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名古屋の盗撮事件で逮捕 共同正犯の弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 共同正犯の弁護士
Aさんは、仕事仲間と相談の上、同僚女性の裸を盗撮し盗撮画像を販売することを計画しました。
実際に社員寮の風呂場で盗撮を行ったのは、AではないB女(19歳)でした。
愛知県警中川警察署は、Aらを建造物侵入及び盗撮(軽犯罪法違反)の共同正犯として逮捕しました。
(フィクションです)
~盗撮の実行犯とその仲間~
盗撮事件の多くは、単独で行われることが多いように思われます。
しかし、中には複数人が協力して一つの盗撮事件を起こすケースもあります。
こうした複数人が関与する犯罪類型を共犯と呼びます。
今回は、その中でも共謀共同正犯と呼ばれるケースをご紹介したいと思います。
まずは前提理解として共同正犯という言葉について説明したいと思います。
共同正犯とは、誰かと共同して犯罪を実行した人のことを言います。
例えば、Xが知人Yと一緒に事件現場に行き被害者を殺したという場合、この二人は殺人罪の共同正犯に当たるということになります。
共同正犯として扱われる場合のポイントは、実際に自分がやっていない行為についても、自分がやったのと同じだけの責任を負うという点です。
XとYの例で見ると、被害者を殺したのがXだったとしても、共同正犯である以上、Yにも人を殺したのと同じ責任が認められるということになります。
さて問題の共謀共同正犯の話に入りましょう。
上記の例は、まさに共謀共同正犯の成立が問題となる典型例です。
上記の例では、Aさんらが犯行計画を立てていますが、実際に風呂場で盗撮をしたのはB女でした。
つまり、共謀に関わったAさんは、盗撮行為をしていないのです。
こうした場合、共謀はしたものの盗撮行為自体には関与していないという人も共同正犯と言えるでしょうか。
これが共謀共同正犯の問題です。
共謀共同正犯と言えるのであれば、前述の通り、自分が行っていない盗撮行為についても責任を負わなければならないことになります。
実際には盗撮行為をしていないという点を重視すれば、Aさんには盗撮事件の責任を認めるべきではないとも考えられます。
一方で共謀することで他人の行為を利用できる状況を整えたという点を重視するのであれば、Aさんにも盗撮事件の責任を認めるべきと言えます。
もっとも、上記のような事例の盗撮事件であれば、共謀共同正犯として扱われる可能性が高いでしょう。
なぜなら、Aさんは自ら盗撮計画を立て、その実現のためにB女の行為を自己の手段として利用し、犯罪を遂げたと考えられるからです。
この場合、Aさんには建造物侵入罪及び盗撮(軽犯罪法違反)の罪が成立します。
したがって、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮の共同正犯事件にも対応可能です。
加害者が複数人いる複雑な事件でも、全く問題ありません。
刑事事件専門の盗撮事件に強い弊所にぜひお任せ下さい。
なお、愛知県警中川警察署に勾留されている場合、初回接見費用は3万5000円です。
名古屋の盗撮事件で逮捕 教唆犯の弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 教唆犯の弁護士
Aさんは、名古屋市中川区の銭湯で女湯の大浴場を盗撮していたとして愛知県警中川警察署に逮捕されました。
同署の調べに対して、Aさんは「知人に頼まれたためやった。金が欲しかった。」などと供述しているということです。
同署は、Aさんの知人にも事情を聞く方針です。
(フィクションです)
~盗撮行為をそそのかすと・・・~
2015年4月16日の当ブログでは、盗撮事件の幇助犯についてご紹介しました。
今回は、幇助犯に類似する犯行類型として「教唆犯」をご紹介したいと思います。
教唆犯とは、まだ犯行の意思を有していない人をそそのかし、犯罪を行わせるという場合です。
教唆犯として処罰される場合、実行犯と同じ法定刑の範囲で処罰されることになります。
この場合、教唆犯が処罰される条件として、実際に罪を犯した人が処罰されていることは必要ありません。
また実際に罪を犯した人に対する法定刑と同じ範囲で刑が定められれば問題ありません。
したがって、場合によっては、
・実行犯が罰せられないにもかかわらず教唆犯が罰せられること
・実行犯よりも教唆した人の方が刑が重いこと
がありうるということになります。
では盗撮事件の場合を考えてみましょう。
例えば、上記の事案のように女湯を盗撮してくるよう頼まれたというケースが典型例です。
この場合、実際に女湯を盗撮した人が実行犯として処罰されるのは、もちろんです。
しかし、そもそも女湯を盗撮してきてほしいという知人の依頼が無ければ、盗撮事件が発生しなかったと言えます。
そのため、この知人にも盗撮事件に関する刑事責任があると考えられ、法律上処罰対象となっているのです。
