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京都府内の盗撮

2021-11-02

 

京都府内の盗撮で逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、京都市内にある駅の上りエスカレーターにおいて、目の前にいた女性Vの下着を、靴のつま先に取り付けた小型カメラで盗撮してしまいました。Aさんの行動がかなり不審であったので、付近を警戒していた鉄道警察隊に職務質問をされ、盗撮を認めたところ、京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~京都府迷惑行為防止条例違反~

Aさんのような盗撮をしてしまった場合、京都府迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。
京都府迷惑行為防止条例第3条2項1号は、
①公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、
②他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、
③みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること
を禁止しています。
これに違反し、裁判で有罪が確定すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(京都府迷惑行為防止条例第10条2項)。

~ 逮捕後の流れと釈放 ~

警察に盗撮で逮捕された後は警察の留置場に収容されます。
その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致(送検)されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。

勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。この後釈放されることもあります。釈放されない場合は、勾留請求が許可された、つまり勾留決定が出たと考えて間違いありません。
最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には被疑者がどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。
最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。

ただ上記のように、勾留前でも釈放されることはお分かりいただけたかと思います。
そこで弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。
これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

看護師を目指す大学生が盗撮事件を起こし逮捕

2021-10-26

今回は、看護師資格の取得を目指している大学生が、盗撮事件を起こして逮捕された場合に注意すべきポイントについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、看護師資格の取得を目指し、福岡県の大学にて勉学に励んでいる大学3回生です。
ある日、商業施設の女子トイレ利用者を盗撮しようと考え、女子トイレに立入り、盗撮カメラをしかけて外に出たところ、巡回中の警備員に見つかり、警察を呼ばれてしまいました。
駆け付けた警察官によってAさんは●署に連れて行かれたあと、福岡県迷惑行為防止条例違反及び建造物侵入の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~Aさんが犯した罪について解説~

(福岡県迷惑行為防止条例違反の罪)
福岡県迷惑行為防止条例第6条3項は次のように規定しています。

※福岡県迷惑行為防止条例
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 省略
二 省略
2 省略
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

Aさんは、商業施設の女子トイレにおいて、トイレ利用者の姿態を盗撮するためにカメラを設置しています。
もし、衣服の全部又は一部を着けない状態のトイレ利用者が撮影されていれば、福岡県迷惑行為防止条例第6条3項1号に違反する可能性が高いでしょう。
また、トイレ利用者が全く撮影されていないとしても、トイレ利用者を盗撮する目的でカメラを設置した時点で、同条例第6条3項2号に違反する可能性が高いです。

上記規定に違反し、有罪判決が確定すると、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処せられます(同条例第11条1項)。

(建造物侵入罪)
Aさんは盗撮目的で女子トイレに立ち入っています。
当該行為は建造物侵入罪(刑法第130条前段)を構成する可能性があります。
法定刑は、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」となっています。

~逮捕されてしまったAさんが注意すべきポイント~

(早期の身柄解放を実現する)
逮捕されてしまうと、当然ですが自由に外に出ることができません。
さらに、裁判官によって勾留決定がなされると、身体拘束が長期化することになります。
その間、大学に登校することはできませんので、単位を取得できない、あるいは留年するなどの不利益が生じる可能性があります。
いずれにしても、勉学において遅れをとってしまうことになるため、一日も早く外に出て、今まで通りの生活に戻る必要があります。

そのためには、早期に弁護士を依頼し、身柄解放活動を行ってもらうのがよいでしょう。
Aさんが初犯であれば、ケースの場合、適切な弁護活動を行うことによって、勾留されずにすむ可能性もあります。
勾留されなければ、逮捕日から1~3日程度で外に出られるので、身体拘束にともなう不利益を最小限に留めることができます。

(看護師資格について)
ケースの場合は、初犯であっても示談ができない場合、罰金刑を言い渡される可能性が高いでしょう。
ところで、保健師助産師看護師法第9条は次のように規定しています。

