Author Archive

盗撮と早期釈放

2021-09-28

盗撮と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員のAさんは、JRの電車内で女子高生のスカート内を盗撮したとして、迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんの妻はAさんの逮捕後、警察官からAさんを逮捕した、との連絡を受け、盗撮事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱う弁護士にAさんとの接見を依頼しました。依頼を受けた弁護士はAさんと接見後、Aさんの妻との間で契約を交わし、さっそく弁護活動に取り掛かりました。具体的には、担当の検察官に被害者と示談交渉したい旨を申し入れるとともに、検察官には勾留請求しないよう、裁判官(裁判所)には仮に勾留請求された場合は勾留請求を却下するよう意見書を提出しました。すると、Aさんは勾留前に釈放されました。結局、検察官が勾留請求しなかったようです。
(フィクションです。)

~勾留前に釈放されることがある~

釈放とは、ご存じのように、身柄拘束を解かれることをいいます。
刑事事件において、釈放されるタイミングは大きく

・勾留前(の釈放)
・勾留後起訴前(の釈放)
・起訴後(の釈放)=保釈

の3つに分けることができます。
このうち本件は

・勾留前

の釈放に当たります。

警察官に逮捕された場合、逮捕後はおおむね以下の経過をたどっていきます。

①逮捕→②警察の留置場に収容→③警察官の「弁解録取」→④送検→⑤検察官の弁解録取→⑥検察官の勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧裁判官の勾留決定

①から⑧までの間を「勾留前」、あるいは「逮捕期間」とも呼びます。
そして、この期間に釈放されることを「勾留前の釈放」といいます。

勾留前の釈放のタイミングは③警察官の弁解録取を受けた後、⑤検察官の弁解録取を受けた後、⑦裁判官の勾留質問を受けた後です。

ちなみに、①から④までは最大48時間、④から⑥までは最大で24時間(ただし、①から⑥まで最大で72時間を超えることができない)の時間が法律上許容されています。したがって、⑦裁判官の勾留質問までにはおおよそ3日間はかかると考えたほうがいいでしょう。

~勾留前の釈放を目指すには?~

勾留前の釈放を目指すには、私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は⑧裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。

勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。

私選弁護人を選任するまでの流れは事例のとおり、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。

~釈放後は在宅事件として捜査を受ける~

仮に、勾留前に釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
事件は在宅事件として刑事処分が出るまで捜査を受けます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉が必要な場合は、やはり私選弁護士の弁護活動が必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

盗撮で勾留前の釈放

2021-09-21

盗撮で勾留前に釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

40代男性のAさんは、駅構内のエスカレーターで女子高校生のVさんのスカート内をスマートフォンをで動画撮影していました。巡回中の警察官は、AさんがVさんの後ろからスカート内にスマートフォンを差し入れるのを発見し、その場で迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕しました。Aさんは勾留前に釈放されたいと考えています。
(フィクションです。)

~勾留前に釈放されるためには~ 

勾留前の釈放を目指すには、私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。

勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。

私選弁護人を選任するまでの流れは事例のとおり、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。

仮に、勾留前に釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
事件は在宅事件として刑事処分が出るまで捜査を受けます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉が必要な場合は、やはり私選弁護士の弁護活動が必要となります。

~弁護士を依頼するメリット~

弁護士をつける最大のメリットとしては、弁護士が被害者との示談交渉をまとめるなどの弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得する可能性を高められるという点です。
しかし、盗撮事件で被害者と示談するには、被害者に連絡できなければなりません。
多くの場合、被害者の方は、加害者側に連絡先を教えることを拒否します。
そのため、盗撮事件で示談したい場合、弁護士を通じて被害者の方と示談をするとよいでしょう。
また、示談後に紛争になることを避けるため、法的に適切な書面で示談を取り交わすことが大切なので、そのためにも弁護士によって作成された示談書によって示談をまとめることが大切なのです。
起訴前に示談が成立した場合、不起訴処分が見込まれますし、起訴後の段階であっても、示談が成立した事実は、 量刑(刑の重さ)の判断において、有利な事情となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

盗撮で任意出頭を求められた

2021-09-14

 

