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横浜市港南区の駅構内で盗撮事件 自首に付き添う弁護士
横浜市港南区の駅構内で盗撮事件 自首に付き添う弁護士
Aは、数か月前に横浜市港南区にある駅内のエスカレーターで盗撮行為をしていました。
その時に被害女性Vと目が合ったように感じ、さらに後日確認したところ、近くには防犯カメラがありました。
いまだ警察からAに対する連絡などはありませんでしたが、不安な日々を送るAはいっそ神奈川県港南警察署に自首したいと考え、刑事事件に強い弁護士に自首に付き添ってもらうことにしました。
(フィクションです)
自首の要件
自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首については、刑法第42条に規定されています。
刑法第42条
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽するころができる(略)」
自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には自首ではなく任意出頭とされます。
自首の効果
自首をした場合、必ず罪が軽くなるというわけではありません。
「減軽することができる」とされているとおり、刑が軽くなる可能性があるにとどまります。
減軽される場合も刑法第68条に規定されており、「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」とされています。
自首をした場合、刑が減刑されたり、逮捕されるリスクが低くなるというメリットもありますが、自首により捜査が始まり必ず刑事事件化するというデメリットもあります。
このように自首にもメリットとデメリットがありますので、まずは専門家である弁護士に相談しては話を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(神奈川県港南警察署までの初回接見費用:3万6,100円)
東京都葛飾区の刑事事件 住居侵入・盗撮事件にも強い弁護士
東京都葛飾区の刑事事件 住居侵入・盗撮事件にも強い弁護士
東京都葛飾区に住んでいるAさんは隣の家の敷地内に入り,そこに住んでいる女性の着替えを盗撮していたところ,不審に思った近所の方が警視庁葛飾警察署に通報し,Aさんは盗撮の容疑(条例違反)のほか,住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです)
【盗撮と住居侵入罪】
小型のカメラなどの技術が進歩したことによって,盗撮がいつどこで起きているか分かりづらくなりました。
盗撮の現場はエスカレータ―や更衣室,トイレなど家の外に限らず,本件のように個人の住居でも起こり得ます。
正当な利用なく,人の住居等,通常他人が衣服の全部又は一部をを着けない状態でいるような場所を撮影するのは東京都の迷惑防止条例違反ですが,他人の住居で盗撮を行うためにその住宅に侵入した場合は住居侵入罪(刑法130条)となることもあります。
正当な理由がないとは,違法であることを意味します。
そのため,違法に他人の家またその家の敷地に侵入し,そこに住んでいる人の着替えなどを盗撮した場合は,住居侵入罪と迷惑防止条例違反の双方が成立する可能性があります。
【双方の罪に問われた場合】
今回の住居侵入行為は盗撮を行う為の手段にあたります。
そのため,もしこの双方で刑罰を受けるとなると,住居侵入罪(刑法130条)と東京都の迷惑防止条例(5条2項)のうち重い方の刑を受ける可能性があります。
法律で定められている刑罰は,
・住居侵入罪(刑法130条):3年以下の懲役または10万円以下の罰金
・盗撮(東京都の迷惑防止条例5条2項):1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習盗撮と認められた場合にはより重くなります)
となっていますので,双方にで有罪となった場合は懲役の場合は3年,罰金の場合は100万円が上限となるでしょう。
ちょっとした物心で盗撮してしまったことから,住居侵入罪も成立し,より重い刑が下される場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,のぞき(覗き)・盗撮事件,住居侵入罪の他,数々の刑事事件を経験してまいりました。
東京都葛飾区で東京都の迷惑防止条例違反,住居不侵入罪で逮捕され,又は,ご家族,ご友人が逮捕されてお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(警視庁葛飾警察署までの初回接見費用:38,500円)
東京都江東区の盗撮事件 窃視症の情状弁護で執行猶予獲得の弁護士
東京都江東区の盗撮事件 窃視症の情状弁護で執行猶予獲得の弁護士
Aさんは、東京都江東区内にあるレジャー施設の更衣室にカメラを仕掛けて盗撮したとして、東京都の迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで警視庁城東警察署に逮捕されました。
