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【報道解説】盗撮のために建物を破壊して建造物損壊で逮捕

2023-05-19

【報道解説】盗撮のために建物を破壊して建造物損壊で逮捕

アパートの隣の部屋に住む女性の風呂場の天井に盗撮のために、隣の部屋との間にある仕切りを破壊したとして建造物損壊の疑いで逮捕された盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「東京都内にあるアパートの一室に住むAさんは、自分の隣に住むVさんのことが気になり、Vさんの裸を盗撮しようと考えました。
そこで、Aさんは、自室の風呂場の点検口から屋根裏に上り、隣の部屋にある仕切りを破壊して、Vさんの部屋の風呂場の天井まで移動して、天井に穴を開けて盗撮用のカメラを設置して、Vさんの入浴中の様子を盗撮しました。
Aさんは、その後、自宅に来た警察官に建造物損壊の疑いで逮捕されました。」
(令和5年4月26日にテレ朝NEWSの報道を元に事実を変更したフィクションです)

【隣の部屋の浴室を盗撮する罪】

他人が住む部屋の浴室にカメラを設置して、裸の姿を盗撮する行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性が高いです。
事例のように、東京都にあるアパートで隣人の浴室を盗撮する行為は、東京都迷惑行為防止条例5条1項2号イに違反する可能性があります。
東京都迷惑行為防止条例盗撮)に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

【盗撮のため侵入・建物一部破壊の罪】

このように、盗撮行為それ自体が刑事罰の対象になる行為ですが、盗撮行為をするためにアパートの隣の部屋に入る行為も、住居侵入罪あるいは建造物侵入罪(刑法130条前段)として刑事罰の対象になる可能性があります。
仮に、住居侵入罪建造物侵入罪起訴されて有罪となってしまうと、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、事例のAさんのように、盗撮するために隣の部屋に入るにあたって、他人の建物の一部を破壊してしまうと刑法260条の建造物損壊に当たる可能性もあります。
モノを壊した場合は、刑法261条の器物損壊罪になるのではないかと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、壊したモノが「他人の建造物」である場合には、器物損壊罪ではなく建造物損壊罪が成立することになります。
建造物損壊罪の法定刑は、器物損壊罪の法定刑である3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料よりも重くなっており、5年以下の懲役となっています。
このように建造物損壊罪の法定刑には罰金刑が定められていませんので、器物損壊の事件よりも、事態はより深刻であるとあると言えるでしょう。

【盗撮事件でお困りの方は】

盗撮事件で警察の捜査を受けてお困りの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
一口に盗撮事件と言っても、盗撮を行うために他の犯罪に触れる行為をしている場合も考えられますので、まずは、弁護士盗撮事件についてしっかりとご相談されることで、ご自身がどのような罪に問われる可能性があるのかといったことや、事件の見通しや、今後の流れはどのようになるのかといったについて、弁護士からアドバイスをもらうことが非常に有益になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮事件で警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】公園体育館のトイレ盗撮常習事件で逮捕

2023-04-16

【報道解説】公園体育館のトイレ盗撮常習事件で逮捕

盗撮常習犯の刑事処罰と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

京都府亀岡警察署は、令和5年2月16日に、京都府迷惑行為防止条例常習盗撮)などの疑いで、大阪府池田市の会社員の男性(40歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年2月17日~8月27日に、京都府亀岡市亀岡運動公園体育館で女性用トイレに侵入し、個室内にいた兵庫県尼崎市の女子中学生(14歳)ら計16人の動画をスマートフォンのカメラで撮影した疑い。
亀岡警察署によると、押収したスマホ3台から、延べ145人の動画が見つかっているという。
(令和5年2月16日に配信された「京都新聞」より抜粋)

【盗撮常習犯の刑事処罰とは】

トイレ内やスカート内を隠れて撮影するなどの、盗撮行為をした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
迷惑防止条例」では、盗撮を繰り返す常習犯に対して、通常の盗撮罪よりも、さらに重い刑罰が規定されています。

盗撮常習性」を判断する際には、前科前歴や、事件の犯行態様、余罪の存在など、容疑者に関する複数の事情が考慮されますが、前科前歴の回数や、直近の前科前歴が何年前であったかといった事情が、特に重視されると考えられます。

例えば、京都府の迷惑防止条例違反の事案であれば、通常の盗撮罪の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされており、他方で、常習盗撮罪の法定刑は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と刑罰が重くなっています。

