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電車内で痴漢して迷惑行為防止条例違反で逮捕

2022-01-06

電車内で痴漢して迷惑行為防止条例違反で逮捕

電車内痴漢行為などの性犯罪を行って逮捕される場合とその後の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都江東区清澄白河駅付近を走行中している電車内において、会社員Aさんが、近くに立っていた女性Vさんの身体を触ったとして東京都迷惑行為防止条例違反痴漢)の疑いで現行犯逮捕されました。
警視庁深川警察署の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻が身元引受人としてAさんを監督するとして、Aさんは釈放されました。
釈放の際、警察から「次回は今週末に警察署に出頭して調書を作成する」と言われ、今後どのような刑事手続を経て、どのような刑事処分がくだるのか不安となり、Aさんは刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、JR山手線の電車内で乗客の体を触ったとして、警視庁は令和元年7月10日までに、東京都迷惑防止条例違反痴漢)の疑いで国土交通省職員の男性を現行犯逮捕し、その後釈放した事案をモデルにしています。
上記事案の被疑事実は、6日未明、山手線の巣鴨~大塚間の電車内で、乗客の体を触った疑いですが、警察の調べに対し被疑者は「覚えていない」と供述している模様です。
当該被疑者は7月6日に逮捕され、翌7日に釈放され、任意の在宅捜査に切り替えて捜査が進んでいます。

東京都迷惑行為等防止条例(正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では、第5条第1項において「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為をしてはならない」としつつ、具体的な列挙として、「公共の場所または公共の乗り物において、衣服その他の身に着ける物の上からまたは直接に人の身体に触れること(痴漢行為)」を禁止しています。

このような痴漢行為を行った場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰されることになります(同条例第8条第1項)。

一般に、痴漢による迷惑行為防止条例違反の場合、被害者が警察に被害を届け出て警察が痴漢行為の事実を認知した場合でも、被疑者の逮捕に踏み切る事例はかなり少ないと言われています。
また、痴漢による迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されるとすれば、犯行現場における現行犯逮捕の場合が実務上ほとんどであり、その場合でも、事件の送致を受けた検察官は、裁判所に対して勾留請求をすることなく釈放するケースが比較的多いとされています。

その理由としては、痴漢の場合、被害者の身体や衣服に対する指紋等や駅の防犯カメラ、その他目撃者によって犯罪の証拠が収集されるところ、これらに対しては被害者が罪証(証拠)隠滅を図るおそれが少ないと考えられているからだと思われます。

このように、痴漢に関する迷惑行為防止条例違反刑事事件では、在宅のまま捜査が進むことが多いのですが、検察官が在宅のまま捜査を進め、被疑事実の可能性が極めて高いと判断した場合、被疑者が事実を認めていれば略式起訴(公開の刑事裁判を経ないで判決が下される簡易手続き)による罰金命令、被疑者が事実を否認していれば正式に起訴されることが通常考えられます。

よって、在宅のままで捜査機関の捜査に協力するだけでなく、少しでも予想される刑事処分を回避または軽減したいと考えるのであれば、刑事事件に経験豊富な弁護士に事件を依頼し、被害者に対する被害弁償や示談の活動を進めてもらい、より有効な情状を主張していくことが非常に重要です。

電車内痴漢して迷惑行為防止条例違反刑事事件化または逮捕されたお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

盗撮で現行犯逮捕

2021-12-29

盗撮で現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

40代男性のAさんは、駅構内のエスカレーターで女子高校生のVさんのスカート内をスマートフォンをで動画撮影していました。
ところが、巡回中であった警察官は、AさんがVさんの後ろからスカート内にスマートフォンを差し入れるのを発見し、その場で迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕しました。
Aさんのスマートフォンは、盗撮がバレないように画面上で別のアプリを動作しているように見せかけるカメラアプリを使用し、スカート内を盗撮したとみられる動画を40点ほど保存していました。