任意出頭を求められた件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

さいたま市内に住む男性Aさんは同市内の商業施設で、女性のスカート内を盗撮したものの、女性に気付かれたことから、側から慌てて逃走しました。しかし、翌日、悪いことをしてしまったと後悔し、このままでは逮捕されてしまうのではないか、刑務所行きになるのか、勤務先にバレてしまうのではないか、などと心配していたところ、警察官から任意出頭を求められました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~条例違反の可能性~

Aさんは各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。

たとえば、埼玉県の条例はこのようになっています。

埼玉県迷惑行為防止条例
第2条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

Aさんの行為は、「公共の場所」で、「衣服で隠されている下着等を無断で撮影」したことになるので、まさにこの条文に違反したことになります。

罰則は埼玉県の条例の場合、原則として6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

~任意同項は拒否できる?~

任意同行は、あくまで捜査機関の任意処分であり、対象者の意思に基づいて行われることを要しますから、拒否することはできます。
しかし、正当な理由なく任意同行に応じない、不出頭を繰り返す、ということになれば、それが「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」の一つの微表として逮捕されることはあり得ます。

逮捕の要件は、「逮捕の理由」と「逮捕の必要」に区分されます。
ここで、逮捕の必要とは、被疑者の逃亡、あるいは罪証隠滅等を防止するため、被疑者の身体の拘束を要することをいいます(刑事訴訟規則143条の3等)。
不出頭が数回に及ぶなど特段の事情が存在し、逃亡等のおそれがないとはいえないと判断されれば「逮捕の必要」があるとされ、逮捕される可能性もありますから注意が必要です。

~逮捕されたら弁護士と接見~

逮捕直後の接見は弁護士しか認められていません。弁護士と接見することにより、取り調べや等に対するアドバイスを受けられたり、今後の見通しなどについて知ることができます。また、私選弁護人として契約すれば、釈放に向けて早期に動き出してもらえます。万が一逮捕された場合は、弁護士と接見することをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

盗撮と欠格事由

2021-09-07

盗撮と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

名古屋市に住む看護師のAさんは、地下鉄内で女性のスカート内を盗撮したとして迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんは盗撮したことを認めており、女性に謝罪した上で女性と示談を成立させたいと考えています。また、Aさんは看護師で、看護師免許の取り消しだけは避けたいと考えています。そこで、Aさんは接見に来た盗撮に詳しいあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に示談を成立させてほしい旨を伝えました。弁護士は示談成立に向けてさっそく弁護活動を始めました。
(フィクションです。)

~盗撮~

盗撮とはカメラなどを用いて他人を密かに撮影する行為を指します。
こうした盗撮が全て犯罪に当たるとお思いの方がいらっしゃるかもしれませんが、実際のところそういうわけではありません。
犯罪として処罰される盗撮は各都道府県が定める迷惑防止条例に規定されています。
たとえば、愛知県迷惑行為防止条例2条の2では、「公共の場所又は公共の乗物」における「衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること」が盗撮と規定されています。
上記規定に違反して盗撮を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(常習であれば2年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
常習の盗撮については、条例において科すことができる刑の上限に達しており、盗撮に対する社会の問題意識が高まっており、その扱いは決して軽いものではないことが窺えます。

~看護師と欠格事由~

保険師、助産師、看護師、准看護師の免許、試験、業務等について定めた保険師助産師看護師法9条1号(欠格事由)には次の定めがあります。
次の各号のいずれかに該当する者には、前二条による免許を与えないことがある
  1 罰金以上の刑に処せられた者
罰金以上の刑とは、罰金刑、禁錮刑、懲役刑、死刑のことを指し、処せられたとは裁判を受け、その裁判が確定したことを言います。逮捕中の場合はまだ裁判すら受けていない段階ですので、逮捕された事実のみをもって看護師等の免許を与えられないということはありません。
ところで、盗撮の罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
一般的に、初犯の場合の量刑は罰金刑を選択されることが多く、金額は事案にもよりますが、おおむね20万円~40万円の範囲が多いようです。よって、Aさんが罰金刑を受け、その刑が確定するとAさんは「罰金以上の刑に処せられた者」として看護師の免許を受けられない可能性が出てきます。