また、トイレに不法侵入して行った盗撮事件の場合には、建物の管理権者の許可無しに女性用トイレに侵入したとして、刑法の「建造物侵入罪」に問われる可能性も考えられます。
建造物侵入罪」の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。

【盗撮常習犯の弁護活動】

盗撮常習事件を起こした場合には、まずは弁護士と法律相談をすることで、警察取調べに対して、事件当時の状況を、どのように供述していくかの弁護方針を、弁護士とともに綿密に検討することが重要となります。
盗撮事件では、被害者に対する謝罪や慰謝料支払いの意思を、弁護士を仲介して被害者に伝えることで、被害者側の許しを得られるように示談交渉を行うことも、刑事処罰の軽減のために必要な弁護活動となります。

また、盗撮常習者の再犯を防止するために、適切な病院カウンセリング等を行うなど、今後の再発防止に向けた取り組みを行うことが、刑事処罰の軽減に結び付くケースも考えられます。

まずは、トイレ盗撮常習事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

トイレ盗撮常習事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】風俗店で働く女性を盗撮

2023-04-05

【報道解説】風俗嬢に撮影機を設置して盗撮し逮捕

風俗店で働く女性を盗撮して迷惑行為防止条例違反逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、神奈川県茅ヶ崎市に住む63歳の会社員の男です。
この男は7日、札幌市中央区のホテルで、風俗店の女性を呼び、性的サービスを依頼した部屋に、隠しカメラを設置し、盗撮しようとした疑いが持たれています。
警察によりますと、男は旅行中で、隠しカメラは置時計に仕込まれたものでした。
気づいた女性が店の上司に連絡、上司からの連絡で駆け付けた警察官が男の身柄を確保し、調べをすすめた結果、容疑が固まったとして、7日夜、男を逮捕しました。」
(令和5年2月8日にHBC北海道放送で配信された報道より一部抜粋して引用)

【実際に盗撮していなくても罪に問われる場合がある!】

盗撮行為は、各都道府県が規定する迷惑行為防止条例によって罰則の対象になっていますが、実際に盗撮した段階のみを罰則の対象にしているのではなく、盗撮をまだしていない段階でも罰則の対象にしています。
例えば、北海道迷惑行為防止条例2条の2第4号では、「公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる」人の衣服等で覆われている身体や下着を撮影するために撮影器機(「写真機等」)を設置する行為や、「住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において衣服の全部又は一部を着けない状態の人の姿を撮影するために撮影器機設置する行為を禁止しています。

このように北海道迷惑行為防止条例2条の2第4号では、実際に盗撮をしていなくても、盗撮の準備段階として、盗撮のために撮影器機設置した行為を罰則の対象にしています。
そして、北海道迷惑行為防止条例2条の2第4号に違反して撮影器機設置すると、北海道迷惑行為防止条例11条1項によって、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

【常習的に盗撮していた場合は?】

引用した報道にも記載がありますように、盗撮事件で警察が捜査を開始している場合、警察は、盗撮に用いた撮影器機や、メモリーカードやハードディスクといった記録媒体を押収して、他にも盗撮していないかということについて捜査が進められる場合が多いです。
捜査の結果、常習的に盗撮していたと判断された場合は、北海道迷惑行為防止条例11条2項によって1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

【ご家族が風俗嬢を盗撮て逮捕されたら】

ご家族が風俗嬢盗撮したとして警察に逮捕されたという場合は、いちはやく弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、事件の見通しや今後の手続きの流れ、弁護士が行うことができる刑事弁護活動はどういったものがあるか知ることができるでしょう。

逮捕直後の弁護活動としては、逮捕されたご家族の身柄解放に向けた弁護活動がまずは重要になります。
逮捕された後に勾留が決まってしまうと長期間にわたって身柄が警察署に拘束されてしまい、現在のお仕事に悪い影響が出てしまう可能性がありますので、そうした社会生活への影響を最小限にとどめるためには、逮捕直後にいちはやく弁護士が事件に介入して、逮捕されたご家族の身柄解放に向けた弁護活動をとることが非常に重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が風俗嬢盗撮した疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】落とし物をきっかけに盗撮事件に発展

