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【報道解説】小学校教諭が盗撮して逮捕

2022-08-17

【報道解説】小学校教諭が盗撮して逮捕

松江市内で起きた小学校教諭盗撮事件に関する刑事責任と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【刑事事件例】
令和4年7月23日午後2時半ごろ、島根県松江市内の商業施設で、10代の女性のスカートの中に自身のスマートフォンを差し入れ、カメラで撮影した疑いで、30代小学校教諭逮捕されました。
商業施設の関係者が犯行を目撃し、警察に通報したようです。
逮捕された小学校教諭は「女性のスカートの中を盗撮したことに間違いありません」と被疑事実を認めているということです。
(令和4年7月24日 日テレNEWSより引用)

【全国で相次ぐ盗撮事件】

日々、盗撮事件をはじめとする性犯罪が報道を賑わせています。
全国の都道府県においては、迷惑行為防止条例が制定されており、上記刑事事件例のような盗撮行為は通常、迷惑防止条例によって規制されています。

犯罪行為を行った場所、当該場所に立ち入った動機(立ち入る時点から盗撮目的があったか否かなど)によっては、住居侵入罪建造物侵入罪(刑法第130条前段)にも問われる可能性があります。

【教職員による盗撮】

教職公務員といった公的職業の方が盗撮事件などの刑事事件を起こすと、その刑事事件はメディアで報道される可能性が高く、世間の耳目も集めることになります。
残念ながら、事件が発覚すれば職場から懲戒処分を受ける可能性は高いと考えられます。

反面、事件が職場に発覚しない間に、釈放されて職場に復帰し、示談交渉などを重ね、刑事事件化を回避することができれば、懲戒処分を回避できる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【報道解説】医師が健診中にスマホで盗撮

2022-08-06

【報道解説】医師が健診中にスマホで盗撮

企業の健康診断中に医師が起こした盗撮事件に関する刑事責任と弁護活動ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】
令和3年11月と今年6月、甲府市内で健診中に、胸ポケットに入れたスマートフォンで20~30歳代の女性4人の下着姿を盗撮した山梨県迷惑防止条例違反盗撮)の公訴事実により、甲府地検は7月26日、30代男性医師を甲府地裁に起訴しました。
(令和4年7月28日の読売新聞オンラインより引用)

【医師による盗撮事件】
上記刑事事件は、企業の健康診断中に医師が胸ポケットに入れたスマートフォンで複数人の女性の下着姿を盗撮したという事件です。

【盗撮事件の弁護活動】
盗撮事件を起こしてしまった場合には、①被害者との示談交渉、②逮捕されている場合には、早期の身柄解放を目指す身柄解放活動、③不起訴処分の獲得を目指した弁護活動が重要です。

初犯の盗撮事件では、被害者と示談が成立すれば不起訴処分を獲得できる場合もあります。
しかし、上記刑事事件例では、健診中に医師盗撮事件を起こしており、通常の盗撮事件と比べて悪質と考えられます(医師には、診察を受ける方やその関係者のプライバシーについて、より厳しい倫理観が求められるでしょう)。
また、被害者の方も4人おられるため、不起訴処分は難しいケースであったかもしれません。

上記刑事事件は、医療従事者による診療に対する信頼を損なうものであり、社会からも厳しい目が向けられると思われます。
また、医師免許についても何らかの不利益な処分がなされる可能性があります。
このような事件を起こしてしまった場合、まずは盗撮事件に詳しい弁護士と相談し、今後の事件解決に向けてアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件に関してお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【報道解説】商業施設の盗撮事件で公務員男性が現行犯逮捕

2022-07-26

【報道解説】商業施設の盗撮事件で公務員男性が現行犯逮捕

盗撮事件示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

福岡県中央警察署は、令和4年7月17日に、福岡市天神の商業施設で、女性のスカートの中を盗撮した現行犯で、福岡県職員の男性(56歳)を逮捕した。
男性は、福岡市天神の商業施設内で、買い物をしていた28歳の女性のスカートの下にスマートフォンを差し入れ、動画を撮影した疑いがもたれている。
近くにいた買い物客が、男性の不審な動きに気づいて警備員に知らせ、駆けつけた警察官が逮捕した。
警察取調べに対して、男性は「女性の下着をスマートフォンで撮影することにスリルを覚えてやってしまった」などと供述している。
(令和4年7月18日に配信された「TNCテレビ西日本」より抜粋)