Aさんにはのぞきと盗撮の前科が多数あったことから、今回の盗撮事件について起訴され、裁判が行われることになりました。
Aさんの弁護士は、Aさんに窃視症の治療を受けてもらい、治療経過を裁判で提示しました。
そのような情状弁護が奏功した結果、Aさんには執行猶予付きの判決が言い渡されました。
(上記事例はフィクションです)
【窃視症とは何か】
公共の場所での盗撮は東京都の迷惑防止条例違反に当たり、上記事例のAさんには1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
更に、今回を含めて繰り返し盗撮をしていれば、常習として盗撮をしていたと判断され、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される余地も出てきます。
のぞきや盗撮を繰り返す人の中には、窃視症という障害を抱えている人がいます。
窃視症とは、他人の裸、脱衣または性行為を密かに見ることに性的興奮を覚え、のぞきを繰り返してしまうという性障害の一つです。
窃視症患者には、のぞきや盗撮を繰り返すことで厳しい刑事罰が科されてしまうおそれがあります。
それを阻止するためには、専門のカウンセリングなどにより窃視症の治療を試みる必要があります。
【窃視病患者の情状弁護】
窃視症の治療を行っていることは、裁判において執行猶予や刑の減軽につながる有利な事情となりえます。
刑罰には将来の犯罪予防という目的も含まれるため、犯罪の原因の解消に努めている事実はプラスに捉えられるのです。
ただ、窃視症の治療を実際に受けていたとしても、裁判で証拠と共に示されなければ絵に描いた餅になってしまいます。
弁護士であれば、窃視症の治療の経過などをきちんと証拠化し、執行猶予や刑の減軽を目指す情状弁護を行うことができます。
盗撮事件を起こして窃視症の疑いを抱いたら、治療を受けたうえで弁護士に情状弁護を依頼すべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件に強い弁護士が執行猶予や刑の減軽を目指すうえで最適な情状弁護を行います。
盗撮事件で執行猶予や刑の減軽を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。
(警視庁城東警察署 初回接見費用:37,100円)
福岡県北九州市で公務員の失職回避は弁護士へ 盗撮の迷惑防止条例違反事件
福岡県北九州市で公務員の失職回避は弁護士へ 盗撮の迷惑防止条例違反事件
A(地方公務員・25歳)は、福岡県北九州市にある飲食店において、V女の席の下にスマートフォンを差し入れるなどして、スカート内の下着を盗撮した。
通報を受けた福岡県小倉南警察署の警察官は、迷惑防止条例違反の容疑でAを逮捕した。
Aの家族は、公務員であるAが失職することを避けたいと、盗撮事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~公務員による盗撮事件~
本件のような盗撮行為は、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例によって禁止されており、Aは迷惑防止条例違反によって逮捕されています。
盗撮行為に対しては、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」などの罰則が定められているのが通常です。
さらに、本件Aのような地方公務員の場合、一定の刑事処分が下された場合には欠格事由に当たり、失職してしまう危険性があることに注意が必要です。
地方公務員法16条は、
・「次の各号の一に該当する者は……職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない」(同条柱書)
・「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」(同条2号)
と欠格事由を規定しており、「禁錮以上の刑」やその執行猶予判決を受けた場合には上記2号に該当することになります。
~欠格事由と示談~
もしも本件でAが実刑や執行猶予判決を受けてしまうと、地方公務員法28条4項により失職してしまうことになります。
したがって、不起訴や罰金刑に刑事処分をとどめる可能性を高めるために、被害者との示談等を成立させることが重要になってきます。
この点、刑事事件専門の弁護士は、被害者との示談交渉の経験も豊富であり、公務員等の職にある被疑者が失職を防ぐための弁護活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件に強い弁護士が所属する刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
迷惑防止条例違反(盗撮)事件で逮捕されてしまった方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせください。