2023-03-25

【報道解説】落とし物をきっかけに盗撮事件に発展

【報道紹介】

盗撮データが記録されたメモリーカードが落とし物として警察に届けられたことがきっかけに、盗撮の疑いで警察に逮捕された刑事事件例ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

「茨城県警神栖署と県警少年課は23日、千葉県木更津市、教諭の男(36)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)と千葉県迷惑行為防止条例違反盗撮)の疑いで逮捕した。
被疑者は容疑を認めている。
発表によると、男は2021年8月頃、千葉県内の施設で、18歳未満を含む女性3人の着替えを盗撮した疑い。
昨年11月、同署に動画が撮影されたメモリーカード1枚が拾得物として届けられて発覚した。」
(令和5年1月24日に読売新聞オンラインで配信された報道より引用)

【落とし物から盗撮が発覚し刑事事件に】

今回取り上げた事件では、警察が落とし物として届けられたメモリーカードの中身を確認したところ、メモリーカードの中身に盗撮した動画が記録されていたことから、刑事事件へと発展したケースです。

盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例によって罰則の対象になっています。
取り上げた報道の男性がどこで盗撮行為をした疑いがあるかについては報道からでは明らかではありませんが、仮に、千葉県内にある施設の更衣室で女性の着替えを盗撮したということであれば、そのような盗撮行為千葉県迷惑行為防止条例3条の2第1号イに当たることになり、同条例13条の2第1項1号によって6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、盗撮した動画の中に服を着用していない18歳未満の児童の様子が写っていた場合は、そのような裸の児童の姿は児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号が規定する「児童ポルノ」に当たる可能性がありますので、盗撮によって児童ポルノ製造したとして、児童買春・児童ポルノ規制法7条5項によって、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。

【盗撮事件で警察の捜査を受けたら】

盗撮事件で警察の捜査を受けてお困りの方や、盗撮事件について前科が付くことを避けたいとお考えの方は、まずは弁護士に相談して、事件の見通しや今後の刑事手続の流れ、弁護士刑事弁護活動を依頼することのメリットなどについて説明を受けられることをお勧めします。

盗撮事件のように、被害者が存在する事件の場合は、弁護士が警察などの捜査機関から開示された被害者の方の連絡先をもとに、被害者の方と示談交渉を進めていくことが非常に重要になると言えるでしょう。
弁護士の交渉によって、被害者の方と示談を検察官が起訴の判断をする前に締結することができれば、検察官による起訴を回避して、前科が付くことなく盗撮事件を解決することも可能な場合があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮事件で警察の捜査を受けてお困りの方や盗撮事件で被害者の方との示談をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【解決事例】商業施設での盗撮事件を示談で不起訴

2023-03-14

【解決事例】商業施設での盗撮事件を示談で不起訴

商業施設内で盗撮をして任意の取り調べを受けた刑事事件が、示談締結によって不起訴処分になった事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

東京都在住の男性A(42)は、東京都新宿区内商業施設盗撮をしたとして、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例東京都迷惑防止条例)違反の疑いで、警視庁新宿警察署で任意の取り調べを受けました。
Aは商業施設内で女性V(18)のスカートの中にスマートフォンを差し入れて盗撮した疑いです。
警察の取り調べに対し、Aは「好みの女性が居たから下着が見たいと思った」と容疑を認めています。
(令和5年2月3日に掲載された「神戸新聞NEXT」記事の一部事実を変更したフィクションです。)

【盗撮行為について】

盗撮行為は、軽犯罪法もしくは各都道府県が定める迷惑防止条例のいずれかが適用されて処罰されます。

軽犯罪法における盗撮行為の処罰内容は、以下のような条文で規定されています。

軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
軽犯罪法第1条23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

東京都迷惑防止条例における盗撮行為の処罰内容は、以下のような条文で規定されています。

東京都迷惑防止条例第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2)  次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
東京都迷惑防止条例第8条第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1)第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者

軽犯罪法違反による盗撮東京都迷惑防止条例違反による盗撮の違いは、「公共の場」で盗撮行為をしたかどうかです。
上記刑事事件では、Aは商業施設内(公共の場)で、スマートフォンを使ってVのスカートの中(下着)を盗撮しようとした疑いなので、東京都迷惑防止条例違反になります。

【被害者との示談で不起訴処分を獲得】

今回の刑事事件では、Aは刑事事件専門の弁護士に依頼して、Aの弁護士からVに示談交渉を行ったところ、示談が締結したことやAに前科がなかったことから、不起訴処分を獲得しました。
盗撮行為による刑事事件は、被害者と示談を締結することが被疑者にとって重要になります。