【盗撮事件の迷惑行為防止条例違反の刑事処罰とは】

盗撮事件を起こした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受けるケースが多いです。
福岡県迷惑防止条例では、「公共の場所、公共の乗物」や「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為が、処罰対象とされており、盗撮罪の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

福岡県迷惑防止条例 6条
2項「何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(略)を用いて撮影すること。」

また、盗撮行為の態様によっては、公衆トイレや他人の住居内などで盗撮を行った場合に、刑法の「建造物侵入罪」や「住居侵入罪」が成立するケースも考えられます。

【示談成立による盗撮事件の解決】

盗撮事件を起こして、逮捕されたり、在宅捜査での取調べ呼び出しを受けた後は、警察署での取調べが続いて、警察官が調書作りや証拠集めを行い、その証拠書類をもとに、検察官が刑事処罰の起訴不起訴の判断を行います。
最終的な起訴不起訴の判断が出るまでの捜査段階で、「警察取調べの供述内容の検討」と「被害者との示談交渉」を、弁護士とともに進めることが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に向けて重要となります。

被疑者の職業が公務員ともなれば、起訴判断がなされて前科が付けば、公務員の職を失うことになる可能性も考えられます。
事件早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に依頼して、被害者側との示談交渉を開始して、謝罪と慰謝料支払いの意思を伝え、被害者側の許しの意思を含むような示談を成立させることが、不起訴処分に向けた重要な弁護活動となります。

盗撮事件では、被害者側が恐怖心を持っていることから、加害者と被害者側の直接の示談交渉が認められるケースは少なく、弁護士を仲介させた示談交渉を行う必要があります。

まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【事例解説】風俗嬢を盗撮目的でスマホを設置

2022-07-15

【事例解説】風俗嬢を盗撮目的でスマホを設置

風俗嬢とのプレイ中の様子を撮影するためスマホを録画状態で設置したケースの刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例紹介】

「名古屋の栄にあるラブホテルにデリヘル嬢Vさんを呼んだAさんは、Vさんとのプレイの様子を盗撮しようと思いつきました。
Aさんは、胸ポケットにスマートフォンを録画状態のまま入れたシャツをハンガーに架けて、カメラがベッドの方向に向くように設置しました。
不審に思ったVさんが部屋の様子を見回してみると、不自然な向きでシャツがハンガーに架けられていることに気が付いたので、すぐに店の責任者に連絡しました。
駆け付けた責任者に事情を聞かれたAさんは、『盗撮をしようとしたけれども実際にVさんの裸は撮影していない』と言いましたが、責任者からは全く話を聞いてもらえませんでした。
困ったAさんは、とりあえず連絡先を責任者と交換して後日話し合いをすることになりました。」
(この事例はフィクションです)

【実際に撮影していなくても犯罪になる?】

Aさんが風俗店の責任者に行った「盗撮しようとしたけれども実際に盗撮はしていない」という弁明は通るのでしょうか。

盗撮行為は各都道府県が定める迷惑行為防止条例によって規制されています。

Aさんはラブホテルの一室で盗撮行為を行おうとしましたが、このようなラブホテルの一室は、事例で取り上げた愛知県が定める迷惑行為防止条例では、同条例2条の2第3項によって規定されている「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に当たることになるでしょう。

そして同項は、そのような「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において人の姿態を「のぞき見」る行為や「撮影する」行為を禁止していますが(同項1号)、それに加えて、のぞき見や撮影する目的で写真機等を「設置する」行為や「人の姿態に向ける」行為についても禁止しています(同項2号)。

そのため、ラブホテルの一室で性的なサービスを提供しているVさんの様子を実際には撮影していなくても、カメラ機能が備わっているスマホという撮影機器を録画状態にしてワイシャツのポケットにいれてVさんがプレイするベッドに向けて置いておくという行為は、愛知県迷惑行為防止条例2条の2第3項2号が禁止する撮影目的で写真機等を設置する行為に当たることになると考えられます。

従って、Aさんは愛知県迷惑行為防止条例2条の2第3項2号違反となりますので、仮に起訴されて有罪となった場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります(同条例15条1項)。

【デリヘルの盗撮関係でトラブルを起こしたら】

事例のようにデリヘル嬢を盗撮しようとスマホを録画状態で設置した、あるいは実際に盗撮したことが店側に発覚して、店側と話合いをすることになっているという方は、まずは弁護士にご相談されるのが良いでしょう。