なお、前述の通り、教唆犯と類似する犯行類型として幇助犯というものがあります(詳しくは、2015年4月16日の当ブログをご覧いただきたいと思います)。
これらに共通する点は、自分以外の誰かに犯行を行わせるという点です。
本来、他人の犯行には一切責任を負わないというのが原則です。
しかし、教唆犯と幇助犯は、いずれも間接的ながら犯罪の遂行に関与したとして例外的に罰せられています。
一方で教唆犯と幇助犯では、犯意を持っていない実行犯に犯行を決意させたか、犯行の意思を有する実行犯の犯行を容易にしたにすぎないかという点で異なります。
また教唆犯と幇助犯では、刑罰を確定する際の基準となる法定刑にも差があります。
愛知県名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
教唆犯や幇助犯などの共犯事件は、事件が複雑で対応が難しい面があります。
こうした場合こそ、刑事事件分野を専門とする弁護士事務所に相談する価値があります。
盗撮事件の教唆などでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービスをご利用ください(3万5000円)です。
名古屋の盗撮事件で逮捕 幇助犯の弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 幇助犯の弁護士
Aさんは、錦通で女子高生のスカート下に盗撮用の靴を差し出したとして愛知県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
取調べを担当している愛知県警中警察署によると、犯行に使用された靴は、ネット上の通販サイトで購入されたものだということです。
同署は盗撮用の靴を販売した会社経営者らにも事情を聞く方針です。
今回の事案は、2014年8月25日産経WESTニュースを参考に作成しました。
なお、警察署などは、修正してあります。
~盗撮行為の手助けをすると・・・~
ある犯罪が行われた場合、実際に犯罪行為を行った人が罰せられるのは当然です。
しかし、実際に処罰対象となるのは、その人だけとは限りません。
その一例として、幇助犯があります。
幇助犯とは、犯行の意思を有している人が行う犯罪遂行を援助し、容易にした場合のことを言います。
例えば、飲酒運転しようとしている人に車を使用させたようなケースです(もっとも、現在は幇助犯としてではなく特別な罰則規定によって対応しています)。
今回は、盗撮事件における幇助犯の例について御紹介したいと思います。
例えば、上記の事例のように盗撮用の道具を販売した場合、その道具を販売した人は、盗撮の「幇助犯」として処罰される可能性があります。
小型カメラが内蔵された靴を販売することで、盗撮行為を物理的に容易にしたと考えられるからです。
同様の行為をした容疑者2名は、それぞれ罰金50万円、罰金20万円の略式命令をうけています(2014年8月25日の産経WESTニュース)。
現在では「ペン型カメラ」「無音アプリ」「時計型カメラ」「消しゴム型カメラ」など、小型で簡単に盗撮できる道具がたくさん販売されるようになりました。
極端な事を言えば、「スマートフォン」もこの中に含まれると考えられるかもしれません。
実際、スマートフォンの普及率が高まるにつれて、盗撮事件の検挙件数も増加してきています。
ですから、現代社会では物を何気なく貸したり売ったりした結果、知らないうちに盗撮行為の片棒を担いでいるという危険性も少なくありません。
ただし、こうした行為が当然に盗撮事件の幇助犯にあたるとは言いきれません。
なぜなら、原則として盗撮に使用された道具を売った人が自分の知らないところでなされた盗撮行為について、法的責任を問われるいわれはないからです。
前述の略式命令を受けた容疑者の一人が供述していた通り、本来道具の「使用方法は買った人の勝手」なのです。
もっとも、盗撮行為が行われる可能性を認識していながら、あえてそれを容易にするような道具を使用させる場合は別です。
このような場合、盗撮という卑劣な犯行を援助・助長したとして、然るべき処罰を受けるべきと言えます。
したがって、「犯行を容易にした人の認識」という点は、幇助犯の成否にかかわるポイントの一つとして指摘することができます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件にも強い弁護士事務所です。
実際に盗撮行為をしたのは自分以外の人であっても、罪に問われる可能性があります。
少しでも不安に思われる場合は、すぐにご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合、初回接見サービスですぐに弁護士を派遣することも可能です(3万5500円)です。
愛知の覗き(のぞき)事件で逮捕 勾留に強い弁護士
愛知の覗き(のぞき)事件で逮捕 勾留に強い弁護士
Aさんは、愛知県中区のマンションに侵入し、居室内をのぞいたとして愛知県警中警察署に現行犯逮捕されました。
