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階段でスカート内を盗撮し逮捕

2020-09-29

階段でスカート内を盗撮し逮捕

階段でスカート内を盗撮し逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
福岡県宗像市に住む男性Aさん。
駅構内にある階段で、女子高生などの下着の盗撮を繰り返していました。
ある日、いつものように盗撮していたAさん。
その不審な様子を目撃した通行人が、盗撮されていた女子高生や駅員に伝えました。
そのまま駅事務所に連れて行かれたAさん。
スマホに証拠も残っており、逃れられないと思ったことから、罪を認めました。
直後、福岡県宗像警察署の警察官も到着し、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~盗撮は迷惑防止条例違反に~

Aさんは、下着の盗撮で逮捕されてしまいました。
このような行為は、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反してしまいます。

今回は福岡県の条例を見てみましょう。

福岡県迷惑行為防止条例
第6条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

Aさんの行為は、駅という「公共の場所」において、「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着」「写真機…を用いて撮影すること」に該当することになります。

なお、上記2号にあるように、下着等を撮影しようとしてカメラを向けた時点で犯罪となります。
たしかに撮影していなければ、一度削除した画像の復元という話にもならず、証拠も残らないので、検挙される可能性は低いでしょう。
しかし、撮影できていない未遂犯であっても、条文上は処罰される可能性があるわけです。

~罰則は?~

こういった盗撮には、どれくらいの罰則が定められているのでしょうか。

第11条2項
第二条又は第六条から第八条までの規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

このように福岡県の場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
ただし、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっている県も多いです。

なお、盗撮の前科があるなど常習者として扱われると、罰則の上限が2倍程度になることが定められていることが多いです。
福岡県の場合も、常習者の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

~不起訴になることも~

犯罪が発生した場合、一通りの捜査がなされた後に、裁判にかけられて処罰を受けるのが基本的な流れです。
しかし事件によっては、今回は大目に見るということで、裁判にかけられずに終わることがあります。

これを不起訴処分と言います。

たとえば、比較的軽い犯罪である、被害者に謝罪・賠償して示談が結ばれている、被害者が処罰を望んでいない、前科がない(あるいはかなり昔の軽い前科があるのみである)、家族の監督が望める、といった事情があればあるほど、不起訴処分になる確率が上がります。

また、盗撮の場合には、悪いことだと分かっていてもやめられないという依存症のような状態になっていることもあります。
そこで専門的な治療やカウンセリングを行っている病院に通い、再犯のおそれを少なくするというのが重要となるケースもあります。

このような対応をすることは不起訴処分になる確率を上げる他にも、起訴された場合にも罰金などの軽い処罰になる確率を上げることにもつながります。

~弁護士にご相談ください~

しかし示談や治療など、具体的にどうやってすればいいのかわからなくて不安だと思います。
他にも、いつ釈放されるのか、取調べにはどのように対応したらいいのかなど、わからないことが多いと思います。

それぞれの事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

ドアスコープから室内のぞき逮捕

2020-09-22

ドアスコープから室内のぞき逮捕

玄関のドアスコープから室内を除いて逮捕された事件について、別が解説いたします。

【事例】
京都市内に住む男性Aさん。
女性が住むマンションやアパートなどの玄関ドアにあるのぞき穴(ドアスコープ)を使って、外から室内の様子をのぞき見る行為を繰り返していました。
ある日、いつものようにのぞいていたところ、隣の部屋の住人にその様子を発見され、警察が駆け付ける事態に。
Aさんはそのまま京都府南警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~住居侵入罪などに問われる~

上記事例は、最近ニュースとなったこの事件を参考にしています。

約10年間“常習的”にのぞきか 長岡署の巡査部長を起訴【新潟】
Yahoo!ニュース(NST新潟総合テレビ)

このニュースの事件でも、警察官の男性が玄関ドアのドアスコープから室内をのぞき見し、邸宅侵入罪建造物侵入罪で逮捕・起訴されています。

今回、問題となっている条文を見てみましょう。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

この条文には、住居侵入罪邸宅侵入罪建造物侵入罪などが規定されています。
「住居」は人が住んでいる家、「邸宅」は空き家、「建造物」は居住用ではない建物を指します。
これらの場所に、住人などの意思に反して立ち入ると、犯罪が成立する可能性があるのです。