~盗撮と差押え~

公共の場所で盗撮行為を行うと、基本的には、各都道府県の迷惑防止条例違反に該当します(都道府県によっては公共の場所以外の盗撮も該当する可能性があります。)。
また、公共の場所以外であっても盗撮行為を行うと、軽犯罪法の覗き見の罪が成立する可能性があります。
さらに、盗撮目的で駅や建物のトイレ、更衣室に立ち入った場合には、その建物の管理権者の意思に反して侵入したといえ、建造物侵入罪が成立します。

盗撮事件で逮捕された場合は、まず警察官によって取調べなどの捜査を受けます。
盗撮行為中に現行犯逮捕をされた場合、盗撮に使用していたカメラなどは証拠品として押収されます。
原則として警察等の捜査機関が捜索、差押を行うためには、裁判官の発付する捜索差押許可状が必要となります。
もっとも、上記のように現行犯逮捕された場合は、逮捕現場において令状無く捜索を行い、被疑事実と関連する証拠についてはその場で差し押さえることが可能となります
そのため、上記の事例における警察官のカメラ内のデータ確認、本件カメラ及び本件カメラ内のICカードの差押えは逮捕に伴う捜索、差押えとして適法となります。

~盗撮で現行犯逮捕されたら私選弁護士~

盗撮で現行犯逮捕されたら、私選弁護士にご相談ください。

もし弁護士を付けずに、盗撮事件を放っておくと、たとえ初犯であっても、上記法定刑内で、何らかの処罰を受ける可能性が大きいです。
ですので、盗撮事件で弁護士をつける最大のメリットとしては、弁護士が被害者との示談交渉をまとめるなどの弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得する可能性を高められるという点です。

しかし、盗撮事件で被害者と示談するには、被害者に連絡できなければなりません。
多くの場合、被害者の方は、加害者側に連絡先を教えることを拒否します。
そのため、盗撮事件で示談したい場合、弁護士を通じて被害者の方と示談をするとよいでしょう。
また、示談後に紛争になることを避けるため、法的に適切な書面で示談を取り交わすことが大切なので、そのためにも弁護士によって作成された示談書によって示談をまとめることが大切なのです。

起訴前に示談が成立した場合、不起訴処分が見込まれますし、起訴後の段階であっても、示談が成立した事実は、 量刑(刑の重さ)の判断において、有利な事情となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件の相談・依頼を数多く承っている刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件で示談をしたいとお悩みの方、不起訴になるため弁護士に弁護を依頼すべきかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。

盗撮で勾留前に釈放

2021-12-14

盗撮で勾留前に釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

横浜市内に住むAさんは、JRの駅構内で盗撮したとして警察官に逮捕されてしまいました。Aさんは、逮捕後、警察署内の留置場へ収容されましたが、検察庁へ送致される前に釈放されました。自宅へ帰ったAさんは妻と相談した結果、刑事事件専門の弁護士へ示談交渉を依頼しました。
(フィクションです。)

~勾留前に釈放されることがある~

逮捕されても勾留される前に釈放されることがあることをご存知でしょうか?

逮捕後は、警察→検察→裁判所と身柄を移され(寝泊まりは、通常、警察署の留置場内)、それぞれで身柄の拘束が必要か否か判断されます。これは法律が、身柄拘束は、拘束された方にとって人生の一大事だから、それぞれできちんと判断しなさいと義務付けているのです。もちろん、警察で釈放されれば、検察→裁判所へと手続が進むことはなくなりますし、検察で釈放されれば、裁判所での手続を受ける必要はなくなります。

