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女風呂を盗撮し逮捕

2020-12-08

女風呂を盗撮し逮捕

女風呂を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
福岡県筑紫野市に住む女性Aさん。
温泉やスーパー銭湯の女湯で、お風呂セットを入れたカゴにカメラを仕込み、女性客を盗撮する行為を繰り返していました。
これは、インターネットで販売してお金を得るために、交際する男性Bさんと相談の上で行ったのでした。
ある日、Aさんの不審な動きを目撃した女性客が、Aさんのカゴを中を近くで確認したところ、カメラらしきものを発見。
Aさんは問い詰められ、店員も呼ばれたことから、もう逃げられないと察して、盗撮を認めました。
その後Aさんは、駆け付けた筑紫野警察署の警察官に逮捕されました。
また後日、男性Bさんも共犯として逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反で逮捕~

女湯を盗撮して逮捕されたAさん。
このような行為は、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反することになります。

福岡県の条例を見てみましょう。

福岡県迷惑行為防止条例
第6条3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法(注:人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。

Aさんの行為は、「公衆浴場」において、「衣服の全部又は一部を着けない状態…にある人の姿態を…写真機等を用いて撮影すること」に該当しています。
したがって、迷惑行為防止条例違反として処罰される可能性があります。

罰則は原則として、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

~共犯者も同じ罪に~

今回のケースでは、男性Bさんも逮捕されています。
たしかにBさんは盗撮自体はしていません。
しかし、Aさんと相談して盗撮させるなど、盗撮に関与していることから、Bさんも条例違反の共犯として同じ罰則を受ける可能性があるのです。

刑法60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

~刑事手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、一部の軽い犯罪などでは、今回は大目に見るということで不起訴処分がなされます。
裁判も受けず、前科も付かずに手続きが終わるのです。
男性の単独犯による下着盗撮事件などでは、被害者と示談が締結出来ているといった事情があれば、不起訴処分となることもよくあります。

しかし、裸の状態を盗撮し、その上、動画を販売した、あるいは販売しようとしていたという場合には、被害が大きいことから、起訴されて刑事裁判を受けることも予想されます。

勾留されたまま起訴された場合は、保釈が認められない限り、身柄拘束も続くことになります。

~お早めにご連絡ください~

あなたやご家族が、何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べのために呼び出されたといった場合には、今後どうなってしまうのかわからないことだらけだと思います。
具体的な事情をお伺いしてアドバイス致しますので、ぜひお早めに弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

京阪電鉄で盗撮し逮捕

2020-12-01

京阪電鉄で盗撮し逮捕

電車内で盗撮をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
京都府内に住む男性Aさん。
通勤や私用で京阪電鉄を利用していました。
Aさんは乗車中、女性のスカート内をスマホで盗撮する行為を繰り返していました。
ある日、いつものように盗撮したところ、周りの乗客に気付かれました。
次の駅で降ろされ、駅員に連れられて駅事務所へ。
駆け付けた東山警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~電車内盗撮で条例違反~

電車でスカート内を盗撮したAさん。
こういった盗撮をした者に対し、全国的に適用される法律はなく、各都道府県が制定している迷惑防止条例で処罰されうることになります。

京都府の条例を見てみましょう。

京都府迷惑行為等防止条例
第3条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1)通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。

Aさんは、「公共の乗物」で、「通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影」したことから、この条例違反で逮捕されたということになります。

罰則は、原則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

都道府県によって罰則の重さが異なります(「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」という場所もある)。
同じ盗撮行為なのに、どの都道府県でしたかによって違いが出てくるのはおかしいという批判もあるところです。
将来的に、全国一律で規制する法律ができる日が来るかもしれません。

~いつ釈放される?~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

比較的軽い犯罪では、罪を認めて被害者に謝罪・賠償する意向を示すことにより、勾留されずに、つまり数日以内に釈放される可能性もあります。

また、実際に被害謝に謝罪・賠償して示談を結ぶといった適切な対応ができれば、刑事裁判にかけないという判断(不起訴処分)をしてもらえる可能性もあります。
つまり、今回は大目に見てもらうということです。
不起訴処分になれば、前科も付かずに手続きが終わることになります。

~お早めにご連絡ください~

逮捕後は、身体拘束の期間が長くなりすぎて人権侵害にないよう、上記のように法律で逮捕や勾留の期間が制限されています。

逆に言うと、手続きがどんどん進んでいくことになります。
早め早めに対応しないと、数日で釈放されてもおかしくないのに勾留されて拘束期間が長引いたり、不起訴処分になってもおかしくないのに罰金以上の結果となり前科が付く可能性もあります。