こうしたケースでは、店側から慰謝料などの名目で金銭の支払いを請求されることが予想されますが、これは店側から示談交渉を求められているものと考えることが出来ます。
このような店側との示談交渉にあたっては弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士示談交渉を依頼するメリットとしては、支払う金額や示談の条件などについて店側としっかりと交渉することが出来ることが期待できますし、また、締結した示談について、後で反故にされてトラブルを蒸し返されることのないように、正式に有効な物として扱うことが出来るような示談交渉を行うことが出来るでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗店において盗撮関係のトラブルを起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。

【事例解説】駅構内の盗撮で逮捕

2022-07-04

【事例解説】駅構内の盗撮で逮捕

駅構内のエレベーターにおける盗撮により、東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「東京都に住むAさんは、通勤時に使用している東京駅にある上りエレベーターにおいて、自分の前にいたVさんのスカートの中を盗撮するために、録画モードにした自分のスマートフォンをVさんのスカートの中に差し入れました。
盗撮行為が完了後、その場を移動しようとしたところ、突然見回りをしていた鉄道警察隊の警察官に取り囲まれて、その場で東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの帰りを自宅で待っていたAさんの妻であるBさんは、その日の夜に、警察より「Aさんを今日の朝に逮捕したので、しばらくは家に帰れない。明日は検察に行く予定。」との連絡をもらい、Aさんがどういう状況であるのかが全く分からず不安な気持ちでいました。
(この事例はフィクションです)

【事件を検察に送致するとは?】

駅構内という「公共の場所」において、「人の通常衣服で隠されている下着」であるスカートの中の様子をスマートフォンで盗撮する行為は、東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反する行為です。
そのため、Aさんが、東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反したことを理由に起訴された場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります(同条例8条2項1号)。

事例ではBさんは、警察からAさんを逮捕したことや、次の日には検察に行くことを説明されました。

この「検察に行く」というのは、Aさんが起こした盗撮事件検察官送致するということを意味していると考えられます。

逮捕したAさんの身柄を警察が無制限に拘束しておくことはできませんので、警察はAさんの身柄を拘束しておく必要があると判断した場合は、逮捕してから48時間以内に検察に事件を送致しなければなりません。
そして、事件を警察から検察送致する際には、逮捕後に作成した調書や証拠となる物と一緒に、逮捕したAさんも検察に送る必要がありますので、事件を送致するとなった場合には、一度警察から検察へと移動することになります。
事件の送致を受けた検察官はAさんに対して弁解の機会を与えて、Aさんの弁解内容を聞きます。

Aさんの弁解を聴いた後で、検察官も引き続きAさんの身柄を拘束しておく必要があると判断した場合は、Aさんの身柄を受け取ってから24時間以内に裁判官に対して勾留請求をすることになります。
勾留請求を受けた裁判官は、Aさんと直接面談する勾留質問を行い、この結果、勾留の要件を満たすと判断した場合は、勾留が決まることになります。

事件を検察送致してから裁判官の勾留質問までは1日で一気に行ってしまうことが比較的多いです。
そのため、「明日検察に行く」と説明された場合、その日のAさんのスケジュールは、朝に警察を出発して管轄の検察庁まで行った後、裁判所に向かうことになり、勾留質問を終えた夕方ごろに再び警察に戻ってくるという場合が多いと考えられます。

【ご家族の逮捕の連絡を受けたら】

警察からの連絡などをきっかけに、ご家族の方の誰かが逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうことを依頼されることをお勧めします。
弁護士の初回接見は土日祝日を問わず自由に行うことができますし、また、留置されている警察署だけではなく、検察庁や裁判所でも行うことができます。
検察に事件が送致される前に弁護士が事件に介入することができれば、勾留請求勾留決定を回避する活動をとることが可能となります。

勾留が決まってしまうと、基本的には勾留請求をした日から10日間身柄が拘束されることになりますし、やむを得ない事由がある場合には最長で更に10日間勾留期間が延長される場合があります。
このようにひと月弱の期間にわたって身柄が拘束されてしまうと、仕事や学校生活などに大きな影響が出る可能性が高いです。
こうした長期の身柄拘束を回避するためには、いち早く弁護士に事件に介入させることが重要になりますので、ご家族の方が逮捕されたことを知ったら、真っ先に弁護士に相談されるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です
突然、警察から盗撮でご家族の方を逮捕したと連絡をうけてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【解決事例】盗撮目的の建造物侵入罪で不起訴獲得