~勾留前に釈放されるためには?~

しかし、身柄拘束が必要かどうかチェックする機関は実際に身柄を拘束する警察や検察(捜査機関)であり、裁判所も全ての事情を酌んできちんと判断してくれるか分かりません。そこで、警察、検察、裁判所に釈放を促す働きかけを行う必要があります。具体的には、警察には検察に送致しないよう、検察には勾留請求しないよう、裁判所には勾留決定を出さないよう意見書を提出するなどの方法が考えられます。こうした活動は弁護士に任せた方が無難ですから、逮捕の連絡を受け、一刻も早い釈放をお望みの場合は早めに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
なお、勾留前に意見書などを提出する活動は、法的に認められた活動ではありません。あくまで、身柄を釈放するか否かは、警察、検察、裁判所の判断によるもので、意見書を無視することもできないわけではありません。しかし、意見書などを提出することによって、仮に勾留された場合「不服申し立てをしますからね。」という意思表示にもなり、捜査機関等に一定の抑止を働かせていることは間違いありません。

~身柄拘束を継続するか否かの基準~

捜査機関や裁判所が、身柄拘束を継続するか否かの判断基準は、「逮捕や勾留の要件」を満たしているかどうかにかかっているといえます。

逮捕の要件は、「逮捕の理由(罪を犯したと疑うに足りる相当な理由)」に加え、刑事訴訟法規則143条の3で、

逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者に逃亡する虞がなく、かる、罪証隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない

と「逮捕の必要」に関し規定していることから、「被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者に逃亡する虞がなく、かる、罪証隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」は、釈放されるということになります。

勾留の要件は「勾留の理由」と「勾留の必要」から成ります。「勾留の理由」とは、

・被疑者が罪を犯したを疑うに足りる相当の理由があること
に加え
・住居不定
・罪証隠滅のおそれ
・逃亡のおそれ

のいずれかの事由に当てはまることをいいます。 「勾留の必要」とは、

事案の軽重、難易、捜査の進展状況、被疑者の年齢や健康状態など、全ての事情を総合的に判断して、勾留が相当であるといえる場合のこと

をいい、勾留することによる利益と勾留を受ける被疑者の被る不利益を比較衡量して判断されます。
これらのいずれかの要件が満たされないときは、釈放されるということになります。

釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。また、国選で弁護士が付くわけでもありません。被害者への弁償、示談、不起訴処分の獲得を目指して弁護士を付けたいという方は「私選」の弁護士を選任する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

盗撮と勾留回避

2021-12-07

盗撮と勾留回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

東京都内に住むAさんは都内を走る電車内で、向かいに座っていた女性Vのスカートの中を盗撮したところ、その場面を目撃していたWさんに声をかけられ、駆け付けた鉄道警察隊の警察官に東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの妻は、身柄拘束が長期化するとAさんが経営する会社に影響がでかねないことから、早期釈放を願って弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~盗撮は列記とした犯罪~

スマートフォンの普及や小型カメラの高性能化などの技術進歩に伴い、盗撮行為などの被害が拡大しているといわれて久しい世の中です。そのため、犯罪の中でもスマホ等を使った盗撮は比較的手の出しやすい犯罪といってもよいですが、盗撮も列記とした犯罪であり迷惑防止条例等が規定する罰則に基づき、逮捕され刑事処分等を下される可能性があります。盗撮も痴漢などと同様に、人が密集する場所などで行われることもが少なくなく、電車内や駅のホーム、あるいはエスカーターなど駅の構内外で盗撮行為が行われることが多くなっています。Aさんも、電車内での盗撮により、迷惑防止条例違反(盗撮)の容疑で逮捕されています。
各都道府県の迷惑防止条例(「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」など名称には都道府県毎にやや違いがありますが、ここでは「迷惑防止条例」で総称します)では、公共の場所又は公共の乗物等において、人の下着等を撮影することを禁じており、これらの各都道府県の規定により盗撮行為が処罰対象とされています。
罰則も都道府県によって法定刑が異なりますが、例えば東京都の迷惑防止条例では、痴漢よりも盗撮の方が法定刑が高くなっており、スマートフォン等で容易に盗撮行為に及ぶことができるからといってその刑事責任を甘く見ることは危険です。
なお、逃走した際に、鉄道会社が管理する線路上を逃走し、鉄道等の運行の遅延などを生じさせた場合には、別途民事上の賠償義務が生じる可能性があることにも注意が必要です。

~逮捕から勾留までの流れ~

Aさんは今後どのような経過をたどっていくのでしょうか?逮捕から勾留までは次のとおりです。

①逮捕

②警察官の弁解録取→釈放?

