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【報道解説】盗撮目的のためにパチンコ店に立ち入って逮捕

2023-11-07

盗撮目的でパチンコ店に立ち入ったとして建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

報道紹介

建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、札幌市手稲区の45歳の派遣社員の男です。
男は11月4日午前10時ごろから午後4時ごろまでの間、札幌市手稲区のパチンコ店に、盗撮目的で侵入した疑いが持たれています。
警察によりますと、従業員がパチンコ台が並ぶフロアで、スマートフォンを手に不審な動きをする男を見つけて取り押さえ「盗撮しようとした男を確保した」と警察に通報しました。
その後、駆け付けた警察が、男をその場で逮捕しました。
取り調べに対し、45歳の派遣社員の男は「間違いない」と話し、容疑を認めているということです。
男は約6時間店内にいましたが、パチンコはしておらず、警察は、男に余罪がないか、引き続き調べています。
2023年11月5日にHBC北海道放送で配信された報道 https://www.hbc.co.jp/news/17062660b47c007e1819863208825dfe.htmlより一部引用)

実際に盗撮していてなくても逮捕されることがある

盗撮事件の場合、盗撮行為そのものの他に、盗撮のために施設や誰かの家に立ち入った行為についても建造物侵入罪住居侵入罪といった犯罪として刑事罰の対象になる場合があります。
取り上げた報道でも、逮捕された男性は盗撮目的のためにパチンコ店に入店した行為が建造物侵入罪に該当する疑いがあるとして現行犯逮捕されています。

建造物侵入罪は刑法130条前段に規定されている犯罪で、正当な理由なく建造物に侵入した際に成立する犯罪ですが、ここでの「侵入」とは建造物を管理する者の意思に反する立ち入り行為と考えられています。
営業中のパチンコ店であれば入店口が施錠されておらず自由に店内に立ち入ることができますので、いくら盗撮目的といえ自由に出入りが認められる営業中のパチンコ店に立ち入った行為は管理者の意思に反するものではなく、建造物侵入罪に当たらないのではないかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、パチンコ店の管理者が営業中の店舗への立ち入りを自由に認めているのは、お客さんにパチンコを利用してもらうためで、およそパチンコを利用するつもりがなく専ら店内で盗撮をする目的の人の店舗への立ち入り行為は、パチンコ店の管理者としては認めておらす、仮に盗撮目的のために店舗に入店してくる人がいたら店舗の管理者としては入店を拒否するものと言えるでしょう。
そのため、盗撮目的のためにパチンコ店に立ち入る行為は、パチンコ店の管理者の意思に反する立ち入り行為として、建造物侵入罪に当たると考えられます。

建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。

盗撮事件でご家族が警察に逮捕されてしまったら

逮捕されると72時間以内に検察官による勾留請求がなされます。
勾留請求を受けた裁判官が勾留請求を認めて勾留を決定してしまうと、原則として10日間勾留期間が延長されると更に10日間、合計すると最大20日間にわたって更に身柄を拘束される場合があり、逮捕された方の生活に重大な影響を及ぼす可能性が高いです。
このような身体の拘束による社会生活への影響を最小限に抑えるためには、突然、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、弁護士によるサポートを受けられることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
盗撮事件でご家族が警察に逮捕されてしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】児童ポルノ動画を所持していたことで逮捕

2023-10-31

盗撮により製造された児童ポルノ動画を所持していたとして児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

会社員のAさんは、小学生ぐらいの男児に対して性的な興味を持っています。
Aさんは自分と同じような性的な趣味を持つ人たちが集まるインターネット上の掲示板でBさんと仲良くなりました。
Aさんは、Bさんから、Bさんが撮影した5~6歳ぐらいの男の子が銭湯の脱衣所で全裸になっている盗撮動画を数点貰ってスマートフォンで保存していました。
Bさんが盗撮で逮捕された際に、Aさんに盗撮動画を渡したことを話したことから、Aさんは児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕されました。

(この事例はフィクションです)

盗撮によって製造された児童ポルノ動画を所持していると?

