宅のリビングの照明をつけました。
その際、AさんがVさんの自宅の庭に侵入し外からVさん宅の中をのぞき見していました。
驚いたVさんは、岐阜県警察多治見警察署に通報したところ、Aさんは現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
※今回は、昭和57年3月16日付の最高裁判所の判例を参考に作成しました。
~住居侵入罪と軽犯罪法1条23号(のぞき)の関係は?~
他人の家のリビングや浴室などをのぞく場合には、その他人の家の敷地に入ることが多いと思われます。
昭和57年3月16日付の最高裁判所の判例もそのような事案でした。
そしてこの際、判例では、住居侵入罪と軽犯罪法1条23号違反がともに有罪になる場合に両者は併合罪であるのか牽連犯であるのかという点が問題となりました。
判例を確認する前に併合罪と牽連犯の違いを見てみましょう。
まず、併合罪と牽連犯は、2つ以上の犯罪が成立する点は共通しています。
ですが、その場合の効果が異なってきます。
併合罪の場合は、たとえば、「最も重い罪について定めた刑の長期」を1.5倍したものを長期の刑にします。
また、罰金と他の刑罰を同時に科すことなどもできます。
これに対し牽連犯が成立すると最も重い犯罪についてのみ刑が科せられます。
つまり、簡単に言えば、併合罪の場合は罪を犯した分に近しい刑罰が科されることになります。
他方、牽連犯であれば2つ以上犯罪が成立しているのに1つの犯罪分しか刑罰が適用されません。
このようなことから、牽連犯に当たる方が、罪が軽くなると言えます。
さて、このような中で、判例は住居侵入罪と軽犯罪法1条23号の関係をどのようにとらえたのでしょうか。
まず、最高裁は、
「数罪間に罪質上通例その一方が他方の手段又は結果となる関係があり、しかも具体的に犯人がかかる関係においてその数罪を実行した場合には、右数罪は牽連犯」
となるとしています。
そのうえで、軽犯罪法1条23号の罪は、
「住居、浴場等同号所定の場所の内部をのぞき見る行為を処罰の対象とするものである。
囲繞地に囲まれあるいは建物等の内部にある右のような場所をのぞき見るためには、その手段として囲続地あるいは建物等への侵入行為を伴うのが通常である。
したがって、住居侵入罪と軽犯罪法1条23号の罪とは罪質上通例手段結果の関係にあるものと解するのが相当である。」
としています。
以上の理由から、最高裁は住居侵入罪と軽犯罪法1条23号を牽連犯となるとしました。
上記事件の容疑者は具体的にはどのような刑罰を科せられたのでしょうか。
まず、第2審の東京高等裁判所は、住居侵入罪と軽犯罪法1条23号を併合罪関係にあるとし、罰金1万円及び拘留15日の刑を併科しました。
これに対し、最高裁は罰金1万円のみを科しました。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所はあらゆる手段を用いて減刑を獲得します。
2つ以上犯罪が成立しているならば、事案によってはそれを牽連犯と主張することもあり得るでしょう。
のぞき(覗き)事件でお困りの方は、まずは弊所までご相談下さい。
なお、岐阜県警多治見警察署の場合、初回接見費用は8万1040円です。
愛知の盗撮事件で逮捕 無罪の弁護士
愛知の盗撮事件で逮捕 無罪の弁護士
Aさんは、カメラで風景を撮影することを趣味にしていました。
その日もいつものように撮影を行っていたところ、ある女性から「盗撮しましたよね?」と声をかけられました。
女性の通報を受けて駆け付けた愛知県警豊橋警察署の警察官は、「盗撮する意図はなかった」というAさんの弁解を聞き入れてくれません。
(フィクションです)
~盗撮事件を争うべきか??~
「盗撮」という概念は、一見簡単そうで実は難しい面を含んでいます。
例えば、お尻をズボンの上から執拗に撮影した場合です。
この行為が盗撮に当たるかどうかは、最高裁まで争われましたが、最終的に盗撮行為に当たると判断されました。
つまり、スカートの中の下着などを撮影していなくても、盗撮行為に当たり得るのです。
また上記の事例のように、誤って撮影してしまってから、「盗撮ではない」と主張する場合はどうでしょうか。
仮に偶然映ってしまっただけだとしても、それを証明することはできるでしょうか。
実際に撮影してしまったことは事実であり、証拠画像も残っている中で、盗撮の疑いを覆すのは簡単な事でしょうか。
誰しもやっていない罪を認めたくないはずです。