また、部屋や建物の中に入らなくても、敷地や廊下などの共用部分に入った時点でこれらの犯罪が成立する可能性があります。

上記事例やニュース記事の事件では、ドアスコープの外からのぞき見ているので、部屋の中には入っていないわけですが、敷地や共用部分には立ち入っているので、犯罪が成立する可能性があるわけです。

~軽犯罪法違反にも~

また、このようなのぞき行為は、軽犯罪法にも違反する可能性があります。

軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

事例のAさんやニュースの警察官は、「住居…をひそかにのぞき見た者」に該当する可能性があります。

ただし、軽犯罪法の罰則は拘留または科料です。
拘留は懲役と似たものですが、1日以上30日未満のみという期間制限があります。
また、科料は罰金と似たものですが、1000円以上1万円未満という低い金額を徴収されるにすぎません。

盗撮までしていれば、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反し、もっと重い処罰を受けさせることもできますが、住居等ののぞき見は基本的に規制対象となっていません。

そこで、のぞき見自体ではなく、住居侵入罪などで処罰されることが多くあります。

~弁護士にご相談ください~

のぞきや盗撮などでご自身やご家族が逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、いつ釈放されるのか、どんな犯罪が成立するのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか、示談に向けてどうしたらよいのかなど、不安だらけだと思います。

事件の詳しい内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

盗撮バレて傷害事件起こし逮捕

2020-09-15

盗撮バレて傷害事件起こし逮捕

盗撮がバレて逃げようとし、追ってきた相手に暴行して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
兵庫県西宮市に住む男性Aさん。
自宅近くを歩いていた時、民家の開いている窓から入浴中の女性が見えることに気が付きました。
Aさんはスマホを取り出し、入浴の様子を撮影しはじめました。
すると女性が盗撮に気が付き、悲鳴を上げました。
慌てて逃げようとしたAさんでしたが、様子を見ていた通行人に追いかけられました。
捕まりかけたAさんは、通行人を殴ってケガをさせました。
その場は逃走できたAさんでしたが、目撃者の証言や周辺の防犯カメラ映像からAさんの犯行と発覚。
Aさんは兵庫県西宮警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例と刑法に違反~

盗撮をした上に、人を殴ってケガを負わせてしまったAさん。
盗撮については迷惑防止条例違反に、殴ったことについては傷害罪が成立するでしょう。

まずは兵庫県の迷惑防止条例を見てみます。

(正式名称)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

Aさんの行為は、浴場にいる被害者の女性を撮影したものとして、上記条文に違反したことになります。

罰則は6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
仮にAさんに盗撮の前科があるといった理由で常習者として扱われると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

~盗撮だけでも立派な犯罪だが…~

さらにAさんは逃げようとして人を殴り、ケガを負わせてしまいました。
成立する傷害罪の条文を見てみましょう。

刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

盗撮だけでも立派な犯罪ですが、犯罪の中では比較的軽い部類に入ります。
しかし傷害まで負わせたとなると、最高で15年の懲役と定められている傷害罪が成立してしまうので、一気に罪が重くなってしまいます。

ちなみに、似たような盗撮事件を起こして車で逃走しようとした者が、追ってきた人をボンネットに乗せたまま走行して、殺人未遂罪で逮捕されたという事件もありました。

盗撮バレて車で殺人未遂 土下座で謝罪 消防士を逮捕
Yahoo!ニュース(FNNプライムオンライン)

そのときの状況によっては、条例違反にとどまらず、とても重い罪が成立してしまう可能性があるのです。

~弁護士にご相談ください~

傷害罪や殺人未遂罪まで問題となる場合に限らず、盗撮などでご自身やご家族が逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、いつ釈放されるのか、どんな犯罪が成立するのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、不安だらけだと思います。

事件の詳しい内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

カメラ付き腕時計で盗撮し逮捕

2020-09-08

カメラ付き腕時計で盗撮し逮捕

カメラ付き腕時計で盗撮し逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪市内に住むAさん。
商業施設や電車内において、腕時計型カメラを使い、女性のスカート内の盗撮を繰り返していました。
ある日、盗撮できそうな女性を発見したAさん。
いつも通り腕時計を向けて盗撮していましたが、その不審な動きに気が付いた周りの人が被害者の女性に伝えました。
女性や目撃者から、
「盗撮してるんじゃないですか」
などと問い詰められたAさん。
「していない」と答えてその場を立ち去りました。
しかし、通報を受けた大阪府東警察署の警察官が防犯カメラの映像を確認したところ、Aさんが写っており、その動きから盗撮している可能性が極めて高いことが判明。
捜査の結果Aさんの身元も判明したことから、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~カメラの種類は豊富だが~