③送致(送検)

④検察官の弁解録取→釈放?

⑤勾留請求

⑥裁判官の勾留質問→釈放?

⑦勾留(決定)

このように、一度逮捕されたとはいえ、釈放される機会は3度あることに注意が必要です。もっとも、何もしないとそのまま⑦勾留に至ってしまう可能性があります。
⑦勾留されると10日間の身柄拘束が決定しますし、その後、期間が延長される可能性もあります。
仮に、勾留された場合は勾留に対する不服申し立てを行って早期釈放を目指す必要があります。また、延長されそうな場合は検察官に働きかけを行ったり、実際に延長された場合は不服申し立てを行って早期釈放を目指します。
また、勾留回避に向けては、警察官、検察官、裁判官に対して働きかけを行っていく必要があります。具体的には、意見書を提出したり、場合によっては直接面談することもあります。
なお、通常、弁護士が初回の接見のご依頼を受けてから弁護活動を始めることができるのは早くても③の段階です。したがって、検察官、裁判官に対する働きかけがメインとなってくるでしょう。
もっとも、逮捕前から弁護活動のご依頼を受けていた場合は警察官に対する働きかけも行っていきます。
長期の身柄拘束となると様々場面で障害が出てきますから、早期に釈放されることに越したことはありません。
早期釈放をご希望の方は弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

盗撮と示談

2021-11-30

盗撮と示談につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

Aさんは、仙台市内を走行中の路線バスの車内で、目の前の女性Vのスカート内にスマートフォンを差し入れ、カメラ機能を用いて下着を盗撮しました。Aさんの不審な行動に気付いた乗客Wが運転手に報告したところ、AさんとVはバスを降ろされ、警察の到着を待つことになりました。その後、Aさんは現場に駆け付けた警察官により盗撮の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。AさんはVさんと示談したいと考えています。
(フィクションです)

~盗撮で成立する犯罪は?~

多くの場合、盗撮を行った場所の都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反となります。

たとえば、宮城県の場合、

①公共の場所又は公共の乗物において
②人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で
③人の下着等を撮影する行為

が禁止されています(宮城県迷惑行為防止条例第3条の2第1項3号)。

また、大阪府でも

①人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で
②公共の場所又は公共の乗物において
③衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影する行為

が禁止されています(大阪府迷惑行為防止条例第6条1項2号)。

法定刑は都道府県により異なりますが、宮城県と大阪府は共に、非常習の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
また、常習の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

~ 盗撮の示談(交渉)に弁護士が入る意味 ~

1 被害者の連絡先を入手でき、示談交渉が可能となる
 盗撮の場合、加害者自ら被害者と示談交渉しようとしても、被害者と面識がなく連絡先を知らないことが大多数だと思われます。また、警察などに連絡をしても、被害者に対する罪証隠滅行為を疑われ、被害者のプライバシーを保護する観点からも被害者の連絡先を教えてはくれません。この点、弁護士であれば連絡先を連絡先を入手することができ、示談交渉を始めることが可能です。

2 円滑な示談交渉が期待できる
 盗撮によって被害者は辱め、不安を受けています。そこに、加害者自ら示談交渉を進めようとしても被害者の感情を逆なでするだけです。
この点、弁護士であれば、そのような感情を抜きに示談交渉を進めることができます。弁護士であれば、当事者の間に立って、被害者の要望と加害者の要望とを上手く調整しながら示談交渉を進めることができます。

3 トラブルを避ける
 示談に関するトラブルを避けるには、適切な内容・形式で示談書を作成しなければなりません。一部の条項が欠けていたり、文言が不適切だった場合はのちのちのトラブルに発展しかねません。この点、弁護士は示談書作成の専門家です。安心して示談書作成を任せることができます。