5~6歳ぐらいの男の子が脱衣所で全裸になっている姿を撮影した動画データは児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号に規定する「児童ポルノ」に該当する可能性が高いです。
Bさんのように、このような児童ポルノを盗撮した人は、児童ポルノ規制法7条5項が規定する盗撮による児童ポルノ製造罪に問われると考えられます。
盗撮による児童ポルノ製造罪の法定刑3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑となっています。

また、Aさんのように盗撮により製造された児童ポルノ譲り受けたり、ネットからダウンロードしたりして、自分の性的欲求を満たすためにスマートフォンの中で保存している場合には、児童ポルノ規制法7条1項が規定する児童のポルノの単純所持罪に当たると考えられます。
児童ポルノの単純所持罪の法定刑1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑です。

盗撮により製造された児童ポルノを所持していることで警察で捜査を受けられている方は

盗撮によって製造された児童ポルノを所持していることで警察の捜査を受けられている方は、弁護士に相談して事件の見通しや今後の対応等についてご相談されることをお勧めします。
また、事例ではAさんは逮捕されてしまいましたが、逮捕される前に警察への出頭を考えているという場合にも、事前に弁護士に相談して、今後の手続きの流れなどについて弁護士からアドバイスを貰われると良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
盗撮により製造された児童ポルノを所持していることで警察で捜査を受けられている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】盗撮が発覚して逃走 自首を検討

2023-10-26

盗撮が被害者に発覚して逃走したものの、自首を検討している事例を参考に自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

大学4年生のAさんは、就職活動のストレスから近くのショッピングセンターのエスカレーターで前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し入れて盗撮を行いました。
スマートフォンを差し入れた際に、足にスマートフォンが当たったため、違和感を感じた女子高校生が後ろを振り向いたことで、Aさんの盗撮行為に気づきました。
盗撮行為に気づかれたAさんは、急いでその場から逃走して自宅に帰ってきましたが、ショッピングセンター内には防犯カメラも多数あり、自身の犯行が発覚するのも時間の問題だと考え、自首をしようと一度弁護士に相談することにしました。

自首と出頭とは

自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいいます。
自首は、刑法42条1項と2項に規定されています。
1項では、捜査機関に対する自首を定めており2項では親告罪における告訴権者に対する自首を定めています
どちらも自首が成立すれば、裁判で任意的な減軽事由となり、最終的な刑が軽減される可能性があります。
自首が成立するためには、いくつかの要件があり、それを満たしていない場合は、自身で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても「出頭」として扱われ、刑の任意的減軽という自首の効果を受けることはできません。

自首が成立するためには

自首が成立するためには、捜査機関に発覚する前に、罪を犯した者が自己の犯罪事実を捜査期間に対して申告する必要があります。
友人に打ち明けて、その友人が警察に告発したような場合は自首にはあたりません。
また、捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する必要があります。
具体的には、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、および犯罪事実は認知されていても犯人の誰であるかが認知されていない場合をいうものとされています。
犯人が誰かはわかっているけれども、どこにいるかはわからないという状況で、犯人が警察に犯罪事実を申告しに行ったとしても自首には当たりません。

事例の場合に自首が成立するか

事例のように、被害者に盗撮行為が明確に気づかれている場合は、目撃証言防犯カメラの映像から既に犯人が特定されている可能性も否めません。
既に犯人が特定されている状態で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても自首は成立せず、出頭扱いになるため想定と違った結末になることも考えられます。
しかし、自首が成立しなかったとしても自ら警察に出頭したことが評価されて逮捕されずに済むケースもあります。
ご自身の犯罪行為について、自首をするべきか否かについては、様々な状況を考慮にいれて判断する必要がある事柄になります。
刑事事件専門の弁護士は、こういった事例の経験が豊富ですので、適切なアドバイスやご自身が決断する上で重要な判断材料を貰うために、
自首を検討されている場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】居酒屋のトイレにカメラを設置した盗撮事件