あなたやご家族が、何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べのために呼び出されたといった場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

社用車内で下着盗撮し逮捕

2020-11-24

社用車内で下着盗撮し逮捕

社用車内で女性のスカート内を盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
兵庫県神戸市内の会社に勤める男性Aさん。
社用車で外回りをする際、助手席のダッシュボード付近に小型カメラを設置し、助手席に乗った部下の女性社員のスカート内を盗撮しました。
しかし、女性は偶然、カメラの存在に気が付きました。
帰社途中、コンビニに立ち寄ってAさんが1人で車に出た際、女性はカメラを回収し、帰社後に別の上司に相談。
その上司から問いただされたAさんは、盗撮を認めました。
警察にも通報され、Aさんは長田警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反になる可能性あり~

社用車でスカート内を盗撮したAさん。
このような行為は、都道府県によっては、迷惑防止条例違反になる可能性があります。

まずは上記事例の兵庫県の迷惑防止条例を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2第2項
何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為

商業施設や電車・バスなどでの盗撮は、公共の場所・乗物での盗撮に当たり、別の条文で禁止されています。
今回の社用車での盗撮のように、公共的ではない乗物での盗撮は、上記条文に違反したと判断される可能性があります。
つまり社用車は、「不特定又は多数の者が利用するような…乗物」に該当する可能性があるのです。

罰則は、原則として6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
盗撮常習者の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性もあります。

ただし、会社によっては、特定かつ少数の人しか利用しない社用車というのもあるでしょう。
その場合は、この条文に該当しないと判断されるケースもありえます。
また、都道府県によっては、公共の場所・乗物での盗撮しか規制しておらず、今回のようなケースの立件が難しい場合もあります。

~逮捕された後の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

比較的軽い犯罪では、被害者と示談をすみやかに成立させたり、家族の監督が見込めるといった事情があれば、勾留されずに釈放されたり、検察官が刑事裁判にかけないという判断(不起訴処分)をして、前科も付かずに手続きが終わることもあります(今回は大目に見てもらうということ)。

~弁護士にご相談ください~

盗撮が発覚した場合、不安点だらけだと思います。
たとえば、そもそも犯罪になるのか、逮捕されるのか、逮捕されたらいつ釈放されるのか、示談はどうやってするのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、取調べではどうのように受け答えしたらいいのか、家族が監督できることを検察官や裁判官にどう示していくのかなど…

事件ごとの具体的な事情をもとにして見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

カメラをかざして逮捕【盗撮未遂?】

2020-11-17

カメラをかざして逮捕【盗撮未遂?】

下着を盗撮するためにカメラを向けた段階で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪府河内長野市に住む男性Aさん。
駅のエスカレーターで、スカートを履いた女性の下着を盗撮しようとし、スマホをスカートの下にかざした瞬間、女性に気付かれました。
まだシャッターを切る前の段階でしたが、これはマズいと思ったAさんは、慌てて逃げようとしました。
しかし、追いかけてきた女性に捕まり、駅事務所に連れて行かれました。
その後Aさんは、駆け付けた河内長野警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~盗撮に成功していなくても犯罪に~

下着を盗撮しようとして逮捕されたAさん。
まだ撮影はしていませんでしたが、都道府県によっては条例により、カメラを向ける行為を明確に処罰の対象としています。

たとえば、東京都の迷惑防止条例を見てみましょう。

第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

このように、「撮影し」という言葉の他に、「撮影する目的で写真機その他の機器を差し
向け、若しくは設置すること」という言葉が出てきています。
カメラを向けたり設置しただけでも、犯罪になるのです。

一方、冒頭の事例の大阪府では、カメラを向けたり設置しただけの場合を処罰する規定は、明確には定められていません。

では合法なのかと言うと、そうとは言い切れません。
迷惑防止条例の以下の規定により処罰される可能性があります。

第6条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1~3号 省略
4号 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。

盗撮しようとしてカメラを向ける行為は、それだけで被害者にとっては嫌な行為ですから、この規定の「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること」に当たると言うことができるわけです。

なお、実際に盗撮に成功したが、警察にカメラ等を押収される前に削除済みで、復元も出来ず、被疑者が盗撮したことを立証できないが、カメラをかざしたこと自体は目撃者の供述や防犯カメラ映像から明らか、といった場合にもこの規定で処罰される可能性はあります。