ですから、もし盗撮をしていないというなら、無罪判決を目指して徹底的に盗撮の事実を争うべきかもしれません。
しかし、刑事裁判を通じて争えば、それなりに時間がかかります。
弁護士費用も高くなります。
さらに、事件解決が長引くことにより、会社の人などに盗撮事件のことを知られる可能性が高まります。
この間、マスコミに取り上げられ、広く公にされる危険性もゼロではありません。
たとえ、その後に無罪を勝ち取れたとしても、それによって一度ついた「容疑者」というイメージが簡単に覆るとも言いきれません。
そうすると、もといた職場で働き続けることや再就職先で働くことが難しくなるということも考えられます。
こうしたことを考えると、必ずしも無罪判決を目指すという選択が正しいとも言いきれない部分があります。
「盗撮事件で困った時、自分の希望を叶えるためには、どういった解決を目指すのがベストなのか」
多数の盗撮事件を経験してきた弁護士に相談することで、思いもよらない発見があるかもしれません。
弁護士の活動目的は、依頼者の権利(人権)を守ることを通じて、社会正義を実現することです。
ですから、依頼者の権利を守るということを常に第一に考えなければなりません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、無罪判決獲得だけでなく、他の解決策も含めて依頼者の方にとってベストな解決を目指します。
刑事事件専門の弁護士事務所として、多数の事件を解決に導いてきた経験と実績があります。
盗撮事件でお困りの方も安心してご相談下さい。
なお、愛知県警豊橋警察署に逮捕され初回接見サービスを利用する場合、初回接見費用は7万5960円です。
名古屋の盗撮事件で逮捕 示談に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 示談に強い弁護士
Aさんは、名古屋市熱田区にある熱田神宮で盗撮事件を起こしたとして愛知県警熱田警察署で取調べを受けていました。
Aさんが愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に法律相談に来たのは、取調べの後です。
法律相談の際、Aさんは「警察官から被害者がわからないと言われた。罪に問われるのか?」と弁護士に尋ねました。
(フィクションです)
~被害者不明でも罪に問われる?~
盗撮事件では、必ず盗撮被害者が存在します。
しかし、盗撮事件後、いったい被害者はどこの誰なのかわからないというケースがあります。
こうした場合、盗撮被害者が名乗り出ない以上、罪に問われる可能性がないのかというと、そうわけではありません。
例えば、
・目撃者の証言
・防犯カメラの映像
・犯行に用いられたスマホに保存された盗撮画像
などから、盗撮の事実が明らかな場合には罪に問われる可能性があります。
したがって、被害者が特定されないからといって、安心することはできません。
むしろ、被害者がわからないという状況の方が、ピンチとも考えられます。
なぜなら、盗撮事件のような被害者がいる刑事事件において最も基本的な弁護活動である示談交渉ができないからです。
盗撮事件の初犯の場合、示談が成立すれば、不起訴処分で終わる可能性が非常に高まります。
しかし、それができないのです。
これは、大ピンチです。
~示談ができないときもまずは弁護士に相談~
上記のような状況では、もはや打つ手がないと思うかもしれません。
素直に取調べを受けて、後は検察官の判断を待つしかないと思うかもしれません。
しかし、その前にまずは弁護士に相談してみましょう。
示談ができなくても、反省の気持ちや二度と盗撮事件を起こさないという決意を示すことができれば、不起訴処分の可能性があります。
例えば、
・被害者が受け取らなくても、謝罪文を書く
・盗撮癖を矯正するように然るべき治療を受ける
・カメラ付携帯を解約する
・贖罪寄付をする
などといった対応が考えられます。
実際どういった対応を取るのが適切かは、具体的な事案の内容にもよります。
困った時には、やはりその道のエキスパートに聞くのが一番です。
お一人で悩まず、まずは弁護士に話しだけでも聞いてみるといいかもしれません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件で困っている方のために初回無料相談で対応しています。
契約意向でなくても構いませんし、不安だから話だけでも聞いてほしいという場合でも大丈夫です。
まずは気軽にお電話下さい。
なお、愛知県警熱田警察署に逮捕・勾留されている場合、初回接見費用3万5900円で初回接見サービスが利用できます。