※保健師助産師看護師法
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

Aさんが罰金刑に処せられた場合、同法第9条1号の欠格事由に該当することになります。
この場合、看護師資格の取得を目指して勉学に励んでいるのにも関わらず、資格を取得できない可能性が生じることになります。
免許を与えない「ことがある」という規定なので、罰金刑を受けた以上は絶対に看護師資格を取得できない、というわけではありませんが、取得できなくなるリスクは極力排除したいところです。

もし、不起訴処分を獲得することができれば、裁判にかけられることはないので、罰金刑を受けることはありません。
Aさんにおいて真摯に内省を深め、被害者に謝罪と賠償を行い、示談を成立させることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

また、事件の背景には窃視症などの疾患が隠れている可能性もあります。
精神科などを受診して治療を受けることにより、再犯防止に努めていることを検察官にアピールすることも想定されるでしょう。

まずは早期に弁護士を依頼し、事件解決を目指して行動することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮、建造物侵入の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

盗撮と逮捕後の流れ

2021-10-19

盗撮と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員Aさんは,福岡市中央区にある商業施設のエスカレーターで,目の前に立っていたVさんのスカートの下に持っていたスマートフォンを差し入れました。すると、Aさんは後方に立っていたWさんから「何しているんですか!」「盗撮しましたよね?」と声をかけられてしまいました。Aさん、Vさん、Wさんはその場にとどまり、一緒にAさんのスマートフォン内に保存されていた動画を確認したところ、確かにVさんのスカートの映像は撮影されていましたが、Vさんの太ももや下着は撮影されていませんでした。しかし、AさんはWさんの通報により駆け付けた福岡県中央警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんの家族はAさんの早期釈放のため、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~なぜ逮捕された?~

今回、Aさんはスマートフォンの中にVさんの下着や身体が映っていませんでした。しかし、実際には下着や身体が映っていなくても盗撮に当たるおそれがあります。
盗撮については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。

第6条 
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)    を用いて撮影すること。
  2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
  3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
  2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

6条2項3号、3項2号からすると、写真機等を設置し、又は他人の身体に向けることだけでも盗撮に当たる可能性があることがお分かりいただけると思います(ただし、実際に盗撮行為をする目的が必要です)。

~逮捕後の流れ~

①逮捕後は、②送検→③検察官による弁解録取→④勾留請求→⑤勾留質問→⑥勾留決定、という流れとなります。

①から②まで
警察に逮捕されると警察署内の留置施設に収容されます。その後、警察署内で被疑者の話を聴く「弁解録取」という手続きを受けます。その後、釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に送検(検察官の元へ身柄と事件が送られること)の手続きが取られます。この間、警察官の取調べを受けることもあります。

③から④まで
送検されると検察官の元でも「弁解録取」の手続きを受けます。この手続きを経て釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は勾留請求の手続きを取られたと考えてよいでしょう。
   
⑤から⑥まで
勾留請求されると、今度は、裁判所で裁判官による「勾留質問」を受けます。勾留質問でも事件について聴かれます。そして、勾留質問を経て検察官の勾留請求を許可するのか、却下するのか判断されます。
勾留請求の許可された場合、10日間の身柄拘束が決定します。ですが、その勾留決定の裁判に対して不服を申し立てることができ、これが認められれば10日間を待たずとも釈放されることがあります。
勾留請求が却下された場合、検察官に不服を申し立てる権利が認められています。検察官が不服申し立てをしない場合は釈放されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

盗撮目的で学校に侵入

2021-10-12

 

盗撮目的で学校に侵入について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

東京都内に住む男性Aさんは、盗撮する目的で、新宿区内の高校の校舎内に工事関係者を装い立ち入りました。ところが、Aさんは、廊下でAさんの動きを見て不審に思った教師から警察へと通報され、駆け付けた渋谷警察署の警察官に建造物侵入罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~建造物侵入罪が成立~

建造物侵入は刑法130条前段に規定されています。

刑法130条
 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は「正当な理由がなく」、「人の看守する建造物」に「侵入」した場合に成立する罪です。
もちろん、学校の校舎は看守者(校長など)が設けられている建造物といえ、盗撮目的で立ち入る行為は「正当な理由なく」、「侵入」したことに当たるでしょう。