罰則は原則として、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

このように、盗撮しようとすると、未遂と言える段階で犯罪に当たりうることになります。

~弁護士にご相談下さい~

逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。

盗撮事件・のぞき事件の流れ

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪をしたとして逮捕された場合、いつ釈放されるのか、刑罰を避けることは出来ないのか、示談で解決することは出来ないのかなど、わからないことが多くて不安だと思います。

詳しい事件の内容に応じてアドバイス致しますので、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談下さい。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

大阪の消防士が盗撮で逮捕

2020-11-10

大阪の消防士が盗撮で逮捕

大阪市の消防士が男子中学生を盗撮して逮捕された事件がありました。

ユニバー記念競技場の男子トイレ 盗撮容疑で大阪市の消防士を逮捕/兵庫県
Yahoo!ニュース(サンテレビ)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~男子中学生を盗撮~

この事件は、兵庫県神戸市で開かれた中学生の陸上競技大会の会場のトイレで、仕切り壁の上からスマートフォンで撮影したとして、大阪市の消防士が逮捕されたというものです。

盗撮は、女性が被害者になるケースが多いですが、男性が被害者になるケースもあります。
盗撮は各都道府県が制定する迷惑防止条例などで規制されていますが、被害者の性別について限定する文言は入っていません。
したがって、被害者が男性であろうと女性であろうと、同じ規定によって処罰されます。

今回の事件現場が兵庫県内でしたので、兵庫県の条例を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

今回の消防士は、報道通りの犯行をしていたとすれば、「正当な理由がないのに…便所…にいる人を写真機等を用いて撮影し」という部分に該当したことになります。

罰則は、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
なお、盗撮の前科があるなどの理由により、常習者として扱われると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

なお、罰則の重さや、どのような場所での盗撮が処罰されるかといった点には、都道府県によって違いがあります。

たとえば、今回のような盗撮を大阪府内で行っていた場合には、常習者でなくても、罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
さらに常習者の場合には2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

都道府県によって差が出てしまうのは不合理であるという声も多く聞かれますが、現状、差が生じている状況にあります。

~被害者に謝罪・賠償を~

あなたや、あなたのご家族が、本当に盗撮をしてしまった場合には、被害者の方に謝罪・賠償して示談を結ぶことが重要です。
これにより、被害者が被った被害が一応回復されますし、加害者としても、早期釈放や、不起訴処分・罰金などの軽い結果で終わる可能性が高まります。

また、性犯罪は悪いことだと分かっていても、やめられないというケースもあります。
このような場合には、専門的な治療・カウンセリングなどを行っている病院に通うということも、再犯防止の他、不起訴処分・罰金などの軽い結果で終わる可能性を高めることにつながります。

ただ、犯罪で検挙されるのは(特にご家族にとっては)突然のことなので、わからないことが多いと思います。

たとえば、どうやって示談をお願いしたら良いのか、示談金はいくらにしたら良いのか、病院はどこが良いのか、他にも、取調べではどのように受け答えをすべきなのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうなのかなど、気になる点が多いでしょう。

事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

電車での盗撮で逮捕

2020-11-03

電車での盗撮で逮捕

電車で盗撮をした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
千葉県浦安市に住む男性Aさん。
朝晩の通勤で京葉線を利用していました。
Aさんは通勤途中の電車内において、向かい側に座っている女性のスカートの中を、カバンに仕掛けたカメラで盗撮したり、隣に立っている女性のスカート内を靴の先に仕掛けたカメラで盗撮するといった行為を繰り返していました。
ある日、例によって盗撮をしていたところ、周りの乗客の一人が、Aさんの不審な動きに気が付きました。
その乗客が、盗撮されたであろう女性に伝えるとともに、
「あなた盗撮してるでしょ」
と問い詰めました。
逃げられないと悟ったAさんは抵抗せず、次の停車駅で降ろされ、駆けつけた浦安警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反に問われる~

電車内で下着を盗撮したAさん。
各都道府県が制定する迷惑防止条例違反に問われることになります。

今回は、千葉県の条例を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
第1号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
イ 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
ロ 公共の場所(イの場所を除く。)又は公共の乗物
ハ 学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所(イ及びロの場所を除く。)又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用することができる乗物(ロの乗物を除く。)

まず、条例の名前がとても長いですが、省略して迷惑防止条例などと呼ばれています。
そして、条文自体も長く、読みづらいですね。
今回のAさんは、公共の乗物で、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影しているので、結局のところ、赤く色付けした部分に該当することになります。