女性の下着を盗撮する場合、スマホがよく使われますが、靴やカバンに小型カメラを仕掛けたり、あるいは小型カメラをトイレなどに設置するといった方法などがあります。
今回の事例のように腕時計型のカメラを用いるケースもあり、方法は多様化しています。

しかも安価に売られており、誰でも手に入れられる状況です。
しかし、仮に興味を持ってしまったとしても、買ってしまうと盗撮をする環境が整ってしまい、犯行につながりやすくなってしまいます。

犯罪は、環境さえ整えば、誰でもしてしまうという言われ方をすることもあります。
盗撮に使える物を買わないことにより、犯罪をする環境を作らないことが重要です。

~迷惑防止条例違反に~

Aさんのような盗撮をした場合、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反したことになります。

大阪府の条例を見てみましょう。

(正式名称)大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第6条1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略
2号 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。

罰則は原則として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるといった理由により常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

また、撮影に失敗しても、衣服の下の身体や下着を撮影しようとしてカメラを向けた時点で犯罪となり、原則として6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

~逮捕された後の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

比較的軽い犯罪では、被害者と示談をすみやかに成立させたり、家族の監督が見込めるといった事情があれば、勾留されずに釈放されたり、検察官が刑事裁判にかけないという判断(不起訴処分)をして、前科も付かずに手続きが終わることもあります(今回は大目に見てもらうということ)。

~弁護士にご相談ください~

示談の方法や、家族が監督できることを検察官や裁判官に示していく方法など、事件ごとの具体的な事情をもとにしてご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

教師が生徒を盗撮

2020-09-01

教師が生徒を盗撮

教師が教え子を盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】 
千葉市内の高校で教師をしている男性Aさん。
学校の更衣室に小型カメラを設置したり、顧問をしている部活の合宿先のトイレでスマホを使うなどの方法により盗撮を繰り返していました。
女子生徒が盗撮に気が付き、他の先生に相談。
学校は千葉中央警察署に相談し、その後Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~改正された迷惑防止条例違反に~

上記事例は、最近報道された福井県での事件をもとにしたものです。

トイレや脱衣所で盗撮の高校教諭を懲戒免職 被害者は女子生徒ら少なくとも計7人
Yahoo!ニュース(福井新聞)

教師が教え子を盗撮というのは、被害者やその親御さんにとってみればとんでもない事件でしょう。
しかし、度々起こってしまっているのが現状です。

このような盗撮をした場合、各都道府県が制定している迷惑防止条例に違反したとして処罰される可能性があります。
千葉県の条例を見てみましょう。

第3条の2
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
1号
次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
イ 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所及び住居
(以下省略)

この条文は、今年7月1日から施行されました。
やや長くて読みづらいですが、トイレなどで、通常は衣服で隠されている下着や身体を、カメラで撮影するなどの行為が禁止されています。
まさにAさんがしたような行為を禁止しているわけです。

罰則は、

①撮影に成功した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②盗撮の前科があるなど常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金
③撮影しようとしてカメラを向けたり設置したにとどまった場合は6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金

となっています。
③は、盗撮の未遂犯を処罰するような規定といえます。

~逮捕された後の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

ただし比較的軽い犯罪では、被害者と示談をすみやかに成立させたり、家族の監督が見込めるといった事情があれば、勾留されずに釈放されたり、罰金にとどまったり、不起訴処分となって刑事裁判を受けずに終わることもあります(今回は大目に見てもらうということ)。

~弁護士にご相談ください~

とはいえ、何と言って謝罪・賠償すればよいのか、示談金はいくらにしたら良いのか、示談書の文言はどうしたらよいのか、家族がしっかり監督できることをどうやって検察官や裁判官に示していくのかなど、わからないことも多いと思います。