では、このような事態を回避するにはどうすればよいでしょうか?
もちろん、裁判で事実関係を争い無罪判決を獲得することができれば刑罰を受けることは回避できます。しかし、事実関係に争いのない場合、この手法はあまりにも非現実的です。
むしろ、不起訴処分獲得を目指す方がより現実的と言えます。不起訴処分を処分を獲得するには、まずは何より被害者に謝罪し、示談交渉を始めて示談を締結することが何よりも大切です。示談締結により被害者の処罰感情が緩和されれば、不起訴処分獲得の可能性は高まると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件をはじめとする刑事事件を起こし、失職、懲戒、欠格事由に関しお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

盗撮と自首

2021-08-31

盗撮と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大学生のAさんは3年ほどから通学の途中に駅のエスカレータなどで盗撮行為をしていました。あるとき、いつものように盗撮をしていたAさんでしたが、その時は被害者の女性に気付かれてしまい、悲鳴を上げられました。Aさんは走ってその場を立ち去ったのですが、いつ警察が逮捕に来るかと不安になってしまい、夜も眠れなくなってしまいました。
遂に耐えられなくなったAさんは千葉東警察署に自首することを検討して、千葉市の盗撮事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

~盗撮と刑罰~

駅などの公共の場所で盗撮行為を行ってしまった場合、基本的に各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例が適用されることになります。
刑罰は各都道府県が定める条例によりことなりますが、単純盗撮の場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されていることが多いです。

~盗撮と自首~

自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねることをいいます。
自首をすれば、法律上刑を減軽されることがあります(刑法42条)。
ただし、捜査機関に事実を申告したからといって、必ず自首となるかといえばそうではありません。
申告した時点ですでに、捜査機関にあなたが犯人であることが発覚している可能性もあるからです。
その場合は、一般的に出頭といわれ、自首のような恩恵、つまり法律上の減軽措置を受けることができません。
しかし、自首はもちろんのこと、出頭したことによって逮捕のリスクを軽減させることはできます。
逮捕は、罪証隠滅、逃亡のおそれが要件となるところ、自首・出頭によってこれらのおそれを軽減させることができるからです。

ただ、事案によっては、出頭したことにより逮捕される、という可能性も否定できません。
また、ご相談の中には、自首・出頭で刑事処分、刑事処罰を免れたいと言われる方もいますが、上で書いたように、自首とは捜査機関に刑事処分を委ねることをいいますから、刑事処分を免れることはできません。
しかし、刑事処分には不起訴処分も含まれますから、自首・出頭後に被害者側と示談交渉を行い、示談を成立させることなどできれば不起訴処分を獲得でき、懲役刑や罰金刑の刑事処罰を免れることができるかもしれません。

このように、自首、出頭にはメリット、デメリットがありますから、そもそも自首・出頭すべきなのか、するとしてどのような対応を取るべきなのかは援交・淫行事件に強い弁護士に相談されてみるのがいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交・淫行事件、その他の刑事事件でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弊所では、契約成立前に弁護士が警察署などへの出頭に同行するサービスをご提供させていただいています。

盗撮で示談したい

2021-08-26

盗撮と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

会社員のAさんは、地下鉄内で女性のスカート内を盗撮しました。神奈川県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されてしまいました。Aさんは盗撮したことを認めており、女性に謝罪した上で女性と示談を成立させたいと考えています。そこで、Aさんは接見に来た弁護士に示談してほしいと伝えました。弁護士は示談成立に向けてさっそく弁護活動を始めました。
(フィクションです。)

~盗撮という罪~

盗撮は各都道府県が定める迷惑行為防止条例で禁止されており、罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習性の場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
盗撮がバレると現場に張り込んでいた鉄道警察隊の警察官や被害者、目撃者に現行犯逮捕されるケースが多いです。

~盗撮と示談~

ところで、弁護士の弁護活動の一つに示談交渉があります。
示談とは民事上の紛争を裁判によらず(話し合いによって)当事者の間で解決することとをいいます。

示談を成立させると刑事事件でも以下の効果を期待できます。
まず、捜査機関が捜査に着手する前であれば、逮捕される、捜査を受けるリスクを回避できます。
なぜなら、この段階で示談できれば、通常、被害者に「捜査機関に被害届を提出しないこと」をお約束いただけるからです。