盗撮の被害に遭った被害者が、被疑者との間で締結する示談に応じてくれると、被害者の被疑者に対する処罰感情がなくなる若しくは少なくなる(宥恕)ので、検察官も被疑者に対し、これ以上の処罰は必要ないと判断して不起訴処分を下す可能性が高くなります。
ただ、被疑者から被害者に対し直接示談交渉をしようとすると、被害者は被疑者に対し恐怖心もあるので会ってくれないことがほとんどです。

さらに、当事者間で示談交渉をする場合は、被疑者は被害者の連絡先などの個人情報が必要になります。
被害者の個人情報は警察が把握していますが、警察が被疑者に教えることはほとんどありません。

このような理由から、当事者間で示談を締結することは難しいです。

弁護士に依頼すると、被疑者の代理人として弁護士から被害者に対して示談交渉を行うことができ、円滑に示談を締結できる可能性も高まります。
盗撮行為刑事事件を起こしてしまって示談不起訴処分を獲得したい場合は、過去に同様の盗撮事件で被害者との示談を締結不起訴処分を獲得した実績がある専門の弁護士に依頼することをお勧めします。

【盗撮行為で刑事事件を起こしてお困りの方】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮行為による刑事事件で、被疑者との示談締結不起訴処分を獲得した実績が多くある経験豊富な弁護士が在籍しています。
盗撮行為刑事事件を起こしてしまってお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談をご検討ください。

【報道解説】小学校トイレ盗撮事件で逮捕

2023-02-20

【報道解説】小学校トイレ盗撮事件で逮捕

滋賀県大津市小学校トイレにおける盗撮による児童ポルノ製造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大津市立小学校の女子トイレ盗撮したとして、滋賀県大津警察署は令和5年1月10日に、児童買春・児童ポルノ禁止法違反製造)などの疑いで、大阪府東大阪市の会社員の男性(34歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和3年10月4日早朝に市立小学校に侵入し、女子トイレの個室内に小型カメラを設置して女子児童を撮影し、同日夜にカメラを回収する目的で、再び同小学校に侵入した疑い。
大津市教育委員会によると、同日昼ごろに清掃員が女子トイレでカメラを見つけて撤去し、学校が大津警察署に被害届を出していた。
(令和5年1月10日に配信された「京都新聞」より抜粋)

【盗撮による児童ポルノ製造罪とは】

盗撮行為をして逮捕された場合には、一般的なケースでは、各都道府県の条例に規定がある「迷惑防止条例の盗撮罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることが多いです。
迷惑防止条例の盗撮罪」による刑罰の法定刑は、その都道府県の条例規定にもよりますが、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。

他方で、盗撮行為により、18歳未満の児童わいせつ盗撮画像等を製造した場合には、「児童ポルノ製造罪」が成立する可能性が考えられます。
児童ポルノ製造罪」の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

児童ポルノ禁止法 7条5項
「前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノ製造した者も、第二項と同様とする。」

1個の盗撮行為が、「迷惑防止条例違反」と「児童ポルノ禁止法違反」などの2個以上の法律に違反する場合には、そのうち、最も法定刑の重い刑により処罰されると考えられます。

【児童ポルノ製造罪の弁護活動】

盗撮行為を行って逮捕された場合には、逮捕初期の段階で、弁護士との接見(弁護士面会)を依頼することで、その後の警察取調べ対応について、弁護士と綿密な打合せを行い、事件の具体的な内容を、どのように捜査機関に対して供述していくかの、弁護方針を立てることが重要となります。

また、盗撮事件は、被害者のいる犯罪となるため、弁護士の側より、被害者やその保護者との示談交渉を働きかけて、謝罪や慰謝料支払いの意思を被害者側に伝えて、被害者の許しを得られるような示談成立を目指すことが、刑事処罰の軽減に大きく影響すると考えられます。

まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

滋賀県大津市トイレ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【事例解説】競技場でユニフォーム姿の女性アスリートを盗撮