2022-05-21

【解決事例】盗撮目的の建造物侵入罪で不起訴獲得

成人男性による盗撮目的の建造物侵入被疑事件刑事弁護活動とその結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

【被疑事実】

本件は、男性被疑者Aが、埼玉県さいたま市内にある漫画喫茶内のカラオケ個室にて、性行為を行っていた高校生カップルを盗撮したという事例です。
本件では現行犯逮捕はされなかったものの、警察によって盗撮行為は間もなく発覚し、在宅捜査として捜査が継続することになり、刑事処罰に不安を覚えたAの両親によって弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ刑事弁護の依頼がなされました。

【刑事弁護の経緯 示談交渉】

本件では、Aの直接的な不法行為盗撮行為にありますが、刑事事件化した被疑事実は、漫画喫茶店に通常の施設管理に反する使用方法でカラオケ個室に接近したことという「建造物侵入罪」でした。

そのため、漫画喫茶店に対して建造物侵入罪の謝罪と被害弁償を行うことに加えて、本来であれば、Aが盗撮をした高校生カップルに対する謝罪と賠償ということも選択肢として考えられました。

この点、弁護人はまず漫画喫茶店に対して謝罪と被害弁償を試みたところ、漫画喫茶店としてはAに対して刑事処罰を求めるほどではないが、盗撮の被害に遭った高校生カップルに謝罪と賠償してほしいとの意向でした。

これを受けて、弁護人盗撮の被害に遭った高校生カップルの特定を試みましたが、カラオケ個室内で性行為をしていたという事情もあり、最後まで高校生カップルの特定をすることはできず、結局本刑事事件では示談をまとめることができませんでした。

そのため、弁護人は、漫画喫茶店に対する示談の申し出や先方の意向、高校生カップルの特定ができなかったこと等を報告書にまとめ、検察官に被疑事実を認め反省している情状資料として提出し、軽い処分を検討いただくよう働きかけました。

最終的に、検察官は本件を不起訴処分とする決定を下ました。

【依頼者からの評価】

刑事事件は、Aの逮捕から不起訴処分の決定まで、約6か月ほどで解決に導くことができました。
これには上記の示談交渉の経過のとおり、盗撮の被害者の特定に大分時間を費やすことになったという事情がありました。

事件が不起訴処分となった点について、依頼者から高く評価していただきました。

【刑事事件の解決のために】

上記刑事事件のように、被害者が存在する犯罪では、被害者に対する謝罪と被害弁償を申し出、示談成立を目指すのが刑事弁護人の重要な仕事です。
このような刑事事件示談交渉については、刑事事件を専門とし、多数の示談経験示談成立の成果を上げた刑事事件専門の弁護士弁護を依頼することを強くお勧め致します。

盗撮目的の建造物侵入罪刑事事件化の可能性でお悩みの方、またはご家族が逮捕されてお悩みの方は、盗撮事件の不起訴処分獲得に実績のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への弁護の依頼をご検討ください。

【報道解説】友人宅で浴室を借りた際にスマホ設置の盗撮事件

2022-05-10

【報道解説】友人宅で浴室を借りた際にスマホ設置の盗撮事件

愛知県日進市の盗撮事件の報道およびその刑事弁護活動としての示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道】

令和4年4月28日に、愛知県愛知警察署は、日進市立小学校常勤講師の男(24歳)を愛知県迷惑行為防止条例違反(のぞき見、盗撮)の疑いで逮捕した。
警察の発表によると、男は、令和4年4月23日午後10時半頃に、愛知県日進市の友人男性宅で、浴室の脱衣所に設置したスマートフォンを使い、男性の交際女性を動画で撮影した疑い。
この日、男は、友人男性宅に泊まることになっており、女性の入浴前に浴室を借りた際、カメラを起動させた状態で脱衣所にスマホを残したという。
(本年4月25日に配信された「読売新聞オンライン」より抜粋)

【スマホ設置による盗撮事件の刑事処罰とは】

盗撮事件を起こした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けるケースが多いです。
愛知県迷惑防止条例における盗撮罪の刑罰の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