同署は、覗き(のぞき)および住居侵入の容疑で明日送検する方針です。
Aさんの彼女は、刑事事件専門の弁護士事務所を訪れ、勾留阻止の弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)
~覗き(のぞき)事件で逮捕・勾留されていない~
覗き(のぞき)事件などで警察や検察の捜査を受ける場合、身柄捜査のケースと在宅捜査のケースがあります。
身柄捜査とは、容疑者(被疑者)を逮捕・勾留した状態で、刑事事件の捜査を進める場合です。
一方、在宅捜査とは、容疑者(被疑者)の身柄を解放した状態で刑事事件捜査を進める場合です。
いずれも、覗き(のぞき)事件などの刑事事件を捜査していることには変わりがありません。
あくまで、容疑者(被疑者)が逮捕・勾留されているか否かという点に違いがあるだけです。
ですから、容疑者(被疑者)の立場に立った場合、逮捕・勾留されていないからといって、安心してはいけません。
それは、あくまで在宅捜査の形で捜査を進めているに過ぎず、捜査が終了したとは言えないからです。
その後、検察官が刑事裁判をする必要があると判断すれば、起訴される可能性は十分にあります。
裁判所の懲役や禁錮の判決を受ければ、たとえ在宅捜査の形で事件が進んでいても、刑務所に入らなければなりません。
逆に覗き(のぞき)事件の被害者から見た場合、誤解されやすいことを指摘しておきます。
それは、一度逮捕・勾留された容疑者(被疑者)が釈放された場合、容疑者(被疑者)が許されたものと理解してしまうことです。
しかし、そのような解釈は誤りです。
逮捕・勾留は、あくまで刑事事件捜査を進めるための手続きであり、容疑者の証拠隠滅や逃亡を防止するために行われるものです。
決して、懲役や禁錮など身柄を拘束する刑罰と同じ類のものではないのです。
したがって、容疑者(被疑者)が逮捕・勾留状態から釈放されてからと言って、怒りの感情を抱かないでください。
また容疑者(被疑者)の釈放に向けて弁護活動を進める弁護士を敵だなどと思わないでください。
罪を犯した容疑者(被疑者)に対しては、然るべき法の裁きが下されます。
それが刑罰です。
捜査手続きとして行われる身柄拘束である逮捕・勾留と刑罰として行われる身柄拘束である懲役・禁錮は、明確に区別して理解していただきたいと思います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、覗き(のぞき)事件の身柄解放活動にも力を入れています。
大切な方が逮捕・勾留されお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5500円です。
名古屋の盗撮事件で逮捕 愛知県迷惑防止条例に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 愛知県迷惑防止条例に強い弁護士
Vさんは、名古屋市中川区の駅構内にあるエスカレーターを利用していました。
それに乗じたAさんは人ごみに紛れてVさんのスカート内をスマートフォンで盗撮しました。
その様子を愛知県警中川警察署の警察官に発見され、Aさんはその場で逮捕されました。
(フィクションです)
~愛知県迷惑防止条例違反の罰則は重い!?~
迷惑防止条例は各都道府県に設置されています。
しかし、これはあくまで条例によって制定されているため、処罰の重さが各都道府県によってまちまちです。
そのため、同じような盗撮行為を行っていたとしても、罰せられる内容は各都道府県によって異なります。
たとえば、盗撮を行い香川県迷惑防止条例に違反した場合は非常習者であれば、10万円以下の罰金、拘留又は科料の範囲で刑事処分をうけることになります。
盗撮行為を常習で行った場合には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。
他方、愛知県で盗撮を行った場合には、非常習者であっても、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。
また、盗撮行為を常習で行った場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。
このように見ると、愛知県は盗撮を他県よりも重い犯罪と見ていると言えます。
~愛知県迷惑防止条例違反の罰則は本当に重いのか?~
もっとも、前述した刑は、あくまで法定刑です。
盗撮事件を起こして、刑罰を受ける場合の目安に過ぎません。
実際に科される刑罰については、法定刑だけでなく、具体的な事案や弁護活動の内容など様々な事項に影響されます。
盗撮事件に強い弁護士の弁護活動を受けていれば、その分刑が軽くなる可能性は高くなります。
場合によっては、不起訴処分となり、刑事裁判にすらならないという場合も出てきます。
迷惑防止条例違反の盗撮事件でお困りの方は、一度刑事事件専門の盗撮事件に強い弁護士に相談するといいでしょう。