2023-02-09

【事例解説】競技場でユニフォーム姿の女性アスリートを盗撮

競技場で観客席からユニフォーム姿のアスリート撮影した行為が迷惑行為防止条例違反に問われ得る可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは、京都府の陸上競技場を訪れ、観客席から、トラックで競技をしているユニフォーム姿の女子選手を望遠カメラで撮影していました。
すると、観客席で見回りをしていた私服姿の警察官が「写真を撮りましたよね」とAさんに声をかけて、Aさんが撮影した写真を確認しました。
Aさんが撮影した写真のなかには、ユニフォーム姿の女子選手のお尻や旨がアップになった写真が多くあったので、Aさんは警察署に任意同行を求められました。
(この事例はフィクションです)

【アスリートの盗撮が社会問題に】

現在、アスリート盗撮被害が社会問題になっていて、取締りが強化されている傾向があります。
実際、京都では、私服姿の警察官が、高校生の陸上大会が開かれている競技場で、事例のAさんのように選手を撮影している人に声をかけて、胸や下半身を強調した写真を撮影していないか警戒していたようです
(参考:令和4年12月1日のMBSNEWSの記事)。

【ユニフォーム姿の選手を撮影することが罪に問われる可能性がある】

一般開放されている競技場の応援席からユニフォーム姿の選手を撮影することが何の罪になるのかと思われる方がいるかもしれません。
確かに、各都道府県の迷惑行為防止条例では、着衣で覆われている下着姿や着衣の全部または一部を付けない状態の人の姿を盗撮した場合を罰則の対象にしていますから、ユニフォーム姿という着衣姿の選手を撮影することは罰則の対象となる盗撮行為には当たらないと考えられます。

しかし、各都道府県の迷惑行為防止条例では、盗撮行為の他にも「卑わいな言動」を罰則の対象にしていますので、この「卑わいな言動」として罰則の対象になる可能性があります。
例えば、京都府迷惑行為防止条例3条では2項から4項にかけて盗撮行為に関する規制を設けていますが、これに加えて、同条例3条1項では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない」と規定して、次に掲げる行為として、9号において「卑わいな言動」を挙げていますので、ユニフォーム姿の選手を撮影することが、この「卑わいな言動」に当たるとして罪に問われる可能性があります。

卑わいな言動」とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作のことを言いますが、ユニフォーム姿の選手を撮影することが「卑わいな言動」に当たるというためには、単にユニフォーム姿の選手を撮影しただけではなく、撮影した写真が選手の胸や下半身をアップにしたものであったり、撮影の方法が選手を執拗に付け狙うといったものであったなどの事情が必要になるでしょう。
そのため、撮影行為が「卑わいな言動」に当たるとして罪に問われるためには、特定の場所で特定の姿を撮影すれば盗撮行為としてすぐに犯罪と判断される場合と異なって、撮影行為の具体的な状況を踏まえた判断が求められることになると考えられます。

【撮影行為について警察の捜査を受けてお困りの方は】

今回は、競技場ユニフォーム姿の選手を撮影する行為が犯罪に当たる可能性について説明しましたが、ユニフォーム姿の選手を撮影したことについて警察から捜査を受けているからといって、必ずしもその撮影行為が犯罪に当たっているという訳ではありません。
警察はあくまで犯罪の疑いがあるということで捜査に動いていますので、自身の撮影行為が本当に犯罪に当たるかについては、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
撮影行為が原因で警察の捜査を受けてお困りの方や、自身の撮影行為が犯罪になるのか気になる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】盗撮で迷惑行為防止条例違反 略式命令で罰金

2023-01-29

【事例解説】盗撮で迷惑行為防止条例違反 略式命令で罰金

盗撮行為による迷惑行為防止条例違反で、略式命令による罰金が科された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「東京都に住むAさんは、都内の駅の上りエスカレーターでスマートフォンを前にいた女性のスカートの中に差し入れて女性のスカート内の下着を撮影(盗撮)しました。
Aさんはその場で、私服姿で見張っていた警察官に取り囲まれて逮捕されました。
逮捕後いったん釈放されたAさんは、その後、東京都迷惑行為防止条例違反盗撮)の疑いで在宅の捜査を受け、最終的に罰金20万円の略式命令を受けました。」
(この事例はフィクションです)

【略式命令とは?】

Aさんは東京都内の駅という「公共の場所」において、スカート内の下着という「人の通常衣服で隠されている下着」と、「写真機」であるスマートフォンを用いて撮影していますので、東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反することになります。
東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反して盗撮行為をしてしまうと、同条例8条2項1号によって1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