名古屋の盗撮事件で逮捕 前科の弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 前科の弁護士
公務員Aさんは、職場の女子更衣室にカメラを仕掛けて盗撮したとして、愛知県警北警察署に逮捕されました。
後日行われた名古屋地方検察庁での取調べで、担当検察官から略式裁判にする方針であることを聞かされました。
Aさんは「起訴しないでほしい」と検察官に頼みましたが、取り合ってくれません。
(フィクションです)
~前科を回避したい・・・~
刑事訴訟法247条にはこう書いてあります。
「公訴は、検察官がこれを行う。」
刑事訴訟法248条にはこう書いてあります。
「犯人性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」
つまり、「検察官は、犯人の性格などに照らして訴追を必要としないときは、公訴(起訴)を提起しないことができる」のです。
これを「起訴便宜主義」と言います
実際、刑事事件として警察の捜査を受けた事件でも、刑事裁判に至らず事件が終了するケースは多々あります。
犯罪白書平成25年版によると、交通事故関係を除く刑法犯の不起訴割合は59.3%にのぼります(平成25年度)。
一方で検察官が「公訴を提起しない」ことができるということは「公訴を提起する」こともできることを意味します。
検察官には、被疑者(容疑者)を起訴するかどうか判断するための裁量権が与えられていると言えます。
このことは、被疑者(容疑者)の立場から見ると、「不起訴」のケースではメリットがあります。
しかし、本来不起訴となるのが通例のケースでも、検察官の裁量次第では起訴されてしまうことがありえるため厄介です。
起訴が不当であるかどうか判断するためには、同様のケースで通常どのような処分が一般的なのかを正確に把握しておく必要があります。
盗撮事件などで捜査を受けている場合には、盗撮事件に強い弁護士に相談するなどして相場を把握する努力をしておくことが望ましいです。
そうしなければ、検察官の誤った裁量的判断により、「前科がつく」など通常ありえない不利益を被ってしまうかもしれません。
また検察官の取調べの際にいくら弁解を尽くしたところで、聞く耳を持ってもらえない可能性も否定できません。
やはり法律の専門家である弁護士の主張と罪を犯した疑いをかけられている被疑者(容疑者)の主張とでは、説得力が違うのかもしれません。
なお、一度起訴されてしまえば、有罪率は99.9%を超えますから、ほぼ勝ち目はありません。
特に盗撮事件の場合、被疑者(容疑者)の犯行を証明する証拠が残っていることがほとんどです。
そのため、起訴されれば、もはや有罪判決を受けて、前科が付くことは不可避とも考えられます。
したがって、盗撮事件で前科を回避したいという場合には、是が非でも起訴を回避する必要があります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年専門の弁護士事務所であることから、起訴・不起訴の相場も詳細に把握しています。
盗撮事件で前科を回避したいという方の相談を随時お待ちしております。
なお、愛知県警北警察署での初回接見の場合、初回接見費用は3万5900円です。
名古屋の盗撮事件で逮捕 保釈の弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 保釈の弁護士
Aさんは、自宅近くの民家に侵入し盗撮行為を行っていたとして愛知県警緑警察署に現行犯逮捕されました。
昨年、同じような手口で盗撮行為をしようとしたところを発見され、執行猶予付きの有罪判決を受けたばかりでした。
Aさんは、名古屋地方裁判所で刑事裁判を受ける予定ですが、まだ愛知県警緑警察署から釈放されていません。
(フィクションです)
~保釈について~
盗撮事件を起こして逮捕・勾留された場合、一日でも早い釈放が望まれます。
しかし、被疑者(容疑者)に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると思われる場合、起訴後でも釈放されない可能性があります。
そのような場合に利用されるのが保釈制度です。
保釈とは、裁判所が定めた金額の保釈金を定めることを条件に認められる被告人の身柄解放制度です。
この点については、ご存知の方も多いかと思います。
しかし、もし保釈金が準備できなかったら、保釈は認められないのでしょうか?