(福岡県小倉南警察署までの初回接見費用:4万240円)
京都府城陽市の迷惑防止条例違反事件で逮捕 常習盗撮は刑事弁護士へ
京都府城陽市の迷惑防止条例違反事件で逮捕 常習盗撮は刑事弁護士へ
Aは、京都府城陽市にある商業施設の店内において利用客であるV1のスカート内をスマートフォンで盗撮した。
さらに、Aは別の日に、同所において同様の手口で利用客V2のスカート内をスマートフォンで盗撮していたところを、警戒中の京都府城陽警察署の警察官に、迷惑防止条例違反の容疑で逮捕された。
Aの家族は、盗撮事件に強い弁護士に接見を依頼したところ、Aは接見した弁護士に、常習盗撮を疑われているようだと話した。
(本件はフィクションです。)
~常習としての盗撮~
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為を行った者に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」等といった罰則定めている場合が多いです。
そして、「常習」として盗撮行為を行った者には「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」のような、罰則の加重を定めています。
したがって、盗撮行為が「常習」として行われたと判断されれば、より重い刑罰に処せられる可能性があることになります。
~常習盗撮における習癖性~
ここでいう「常習」とは、「ある犯罪を反復する習癖のある者が、その習癖の発現として犯罪を行うこと」をいうとされています。
もっとも、上記にいう「習癖」とは、例えば過去に複数回盗撮行為を行ったことがあるといった客観的事実を指すのではなく、被疑者が盗撮行為を繰り返すような「習癖」を有しているかどうかによって判断されます。
その際には、前科前歴、犯行の手口・態様、余罪の有無などが考慮されると考えられています。
ですから、Aのように単純に複数回盗撮をしたからといって常習盗撮とされるかどうかは容易に判断できないのです。
盗撮事件の被疑者それぞれの事情がどのように「常習」性の認定に結びつくかは、刑事事件の専門知識が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む多くの刑事事件を担当した経験を持つ刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
迷惑防止条例違反事件で逮捕された方、常習盗撮と疑われている方のご家族は、弁護士による接見(面会)等を受け付けるフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話下さい。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円)
(迷惑防止条例違反)兵庫県西宮市の盗撮事件で罰金刑を目指す弁護士
(迷惑防止条例違反)兵庫県西宮市の盗撮事件で罰金刑を目指す弁護士
A男は、兵庫県西宮市にある、スポーツ等の興業施設を有する商業施設において、男性用更衣室にカメラをしかけて、スポーツ等で同施設を利用していた男性Vらの裸を盗撮していた。
カメラに気づいた利用客からの通報により、兵庫県甲子園警察署の警察官は、A男を兵庫県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕した。
A男の家族は、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~男性への盗撮も処罰される~
本件では、Aは男性であり、盗撮の被害を受けたのも男性です。
一般に盗撮事件というと、男性が女性の下着などを盗撮するケースを思い浮かべると思いますが、盗撮事件として検挙されるのはこのようなケースに限られません。
ここで、兵庫県の迷惑防止条例を見てみると、「何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し…」(3条の2 3項)とされています。
このように、各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮の加害者や被害者といった主体・客体に何ら制限を加えていません。
したがって、本件のように、更衣室においてA男が男性Vらの裸体等を盗撮した行為も、迷惑防止条例違反の盗撮行為として処罰されることになります。
~略式手続による罰金刑~
迷惑防止条例では、盗撮行為に対し、刑罰として、「6か月以下の懲役」などの懲役刑に加え、「50万以下の罰金」などの罰金刑も定めていることが一般的です。
刑事訴訟法461条は、100万円以下の罰金を科す事件につき、被告人を法廷に呼ぶことなく書類のみによって罰金刑を科す命令を出すことができる旨を定めています。
このような略式手続によることで、罰金を納付する罰金刑のみによって比較的迅速に事件を終わらせることも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迷惑防止条例違反事件を含む盗撮事件に強いと評判の弁護士が所属する法律事務所です。