4 不起訴を獲得できる
 盗撮では、示談が不起訴獲得のための必要条件といっても過言ではありません。刑事処分前に示談を成立させることができれば、不起訴獲得の可能性は飛躍的に上げります。作成した示談書の写しは検察官に提出しますが、弁護士が間に入って作成した示談書であれば信用性が増し、不起訴処分に繋がりやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

盗撮事件を起こし逃走してしまった場合の弁護活動

2021-11-23

今回は、大阪府内で盗撮事件を起こしたところ、目撃者に犯行を指摘されたため、逃走してしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、大阪府内の駅上りエスカレーターにおいて、前に立っていた女性Vのスカート内をスマートフォンのカメラ機能を用いて盗撮してしまいました。
しかし、Aさんの挙動が不審であったため、Aさんの後ろにいたWに警戒されており、上記犯行をWに目撃されてしまいました。
Wが「こいつ盗撮してたぞ。捕まえて警察に突き出せ」と叫んだので、驚いたAさんはとっさにエスカレーターを走って現場から逃走しました。

自宅に戻ったAさんはスマートフォンを確認しようとしましたが、逃走した際にスマートフォンをどこかに落としてきたことがわかりました。
すぐに犯人の身元が判明し、警察が逮捕しにくるだろうと不安に感じています。
Aさんはどうするべきでしょうか。(フィクションです)

~大阪府における盗撮規制~

Aさんには、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪」が成立する可能性が高いと考えられます。

※大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
二 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。

Aさんは大阪府内の駅上りエスカレーターにおいて、スマートフォンのカメラ機能を用い、女性Vのスカート内を撮影していますが、当該行為は大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条1項1号に違反する可能性が高いと考えられます。
上記規定に違反し、有罪判決が確定すると、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処せられます(同条例第15条1項1号)。

~Aさんは逮捕されるか?~

残念ながら、Aさんの行為は犯罪を構成する可能性の高いものであり、また、犯行現場からあわてて逃走している点を考慮すると、逮捕されてしまう可能性は十分にありえます。
また、逃走する際にスマートフォンを遺失していることから、捜査機関が犯人であるAさんの身元に到達できる可能性はさらに高くなっていると考えられます。

~Aさんはどうするべきか?~

この場合は、弁護士を依頼した上で、「自首」、「出頭」することを検討するという選択肢が考えられます。
自首、出頭したからといって、逮捕される可能性がなくなる、というわけではありませんが、自主的に犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕されない場合もあります。
また、自首が成立すれば、有罪判決を受ける場合に、刑が減軽されることもあります(刑法第42条1項)。

事態を静観するという選択肢も考えられますが、不安な状況が変わることはないでしょう。
事態を静観しても、逮捕される可能性が存在することには変わりありません。
自首、出頭を検討する重要な目的は、自発的に行動し、いつ逮捕されるかわからないという状況にピリオドを打つことにあります。

自首、出頭はAさん一人でもできますが、逮捕されてしまった場合は、そこから弁護活動を開始せざるを得ないため、活動への着手が遅れてしまうことになります。
自首、出頭する前に、弁護士と十分相談し、あらかじめ弁護人として依頼しておけば、逮捕されてしまった場合の弁護活動にもスムーズに着手できます。

盗撮事件を起こした現場から逃走してしまい、不安な状況にある方は、是非、刑事事件に詳しい弁護士と相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大阪府内で盗撮事件を起こしたものの、現場から逃走してしまい、不安な方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

盗撮で勾留前に釈放

2021-11-09

 

盗撮で勾留前に釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは駅のエスカレーターで前に立っている女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、女性の太ももや下着等を撮影しようと、起動させたスマートフォンを手に持ち、女性Vさんの後方に立ってスマートフォンをVさんのスカートの中に差し入れようとしたところ、警戒していた警察官にその場面を現認され、エスカレーターを降り立ったところで警察官に現行犯逮捕されてしまいました。Aさんのスマートフォンの中身を確認すると、Vさんの太ももや下着等は撮影されていませんでした。
(フィクションです。)