2023-10-07

経営する居酒屋のトイレにカメラを設置した盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、自身がオーナーを務める居酒屋の女子トイレに置いてある観葉植物の中に小型カメラを設置して、女性の用便する姿の盗撮映像を楽しんでいました。
設置してから数カ月後、お客さんであるVさんがトイレを利用した際に、観葉植物の位置が不自然であったことから観葉物の中を調べてみたところ、カメラを発見したので、Vさんは警察に通報しました。
現場に駆け付けた警察官が店のオーナーであるAさんに事情を伺ったところ、Aさんは観念して自分がカメラを設置したことを話しました。
Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

自身が経営するお店のトイレに小型カメラを設置するとどのような罪に問われる?

Aさんは、自身がオーナーを務める居酒屋の女子トイレに盗撮のために小型カメラを設置しています。
Aさんは、設置した小型カメラで女性が下着を降ろして用便する様子盗撮していますので、Aさんの盗撮行為は性的姿態撮影等処罰法2条1項1号で定められている性的姿態等撮影罪(「撮影罪」と略されることもあります)に当たると考えられます。
性的姿態等撮影罪の法定刑3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金刑となっています。

この性的姿態等撮影罪は未遂の場合も処罰の対象にしています(性的姿態撮影等処罰法2条2項)。
そのため、事例とは異なって、仮にAさんが、女子トイレに盗撮目的のカメラを設置しただけで、盗撮映像は一切撮影していないという場合でも、盗撮のためにカメラを設置した時点で、性的姿態等撮影罪の実行に着手したと判断されて性的姿態等撮影罪の未遂として刑事罰の対象になる可能性が高いです。
性的姿態等撮影罪の未遂の場合の法定刑は、実際に盗撮に成功した性的姿態等撮影罪の既遂の場合と同様に3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑となっています。

性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されたら

ご家族が女子トイレを盗撮したとして性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されたら、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことが重要になります。
盗撮事件で警察に逮捕されると、盗撮で使用されたカメラやスマートフォン、盗撮映像のデータを保管しているハードディスクといったものが一緒に警察に押収され、逮捕の理由となった盗撮事件以外にも、余罪がないかが捜査される場合が多いです。
そのため、初回接見をきっかけに、いち早く弁護士によるサポートを受けられることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】歯科医師が盗撮で逮捕

2023-09-30

歯科医師が盗撮で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

歯科医師であるAさんは、駅の上りエスカレーターで前に立っていたVさんのスカートの下スマートフォンを差し入れて、Vさんのスカート内を盗撮しました。
Aさんの様子を不審に思った周囲の人に取り押さえられたAさんは、そのまま通報によって駆け付けた警察官性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

歯科医師が盗撮で逮捕されると歯科医師の資格はどうなる?

駅の上りエスカレーターで被害者の方のスカートの中を盗撮する行為は、性的姿態撮影等処罰法2条1項1号で定められている性的姿態等撮影罪(単に「撮影罪」と略されることもあります)に当たる可能性が高い行為です。
性的姿態等撮影罪の法定刑3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑となっていますので、仮に性的姿態等撮影罪で検察官に起訴されてしますと、この範囲で刑罰が科される可能性があることになります。

事例のAさんの盗撮行為も性的姿態等撮影罪に当たると考えられますが、歯科医師であるAさんに性的姿態等撮影罪の前科が付いてしまうと、歯科医師としての仕事に重大な影響を及ぼすおそれがあります。
というのも、歯科医師法7条1項では、一定の場合に、厚生労働大臣が当該歯科医師に対して、
戒告
3年以内の歯科医業の停止
免許の取消し
の3つから選んで処分することができると規定しています。