略式手続による罰金刑を目指すか否かを含め、まずは弁護士に相談することが重要です。
迷惑防止条例違反事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(兵庫県西宮警察署までの初回接見費用:36,200円)
大阪府摂津市の迷惑防止条例違反・強要未遂事件 盗撮事件は弁護士へ
大阪府摂津市の迷惑防止条例違反・強要未遂事件 盗撮事件は弁護士へ
Aは、大阪府摂津市にある自宅への帰宅途中、好みの女性Vを見かけたことから、Vの後をつけ、駅のエスカレーターにおいて前にいたVのスカートの中を盗撮した。
VはAによる盗撮に気付き、盗撮行為を非難したが、Aが盗撮した画像をばらまかれたくなければ俺についてこいなどと強要した。
しかし、VはAの言うことを聞かずに逃げ出し、大阪府摂津警察署へ通報したため、Aは大阪府の迷惑防止条例違反(盗撮)と強要未遂罪の疑いで逮捕された。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士にAの逮捕について相談した。
(本件はフィクションです。)
~盗撮および強要罪~
刑法には盗撮行為そのものを処罰する規定はなく、盗撮行為は各都道府県が制定しているいわゆる迷惑防止条例によって処罰されるのが通常です。
本件では、Aは駅のエスカレーターにおいてVを盗撮しており、「公共の場所」における盗撮行為として、迷惑防止条例違反に該当すると考えられます。
また、Aは、Vに対して画像をばらまく旨を告知してVに自分についてくるよう要求しており、刑法223条1項の強要罪に問われる可能性があります。
同条は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する」と、強要罪を規定しています。
本件Aは、Vの盗撮画像をばらまく旨を告知して脅迫し、自分についてこいと強要しており、Aには迷惑防止条例違反のみならず、強要未遂罪(223条1項、3項)での処罰も考えられるのです。
もし強要未遂罪も成立する場合は、併合罪(刑法45条)となり、盗撮行為を処罰する迷惑防止条例よりもさらに重い刑罰が科される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件の経験豊富な弁護士が所属する法律事務所です。
盗撮に付随して他の犯罪を起こしてしまったという刑事事件でも、弊所弁護士が被害者との示談交渉するなど、刑事処分を軽くするための弁護活動を行うことも可能です。
盗撮をして迷惑防止条例違反で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(大阪府摂津警察署までの初回接見費用:36,900円)
埼玉県蓮田市の会社内盗撮事件 警察介入前に示談するなら弁護士
埼玉県蓮田市の会社内盗撮事件 警察介入前に示談するなら弁護士
埼玉県蓮田市の会社員Aは、会社内で同僚の女子社員Vのスカート内を盗撮していました。
ある日、Vに盗撮行為に気づかれてしまい、会社側はAの携帯電話を没収し、Aに自宅謹慎を命じました。
そこでAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行き、弁護活動を依頼をしたところ、Vと示談を締結することで警察介入前に事件を収束させることができました。
(フィクションです)
警察未介入事件
盗撮事件は、各都道府県の条例違反や軽犯罪法違反、建造物侵入罪等となる可能性のある犯罪ですが、事件によっては、警察介入前に事件を収束させることも可能です。
具体的には、刑事事件化する前、警察未介入の状態で、刑事事件化を防ぐために被害者と示談交渉をしていくことが考えられます。
特に、職場などで盗撮行為が行われた場合、会社側も公にしたくない、刑事事件化を望まない、というケースもあります。
警察未介入の盗撮事件で刑事事件化を防ぐためには、早期の被害者との示談が大切になってきますので、早い段階から示談交渉に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
示談交渉
示談交渉の中でも、警察未介入事件での刑事事件化阻止に向けた示談交渉は難しいものとなります。
被害者は、事件を起こした加害者に対して刑事罰を望んでいる場合も多いです。
そんな中で、金銭の支払い等によって被害者や会社に納得してもらい、刑事事件化を阻止していくのは、示談交渉に強い弁護士でなければ難しいことだと言えるでしょう。
警察未介入のまま事件を収束することができれば、前科、前歴ともにつかないことになるので、盗撮行為をしてしまって前科や前歴、刑事事件化が不安である場合には、すぐに弁護士に相談し、示談交渉に取り掛かってもらうことも必要となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では示談交渉、盗撮事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