それでは、お金持ちと貧乏人とでは、不平等です。
憲法で定められている「法の下の平等」に反します。
そのため、保釈金を納付しなくても、保釈を認める制度が設けられています。
それが、「保証書による保釈」です。
~保証書による保釈~
刑事訴訟法94条3項には、こう書いてあります。
「裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に変えることを許すことができる」
ここでいう保証書とは、正確には「保釈保証書」と呼ばれ、全国弁護士協同組合連合会が発行しています。
したがって、保証書による保釈を目指す場合、まずは被告人についている担当弁護士を通じて、同連合会から保証書の発行を受ける必要があります。
保証書の発行には、資力審査、手数料(保釈金の2%)及び保釈金の自己負担金(保釈金の10%)の預託など、様々なポイントをクリアしなければなりません。
関心のある方は、刑事事件専門の弁護士に相談することから始めると良いでしょう。
なお、同連合会に預託した自己負担金については、保釈金の取扱いと同じくきちんと裁判所に出頭するなどしていれば、後日返還されます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
「保釈金が準備できない」とお困りの方でも、保証書による保釈のお手伝いなどを通じて全力でサポートします。
盗撮事件で保釈してほしいとお考えの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警緑警察署に勾留されている場合、初回接見費用は3万7800円です。
名古屋ののぞき(覗き)事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士
名古屋ののぞき(覗き)事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士
Vさんは名古屋市名東区にある自宅で入浴中に浴室の窓を開けていたところ、AさんがVさんの姿をのぞき見しているのに気が付きました。
Vさんの通報を受けて駆け付けた愛知県警名東警察署の警察官は、Aさんをのぞき(覗き)の容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんは名古屋地方裁判所で開かれた裁判で「Vさんの習性を把握していたため50回程度のぞき見した」と話しました。
(フィクションです)
~知り合いに刑事裁判を見られないようにすることはできる?~
「裁判の対審及び判決は、公開法廷」で行われることが原則となっています。
これは、裁判を公開することによる裁判の公正な運営とこれに対する国民の信頼確保を趣旨としています。
もっとも、「裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には」対審は非公開で行うことができます。
その場合であっても、「政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審」は常に公開する必要があります。
ところで、のぞき事件を知り合いに知られないために裁判を非公開にすることができるのでしょうか?
これは、そもそも「公の秩序又は善良の風俗を害する虞」があるかが問題となります。
この虞の概念は必ずしも明らかではありません。
ですが、公開裁判の趣旨に鑑みれば、「のぞき事件のことを知り合いに知られる」という理由では「公の秩序又は善良の風俗を害する虞」があるとは言えないでしょう。
また、このような理由で非公開裁判を認めていては、公開裁判の原則が著しく阻害されてしまいます。
一方で犯罪被害者等の保護という点から考えると、裁判の非公開は一定程度認められる必要性があると言えます。
例えば、裁判の公開によって被害者の名誉を著しく害したり、その精神状態を悪化させたりするおそれがある場合などでは、極めて有用な制度です。
したがって、特に犯罪被害者の要保護性が高いと考えられる場合には、「公の秩序又は善良の風俗を害する虞」から例外的に裁判が非公開とされる可能性もあると考えられます。
なお、非公開にできるのは、「対審」のみで「判決」は常に公開されます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件の相談を随時受け付けております。
のぞき(覗き)事件でも、刑事裁判は刑事事件専門の弁護士事務所に任せるのが一番です。
盗撮事件でお困りの方は、ぜひ1度弊所までご相談下さい。
なお、愛知県警名東警察署に逮捕されている場合、3万7100円です。