Aさんは警察に逮捕されたのちに最終的に罰金20万円の略式命令を受けています。
この略式命令とは簡易裁判所が100万円以下の罰金又は科料を科す裁判を言います。
略式命令がなされる裁判は検察官によって提出された書面のみで審理することになりますので、通常の裁判のイメージとは異なって簡易な裁判手続となりますので、起訴された被告人が罪を認めている場合には裁判が早期に終了するというメリットがあります
こうした裁判手続を略式手続と言います。

略式手続を行うためには、検察官が正式な裁判を求める公判請求ではなくて略式起訴を行うことになりますが、略式起訴を行うためには事前に被疑者に対して略式手続で事件を進めることについて同意が必要になります。
この同意は、略式手続では正式な裁判(公判)と異なって、裁判の場において無罪を主張するといったことが出来なくなりますから、こうした正式な裁判による審理を受けられなくなることについて被疑者に理解してもらうために求められています。
被疑者の同意がなければ、検察官は略式起訴を行うことはできませんので略式手続ではなく、正式な裁判である公判によって審理されることになります。

【盗撮で前科が付くことを回避したいとお考えの方は】

略式命令によって罰金を納付した場合、手続きが簡易なものであってもその罰金は立派な前科になります。
そのため、事件が早く終了するならと安易に略式手続によることについて同意してしまうと略式命令によって前科がつき、現在のお仕事に影響が出る場合があり得ます。

現在のお仕事への影響を最小限にするためには、警察による捜査が始まった段階で早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
検察官が起訴するかどうかの判断を下す前に、弁護士を通じて被害者の方と示談を締結できれば略式起訴ではなく不起訴となる可能性を高めることができるでしょう。

また、既に略式命令が下された場合でも略式命令の内容に不服がある場合には、被告人は正式な裁判で審理を求めるように請求することができますので、このような場合にも弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮で事件を起こして前科が付くことを避けたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】女児のスカートを盗撮して逮捕

2023-01-18

【報道解説】女児のスカートを盗撮して逮捕

ショッピングモールで7歳の女児のスカートのなかを盗撮したとして、迷惑行為防止違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「福岡県直方市のショッピングモールで23日午後、小学生の女の子のスカートにスマートフォンのカメラを差し入れたとして、自称・大学生の男が現行犯逮捕されました。
盗撮の疑いで逮捕されたのは、福岡県苅田町の自称大学生・A容疑者(22)です。
警察によりますと、A容疑者は23日午後2時45分ごろ、福岡県直方市のショッピングモールでゲームセンターの前で立ち止まっていた7歳の小学生の女の子の背後に立ち、スマートフォンのカメラをスカートの下に差し入れて盗撮した疑いです。
女の子の近くにいた女性がA容疑者の不審な動きに気づき、声をかけて発覚したということです。
A容疑者は警察の調べに対し、『間違いない』と容疑を認めています。」

(令和4年11月23日にFBS福岡放送で配信された報道より一部匿名にして引用)

【盗撮の罪―福岡県の場合】

盗撮行為については各都道府県が定める迷惑行為防止条例によって禁止されていますので、刑事罰の対象となる盗撮行為の条件や、盗撮行為をした場合にどのような刑事罰が科されるのかということは、各都道府県の迷惑行為防止条例によって異なる場合があります。

今回取り上げた報道は福岡県で起きた盗撮事件に関するものです。

福岡県迷惑行為防止条例6条2項1号では、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着を写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(写真機等)でを用いて撮影することを禁止しています。

取り上げた報道で逮捕された男性は、ショッピングモールにおいて背後から小学生の女児のスカートの下にスマートフォンを差し入れたということです。
これは、「公共の場所」または「その他の公衆の目に触れるような場所」において、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で「他人が着用している下着」を「写真機等」で撮影したと考えられますので、福岡県迷惑行為防止条例6条2項1号に違反した可能性があります。

ちなみに福岡県迷惑行為防止条例6条2項1号に違反して盗撮行為を行うと、同条例11条1項によって1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
仮に、盗撮行為を常習的に行っていた場合には刑が重くなって、福岡県迷惑行為防止条例12条1項により、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

【盗撮から余罪の発覚へ】

盗撮事件で一度警察の捜査が始まると、警察は盗撮に使用していたスマートフォンや小型カメラ、盗撮した画像や動画が保存されている可能性があるSDカードや外付けのハードディスクといったものを押収して、余罪がないかについての捜査が行われる場合が多いです。