では、本件のように、捜査機関に盗撮が発覚し、逮捕されたり、捜査を受けることになった場合はどうでしょうか?
なにより、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないと判断され、早期釈放を期待できます。
また、示談したことが有利な情状として働き、不起訴を獲得できる可能性が高くなります。
不起訴を獲得できれば、刑事裁判や刑罰を受ける必要はありません。

~示談の注意点~

示談は弁護士に任せましょう。
弁護士でなければ、被害者とコンタクトをとることができません。
ただ、弁護士ですらコンタクトをできない場合は示談交渉をはじめることができず示談不成立となってしまいます。
また、仮に示談交渉できたとしても、示談が成立するか否かは弁護士の交渉能力や被害者の態度にかかっています。
弁護士がいくら説得したとしても、被害者の処罰感情が強く示談を拒否した場合ややはり示談不成立です。  
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

盗撮で示談なら弁護士

2021-08-17

盗撮で示談交渉なら弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

神奈川県内に住むAさんは、駅のホームで、右手に持っていたスマートフォンの動画撮影機能を利用して、前に並んでいた女性Vさんのスカート内を盗撮した(のちに、スマートフォン内にVさんの下着等が撮影されていたことが判明)として、けいさつかんにに神奈川県迷惑防止条例違反で逮捕されました(その後、釈放)。
Aさんは、Vさんとの示談に向けて刑事事件の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~神奈川県での盗撮~

神奈川県内における盗撮を禁ずる規定については「神奈川県迷惑行為防止条例(以下、条例)」の3条1項2号、3条2項に設けられています。

条例3条1項 
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2号
人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

条例3条2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

スマートフォンなどのカメラ機能付き機器で下着等を撮影することも条例3条1項2号の「人の下着等を見る」といえますから、Aさんの行為は3条1項2号に当たります。

3条の規定に違反した場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」あるいは、常習として盗撮行為に及んだ場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」として処罰されるおそれがあります。

~盗撮で示談なら弁護士~

AさんはVさんとの示談交渉を望んでいるようですが、示談交渉を弁護士に依頼するメリットは。

〇被害者の連絡先を入手でき、示談交渉が可能となる
〇円滑な示談交渉が期待できる
〇不起訴の可能性が高くなる

という点です。
盗撮の場合、加害者自ら被害者と示談交渉しようとしても、被害者と面識がなく連絡先を知らないことが大多数だと思われます。
また、警察などに連絡をしても、被害者に対する罪証隠 滅行為を疑われ、被害者のプライバシーを保護する観点からも被害者の連絡先を教えてはくれません。
この点、弁護士であれば被害者の同意のもと連絡先を連絡先を入手することができ、示談交渉を始めることが可能です。
また、盗撮によって被害者は辱めや、不安を受けています。
そこに、加害者自ら示談交渉を進めようとしても被害者の感情を逆なでするだけになってしまうことも考えられます。
この点、弁護士であれば、そのような感情を抜きに示談交渉を進めることができます。
弁護士であれば、当事者の間に立って、被害者の要望と加害者の要望とを上手く調整しながら示談交渉を進めることができます。
さらに、盗撮では、示談締結が不起訴獲得のための必要条件といっても過言ではありません。
もちろん前科や犯行態様などにもよりますが、刑事処分前に示談を成立させることができれば、不起訴獲得の可能性は飛躍的に上がります。
作成した示談書の写しは検察官に提出しますが、弁護士が間に入って作成した示談書であれば信用性が増し、不起訴処分に繋がりやすくなります。

このように、示談が成立すれば、不起訴処分などの軽い結果となる可能性が高まります。
被害者としてはもちろん、お金で済む話ではありません。
それでも何の償いも受けないよりは、示談金をもらって早急に事件が解決する方が良いと考える被害者の方もいらっしゃいます。
しかし、示談をお願いしようにも、何と言ってお願いすればよいのか、示談金はいくらにすればよいのか、示談書の内容はどうすれば良いのかなど、わからないことだらけだと思います。
そもそも、加害者やその家族と直接話をするのは、被害者にとって心理的負担が大きいことから、弁護士が間に入らないと被害者の連絡先すら知ることができないケースも多いです。
そこでまずは一度、弁護士にご相談いただければと思います。
具体的な事情をお伺いした上で、今後採るべき対応や、受ける罰則の見込み、逮捕されている場合には早期釈放に向けた動きなどをご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