具体的な方法は事件により変わってきます。
特に教師が生徒を盗撮したというのは、盗撮事件の中でもやや特殊な事件です。
また、被害者と加害者が面識のないような事件であっても、1件1件の事件の内容により変わってきうるところです。

ぜひ経験豊富な弁護士に一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

パチンコに負けて盗撮し逮捕

2020-08-25

パチンコに負けて盗撮し逮捕

パチンコに負けた腹いせにスカート内を盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
埼玉県さいたま市に住む男性Aさん。
よく通っているパチンコ店で新台を打っていましたが、負けてしまいました。
腹が立ったAさんは腹いせに、店員の女性のスカートの下にスマホをかざして盗撮しました。
その様子に気が付いた他のお客さんが店員に伝えたことにより、盗撮が発覚。
Aさんは駆け付けた埼玉県浦和警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反で逮捕~

この事例と似た事件が最近ありました。

「別の店で負けむしゃくしゃ」パチンコ店員のスカート内を盗撮
Yahoo!ニュース(神戸新聞NEXT)

このニュースの事件では、別の店で負けた腹いせに盗撮したようですが、成立する犯罪は変わりません。
各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。

埼玉県の条例を見てみましょう。

埼玉県迷惑行為防止条例
第2条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

この条文は、痴漢と盗撮の両方を規定しています。
今回のような事例では、「衣服で隠されている下着等を無断で撮影する」という行為に政に当てはまります。

罰則は別の条文に書かれていますので、こちらも見てみましょう。

第12条2項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1号 第二条第四項の規定に違反した者
第4項
常習として第二項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

罰則は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
仮に盗撮の前科があるといった理由で常習者として扱われると、罰則は倍となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

元となったニュースの事件では、逮捕された男は過去に10回ほどやったと言っているようです。
しかし、ほんの出来心で1回やった場合であっても逮捕されてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

~逮捕された後の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

ただし比較的軽い犯罪では、被害者と示談をすみやかに成立させたり、家族の監督が見込めるといった事情があれば、勾留されずに釈放されたり、不起訴処分となって刑事裁判を受けずに終わることもあります(今回は大目に見てもらうということ)。

~弁護士にご相談ください~

とはいえ、示談はどうやったらできるのか、家族がしっかり監督できることをどうやって検察官や裁判官に示していくのかなど、わからないことも多いと思います。

具体的な方法は事件により変わってきますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

スニーカーにカメラ仕掛けて盗撮・逮捕

2020-08-18

スニーカーにカメラ仕掛けて盗撮・逮捕

靴に小型カメラを仕掛けて盗撮し、逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
神奈川県横浜市に住む男性Aさん。
スニーカーのつま先に小型カメラを仕掛け、横浜駅周辺の商業施設において、女性のスカート内を盗撮していました。
巡回中の警備員が、Aさんの不審な動きに気が付き、盗撮が発覚。
Aさんは、駆けつけた神奈川県戸部警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~靴にカメラを仕掛けて盗撮~

盗撮をして逮捕されたAさん。
盗撮にはスマホをかざしたり、カバンにカメラを仕込んだりという方法もありますが、くつに仕掛ける方法も時折見受けられます。

いずれにしろ、商業施設などの公共の場で下着を盗撮した場合には、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになるでしょう。

神奈川県の条例を見てみます。

神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
第1項 省略
第2項
人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

Aさんはこの条文に違反したことになります。
罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
ただし、盗撮の前科があるといった理由で常習者であると判断されると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

ちなみに、上記条文には禁止行為として、写真機等(カメラ等)を「設置し、若しくは人に向けること。」と書かれています。
つまり、盗撮に成功しなくても、下着や衣服に覆われた身体を撮影する目的でカメラ等を設置したり向けたりさえすれば、犯罪が成立するということになります。

~逮捕された後の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

ただし比較的軽い犯罪では、被害者と示談をすみやかに成立させたり、家族の監督が見込めるといった事情があれば、勾留されずに釈放されたり、不起訴処分となって刑事裁判を受けずに終わることもあります(今回は大目に見てもらうということ)。