罰則は、撮影に成功していた場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
撮影しようとしてカメラを向けた段階で見つかった場合も、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
また、常習者の場合はさらに重い刑罰も定められています。

~懲役や罰金を避けられる?~

Aさんのように盗撮で逮捕されてしまっても、懲役や罰金を受けずに済むことがあります。

これを不起訴処分と言います。

不起訴処分は、今回は大目に見てもらうということで、捜査が終了となり、裁判も受けずに、前科も付かずに終わることになります。
犯罪をしたのに、罰を受けなくて済むというのは不思議かもしれませんが、犯罪の中で比較的軽い事件では、皆さんのご想像以上に多くあります。

不起訴処分になるためには、事実を認めて反省し、被害者に賠償して示談を結ぶことが重要となります。
しかし、示談はどうやってお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたら良いのかなど、わからないことが多いと思います。
また、被害者が、加害者やその家族などから直接連絡を受けることは、心理的負担が大きいといった理由により、弁護士が間に入って初めて示談交渉ができるケースも多くあります。

事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

盗撮してしまったが穏便に済ませたい

2020-10-27

盗撮してしまったが穏便に済ませたい

盗撮が発覚したが、逮捕や懲役、解雇などを避けたいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
埼玉県上尾市に住む男性Aさん。
同市内の商業施設で、女性のスカート内を盗撮していました。
しかし女性に気付かれたことから、慌てて逃走。
しかし翌日、悪いことをしてしまったと後悔し、このままでは逮捕されてしまうのではないか、刑務所行きになるのか、勤務先にバレてしまうのではないか、などと心配になりました。
Aさんは、弁護士に相談して、方針を決めることにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~条例違反で逮捕のおそれあり~

Aさんがしたような商業施設での下着の盗撮。
各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。

たとえば、埼玉県の条例はこのようになっています。

埼玉県迷惑行為防止条例
第2条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

Aさんの行為は、「公共の場所」で、「衣服で隠されている下着等を無断で撮影」したことになるので、まさにこの条文に違反したことになります。

罰則は埼玉県の条例の場合、原則として6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

~警察に申し出たほうがいいか~

Aさんは、犯行時には捕まらずに逃走しました。
しかし、被害者が警察に相談していれば、防犯カメラの映像などから犯人がAさんだと発覚する可能性も十分あります。

そうなると、盗撮自体も悪いことですが、さらに逃走した点が、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるという判断につながり、逮捕される可能性が高くなります。

逮捕されれば少なくとも数日間、場合によっては20日以上のあいだ、警察署の留置場に入れられます。
そうなると、勤務先にも犯罪をしたことが隠し切れなくなり、自主退職や懲戒解雇などの結果になる可能性があります。

そこで、遅かれ早かれ自分の犯行が発覚するのであれば、警察に自ら出頭するのが良いでしょう。
自ら出頭すれば、これ以上の逃亡や証拠隠滅のおそれはないと判断され、逮捕を免れる可能性も十分考えられます。

逮捕を免れると言っても、すぐに無罪放免というわけではなく、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受ける「在宅事件」として扱われることになります。
捜査機関に出向く日時は事前に調整することも可能なので、仕事の休みを上手く調整すれば、勤務先に発覚せずに済むことも多くあります。

~どれくらいの刑罰を受ける?~

盗撮の場合、前科がなければ、いきなり実刑判決となって刑務所に入れられる可能性は低く、悪くても罰金で済むことがほとんどです。

さらに、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことができれば、今回は大目に見てもらい、裁判を受けず、罰金にもならず、前科も付かずに終わる不起訴処分という結果に終わることもあります。

不起訴処分であれば、示談金の負担さえすればいいことになり、反省した上で心機一転、社会生活を続けることができます。

~出頭前に弁護士にご相談を~

このように、しっかりとした対応をすれば、穏便に済ませられる可能性も十分あります。

しかし、いざ警察に出頭するとなっても、そのまま逮捕されてしまうのではないか心配でしょう。
実際、なぜ逃げたのか、他にも盗撮しているのではないかといった取調べを受けることが予想されます。
その受け答えによっては、そのまま逮捕される可能性も否定できません

さらに、被害者との示談も、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金の額や、示談書の文章はどうしたらいいのか、といった不安もあると思います。
そもそも、弁護士が間に入らないと、示談交渉さえ不可能なケースも多いです。