名古屋の盗撮事件で逮捕 自首の弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 自首の弁護士
Aさんは、名古屋市西区の公衆トイレで盗撮行為を行いました。
その際、被害者に気付かれたため逃げましたが、慌てていたため盗撮に使っていたスマホを落としてしまいました。
Aさんは、自分の顔が被害者にばれており、落としたスマホも被害者の手に渡っていると思われることから逮捕を覚悟しています。
(フィクションです)
~盗撮事件における自首という選択肢~
盗撮行為をしてしまった人の心理としては、「出来ればバレないようにしたい」「逃げ切りたい」というところかもしれません。
しかし、場合によっては自ら警察に犯行事実を申し出た方が良いこともあるのです。
例えば今回の事例の場合、Aさんは被害者に顔がばれていますし、盗撮の決定的証拠であるスマホも被害者の手中にあるだろうという状況です。
とすれば、被害者が警察に盗撮被害を申し出れば、捜査が開始される可能性は十分にあります。
そして、捜査が始まれば、犯人がAさんであると特定されるのも時間の問題と言えます。
今回の事例では、事件現場が名古屋市西区であることから、愛知県警西警察署に逮捕されることになるでしょう。
今回の事例の状況から考えると「バレないようにしたい」「逃げ切りたい」という要望を叶えることは、困難であろうと思われます。
もっとも、盗撮事件が警察に発覚する前に出頭すれば、それは刑の軽減につながる可能性があります。
また自ら出頭すれば、その潔さから逃亡のおそれは低いと判断できます。
そのため、逮捕の可能性を低くできるという効果もあります。
したがって、こうした場合には、被害者が警察に行く前に、あえて自ら警察に出頭することも検討に値すると言えるでしょう。
さてこのような対応を「自首」と言いますが、自首する場合にも前もって弁護士に法律相談しておくことをお勧めします。
事前に弁護士と法律相談をしておけば、以下のようなメリットがあります。
■自首後の取調べに関するアドバイスがもらえる
警察に自首した後は、速やかに取調べを受ける形になると考えられます。
取調官に対する受け答えは、逮捕の可能性やその後の刑事処分などに大きな影響を与える重要なポイントです。
刑事事件専門の弁護士から事前にアドバイスを受けて、上手に取調べを乗り切りましょう。
■警察との事前の打ち合わせが可能
自首する場合、対応してくれる警察官と事前に手続について打ち合わせておくと、当日の流れがスムーズになります。
被疑者自ら打ち合わせを行うよりも、弁護士を介した方が警察官も話しやすく、綿密な打ち合わせを行うことができるようになります。
また弁護士による打ち合わせ交渉場合によっては、警察官が被疑者を逮捕しない旨を約束してくれることもあります。
ですから、自首前に弁護士に法律相談し、自首に関する打ち合わせを代行してもらうと良いでしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件に強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
豊富な刑事弁護経験をもとに、法律相談の内容に応じた最善の対応を判断します。
自首したいという方のためにも万全のサポートをします。
なお、愛知県警西警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万5100円です。
岐阜県瑞穂市の盗撮事件で逮捕 解雇を阻止する弁護活動
岐阜県瑞穂市の盗撮事件で逮捕 解雇を阻止する弁護活動
Aさんは、岐阜県瑞穂市内のビルの中でVさんを盗撮していました。
Aさんは、盗撮事件を起こした後、盗撮行為が会社に知られて解雇されないか心配しています。
その後、Aさんは盗撮事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~事件を会社に知られないようにするには~
盗撮事件を起こした場合、会社内で盗撮行為が行われない限り、警察が会社に連絡することは一般的にありません。
むしろ問題となるのは、盗撮行為により逮捕・勾留されることによって長い期間会社を無断欠勤することです。
会社に盗撮行為を知られないようにするためには、盗撮事件後も以前と変わらない様子でいられることが重要なのです。
そこで、盗撮事件後においては、逮捕を防ぐ、あるいは逮捕された場合にも早期の釈放に力を入れる必要があります。
~釈放されるためには~
まず、盗撮により逮捕された場合には、最長で3日間身柄拘束されることになります。
次に、盗撮により勾留された場合には、10日間身柄拘束されることになります。
また、この勾留が延長された場合には、最長でさらに10日間身柄拘束されることになります。