~弁護士にご相談ください~

とはいえ、示談はどうやったらできるのか、家族がしっかり監督できることをどうやって検察官や裁判官に示していくのかなど、わからないことも多いと思います。

具体的な方法は事件により変わってきますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

少年を盗撮して逮捕

2020-08-11

少年を盗撮して逮捕

少年を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
東京都八王子市に住む男性Aさん。
銭湯や男子トイレで、少年の裸の姿を盗撮することを繰り返していました。
ある日、盗撮しているところを少年の父親が見つけて通報。
Aさんは、八王子警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~男児の盗撮~

盗撮というと、男性が女性を盗撮するケースが多いですが、被害者が男性となる場合もあります。
被害者が男性であろうが女性であろうが、成立する犯罪は同じです。

今回のような事件では、まずは各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反する可能性があります。
東京都の迷惑防止条例を見てみましょう。

第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
(以下省略)

条文が長くてわかりづらいですが、「イ」に書かれているような場所で、普段は衣服で隠されている下着や身体を盗撮すると、この条文に違反することになるわけです。

罰則は、原則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
盗撮の前科があるなど常習者とみなされると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、懲役の期間が長くなる可能性があります。

他にも、盗撮目的で他人の建物に入ることは、たとえデパートなどの誰でも出入りできるような場所であったとしても、建造物侵入罪に問われる可能性もあります。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

迷惑防止条例よりも重い罰が定められています。

~児童ポルノ禁止法違反にも~

さらに今回の事例のように、被害者が18歳未満の場合には、児童ポルノ禁止法違反にも問われる可能性があります。

児童ポルノ禁止法
第7条5項
前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする(※3年以下の懲役または300万円以下の罰金)。

「第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態」とは、ざっくり言うと卑わいな格好をいいます。
また、撮影などをして児童ポルノを作り出すことを、法律では児童ポルノ製造と呼んでいます。

児童を性犯罪の被害から守るため、大人を盗撮した場合に成立する迷惑防止条例違反よりも重い刑罰が定められているわけです。

~逮捕されてしまったら~

万が一、盗撮で逮捕されたり、警察の取調べを受けたという場合には、被害者(の親)と示談をすることが重要です。
また、悪いことだとわかっていても性犯罪がやめられないという場合には、専門的な治療をしている病院に行くことも重要です。

これらの真摯な対応をすることにより、刑事処分や判決の内容を軽くすることにつながったり、再犯防止にもつながってきます。

とはいえ、たとえばどのような内容で、どうやって示談をしたらよいのか分からないと思います。
また、どれくらいの処罰を受けるのか、いつ釈放されるのかなど、ご本人やご家族は大きな不安を抱えていると思います。

ぜひ一度、刑事事件に詳しい弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

電車内で性犯罪で逮捕

2020-08-04

電車内で性犯罪で逮捕

電車内での盗撮行為や、眠っている女性に対する性犯罪に関する刑事手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例1>

会社員Aさんは、会社の飲み会のため帰宅時間が遅くなり、JR四谷線の最終電車に乗っていたところ、近くに酒に酔って寝ていた若い女性Vさんがいました。
Aさんは乗客が少ないことに乗じ、Vさんの隣に移動し、酒に酔って眠っていたVさんの上着のボタンを外し、胸を触りました。
被害に気付いたVさんは、大声をあげて周囲に助けを求め、次の駅でAさんは降ろされ、駅員が110番通報し、Aさんは駆けつけた警視庁四谷警察署によって、準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。

<事件例2>

東京都在住の会社員男性Aさん(41歳)は、JR中央線を走行中の電車内において、後ろに立っていた女子高校生のスカート下から動画撮影モードにしたスマートフォンを差入れたところ、目撃者の男性に取り押さえられ、次の駅にて降車させられ、駆けつけた警視庁四谷警察署の警察官に対して東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの妻Bさんは、Aさんが電車内盗撮をした疑いで逮捕されたと警察から連絡を受けショックを受けましたが、とりあえずAさんの勤務先には夫が急病で緊急入院することになりましたと説明して有給休暇扱いをしてもらえるよう説明しました。
(上記いずれもフィクションです。)

【電車内での性犯罪】

令和2年4月16日、大阪メトロ御堂筋線中津駅のホームで少女に性的暴行を加えるなどしたとして、強制性交等罪などの罪に問われた無職男性被告人に対し、大阪地方裁判所は、懲役8年(求刑・懲役9年)の実刑判決を言い渡しました。