そこで、ぜひお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。
事件の内容に応じて、今後の対応法や見通しについてご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
今回のように逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、お待ちしております。

盗撮で逮捕されたが不起訴

2020-10-20

盗撮で逮捕されたが不起訴

盗撮で逮捕されるも、被害者と示談をして不起訴となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
東京都内に住む男性Aさん。
東村山市内のショッピングセンターにおいて、女性客のスカート内を盗撮しました。
女性は盗撮に気が付き、Aさんの顔を見ました。
気付かれたと思ったAさんは、慌ててショッピングセンターを離れました。
女性が店員に相談し、東村山警察署の警察官も到着。
防犯カメラ映像の分析などの捜査の結果、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは逮捕されました。
しかしその後、Aさんは自分の行いを反省し、被害者の女性にも謝罪・賠償して示談を締結。
結果的に不起訴処分となり、前科も付かずに事件は終わりました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~不起訴処分とは~

盗撮は非常に多くなされている犯罪です。
上記事例のような事件も多く、たとえば最近ではこのようなニュースもありました。

盗撮逮捕の医師に県が停職4カ月処分 示談し不起訴
Yahoo!ニュース(琉球新報)

この事件は、沖縄県内の商業施設で、医師の男性が盗撮を行い緊急逮捕されたというものです。
男性は、勤務する病院からは停職4か月の懲戒処分を受けましたが、被害者と示談が出来ているといった理由で、不起訴処分となっています。

冒頭の事例や上記ニュースのような商業施設での盗撮は、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反に問われたり、盗撮のために施設に立ち入った点を捉えて、刑法の建造物侵入罪に問われることがあります。

いずれにしろ、盗撮は立派な犯罪ではありますが、犯罪の中では比較的軽い部類に入ると言えます。
そこで、再犯を繰り返している人を除き、罰金で済んだり、さらには不起訴処分で終わることもあります。

不起訴処分とは、裁判にかけずに、前科も付かずに、捜査を終了してもらうことです。
不起訴処分にするか、起訴して裁判にするかの判断は、検察官が行います。

不起訴処分は、一度警察の捜査を受けたが、犯罪をしていなかった、あるいは犯罪をした証拠が十分でないといった場合にもなされます。
しかしそれだけではなく、たしかに犯罪はしている場合にも、比較的軽い犯罪の場合に、「今回は大目に見る」という意味でなされることも多くあります。

~不起訴処分になるには~

不起訴処分をしてもらうには、犯罪自体が比較的軽いことの他、事件の内容を認めて反省の態度を示している、今後再犯しないように家族が監督できる、性犯罪を予防するためのカウンセリングや治療を受ける、そして被害者に謝罪・賠償して示談が締結出来ているといった事情があることが重要となります。

中でも示談は重要です。
示談が出来ているか否かで不起訴となるか否かが決まるような事件も多くあります。

しかし、性犯罪の被害者にとっては加害者と関わることの心理的負担が大きいですし、処罰感情の強さなどから、示談交渉を行うことは容易ではありません。
それでも、被害者と加害者の間に弁護士が入ることにより、直接加害者と話をしなくて済むのならと考えて、示談交渉に応じてくれるケースも多くあります。

そこでまずは一度、弁護士にご相談いただければと思います。
示談のことはもちろん、釈放時期や受ける刑罰の見込みなども含め、事件の見通しをご説明を致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

盗撮するも被害者に取り押さえられ逮捕

2020-10-13

盗撮するも被害者に取り押さえられ逮捕

被害者が盗撮に気が付き、取り押さえられて逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】
神奈川県横浜市内に住む男性Aさん。
同市内の商業施設において、スカート姿の女性を狙い、下着を盗撮する行為を繰り返していました。
ある日、いつものように盗撮できそうだと判断した女性の後をつけ、タイミングを見計らい、スマホをスカートの下にかざして盗撮しました。
しかしその瞬間、女性がAさんの方を振り向き、盗撮がバレてしまいました。
慌てて逃げようとしたAさんでしたが、追いかけてきた女性に、あえなく捕まりました。
そして駆け付けた金沢警察署の警察官により、警察署へと連れて行かれました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反に~

盗撮をして、被害者に取り押さえられ、逮捕されたAさん。
性犯罪の被害者としてはとても勇気のある行動であり、このパターンで捕まる人も実際にいます。
また、近くにいた被害者のお連れ客や、被害者と面識がないが偶然犯行を見ていた人が取り押さえるというパターンもあります。