迷惑防止条例盗撮罪は、処罰の対象となる「盗撮行為の場所」が列挙されており、愛知県迷惑防止条例の場合には、①「公共の場所又は公共の乗物」、②「学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物」、③「住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為が、処罰の対象とされています。
上記の事例のような、友人宅の浴室内にスマホカメラを設置した場合には、③に該当して、迷惑防止条例違反に当たると考えられます。

愛知県迷惑防止条例 第2条の2(卑わいな行為の禁止)
第3項「何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。」
2号「前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。」

【盗撮事件の被害者示談成立による事件解決】

友人宅でスマホ設置盗撮事件では、まずは刑事事件に強い弁護士と法律相談することで、警察取調べにおける供述対応を、弁護士とともに検討することが重要です。
また、盗撮事件は被害者のいる犯罪であり、被害届が出されることで捜査が開始されているため、被害者女性との示談交渉を行い、弁護士の側より謝罪と慰謝料支払いの意思を示すことで、被害者女性に許してもらう形での示談を成立させることも、刑事処罰の軽減のために重要な弁護活動となります。

トイレに不法侵入して、盗撮行為を行ったような盗撮事件のケースにおいては、住居侵入罪建造物侵入罪の成立も問題となることがあり、住居建造物の管理者との示談が必要となるような盗撮事件も想定されます。

まずは、スマホ設置盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、容疑者が身柄拘束されている逮捕案件であれば、逮捕当日に警察署に弁護士を派遣して、直接の弁護士接見(面会)のご依頼も承っております。

スマホ設置盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】自宅トイレで知人を盗撮して逮捕

2022-04-29

【報道解説】自宅トイレで知人を盗撮して逮捕

トイレなど、通常人が衣服を身に着けない場所を盗撮することによる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「自宅のトイレなどに小型カメラを設置し知人の女性を盗撮したとして、京都市内の男子大学生が京都府迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
逮捕されたのは京都市左京区の22歳の大学生の男です。
調べによりますと、男は去年3月から12月にかけて、自宅のトイレや洗面所に小型カメラを設置し、知り合いの女子大学生3人の下半身などを盗撮した疑いがもたれています。
男は歯磨き粉のチューブや植木鉢の中などにカメラを仕込み、盗撮した動画をツィッターに投稿していたということです。
男のパソコンやスマートフォンからは20人以上の女性の盗撮動画がおよそ400本見つかっていて、調べに対し男は『性的な欲求を満たすためと動画を売ったらお金になると思った』などと話しているということです。」
(令和4年4月12日にKBS京都より配信された報道より引用)

【報道解説】

京都府迷惑行為等防止条例では盗撮行為を禁止していますが、令和2年1月18日より、着衣の全部又は一部を着けない状態の人に対する盗撮行為について、条例が一部改正されました。

改正前は「公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」(改正前京都府迷惑行為等防止条例第3条3項)と、「公衆」が立ち入る場所における、着衣の全部又は一部を着けない状態の人に対する盗撮行為について禁止していました。
これに対して、現行の京都府迷惑行為等防止条例第3条3項は、そのような「公衆」の存在を前提とせずに、「住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での着衣の全部又は一部を着けない状態にある人の姿態を、著しく羞恥させ、又は不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法での盗撮行為を禁止し、盗撮行為が禁止される場所を拡大しました。

報道によれば、今回逮捕された男性が盗撮した場所は男性の自宅トイレや洗面所とのことですので、京都府迷惑行為等防止条例第3条3項1号違反として逮捕されたと考えられます。

ちなみに、京都府迷惑行為等防止条例第3条3項1号違反に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになり(同条例第10条2項)、常習として違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります(同条例第10条4項)。

なお、引用元の報道では盗撮した動画をツイッターに投稿してきたとありますが、このような行為は、わいせつ物頒布等罪(刑法175条1項)に当たる可能性があります。
わいせつ電磁的記録頒布罪が成立する場合、2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料が科されるか、または懲役と罰金の両方が科されることになります。

【同様の盗撮ケース】

ここ数年、着衣の全部又は一部を着けない状態の人に対する盗撮行為が禁止される場所を拡大するため、迷惑行為等防止条例を改正した自治体が多いです。
改正によって、今回取り上げた報道と同様に自宅のトイレでの盗撮行為により逮捕・検挙されたケースが他の県でもありましたのでご紹介します。