盗撮目的で女子トイレに侵入

2021-08-10

盗撮目的で女子トイレに侵入について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。  

会社員のAさんは、正当な理由がないのに、ホームセンターの女子トイレ内に入った建造物侵入罪で警察に逮捕されました。刑事事件専門の弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)

~建造物侵入罪と今後の捜査~

建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合に成立する犯罪です(刑法130条前段)。法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
今後の捜査は主に、Aさんが何の目的で女子トイレに入ったかに焦点が当てられることと思います。
まず一番に疑われることは、盗撮やのぞき目的ですから、女子トイレの個室内に人がいた場合は、その人から詳しく話を聴く必要がありますし、のぞきのためトイレの壁等に指紋が残されていないかなども調べられます。また、盗撮については、スマートフォンが押収され、当該女子トイレに立ち入った際の盗撮画像・動画が残されていないかどうかが調べられることになります。

~逮捕後の流れ~

①逮捕後は、②送検→③検察官による弁解録取→④勾留請求→⑤勾留質問→⑥勾留決定、という流れとなります。

①から②まで
警察に逮捕されると警察署内の留置施設に収容されます。その後、警察署内で被疑者の話を聴く「弁解録取」という手続きを受けます。その後、釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に送検(検察官の元へ身柄と事件が送られること)の手続きが取られます。この間、警察官の取調べを受けることもあります。

③から④まで
送検されると検察官の元でも「弁解録取」の手続きを受けます。この手続きを経て釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は勾留請求の手続きを取られたと考えてよいでしょう。
   
⑤から⑥まで
勾留請求されると、今度は、裁判所で裁判官による「勾留質問」を受けます。勾留質問でも事件について聴かれます。そして、勾留質問を経て検察官の勾留請求を許可するのか、却下するのか判断されます。
勾留請求の許可された場合、10日間の身柄拘束が決定します。ですが、その勾留決定の裁判に対して不服を申し立てることができ、これが認められれば10日間を待たずとも釈放されることがあります。
勾留請求が却下された場合、検察官に不服を申し立てる権利が認められています。検察官が不服申し立てをしない場合は釈放されます。

~不起訴処分を獲得するには~

不起訴処分を獲得するには、犯罪自体が比較的軽いことの他、事件の内容を認めて反省の態度を示している、今後再犯しないように家族が監督できる、性犯罪を予防するためのカウンセリングや治療を受ける、そして被害者に謝罪・賠償して示談が締結出来ているといった事情があることが重要となります。

中でも示談は重要です。
示談が出来ているか否かで不起訴となるか否かが決まるような事件も多くあります。

しかし、性犯罪の被害者にとっては加害者と関わることの心理的負担が大きいですし、処罰感情の強さなどから、示談交渉を行うことは容易ではありません。
それでも、被害者と加害者の間に弁護士が入ることにより、直接加害者と話をしなくて済むのならと考えて、示談交渉に応じてくれるケースも多くあります。

そこでまずは一度、弁護士にご相談いただければと思います。
示談のことはもちろん、釈放時期や受ける刑罰の見込みなども含め、事件の見通しをご説明を致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

駅エスカレーターでの盗撮

2021-08-03

駅エスカレーターでの盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、前方に歩く女子高生Vさんの後をつけ、Vさんが駅のエスカレーターに乗った瞬間に、あらかじめ起動させていたスマホをVさんのスカート内に差し向けたところ、警戒していた鉄道警察隊の警察官に取り押さえられ、迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。Aさんは早期に釈放されたいと思っています。

(フィクションです。)

~電車や駅における盗撮行為~

盗撮も痴漢などと同様に、人が密集する場所などで行われることもが少なくなく、電車内や駅のホーム、あるいはエスカーターなど駅の構内外で盗撮行為が行われることが多くなっています。