~迷惑防止条例違反にも~

また、実際に盗撮した場合は各都道府県が制定している迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。
東京都の条例を見てみましょう。

第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

~逮捕後の流れ~

①逮捕後は、②送検→③検察官による弁解録取→④勾留請求→⑤勾留質問→⑥勾留決定、という流れとなります。

①から②まで
警察に逮捕されると警察署内の留置施設に収容されます。その後、警察署内で被疑者の話を聴く「弁解録取」という手続きを受けます。その後、釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に送検(検察官の元へ身柄と事件が送られること)の手続きが取られます。この間、警察官の取調べを受けることもあります。

③から④まで
送検されると検察官の元でも「弁解録取」の手続きを受けます。この手続きを経て釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は勾留請求の手続きを取られたと考えてよいでしょう。
   
⑤から⑥まで
勾留請求されると、今度は、裁判所で裁判官による「勾留質問」を受けます。勾留質問でも事件について聴かれます。そして、勾留質問を経て検察官の勾留請求を許可するのか、却下するのか判断されます。
勾留請求の許可された場合、10日間の身柄拘束が決定します。ですが、その勾留決定の裁判に対して不服を申し立てることができ、これが認められれば10日間を待たずとも釈放されることがあります。
勾留請求が却下された場合、検察官に不服を申し立てる権利が認められています。検察官が不服申し立てをしない場合は釈放されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

あなたやご家族が、何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べのために呼び出されたといった場合には、今後どうなってしまうのか、わからないことだらけだと思います。
具体的な事情をお伺いしてアドバイス致しますので、ぜひお早めに弁護士にご相談いただければと思います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

【盗撮事件】盗撮を行う途中で逮捕・邸宅侵入事件

2021-10-05

盗撮を行う途中で逮捕されてしまった事件ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例:Aは、V宅に侵入し盗撮カメラを設置する目的で、Vが住むマンションの共用部分に立ち入った。
日頃から近辺をあやしい人物がうろついているとの情報を得ていた、同マンションの管理人は、Aがマンション共用部分に立ち入ったのを監視カメラで確認し、警察に通報した。
警察官は、Aを邸宅侵入の疑いで逮捕した。
Aの家族は、盗撮事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~盗撮を行う過程で逮捕~

本件でAは盗撮行為を行うには至っておらず、盗撮を行おうとした途中でマンション管理人に発見され逮捕されるにいたっています。
これは、Aがマンション共用部分に無断で立ち入ったことによるものと考えられます。
この点、刑法130条は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」旨を規定しています。
本条は、典型的には住居侵入罪を規定した条文ですが、建造物侵入罪や邸宅侵入罪等をも規定していることに注意が必要です。
つまり、「住居」のみならず、「建造物」や「邸宅」等に侵入した場合にも同罪が成立するということになります。

刑法130条が規定する「住居」とは、人の起臥寝食に使用する場所をいい、「(人が看守する)邸宅」とは、居住用の建造物で住居以外のものをいいます。
そして、「(人の看守する)建造物」とは、上記「住居」「邸宅」以外の建物を広く含むものとされています。
本件では、盗撮目的をもってマンション共用部分に立ち入っていることから、管理者の意思に反する立ち入りとして、同条の「侵入」行為に当たることは明らかです。
そして、Aはマンションの共用部分に侵入するにとどまっており、「住居」というよりは(マンション管理人という「人が看守」している)「邸宅」への侵入行為を行ったものと考えられます。
したがって、仮に盗撮行為自体を行っていなくても、盗撮を行う目的で、「邸宅」に「侵入」した段階で、刑法130条の罪が成立することになります。
なお、マンション共用部分が「邸宅」といえるかについては、判例(最決平成21年11月30日参照)の立場は必ずしも明らかではありませんが、130条の罪が成立すること自体は判例も認めています。