~盗撮未遂の盗撮~

今回、Aさんは盗撮行為をしようとしたとして現行犯逮捕されています。
しかし、Aさんはカメラのシャッターまでは押しておらず、盗撮画像自体は撮影されていませんでした。
したがって、盗撮行為それ自体の禁止する迷惑防止条例等の規定には該当しないことになります。
もっとも、各都道府県が制定している迷惑防止条例は、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向けること自体を禁止していたり、あるいはそのような撮影の前提行為を「卑わいな言動」として包括的に禁止していたりすることがほとんどです。
したがって、Aさんは撮影自体はしていなくても迷惑防止条例違反として、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」といった罰則を科される可能性があります。

~勾留前の釈放~

Aさんは逮捕されていますが、勾留前に釈放されることもありますから、諦めずにまずは弁護士を呼んで対応を検討しましょう。

逮捕後は、警察→検察→裁判所と身柄を移され(寝泊まりは、通常、警察署の留置場内)、それぞれで身柄の拘束が必要か否か判断されます。
警察で釈放されれば、検察→裁判所へと手続が進むことはなくなりますし、検察で釈放されれば、裁判所での手続を受ける必要はなくなります。

しかし、身柄拘束が必要かどうかチェックする機関は実際に身柄を拘束する警察や検察(捜査機関)であり、裁判所も全ての事情を酌んできちんと判断してくれるか分かりません。そこで、警察、検察、裁判所に釈放を促す働きかけを行う必要があります。具体的には、警察には検察に送致しないよう、検察には勾留請求しないよう、裁判所には勾留決定を出さないよう意見書を提出するなどの方法が考えられます。こうした活動は弁護士に任せた方が無難ですから、逮捕の連絡を受け、一刻も早い釈放をお望みの場合は早めに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

勾留前に意見書などを提出する活動は、法的に認められた活動ではありませんが、意見書などを提出することによって、仮に勾留された場合「不服申し立てをしますからね。」という意思表示にもなり、捜査機関等に一定の抑止を働かせていることは間違いありません。

なお、釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。また、国選で弁護士が付くわけでもありません。被害者への弁償、示談、不起訴処分の獲得を目指して弁護士を付けたいという方は「私選」の弁護士を選任する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。盗撮事件などの刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスのご予約・お申込みを24時間受け付けております。

京都府内の盗撮

2021-11-02

 

京都府内の盗撮で逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、京都市内にある駅の上りエスカレーターにおいて、目の前にいた女性Vの下着を、靴のつま先に取り付けた小型カメラで盗撮してしまいました。Aさんの行動がかなり不審であったので、付近を警戒していた鉄道警察隊に職務質問をされ、盗撮を認めたところ、京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~京都府迷惑行為防止条例違反~

Aさんのような盗撮をしてしまった場合、京都府迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。
京都府迷惑行為防止条例第3条2項1号は、
①公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、
②他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、
③みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること
を禁止しています。
これに違反し、裁判で有罪が確定すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(京都府迷惑行為防止条例第10条2項)。

~ 逮捕後の流れと釈放 ~

警察に盗撮で逮捕された後は警察の留置場に収容されます。
その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致(送検)されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。

勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。この後釈放されることもあります。釈放されない場合は、勾留請求が許可された、つまり勾留決定が出たと考えて間違いありません。
最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には被疑者がどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。
最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。

ただ上記のように、勾留前でも釈放されることはお分かりいただけたかと思います。
そこで弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。
これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