1つ目は、兵庫県で自宅のトイレで知人女性を盗撮したとして逮捕されたケースです。
「自宅トイレに小型カメラ7台を仕掛けて女性を盗撮したとして、兵庫県警生活安全特別捜査隊と神戸西署は11日、県迷惑防止条例違反の疑いで神戸市西区の大学2年の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年2月10日午後6時半から同9時半ごろまでと、同月18日午後4時から同7時半ごろまでの間、自宅のトイレに小型カメラ7台を設置し、知人の女性=当時(26)=を盗撮した疑い。容疑を認めているという。」
(令和3年10月11日に神戸新聞で配信された報道より引用)

兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第3条の2第3項は、平成28年に新しく追加された条文です。
同項は、「何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。」とし、これに違反すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります(同条例15条1項)。
改正によって、自分の家のトイレにおける盗撮行為を規制することが可能となり、紹介した兵庫県のケースも同条例第3条の2第3項違反の疑いで逮捕されたと考えられます。

2つ目は、香川県で自宅のトイレで知人女性を盗撮して書類送検されたケースです。
「自宅のトイレなどで知人女性を盗撮したとして、香川県警は21日、県警本部に勤務する30歳代の男性巡査長を県迷惑行為防止条例違反容疑で書類送検し、停職3か月の懲戒処分とした。巡査長は同日付で依願退職した。
発表では、巡査長は昨年8月~今年5月、自宅のトイレや脱衣所に小型カメラを設置し、5回にわたり、30、40歳代の知人女性2人の動画を撮影した疑い。県警の調べに「女性の下着姿を見たいという欲求が抑えられなかった」と話しているという。
巡査長が必要以上にトイレやシャワーを勧めてくることを不審に思った30歳代の女性が5月、警察署に相談して発覚したという。」
(令和3年7月21日に読売新聞オンラインで配信された報道より引用)

香川県においても、令和2年に迷惑行為等防止条例が改正される前までは、公衆の存在を前提とした場所における衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人に対する盗撮行為を規制対象にしていたため、自宅のトイレや脱衣所での盗撮行為は規制の対象外という状況でした。
こうした中で、令和2年の改正により追加された香川県迷惑行為等防止条例第3条3項は、「浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態」の盗撮行為を禁止することで、自宅のトイレや脱衣所における盗撮行為を規制対象とすることが可能になりました。
これに違反すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります(同条例第12条1項)。
紹介した香川県のケースも、この香川県迷惑行為等防止条例第3条3項違反の疑いで書類送検されたと考えられます。

【盗撮の場合の刑事弁護活動】

盗撮事件の場合の刑事弁護活動としては、被害者の方との示談が重要になってくるでしょう。
弁護士に依頼して、被害者の方に対して謝罪の意思を示すことで示談を締結することが可能となれば、検察官による起訴を回避することも十分に考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、盗撮行為の被害者の方に対する示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
盗撮行為をしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【解決事例】盗撮の逮捕事例で早期釈放と不起訴獲得

2022-04-18

【解決事例】盗撮の逮捕事例で早期釈放と不起訴獲得

成人男性による盗撮迷惑行為防止条例違反被疑事件刑事弁護活動とその結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

【被疑事実】

本件は、男性被疑者Aが、埼玉県内の大型スーパーマーケットのトイレ内で、隣の個室を使用していた男性被害者Vの姿を撮影しようとカメラ付き携帯電話を差し入れて盗撮をしたという事例です。
盗撮行為はすぐに発覚し、AはVに盗撮の行為者としてその場で取り押さえられ、その後駆け付けた警察官によって盗撮による迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。

【刑事弁護の経緯 身柄解放活動】

Aのご家族様と弁護士契約を締結した段階で、Aは逮捕され警察署に留置されていたため、弁護活動の初動は、Aが逮捕に引き続いて身体拘束(勾留)されることを阻止することから始まりました。

契約依頼者様をAの身元引受人として、Aが釈放された場合でも、身元引受人がAをしっかり監視・監督し、Aが逃亡したり証拠隠滅したりして今後の刑事手続に悪影響を与えることのないよう監督方法を立案し、ご両親に実行いただくよう誓約してもらい、書面(上申書)にまとめました。