本件でもAさんは、駅エスカレーターでの盗撮行為により、迷惑防止条例違反(盗撮)の容疑で現行犯逮捕されています。

各都道府県の迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物等において、人の下着等を撮影することを禁じており、これらの各都道府県の規定により盗撮行為が処罰対象とされています。

例えば東京都の迷惑防止条例では以下のように規定されています。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。

(1) 略

(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

東京都の場合、罰則はカメラ等の差し向け・設置の場合には6月以下の懲役または50万円以下の罰金、撮影した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています

~早期釈放に向けた弁護活動~

早期釈放のためには、早急に被害者と示談交渉をはじめることが必要です。

また、盗撮事件の場合、初犯であれば被害者の方と示談が成立していれば、起訴猶予の不起訴処分となる場合が多いです。

一方、示談に応じてもらえなかった場合などは、件数にもよりますが略式手続きによる30万円~50万円程度の罰金となることが多いでしょう。

盗撮事件で示談交渉を加害者の方が自ら行うことは非常に困難です。

示談交渉を行おうとしても、盗撮事件の場合、被害者は見ず知らずの方であることが多く、連絡先なども一切わからないと思います。

弁護士であれば検察官や警察から被害者の連絡先などを取り次いでもらえる場合もあり、それによって示談交渉ができる可能性が上がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお悩みの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

のぞき目的で住居侵入罪

2021-07-20

のぞき目的の住居侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉市内に住むAさんは、のぞき目的でVさん方敷地内に立ち入ったところVさんにその場面を目撃され、通報により駆け付けた警察官に住居侵入罪で現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの母親は警察にAさんとの接見(面会)を申し出ましたが、断られてしまいました。そこで、Aさんの母親は刑事事件の知識。経験が豊富な弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~住居侵入罪~

住居侵入罪は刑法130条前段に規定されています。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、(略)た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

「人の」とは、自己以外の他人のという意味です。よって、行為者(Aさん)が単独で居住する住居や、他の者と共同生活を営んでいる住居は、人の住居とは言えません。次に、「住居」とは、日常生活に使用するため人が占有する場所をいい、起臥寝食に使用されていることを必要とすると解されています。「住居」である以上、居住者が常に居住していることを要しないとされており、一時旅行に出て家人不在の留守宅も「住居」です。ただし、空き家や建築中の家、オフシーズンの別荘は後記の「邸宅」あるいは「建造物」に当たります。
「邸宅」とは「住居」として使用する目的で造られた家屋で「住居」に使用されていないものをいい、空き家やオフシーズンの別荘などがこれに当たります。
「建造物」とは、一般に屋根を有し、障壁又は支柱によって支えられた土地の定着物であって、その内部に出入りできる構造を有するものとされており、官公署の庁舎、、学校、工場、倉庫、駅舎などがこれに当たります。
「建造物」については、建物の周りを囲む塀が建造物に当たるかどうかが争われた裁判例があり、裁判所は、塀が建物とその敷地を外部からの干渉を排除するという建物利用の工作物であるということを指摘して、塀が「建造物」に当たると判断しました。

人の敷地が「囲繞地」の場合は、敷地も「住居」、「邸宅」に当たります。その敷地が「囲繞地」というためには様々な要件をクリアすることが必要ですが、要は、外観的にも機能的にも住居の一部と言えるかどうかがいちおうの基準となるものと思います。

「侵入」とは、住居等の平穏を害する形で立ち入ること、すなわち、住居者・看守者の意思又は推定的意思に反して立ち入ることをいいます。

~一般接見(面会)について~

接見には①弁護人または弁護人になろうとする者以外の者との接見、②弁護人または弁護人になろうとする者との接見に分けることができます。①の接見については、②の接見と区別するため一般接見(あるいは面会)とも呼ばれています。

法律上、逮捕中の一般接見は認められていません。
ここで、逮捕中とは逮捕から裁判官の勾留決定が出るまでのことを指します。
つまり、通常、ご家族の接見は勾留決定後となります。
ただし、ご家族の接見には、平日の決まった時間に限られる、1回の接見時間が15分から20分、立会人が付くなどの様々な制約を受けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、住居侵入罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービス(を受け付けております。

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.