この厚生労働大による処分がなされる場合のひとつに、歯科医師法4条3号が規定している「罰金以上の刑に処せられた」場合があります。
そのため、事例のAさんのように歯科医師の立場にある人が、性的姿態等撮影罪で前科が付いて罰金刑になってしまった場合や、執行猶予付きの懲役刑になってしまった場合は、厚生労働大臣による処分の対象になり、歯科医師としての仕事に大きな影響が出てしまう可能性があります。

盗撮で前科を付けたくないとお考えの方は

歯科医師のように性的姿態等撮影罪前科が付くと仕事に重大な影響が出てしまうという場合には、いち早く弁護士相談・依頼することをお勧めします。
事例のように性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕された場合であっても、逮捕されたからといって、必ず性的姿態等撮影罪の前科が付くという訳ではありません。
検察官が起訴の判断を行う前に、弁護士に依頼して被害者の方と示談を締結することができれば、性的姿態等撮影罪で起訴されることを回避する可能性を高めることになるでしょう。
性的姿態等撮影罪での起訴を回避することができれば、性的姿態等撮影罪の前科が付くことはありませんので、お仕事への影響を最小限に抑えることが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
盗撮行為で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】男湯内の女児の裸を盗撮した児童ポルノ製造事件

2023-09-23

男湯にいた未成年の女児の裸を盗撮したとして、児童買春・児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは温泉を利用した際に、男湯の更衣室で着替えをしていた、4歳から5歳ぐらいの女児Vさんの裸姿を、スマートフォンでひそかに動画で撮影しました。
Aさんの様子を不審に思ったVさんのお父さんが、Aさんをを取り押さえて、警察に通報しました。
Aさんは、現場に駆け付けた警察官に、 児童買春・児童ポルノ規制法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

児童の裸を盗撮するとどのような罪に問われる?

盗撮行為については、2023年7月13日から施行されている「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」によって、「性的姿態撮影罪」として処罰の対象になりました。
それに伴って、「性的姿態撮影罪」の疑いで逮捕されたというニュースを最近よく見かけるかと思います。

そうすると、事例のAさんも盗撮行為をしていますので「性的姿態撮影罪」に当たると思われる方がいるかもしれませんが、Aさんが撮影したのは4歳か5歳ぐらいの女児Vさんの裸姿です。
Vさんの裸姿を記録した動画というのは、18歳未満の児童の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号が定める「児童ポルノ」に当たる可能性があります。
そして、そのような「児童ポルノ」を無断でひそかに撮影した(盗撮した)という場合は、新設された「性的姿態撮影罪」ではなく、児童買春・児童ポルノ規制法7条5項の盗撮による児童ポルノ製造罪が成立することになると考えられます。
児童買春・児童ポルノ規制法7条5項に違反した場合の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。

ご家族が児童の裸を盗撮したことによって逮捕されてしまってお困りの方は

警察に逮捕されると、原則として48時間以内に警察から検察に事件が送致され、検察への送致後、24時間以内に勾留請求がなされるかどうかが決められることになります。
勾留が認められてしまうと、延長を含めて最長で20日間身柄が拘束されるおそれがあります。

そのような長期間にわたって、身柄が拘束された場合、逮捕されたご本人様の社会生活に大きな影響を与えることになりますので、勾留請求がなされるまでの逮捕後72時間以内勾留を阻止・回避するための弁護活動は非常に重要になります。
そのため、逮捕された方の勾留を阻止・回避したいとお考えの場合は、逮捕の事実を知ってから、いち早く弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中に児童の裸を盗撮したことによって逮捕された方がいてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例紹介】性的姿態等撮影未遂の疑いで男が逮捕