~盗撮事件における刑事処分~

行為の悪質性が低い場合や前科前歴などがない場合は、起訴猶予(不起訴)となる可能性も十分にあります。
また逮捕後の勾留が認められないこともありうることから、まずは逮捕された早い段階で、迅速に弁護士を呼ぶことが重要です。
なお、刑法130条は上述のように「10万円以下の罰金」と、懲役刑以外に罰金刑を定めています。
したがって、「100万円以下の罰金又は科料」を科し得る事件(刑事訴訟法461条)として略式手続が利用可能です。
検察官が100万円以下の罰金を科すことが相当であると判断すれば、本罪においても略式起訴により早期に刑事手続から解放されるという選択も考えられます。
いずれにせよ、どのように捜査や刑事手続が進行していくかについては、専門知識を有する弁護士に相談することが必須といえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
昨今では、スマートフォン等の機器の発達・普及によって、盗撮事件が激増しているといわれています。
そのような時世に伴い、弊所でも多くの盗撮事件に関する相談・依頼を扱っております。
邸宅侵入を含め盗撮事件で逮捕された方のご家族は、364日24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。

盗撮と早期釈放

2021-09-28

盗撮と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員のAさんは、JRの電車内で女子高生のスカート内を盗撮したとして、迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんの妻はAさんの逮捕後、警察官からAさんを逮捕した、との連絡を受け、盗撮事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱う弁護士にAさんとの接見を依頼しました。依頼を受けた弁護士はAさんと接見後、Aさんの妻との間で契約を交わし、さっそく弁護活動に取り掛かりました。具体的には、担当の検察官に被害者と示談交渉したい旨を申し入れるとともに、検察官には勾留請求しないよう、裁判官(裁判所)には仮に勾留請求された場合は勾留請求を却下するよう意見書を提出しました。すると、Aさんは勾留前に釈放されました。結局、検察官が勾留請求しなかったようです。
(フィクションです。)

~勾留前に釈放されることがある~

釈放とは、ご存じのように、身柄拘束を解かれることをいいます。
刑事事件において、釈放されるタイミングは大きく

・勾留前(の釈放)
・勾留後起訴前(の釈放)
・起訴後(の釈放)=保釈

の3つに分けることができます。
このうち本件は

・勾留前

の釈放に当たります。

警察官に逮捕された場合、逮捕後はおおむね以下の経過をたどっていきます。

①逮捕→②警察の留置場に収容→③警察官の「弁解録取」→④送検→⑤検察官の弁解録取→⑥検察官の勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧裁判官の勾留決定

①から⑧までの間を「勾留前」、あるいは「逮捕期間」とも呼びます。
そして、この期間に釈放されることを「勾留前の釈放」といいます。

勾留前の釈放のタイミングは③警察官の弁解録取を受けた後、⑤検察官の弁解録取を受けた後、⑦裁判官の勾留質問を受けた後です。

ちなみに、①から④までは最大48時間、④から⑥までは最大で24時間(ただし、①から⑥まで最大で72時間を超えることができない)の時間が法律上許容されています。したがって、⑦裁判官の勾留質問までにはおおよそ3日間はかかると考えたほうがいいでしょう。

~勾留前の釈放を目指すには?~

勾留前の釈放を目指すには、私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は⑧裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。

勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。

私選弁護人を選任するまでの流れは事例のとおり、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。

~釈放後は在宅事件として捜査を受ける~

仮に、勾留前に釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
事件は在宅事件として刑事処分が出るまで捜査を受けます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉が必要な場合は、やはり私選弁護士の弁護活動が必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

盗撮で勾留前の釈放

2021-09-21

盗撮で勾留前に釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

40代男性のAさんは、駅構内のエスカレーターで女子高校生のVさんのスカート内をスマートフォンをで動画撮影していました。巡回中の警察官は、AさんがVさんの後ろからスカート内にスマートフォンを差し入れるのを発見し、その場で迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕しました。Aさんは勾留前に釈放されたいと考えています。
(フィクションです。)

~勾留前に釈放されるためには~ 

勾留前の釈放を目指すには、私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。

勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。

私選弁護人を選任するまでの流れは事例のとおり、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。

仮に、勾留前に釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
事件は在宅事件として刑事処分が出るまで捜査を受けます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉が必要な場合は、やはり私選弁護士の弁護活動が必要となります。