横浜の迷惑防止条例違反事件で逮捕 盗撮事件は刑事事件専門の弁護士へ
横浜の迷惑防止条例違反事件で逮捕 盗撮事件は刑事事件専門の弁護士へ
V(20歳)は、Aが経営する横浜市中区にある会社の従業員である。
Vに好意を抱いていたAは、会社内の女子更衣室にあらかじめ備え付けていたカメラによって、Vの着替え姿を盗撮した。
後日、カメラの存在に気づいたVが通報したことで、神奈川県加賀町警察署の警察官は、神奈川県の迷惑防止条例違反の疑いでAを逮捕した。
Aの家族は、盗撮事件に強い弁護士に、今回の盗撮事件について相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~迷惑防止条例と盗撮行為~
スマートフォン等の普及によってカメラによる盗撮行為が容易となったこともあり、各都道府県は盗撮行為の規制場所を拡大しつつあるのが現状です。
例えば、神奈川県の迷惑防止条例では、必ずしも公共や公衆の用に供された場所ではない、個人の住居や会社内のトイレ・更衣室等での盗撮行為も条例違反行為にあたるとの改正がなされています。
これにより、これまで建造物侵入罪や児童ポルノ禁止法などでは対処が難しかった盗撮行為も処罰が可能になったといえます。
したがって、本件Aのような盗撮行為も、迷惑防止条例の規定次第により条例違反として逮捕される可能性があるのです。
~逮捕段階における弁護活動の重要性~
私選の弁護士は、逮捕段階から迅速な弁護活動を行うことができます。
逮捕後には原則10日間の身体拘束を伴う勾留をされてしまう可能性が高く、これを阻止するためには逮捕から3日以内の弁護活動が一つのキーポイントとなります。
逮捕段階で選任された私選の弁護士であれば、勾留の必要性や理由がない旨の意見書等を提出するなど勾留阻止のための活動を行うことができるのです。
これらの弁護士による働きかけが、勾留を争い被疑者の身体を早期に解放するためにも肝要です。
ですから、盗撮事件の逮捕に困ったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所弁護士は、盗撮事件を含む刑事事件専門の弁護士です。
盗撮事件で逮捕された方のご家族は、今すぐに24時間受付のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(神奈川県加賀町警察署までの初回接見費用:35,500円)
西東京市の大学生がペン型カメラで盗撮 前科回避に向けて活動する弁護士
西東京市の大学生がペン型カメラで盗撮 前科回避に向けて活動する弁護士
東京都西東京市の大学生A(21)はある日、電気屋でペン型カメラを見つけました。
これならば周囲に気付かれることなく盗撮することができると考えたAはそのペン型カメラを購入し、駅のエスカレーターで前にいる女性のスカートの中にカメラを差し向けました。
Aの不審な動きに気付いた駅員がAを現行犯逮捕し、警視庁石神井警察署の警察官に引き渡しました。
Aの両親は撮影はしていないので大丈夫だろうと思っていましたが、罰金の可能性があると知り前科回避のために弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
カメラを差し向けるだけで条例違反?
スマートフォンが普及している現代では、誰でも容易に盗撮ができるようになりました。
特に、今回のケースで使われた、本来は会議用などで使われるペン型カメラなどの小型カメラなどは、盗撮に悪用されてしまう可能性も高いです。
さらに、迷惑防止条例では実際に撮影していなくても、カメラを差し向けたり、設置したりといった行為も罰則が設けられている都道府県があります。
実際に撮影していなくてもカメラを差し向ける行為だけでも条例違反となるのです。
例えば、東京都の迷惑防止条例では、その5条1項2号で、「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」が禁止されています。
これに違反して、盗撮をしようとしてカメラ等を差し向けた場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
前科回避に向けた弁護活動
刑事事件では罰金刑であっても前科が付いてしまいますから、前科回避のためには基本的に不起訴処分獲得を目指していくことになります。
不起訴処分を獲得するには反省を示し、被害者と示談を締結することなどがとても重要になってきますので、示談交渉のプロである弁護士に依頼しましょう。
特に資格などの関係で前科回避が必要な場合はお早めにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では盗撮事件、前科回避に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約制となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(警視庁石神井警察署までの初回接見費用 37,100円)