弁護士は、上記上申書に加えて、本件ではAの勾留の必要はなく在宅の捜査で足りるとする弁護士意見書を取りまとめ、勾留の請求を判断する検察官に意見書を提出しました。

結果、検察官は勾留請求をすることなく、Aは釈放されました。
以後、刑事事件の手続き在宅捜査へ切り替わりました。

【刑事弁護の経緯 終局処分に向けて】

Aの釈放後、Aが被疑事実を認め、Vに対して謝罪と被害弁償を望んでいることから、検察官を介してVに示談の意向を伺いました。
Vは、Aから謝罪を受けることに同意はしましたが、直接対面はしたくないとの意向だったため、Aが作成した謝罪文を弁護人示談交渉の際にVへ手渡す方針とし、弁護人はAの謝罪文添削を指導しました。

電話による示談交渉の末、示談内容の合意に至ったため、Vに弊所までお越しいただき示談書を取り交わしました。
その際、Vから、示談の成立を以てAのことを許し刑事処罰を求めないとする宥恕文言の入った示談をいただくことができました。

その後、検察官に対して示談が成立したことを報告し、示談書の写しを提出しました。

最終的に、検察官は本件を不起訴処分とする決定を下し、刑事事件は終了しました。

【依頼者からの評価】

刑事事件は、Aの逮捕から不起訴処分の決定まで、約2か月ほどで解決に導くことができました。
事件が不起訴処分となった点も依頼者から高く評価していただきましたが、Aが会社員であり、勾留が決定してしまった場合の社会的損失が大きいことから、本件で早期にAの釈放ができた点について、A本人から大変高く評価していただきました。

【刑事事件の解決のために】

上記刑事事件のように、ご家族が逮捕されてしまった場合、勾留が決定することを阻止したり、または勾留が決定した場合でも不服申立て(準抗告)を行って、できるだけ早期に被疑者の釈放を求めていくことが私選弁護人の強みです。
国選弁護人は、勾留が決定した後に被疑者が選任する権利を得るため、勾留の決定を阻止するという身柄解放活動はできません。

盗撮迷惑行為防止条例違反刑事事件化の可能性でお悩みの方、またはご家族が逮捕されてお悩みの方は、盗撮事件の早期釈放不起訴処分獲得に実績のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への弁護の依頼をご検討ください。

【盗撮事例紹介】部下の女性のPCカメラを細工して盗撮

2022-04-07

【盗撮事例紹介】部下の女性のPCカメラを細工して盗撮

盗撮による不正指令電磁的記録供用罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

埼玉県川越市に住む会社員(50代男性)は、部下の女性がテレワークで使用するパソコンに細工をして、端末の内蔵カメラを自動起動させるソフトをインストールすることでのぞき見の盗撮をしたとして、神奈川県警により、不正指令電磁的記録供用の疑いで書類送検された。
男性会社員はパソコン管理を担当しており、貸与前の端末を不正操作して「普段見られない姿を見たかった」と供述している。
(令和4年4月4日配信の「共同通信」より抜粋)

【盗撮事件の刑事処罰とは】

一般的な、盗撮カメラやスマホを向けて撮影する形での盗撮事件では、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けることが多いです。
迷惑防止条例では、「公共の場所」や「公共の乗物」、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居」、「不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所」においての、盗撮行為盗撮カメラ設置行為が、刑事処罰の対象とされています。

他方で、上記のニュース事例では、被害者女性の自宅での盗撮カメラ設置行為を、被疑者本人が行ったわけでは無いため、「迷惑防止条例違反」は適用されないものと考えられます。
不正指令電磁的記録供用罪」とは、正当な理由がないのに、コンピューターウイルス等の不正なソフトウェアを、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合に、成立する犯罪です。

・刑法 168条の2(不正指令電磁的記録作成等
「正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録」
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。」

【不正指令電磁的記録供用事件の弁護活動】

上記のニュース事例のような、不正指令電磁的記録供用事件であっても、被害者の存在する盗撮のぞき見犯罪となりますので、まずは被害者側との示談交渉を試みて、弁護士を介して、謝罪と慰謝料支払いの意思を被害者に伝え、被害者から許してもらう形での示談解決を目指すことが重要となります。

不正指令電磁的記録供用事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被疑者本人とともに、事件の経緯を詳細に精査することで、被疑者の行為が不正指令電磁的記録供用罪に当たるかどうかを検討し、警察取調べでの供述対応の打合せをいたします。
刑事事件に強い弁護士示談を仲介することで、被害者との示談交渉を進めることが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得のためには、重要な弁護活動となります。

まずは、不正指令電磁的記録供用事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

不正指令電磁的記録供用事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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