条例を読むだけではわからない、具体的な量刑相場を知ることができます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は盗撮事件に力を入れている法律事務所でございます。
初回相談は、全て無料です。
弁護活動を依頼する契約の前に、無料法律相談を通じて弁護士を信頼できるかどうか判断していただければと思います。
なお、盗撮事件で逮捕された場合、初回接見サービスもおすすめです。
愛知県警中川警察署に逮捕された場合、35000円で警察署に弁護士を派遣できます。
名古屋の盗撮事件で逮捕 減刑に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 減刑に強い弁護士
Aさんは、名古屋市中村区にあるコンビニを利用した際にスマートフォンでVさんを盗撮しました。
Vさんの知人がAさんの盗撮行為を発見し、取り押さえました。
その後Aさんは、愛知県警中村警察署に逮捕されました。
Aさんによれば、同様の手口で50件は盗撮を行っているとのことでした。
(フィクションです)
※2015年4月1日付の産経WESTを参考に作成しました。
~起訴されても諦めてはいけない!!~
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、加害者の方の事件をお引き受けする際には、まずは不起訴処分の獲得を重視します。
しかし、あらゆる刑事事件を不起訴処分にすることはできません。
不起訴処分の獲得が難しいという場合は、容疑者の方のために減刑又は執行猶予判決の獲得を目指します。
では、減刑及び執行猶予判決を獲得するためにはどのような刑事弁護活動に力点を置くべきでしょうか。
・起訴前の取調べに上手く対応すること
逮捕された場合、警察官・検察官から取調べを受けることになります。
取調べを受けた際に盗撮事件の日時、場所、動機などを供述した場合には、供述調書が作成されます。
そして、供述調書には署名押印を求められることになります。
この供述調書がなかなか曲者です。
なぜなら1度警察官・検察官が作成した供述調書に署名押印をしてしまうと、その後にそれを覆すことが難しいからです。
そのため、これらを踏まえた取調べには十分な知識を持って臨む必要があります、
たとえ、盗撮を行ったことを認めているとしても供述調書に不必要なことが記載され、裁判官に悪影響が生じてしまっては1つも良いことがありません。
・示談を獲得すること
被害者のある犯罪では、減刑及び執行猶予を獲得する際に、示談を獲得しておくことは、減刑又は執行猶予獲得に効果的です。
裁判官は、当事者間で争いのない事件についてまで厳しい処分を下さない傾向があるからです。
そのため、示談の獲得は盗撮事件を解決するために急務と言えます。
示談は、弁護人に任せることが大切になってきますので、示談金をいくらに設定するかなどあらかじめ弁護人と相談しましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、減刑又は執行猶予判決を獲得することにも力を入れている法律事務所でございます。
盗撮事件でお困りの方は、まずご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万3100円です。
名古屋の盗撮事件で逮捕 示談に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 示談に強い弁護士
Aさんは、地下鉄栄駅構内で盗撮事件を起こしたとして愛知県警中警察署に逮捕されました。
逮捕時においても、盗撮事実を争う様子は、全くありませんでした。
しかし、「有罪判決を受ければ仕事を辞めなければならないかもしれない」という点が気がかりでした。
(フィクションです)
~示談のすすめ~
2015年4月11日のブログでは、盗撮事実に争いが無くても、有罪判決(前科)を回避できる可能性があることをご説明しました。
その一例として挙げたのが、起訴猶予による不起訴処分です。
今回は、起訴猶予による不起訴処分獲得のポイントをご紹介したいと思います。
ポイントは、「示談成立」と「検察官への働きかけ」です。
■示談成立
起訴猶予による不起訴処分は、犯行事実に争いがないにもかかわらず、犯人を法廷で裁かないとする処分です。
こうした処分を認めるのは、犯人が裁判外ですでに犯した罪の重さを理解・反省し、その報いを受けている場合、もはや裁判を通じて犯人を罰する必要性がないからです。
示談が成立している場合、被害者に対する被害弁償をしている、被害者が加害者を許す意思を有しているなどといった事情を示すことができます。
そのため、起訴猶予による不起訴処分につながる処罰の不要性を基礎づけることができるのです。
もっとも、処罰の不要性を基礎づけるための効果的な示談を成立させるためには、専門的な知識や豊富な経験が不可欠です。
したがって、不起訴処分獲得に向けた示談交渉は、依頼者だけでなく相手方の心情も踏まえて円満な解決に導ける経験豊富な弁護士に依頼するのが良いでしょう。
■検察官への働きかけ