この事件は、2019年6月23日、走行中の電車内で少女の下半身を触るなどした上、降車した駅のホームで少女の体を押さえつけ、性的暴行を加えたとの事実に加え、電車内や路上で10から20代の女性4人にわいせつ行為を繰り返した疑いで、強制性交等罪などの罪で起訴されたもので、判決に際して「強度のわいせつ行為を執拗に繰り返し、刑事責任は重大だ」と裁判長の意見がなされました。

強制性交等罪(刑法第177条)の法定刑は、5年以上の有期懲役であることから、本事件においては悪質な性犯罪を厳しく取り締まる裁判所の立場を見ることができます。

上記刑事事件例1については、眠っている女性に対する性犯罪を取り上げています。

刑法第178条では、人の心神喪失または抗拒不能に乗じたり、または人を心神喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪と同じく6月以上10年以下の懲役を科すとしています。

本来、強制わいせつ罪では、被害者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすることが要件となっていますが、被害者の性的自由が侵害されやすい心神喪失や抗拒不能という状況をつくったり、利用したうえでわいせつ行為に及ぶことは、暴行・脅迫に比類するとして、同等の刑事責任を負うことになります。

上記刑事事件例のように、電車内での居眠りという抗拒不能状態を利用したわいせつ行為も従来からありますが、昨今では、強力な睡眠薬等を飲料に混ぜて女性を昏睡させてわいせつ行為におよぶデートレイプドラッグという例も話題になっています。

準強制わいせつ罪刑事事件では、被疑事実の否認や、大筋のわいせつ行為は認めるものの、被害者と被疑者の供述が食い違う場合も多い傾向にあります。

また、上記刑事事件例2のように、電車内での痴漢や盗撮による迷惑防止条例違反刑事事件も弊所に寄せられる相談として非常に多く、特に有効な刑事弁護を行わない場合には、罰金刑が科されて前科がつくことが強く予想されます。

このような性犯罪では、被疑事実を否認するのでない限り、被害者に対する謝罪と損害賠償を通じて被害者の処罰感情を緩めていくことが有効ですので、このような事件は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼し適切な対応を探っていくことが大切です。

電車内での性犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。

少年による盗撮の逮捕事案

2020-07-28

少年による盗撮の逮捕事案

少年による様々な盗撮行為によって、盗撮による迷惑行為防止条例違反だけでなく様々な法令違反を引き起こしてしまうケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例1>
東京都練馬区在住の高校生Aさん(17歳)は、市内のスーパーマーケットにおいて、上りエスカレーターの下から女性客のスカート下をスマートフォンのカメラ機能で盗撮しようとしていたところを店員に発見され取り押さえられました。
Aさんは駆けつけた警視庁石神井警察署の警察官によって東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され、Aさんが逮捕されたと連絡を受けた家族は、Aさんがどのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。

<刑事事件例2>
東京都練馬区在住の高校生Aさん(現在19歳で間もなく20歳)は、市内の公衆トイレにおいて、盗撮用のカメラを設置するために女性用トイレに侵入しようとしたところを通行人に目撃され、通報を受けた警視庁石神井警察署の警察官はAさんの身元を特定したうえで、Aさんを建造物侵入罪の疑いで事情聴取する必要があるとして警察署への出頭を求めました。
この事実を知った家族は、Aさんが今後どのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪、または今後起こすおそれのある犯罪を少年事件といいます。

本来、少年事件は、警察または検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けるかどうかが決まります。
しかし、上記刑事事件例2のように成人に達する期間が切迫している場合、たとえ行為時に少年であっても、その後捜査機関の捜査中において成人になった場合、具体的には、家庭裁判所の審判開始時点で少年ではない事件については、以後は刑事事件として扱われ、事件は検察庁に戻され、成人として刑事処分を受けることになります。

少年事件刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。

少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。

結論から言うと、少年事件刑事事件ではどちらが被疑者にとって有利であるかとは一概には言えません。

少年事件としての扱いであれば、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によって更生措置を受けることがあり得ます。
特に、性犯罪少年事件においては、今の環境のままでは本人の性意識の更生が難しいと判断された場合には、少年院送致が決定される場合もあり得ます。
他方、刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができます。

このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、上記刑事事件例のような盗撮性犯罪を含めて、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。

少年による性犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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