2023-09-09

性的姿態等撮影未遂の疑いで男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

長野県安曇野市で女児のスカート内をスマートフォンで撮影しようとした男が性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されました。
逮捕されたのは安曇野市の派遣社員の男(23)です。警察によりますと、男は2日、市内の商業施設で、女児のスカート内にスマートフォンを差し入れ、隠し撮りしようとした疑いです。
被害者の関係者から届け出があり、警察は男を特定、5日夜に逮捕しました。男は容疑を認めているということです。
性的姿態等撮影罪」は7月に施行された盗撮等を取り締まる法律に基づく罪で、法律の適用は県内ではこれが初めてです。
性的姿態等撮影罪」は同意がないのに、ひそかに性的姿態等(性的な部位、下着、わいせつ行為や性交の様子)を撮影する行為などが対象で、量刑は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」となっています。
9月6日Yahoo!ニュース掲載の長野放送の記事を引用しています。

性的姿態等撮影罪について

まず、性的姿態等撮影罪は令和5年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条に規定されています。
性的姿態等撮影罪が成立する行為としては以下の場合になります。
正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを撮影する行為
不同意性交等に当たる行為その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
行為の性質が性的なものではないと誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて人の対象性的姿態等を撮影する行為
正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
また、これらの未遂に関しても処罰されます。

性的姿態等撮影罪の未遂とは

未遂とは「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」(刑法43条本文)場合を言います。
例としては、スカート内を撮影しようとスマートフォンを差し入れたがスカート内の写真が取れていなかった場合などが考えられるでしょう。
未遂は犯罪が未完成の場合であるため、これを罰すると定めた個別の規定がある場合に限り処罰されます(刑法44条本文)。
性的姿態等撮影罪については、これを規定する2条2項において、「前項の罪の未遂は、罰する」とされ個別の規定があるため未遂行為も処罰の対象となります。
未遂犯の刑については、既遂の場合の法定刑を「減軽することができる」と定められており任意的減軽事由とはなりますが必ずしも刑が減軽されるわけではありません。
また、未遂犯処罰規定がある以上は未遂行為も犯罪であり逮捕されるリスクがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影未遂罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

【事例解説】女性による性的姿態等撮影事件

2023-09-02

性的姿態等撮影罪の疑いで女性の方が逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

女性のAさんは、友人のBさんに入浴施設で女性の裸の姿を盗撮するように頼まれました
以前から好意を持っていたBさんからの依頼を断ることができなかったAさんは、入浴施設の脱衣所で、Vさんが着替えのために全裸になっている姿をスマートフォンで盗撮しました。
Aさんの様子を不審に思ったVさんが店員に報告したところ、店員が警察に通報しました。
Aさんは、駆け付けた警察官性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

撮影者が女性の場合の性的姿態等撮影罪

入浴施設の脱衣所で、着替えのために全裸姿の人をひそかに撮影(盗撮)する行為は、性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イが規定する性的姿態等撮影罪に当たる可能性が高い行為です。
性的姿態撮影等処罰法が施行された2023年7月13日以降、全国各地で性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたというニュースを目にすることが増えましたが、その多くが男性が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたというものです。
もっとも、性的姿態撮影等処罰法の規定上、性的姿態等撮影罪の撮影者の性別を男性のみに限定しているわけではありません。
したがって、事例のAさんのように撮影者の性別が女性の場合でも、撮影者が男性の場合と同様に性的姿態等撮影罪として罪に問われる可能性があるということになります。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています。

ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたら

ご家族の中に性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕された方がいる場合は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士による接見は、夜間・休日を問わず、いつでも自由に行うことができますので、事件の概要を把握して今後についての見通しを立てることができます。
そのため、弁護士がすぐに初回接見に行くことで、突然逮捕されたご本人様やご家族様の不安な気持ちを和らげることが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで検挙

2023-08-26

性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで警察に検挙された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、本屋で立ち読みに夢中になっているVさんの後ろに近付いて、Vさんのスカートの中にスマートフォンを差し入れてVさんの下着の中撮影しようとしました。
Aさんがスカートの中の下着を盗撮しようとスマートフォンをVさんのスカートの下に近づけようとしたその瞬間、Aさんの様子を不審に思って監視していた店員が、Aさんの腕をつかんで、Aさんの盗撮を未然に防ぎました。
Aさんは、通報によって駆け付けた警察官によって、最寄りの警察署まで連れていかれました。
(この事例はフィクションです)