非常に基本的な事ですが、そもそも不起訴処分とは検察官の裁量判断に基づくものです。
ですから、いかなる事情を考慮するか、起訴するか不起訴にするかは、すべて検察官に委ねられているのです。
とすると、仮に示談が成立したとしても、それが100%不起訴処分につながるとは限りません。
確かに示談成立という事情は、起訴猶予による不起訴処分の可能性をぐっと高めます。
しかし、結局は検察官が不起訴処分を下す際の一考慮事情に過ぎないと言えます。
よって、不起訴処分を獲得するには、示談成立という強力なカードを持ったうえで、いかに不起訴にしてもらえるよう検察官を説得できるかという点がカギになります。
この点は、弁護士選びの基準にもつながります。
弁護士が検察官に不起訴相当であることを納得させるためには、事件の軽重や事件後の事情から考えられる処分の相場を踏まえて意見を述べなければなりません。
また、検察官と直接やり取りする中で、検察官の事件に対する考え方や方針を敏感に感じ取りながら、働きかけを進めていかなければ説得は望めません。
こうした交渉事に関しては、単なる法律知識だけでなく豊富な実務経験に裏付けられた勘やセンスが必要です。
そうすると、不起訴獲得のためには刑事事件専門の経験豊富な弁護士を選んだ方が良いということになるでしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
盗撮事件における示談交渉・不起訴処分獲得の弁護活動もお任せ下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、3万5500円で警察署に弁護士を派遣できます。
愛知の盗撮事件で逮捕 不起訴処分に強い弁護士
愛知の盗撮事件で逮捕 不起訴処分に強い弁護士
土木作業員Aさんは、コンビニのトイレに小型カメラを設置して、盗撮行為を行ったとして愛知県警中村警察署に逮捕されました。
警察が押収した小型カメラには、男女計30人以上の姿が記録されていました。
なお、Aさんが盗撮事件で逮捕されたのは、今回が初めてだということです。
(フィクションです)
~盗撮事件の弁護活動~
盗撮事件が捜査機関に発覚する場合、盗撮行為の証拠となる盗撮画像も同時に発見されることがほとんどです。
そのため、盗撮は「盗撮はしていない」などと嘘をついて言い逃れをすることが非常に難しい犯罪です。
ただし、「有罪判決確定(前科)」だと諦めてしまうには、早すぎます。
なぜなら、有罪判決(前科)を回避するチャンスは、まだ残っているからです。
有罪判決(前科)が確定するためには、
①検察官が盗撮犯を起訴する
②裁判所が判決を下す
③その判決が確定する
という過程を経なければなりません。
この間、①②③それぞれの前段階で有罪判決(前科)を回避できるチャンスがあります。
確かに、実際に有罪判決(前科)を回避できるかどうかは、事案毎に差があります。
しかし、少なくともそのチャンスがあるのだということは、忘れないでいただきたいと思います。
「仕事を辞めたくない」「あらぬ疑いを晴らしたい」などと思っている場合には、簡単にあきらめず一度は弁護士に相談してみることをお勧めします。
「弁護士への相談は出来るだけ早く」が盗撮事件対応の大原則ですが、もしかしたらまだ間に合うかもしれません。
ちなみに、有罪判決(前科)回避のチャンスは、盗撮の事実に争いがないからといって、必ずしも失われるわけではありません。
例えば、起訴猶予による不起訴処分がその一例です。
不起訴処分には、「嫌疑なしの不起訴」「嫌疑不十分の不起訴」及び「起訴猶予による不起訴」の三種類があります。
このうち、前2者に関しては、盗撮事実がないあるいは盗撮事実の存在が確実とは言えないといった場合に下される処分です。
一方、「起訴猶予による不起訴」は、盗撮事実の存在が明らかという場合に下されます。
つまり、盗撮したことは間違いないが、罪が軽いこと・被害者が加害者を許しているなどの事情を考慮して不起訴にするというものです。
前述の通り、盗撮事件では盗撮の事実について争えないケースがほとんどです。
したがって、盗撮事件の解決としては、起訴猶予による不起訴処分が非常に多いと言えます。
特に初犯のケースであれば、起訴猶予による不起訴で終わる可能性が高いと考えられます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
刑事事件専門の法律事務所ならではの不起訴処分獲得弁護活動が可能です。
盗撮事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合は、初回接見サービス(3万3100円)をお勧めします。
名古屋の盗撮事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
Aくん(18歳)は、校内の女子更衣室にカメラを仕掛けて盗撮したとして愛知県警中川警察署に逮捕されました。
同署の取調べに対して、「同級生の着替えている様子が見たかった」と容疑を認めています。