余罪の捜査の結果、常習的に盗撮していた場合には先ほども説明したように単なる盗撮よりも重い刑罰が科される可能性がありますし、また盗撮とは別の犯罪が成立する可能性もあります。
たとえば、押収した盗撮画像の中に、他人の家の中に入り込んで盗撮したものがあれば刑法130条の住居侵入罪が成立する可能性がありますし、「児童ポルノ」に該当する画像を盗撮によって製造していた場合には児童ポルノ製造罪が成立する可能性があります。

住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金で、児童ポルノ製造罪の法定刑は3年以下の懲役又は300百万円以下の罰金(児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項)となっていています。

もし盗撮以外の余罪についても立件されることになると、単なる盗撮事件の場合よりも罪が重くなることになりますので、盗撮について警察の捜査の対象になっている方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、余罪の立件可能性といった盗撮事件の見通しや弁護士刑事弁護活動を依頼することのメリット等を知ることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
盗撮について警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

【報道解説】電車内でスマートフォンを床に置く盗撮で逮捕

2023-01-07

【報道解説】電車内でスマートフォンを床に置く盗撮で逮捕

走行中の電車内スマートフォンを床に置いたとして盗撮迷惑行為防止条例違反)の疑いで逮捕された刑事事件報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

電車内で女子中学生を盗撮したとして、兵庫県警西宮署は21日、県迷惑防止条例違反の疑いで、伊丹市のアルバイトの男(29)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は同日午後8時20分ごろ、阪急電鉄夙川-甲陽園間の普通電車内で、スマートフォンを床に置き、ドア付近に立っていた中学3年の女子生徒のスカート内を動画撮影した疑い。
男は『スカートの中を盗撮したことに間違いありません』と容疑を認めているという。
同署によると、男はドアを背にしゃがみ込み、スマートフォンを床に置いていた。
乗客の男性が不審に思い、甲陽園駅で男を駅員に引き渡したという。」

(令和4年11月22日に神戸新聞NEXTで配信された報道より引用)

【電車内でスカートの中を盗撮するためにスマートフォンを設置すると何罪になる?】

今回取り上げた報道は、兵庫県で起きた盗撮事件です。
盗撮については刑法で「盗撮罪」に該当する法令が定められていませんので、各都道府県が定める迷惑行為防止条例によって処罰されます。

兵庫県迷惑防止条例(正式には「兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)第3条の2第1項では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定し、その第2号において「正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為」と規定しています。

そのため、取り上げた報道のように「公共の乗物」である電車内において、スカートの中という「人の通常衣服で隠されている…下着」を撮影するために、スマートフォンという「写真機等」を床に設置する行為は、兵庫県迷惑行使防止条例第3条の2第1項2号に違反する行為になると考えられます。

兵庫県迷惑行為防止条例第3条の2第1項2号に違反した場合は、同条例15条1項によって、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、捜査の結果、常習的に盗撮行為を行い兵庫県迷惑行為防止条例第3条の2第1項2号に違反していた場合は、同条例15条2項によって、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

【突然、家族と連絡がつかなくなったら・・・】

電車内盗撮現行犯逮捕されたという場合は、逮捕された家族と連絡が取れなくなります。
そのため心配になった家族が捜索願を出すといった対応を取るために近くの警察に相談した結果、警察から「逮捕されている」と教えてもらったことで家族が逮捕されたことを初めて知ったという場合があり得ます。

このような経緯で家族が逮捕されているか知った場合、まずは弁護士に依頼して、弁護士初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
また、逮捕されたかどうかは明確に教えてもらえず、警察から「詳しくは言えないが、元気にしているので安心してください」などと回答された場合も警察に逮捕されている可能性が少なくありませんので、こうした場合も弁護士に初回接見に行ってもらうことを依頼されるのが良いでしょう。

この初回接見によって、弁護士が事件について詳しく逮捕された本人からお話を伺うことができますので、事件の見通しや事件が今後どのような手続きで処理されていくのかということを接見に向かった弁護士から説明を受けることができますので、逮捕された本人はもちろん、ご家族様の不安なお気持ちを和らげることが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が電車内盗撮したとして警察に逮捕されてお困りの方や、ご家族と突然連絡が取れなくなってご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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