実際に盗撮に成功していなくても罪に問われる可能性がある

スカートの中の下着を盗撮する行為は、今年の7月から施行されている「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(性的姿態撮影等処罰法)の2条1項1号イが規定する性的姿態等撮影罪に当たる行為と考えられます。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています(性的姿態撮影等処罰法2条1項柱書)。
事例のAさんは、Vさんのスカートの中の下着を盗撮する前に本屋の店員に腕をつかまれていますので、実際にはVさんのスカートの中の下着を盗撮はしていません。
そのため、Aさんの行為は性的姿態等撮影罪の既遂にはなりません。

しかし、性的姿態撮影等処罰法2条2項では、
前項の罪の未遂は、罰する。
と規定して、性的姿態等撮影罪の未遂の場合を処罰の対象にしています。
事例のように盗撮のためにスカートの下にスマートフォンを近づけた場合は、性的姿態等撮影罪の未遂が成立する可能性がありますので、Aさんは性的姿態等撮影罪の未遂として刑罰の対象になり得ると考えられます。
性的姿態等撮影罪の未遂の法定刑は、性的姿態等撮影罪(の既遂)の場合と同じで3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています(ただし、刑法43条によって刑を減軽することができます)。

性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は

性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで警察の捜査を受けて、今後について不安を感じられている方は、弁護士に相談して、事件の見通しや今後の流れ、弁護士が弁護活動としてどのような対応をとることができるのかといったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪や、性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】相手を誤信させた場合の性的姿態等撮影罪

2023-08-19

「誰にも見せないから」と被害者の方を誤信させたことによる性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、肉体関係にある会社同僚のVさんとの性行為の様子を友人たちに見せるために、性行為中の様子を撮影しようと考えました。
Aさんは、正直に話したらVさんからの同意をもらうことができないと思い、「絶対誰にも見せずに自分で見て楽しむだけのものにするから性行為中の様子を撮影させてほしい」と嘘を言って、Vさんに撮影のお願いをしました。
Vさんは、Aさんだけが見るならと思って、この撮影に同意しました。
Aさんは、Vさんの同意のもと性行為の様子を撮影しました。
(この事例はフィクションです)

「誰にも見せないから」と行って性行為中の様子を撮影すると?

2023年7月13日から「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下では、「性的姿態撮影等処罰法」と表記します)という法律が施行されています。
性的姿態撮影等処罰法2条1項では、駅のエスカレーターで前にいる女性のスカートにスマートフォンを差し入れてスカートの中の下着を撮影するといった盗撮行為を「性的姿態等撮影罪」として処罰の対象にしています。
もっとも、性的姿態等撮影罪はこのような盗撮行為のみを処罰の対象にしている訳ではなく、盗撮行為以外の撮影行為の場合にも性的姿態等撮影罪に当たる可能性があります。

そのひとつが性的姿態撮影等処罰法2条1項3号に規定されている場合です。
性的姿態撮影等処罰法2条1項3号では、
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
と規定しています。
事例のAさんは、Vさんに対して「誰にも見せない」「自分だけが見る」との説明をして性行為の様子を撮影しています。Vさんの性行為の様子を撮影した動画は「特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ」て、「対象性的姿態等」に該当する性行為の様子を撮影したものといえます。
そのため、Aさんのこのような撮影行為には性的姿態撮影等処罰法2条1項3号による性的姿態等撮影罪に当たる可能性が高いと言えます。
性的姿態等撮影罪として起訴されて有罪となってしまうと、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。

性的姿態等撮影罪の疑いで警察の捜査を受けられている方は

性的姿態等撮影罪の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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