~弁護士を依頼するメリット~

弁護士をつける最大のメリットとしては、弁護士が被害者との示談交渉をまとめるなどの弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得する可能性を高められるという点です。
しかし、盗撮事件で被害者と示談するには、被害者に連絡できなければなりません。
多くの場合、被害者の方は、加害者側に連絡先を教えることを拒否します。
そのため、盗撮事件で示談したい場合、弁護士を通じて被害者の方と示談をするとよいでしょう。
また、示談後に紛争になることを避けるため、法的に適切な書面で示談を取り交わすことが大切なので、そのためにも弁護士によって作成された示談書によって示談をまとめることが大切なのです。
起訴前に示談が成立した場合、不起訴処分が見込まれますし、起訴後の段階であっても、示談が成立した事実は、 量刑(刑の重さ)の判断において、有利な事情となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

盗撮で任意出頭を求められた

2021-09-14

 

任意出頭を求められた件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

さいたま市内に住む男性Aさんは同市内の商業施設で、女性のスカート内を盗撮したものの、女性に気付かれたことから、側から慌てて逃走しました。しかし、翌日、悪いことをしてしまったと後悔し、このままでは逮捕されてしまうのではないか、刑務所行きになるのか、勤務先にバレてしまうのではないか、などと心配していたところ、警察官から任意出頭を求められました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~条例違反の可能性~

Aさんは各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。

たとえば、埼玉県の条例はこのようになっています。

埼玉県迷惑行為防止条例
第2条4項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

Aさんの行為は、「公共の場所」で、「衣服で隠されている下着等を無断で撮影」したことになるので、まさにこの条文に違反したことになります。

罰則は埼玉県の条例の場合、原則として6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

~任意同項は拒否できる?~

任意同行は、あくまで捜査機関の任意処分であり、対象者の意思に基づいて行われることを要しますから、拒否することはできます。
しかし、正当な理由なく任意同行に応じない、不出頭を繰り返す、ということになれば、それが「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」の一つの微表として逮捕されることはあり得ます。

逮捕の要件は、「逮捕の理由」と「逮捕の必要」に区分されます。
ここで、逮捕の必要とは、被疑者の逃亡、あるいは罪証隠滅等を防止するため、被疑者の身体の拘束を要することをいいます(刑事訴訟規則143条の3等)。
不出頭が数回に及ぶなど特段の事情が存在し、逃亡等のおそれがないとはいえないと判断されれば「逮捕の必要」があるとされ、逮捕される可能性もありますから注意が必要です。

~逮捕されたら弁護士と接見~

逮捕直後の接見は弁護士しか認められていません。弁護士と接見することにより、取り調べや等に対するアドバイスを受けられたり、今後の見通しなどについて知ることができます。また、私選弁護人として契約すれば、釈放に向けて早期に動き出してもらえます。万が一逮捕された場合は、弁護士と接見することをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

盗撮と欠格事由

2021-09-07

盗撮と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

名古屋市に住む看護師のAさんは、地下鉄内で女性のスカート内を盗撮したとして迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんは盗撮したことを認めており、女性に謝罪した上で女性と示談を成立させたいと考えています。また、Aさんは看護師で、看護師免許の取り消しだけは避けたいと考えています。そこで、Aさんは接見に来た盗撮に詳しいあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に示談を成立させてほしい旨を伝えました。弁護士は示談成立に向けてさっそく弁護活動を始めました。
(フィクションです。)

~盗撮~

盗撮とはカメラなどを用いて他人を密かに撮影する行為を指します。
こうした盗撮が全て犯罪に当たるとお思いの方がいらっしゃるかもしれませんが、実際のところそういうわけではありません。
犯罪として処罰される盗撮は各都道府県が定める迷惑防止条例に規定されています。
たとえば、愛知県迷惑行為防止条例2条の2では、「公共の場所又は公共の乗物」における「衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること」が盗撮と規定されています。
上記規定に違反して盗撮を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(常習であれば2年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
常習の盗撮については、条例において科すことができる刑の上限に達しており、盗撮に対する社会の問題意識が高まっており、その扱いは決して軽いものではないことが窺えます。