(フィクションです)
~未成年者による盗撮事件~
盗撮事件というと、一般的に成人男性が加害者というイメージかと思います。
しかし、最近はそうでもないようです。
ネット上でも盗撮事件を起こした少年が逮捕されたというニュースが数多くヒットします。
例えば、
「着替えの女児を盗撮、19歳少年を書類送検(産経ニュース)」
「更衣室を盗撮した少年逮捕。(ライブドアニュース)」
などです。
近年は、スマートフォンの普及を1つの原因として盗撮事件の件数が急増していると言われています。
そして、中高生でもスマートフォンを手にすることは、珍しいことではなくなってきました。
もしかすると、未成年の少年・少女についても同様の傾向がみられるのかもしれません。
ちなみに、2014年1月の調査では、都立高校154校の生徒のうち84.5%の生徒がスマホを利用しているということが明らかになりました(情報通信政策研究所の調査)。
また少年による盗撮事件の場合、成人による盗撮事件よりも、周りからの影響を原因として安易に犯行に及ぶ傾向があると言えます。
例えば、友達と遊び感覚で盗撮をしたり、アダルト動画などの影響から自分勝手な判断基準を設け盗撮に及ぶケースがあります。
安易な気持ちで盗撮行為に及んでしまった場合でも、少年審判を回避できるとは限りません。
また盗撮事件の場合、被害者が特定されていなくても、刑事事件として処理される可能性はあります。
したがって、盗撮事件が発覚した場合には、決して軽く考えず、出来るだけ早く弁護士に対応を相談することをお勧めします。
少年事件においては、成人による刑事事件と異なり、「少年をいかに更生させるか」ということに主眼が置かれます。
そのため、成人が起こした事件とは異なる対応が必要となる場面が多々あります。
ですから、少年事件に対応する弁護士には、少年事件ならではの特別な知識や経験が求められます。
特に少年による盗撮事件の場合、少年の性に対するゆがんだ認識をいかに矯正していくかという点に工夫が必要です。
以上より、少年による盗撮事件ではその分野の経験が豊富な少年事件専門の弁護士事務所に相談することが重要と考えられます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
少年による盗撮事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されている場合、初回接見サービスをご利用ください(35000円)。
名古屋市の盗撮事件で逮捕 愛知県迷惑防止条例に強い弁護士
名古屋市の盗撮事件 愛知県迷惑防止条例に強い弁護士
清掃員Aさんは、ちりとりにスマートフォンを取り付けてVさんのスカート内を盗撮しようとしました。
撮影自体はしていましたが、スカート内は撮影されていませんでした。
Aさんの行動を不審に思ったVさんから通報を受けたため、愛知県警中村警察署はAさんを取り調べることにしました。
(フィクションです)
※今回は2014年12月25日付の産経WESTの記事を参考に作成しました。
~スカート内を撮影しなければ三重県迷惑防止条例は成立しない?~
犯罪は、具体的な被害が発生していなくても犯罪の一部を実行しただけで処罰されることがあります。
この場合を「未遂」と言います。
未遂が罰せられるのは、「未遂を罰する」とする旨の規定がある場合です。
では、盗撮事件で未遂犯が処罰されるのかを愛知県迷惑防止条例を例にみてみましょう。
盗撮の未遂とは、たとえば、カメラで被害者のスカートの中を撮影しようとしたが、撮影する前に気付かれて撮影できなかった場合などを言います。
愛知県迷惑防止条例は、
①何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において
②故なく
③人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で
④衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影
した場合に盗撮が成立すると規定しています。
しかし、愛知県迷惑防止条例のどこを探しても、盗撮行為の未遂を処罰する旨の規定がありません。
とすると、盗撮行為の未遂が問題となる場合、愛知県迷惑防止条例違反としては処罰できないとも考えられます。
もっとも、愛知県迷惑防止条例は「卑猥な言動」をとった場合にも処罰すると規定しています。
そのため、たとえ盗撮が未遂に終わったとしても卑猥な言動により処罰される可能性があると言えるでしょう。
この意味で、「卑猥な言動」は、実質的には盗撮未遂処罰の役割を担っているとも言えるでしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通している法律事務所です。
盗撮事件でお困りの方は、まずは1度弊所までご相談下さい。
なお、愛知県警名東警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万7100円です。