さらに、逃げ出そうとしても、結局防犯カメラの解析によって身元が判明し、判決などに不利に働くこともあります。
また、逃げる途中で人にぶつかってケガをさせたりして、より事態の悪化を招く可能性もあります。

本当に盗撮したのであれば、逃げることは得策とは言えないでしょう。

いずれにしろ、Aさんのように商業施設で盗撮をすると、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。
神奈川県の条例を見てみましょう。

神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

読みづらい条文ですが、衣服で覆われている下着や身体をのぞき込んで見たり、撮影したり、撮影する目的でカメラを向けたりすると、この条文に違反すると考えておけばよいでしょう。

罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、懲役の上限が2倍となって、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

~示談に向けて弁護士にご相談を~

犯罪をして逮捕されたとしても、比較的軽い犯罪で、容疑を認めて反省し、被害者に謝罪・賠償をして示談が締結出来ているといった事案では、今回は大目に見てもらい、裁判を受けずに、前科も付かずに済むというケースも多くあります。

これを不起訴処分と言います。

また、不起訴処分とならなくても、罰金で済んで、刑務所に行く必要がなくなる可能性も上がります。

そこで、示談向けての対応などをすることはとても重要となります。

しかし、どうやって示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらいいのか、示談書の内容はどうしたらいいのかなど、わからないことが多いと思います。
そもそも、性犯罪の被害者にとっては加害者と関わることの心理的負担が大きいですから、弁護士を挟まなければ示談交渉すらできないことも多くあります。

しかも刑事手続きはどんどん進んでいきますので、対応は急いでしなければなりません。
そこで、正式にご依頼されるかどうかの判断は後からで構いませんので、まずはお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

更衣室で着替えを盗撮して逮捕

2020-10-06

更衣室で着替えを盗撮して逮捕

同僚を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
東京都港区内にある会社に勤務する男性Aさん。
職場の更衣室に小型カメラを設置し、女性社員が着替える様子を盗撮していました。
ある日、ある女性社員がそのカメラの存在に気が付き、上司や警察に相談。
捜査の結果、Aさんの犯行と発覚し、Aさんは赤坂警察署の警察官により逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、どうしていいのかわからず、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~更衣室の盗撮~

Aさんは、更衣室の盗撮で逮捕されました。
まずは、どんな犯罪が成立するのか、条文を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
第1号 省略
第2号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所

非常に長い名前の条例ですが、省略すると、迷惑防止条例と呼ばれるものです。
条文自体も長くて読みづらいですが、Aさんの行為はまさに赤く色付けした部分に該当することになります。

罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
ただし、盗撮の前科があるなど、常習者と扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性もあります。

~職場での盗撮~

一般的に、犯罪をしたとしても必ず逮捕されるわけではありません。
比較的軽い犯罪では、逃亡や証拠隠滅のおそれの程度などを考慮し、逮捕せずに事件の捜査が進められることもよくあります(在宅事件)。

在宅事件では、日程調整の上で自宅から警察署や検察庁に行って取調べを受けます。
逮捕されないので、仕事など通常の社会生活を送り続けることができる可能性も十分あります。

しかし今回のAさんは職場での盗撮ということで、被害者の方々と面識があり、職場に行けば会うことができてしまいます。

一般的に、被害者と顔を合わせることが容易な状況にある場合、被害者を脅して被疑者にとって不利な供述をさせないように画策するのではないか、といった懸念が生まれます。
これは被害者の供述という証拠を隠滅する行為の一種と捉えられ、逮捕するか、あるいは逮捕後に身柄拘束を継続するか(=勾留するか)の判断において、マイナスに扱われることがあるのです。

したがって、Aさんのように盗撮場所が職場だったという事実は、必ずというわけではありませんが、逮捕されたり、身柄拘束の期間が長引いてしまう可能性が上がる原因となりうるのです。

もちろん、刑事処分とは別に、会社からの懲戒解雇などの処分も想定されます。

~早期釈放に向けて~

仮に逮捕されてしまったとしても、しっかりと反省態度を示し、被害者の方々に賠償する意思を示し、ご家族が監督できる環境にあるといったことを示していくことによって、勾留を防ぎ、早期に釈放される可能性を上げることができます。

実際に弊所においても、職場の盗撮事件で早期にご依頼いただいて弁護活動をしたことにより、数日間で釈放になった事例が多くあります。
ご家族が何らかの犯罪で逮捕されたという場合には、ぜひお早めにご相談下さい。

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逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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