~看護師と欠格事由~

保険師、助産師、看護師、准看護師の免許、試験、業務等について定めた保険師助産師看護師法9条1号(欠格事由)には次の定めがあります。
次の各号のいずれかに該当する者には、前二条による免許を与えないことがある
  1 罰金以上の刑に処せられた者
罰金以上の刑とは、罰金刑、禁錮刑、懲役刑、死刑のことを指し、処せられたとは裁判を受け、その裁判が確定したことを言います。逮捕中の場合はまだ裁判すら受けていない段階ですので、逮捕された事実のみをもって看護師等の免許を与えられないということはありません。
ところで、盗撮の罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
一般的に、初犯の場合の量刑は罰金刑を選択されることが多く、金額は事案にもよりますが、おおむね20万円~40万円の範囲が多いようです。よって、Aさんが罰金刑を受け、その刑が確定するとAさんは「罰金以上の刑に処せられた者」として看護師の免許を受けられない可能性が出てきます。

では、このような事態を回避するにはどうすればよいでしょうか?
もちろん、裁判で事実関係を争い無罪判決を獲得することができれば刑罰を受けることは回避できます。しかし、事実関係に争いのない場合、この手法はあまりにも非現実的です。
むしろ、不起訴処分獲得を目指す方がより現実的と言えます。不起訴処分を処分を獲得するには、まずは何より被害者に謝罪し、示談交渉を始めて示談を締結することが何よりも大切です。示談締結により被害者の処罰感情が緩和されれば、不起訴処分獲得の可能性は高まると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件をはじめとする刑事事件を起こし、失職、懲戒、欠格事由に関しお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

盗撮と自首

2021-08-31

盗撮と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大学生のAさんは3年ほどから通学の途中に駅のエスカレータなどで盗撮行為をしていました。あるとき、いつものように盗撮をしていたAさんでしたが、その時は被害者の女性に気付かれてしまい、悲鳴を上げられました。Aさんは走ってその場を立ち去ったのですが、いつ警察が逮捕に来るかと不安になってしまい、夜も眠れなくなってしまいました。
遂に耐えられなくなったAさんは千葉東警察署に自首することを検討して、千葉市の盗撮事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

~盗撮と刑罰~

駅などの公共の場所で盗撮行為を行ってしまった場合、基本的に各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例が適用されることになります。
刑罰は各都道府県が定める条例によりことなりますが、単純盗撮の場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されていることが多いです。

~盗撮と自首~

自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねることをいいます。
自首をすれば、法律上刑を減軽されることがあります(刑法42条)。
ただし、捜査機関に事実を申告したからといって、必ず自首となるかといえばそうではありません。
申告した時点ですでに、捜査機関にあなたが犯人であることが発覚している可能性もあるからです。
その場合は、一般的に出頭といわれ、自首のような恩恵、つまり法律上の減軽措置を受けることができません。
しかし、自首はもちろんのこと、出頭したことによって逮捕のリスクを軽減させることはできます。
逮捕は、罪証隠滅、逃亡のおそれが要件となるところ、自首・出頭によってこれらのおそれを軽減させることができるからです。

ただ、事案によっては、出頭したことにより逮捕される、という可能性も否定できません。
また、ご相談の中には、自首・出頭で刑事処分、刑事処罰を免れたいと言われる方もいますが、上で書いたように、自首とは捜査機関に刑事処分を委ねることをいいますから、刑事処分を免れることはできません。
しかし、刑事処分には不起訴処分も含まれますから、自首・出頭後に被害者側と示談交渉を行い、示談を成立させることなどできれば不起訴処分を獲得でき、懲役刑や罰金刑の刑事処罰を免れることができるかもしれません。

このように、自首、出頭にはメリット、デメリットがありますから、そもそも自首・出頭すべきなのか、するとしてどのような対応を取るべきなのかは援交・淫行事件に強い弁護士に相談されてみるのがいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交・淫行事件、その他の刑事事件でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弊所では、契約成立前に弁護士が警察署などへの出頭に同行するサービスをご提供させていただいています。

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