そうすると、最長で23日間身柄が拘束されることになります。
つまり、逮捕・勾留された場合には最長23日間もの間会社を無断欠勤しなければならないことになります。
会社にもよりますが、23日もの長期間会社を無断欠勤した場合、解雇を免れることはおそらく難しいと思います。
そこで、逮捕された場合には、早期に弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、逮捕後に行われる取調べの対応についてアドバイスをもらうことができます。
逮捕後の取調べを上手く乗り切れば、早期釈放される可能性も高まります。
また、弁護士は被疑者が勾留される前に警察官・検察官・裁判官にそれぞれ釈放を要求することができます。
仮に被疑者が勾留されてしまっても、準抗告という制度によって不服を申し立てる道があります。
弁護士の裁判官に対する準抗告が認められれば、勾留決定が覆り釈放される可能性があります。
ここで注意すべきなのは、逮捕後早期の段階で弁護士に相談しておく必要があるということです。
もちろん、逮捕前から弁護士に相談することができればなお良しと言えます。
その理由は、逮捕後時間が経過していくにつれ釈放に向けた弁護活動が難しくなってくることにあります。
盗撮行為を会社に知られたくない場合には、早期に弁護士に相談しましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、岐阜県で発生した盗撮事件もたくさん扱っております。
盗撮事件でお困りの方は、まずは弊所までご相談下さい。
なお、岐阜県警北方警察署に逮捕・勾留されている場合、初回接見費用は10万3440円です。
岐阜の盗撮事件で逮捕 私選弁護の法律事務所
岐阜の盗撮事件で逮捕 私選弁護の法律事務所
会社員のAさんは、岐阜県美濃加茂市の美濃太田駅で盗撮事件を起こしたとして岐阜県警加茂警察署に逮捕されました。
数日後には、大事なプレゼンが控えていたため、すぐにでも釈放してほしいと思っています。
しかし、岐阜県警加茂警察署の警察官は、一向に釈放してくれる様子を見せません。
(フィクションです)
~私選弁護人の特徴~
弁護士を選任する場合、「私選弁護人を選任する場合」と「国選弁護人を選任する場合」があります。
今回は私選弁護人の特徴について、国選弁護人との比較を交えながらご紹介したいと思います。
まずは選任できる時期です。
私選弁護人は、いつでも選任できます。
一方、盗撮事件で国選弁護人を選任する場合、選任できるのは起訴されてからということになります。
選任可能な時期の違いから、両者では出来る弁護活動の種類に違いが生じます。
例えば、国選弁護人は盗撮事件において勾留を阻止するための弁護活動ができません。
なぜなら、裁判官が被疑者の勾留を決定する段階では、まだ国選弁護人は選任されないからです。
勾留阻止の弁護活動を受けられないということは、その分早期釈放の可能性を減ずることになります。
次に交代の自由度です。
私選弁護人は、依頼者が希望する場合、いつでも交代させることができます。
一方、国選弁護人の場合、裁判所によって選任される以上、依頼者の希望通りに交代させられるとは限りません。
もっとも、国選弁護人から私選弁護人への交代は、自由にできます。
すぐ交代させられる可能性があることは、弁護士の仕事に対する緊張感にもつながります。
そして、弁護士の仕事に対する緊張感や真剣さは、刑事事件弁護に不可欠な弁護士と依頼者との信頼関係につながります。
したがって、いつでも交代させられる私選弁護人を選任することには大きなメリットがあると言えます。
~セカンドオピニオンの勧め~
前述の通り、私選弁護人は「いつでも選任できて」「いつでも交代させられる」のが大きな特徴です。
もっとも、弁護士をコロコロ代えることは一貫して充実した弁護活動を受けるという面からは、あまり望ましくありません。
そして、いざ交代させようと思ったときに、「どういう弁護士に頼めばいいか」「本当に交代させる必要があるか」と悩んでしまうこともあるでしょう。
そこで、弁護士を選任しようとしている方や弁護士の交代を検討されている方には、必ずセカンドオピニオンを聞くようにお勧めします。
当然のことながら、弁護士の能力や性格などは、それぞれ異なります。
そのことが見解の違いや最終的な刑事処分に影響を与えることも少なくありません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件についてセカンドオピニオンを求める法律相談も大歓迎です。
なお、岐阜県警加茂警察署に逮捕・勾留されている場合、初回接見費用は6万800円です。