看護師を目指す大学生が盗撮事件を起こし逮捕

2021-10-26

今回は、看護師資格の取得を目指している大学生が、盗撮事件を起こして逮捕された場合に注意すべきポイントについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、看護師資格の取得を目指し、福岡県の大学にて勉学に励んでいる大学3回生です。
ある日、商業施設の女子トイレ利用者を盗撮しようと考え、女子トイレに立入り、盗撮カメラをしかけて外に出たところ、巡回中の警備員に見つかり、警察を呼ばれてしまいました。
駆け付けた警察官によってAさんは●署に連れて行かれたあと、福岡県迷惑行為防止条例違反及び建造物侵入の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~Aさんが犯した罪について解説~

(福岡県迷惑行為防止条例違反の罪)
福岡県迷惑行為防止条例第6条3項は次のように規定しています。

※福岡県迷惑行為防止条例
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 省略
二 省略
2 省略
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

Aさんは、商業施設の女子トイレにおいて、トイレ利用者の姿態を盗撮するためにカメラを設置しています。
もし、衣服の全部又は一部を着けない状態のトイレ利用者が撮影されていれば、福岡県迷惑行為防止条例第6条3項1号に違反する可能性が高いでしょう。
また、トイレ利用者が全く撮影されていないとしても、トイレ利用者を盗撮する目的でカメラを設置した時点で、同条例第6条3項2号に違反する可能性が高いです。

上記規定に違反し、有罪判決が確定すると、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処せられます(同条例第11条1項)。

(建造物侵入罪)
Aさんは盗撮目的で女子トイレに立ち入っています。
当該行為は建造物侵入罪(刑法第130条前段)を構成する可能性があります。
法定刑は、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」となっています。

~逮捕されてしまったAさんが注意すべきポイント~

(早期の身柄解放を実現する)
逮捕されてしまうと、当然ですが自由に外に出ることができません。
さらに、裁判官によって勾留決定がなされると、身体拘束が長期化することになります。
その間、大学に登校することはできませんので、単位を取得できない、あるいは留年するなどの不利益が生じる可能性があります。
いずれにしても、勉学において遅れをとってしまうことになるため、一日も早く外に出て、今まで通りの生活に戻る必要があります。

そのためには、早期に弁護士を依頼し、身柄解放活動を行ってもらうのがよいでしょう。
Aさんが初犯であれば、ケースの場合、適切な弁護活動を行うことによって、勾留されずにすむ可能性もあります。
勾留されなければ、逮捕日から1~3日程度で外に出られるので、身体拘束にともなう不利益を最小限に留めることができます。

(看護師資格について)
ケースの場合は、初犯であっても示談ができない場合、罰金刑を言い渡される可能性が高いでしょう。
ところで、保健師助産師看護師法第9条は次のように規定しています。

※保健師助産師看護師法
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

Aさんが罰金刑に処せられた場合、同法第9条1号の欠格事由に該当することになります。
この場合、看護師資格の取得を目指して勉学に励んでいるのにも関わらず、資格を取得できない可能性が生じることになります。
免許を与えない「ことがある」という規定なので、罰金刑を受けた以上は絶対に看護師資格を取得できない、というわけではありませんが、取得できなくなるリスクは極力排除したいところです。

もし、不起訴処分を獲得することができれば、裁判にかけられることはないので、罰金刑を受けることはありません。
Aさんにおいて真摯に内省を深め、被害者に謝罪と賠償を行い、示談を成立させることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

また、事件の背景には窃視症などの疾患が隠れている可能性もあります。
精神科などを受診して治療を受けることにより、再犯防止に努めていることを検察官にアピールすることも想定されるでしょう。

まずは早期に弁護士を依頼し、事件解決を目指して行動することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が盗撮、建造物侵入の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

盗撮と逮捕後の流れ

2021-10-19

盗撮と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員Aさんは,福岡市中央区にある商業施設のエスカレーターで,目の前に立っていたVさんのスカートの下に持っていたスマートフォンを差し入れました。すると、Aさんは後方に立っていたWさんから「何しているんですか!」「盗撮しましたよね?」と声をかけられてしまいました。Aさん、Vさん、Wさんはその場にとどまり、一緒にAさんのスマートフォン内に保存されていた動画を確認したところ、確かにVさんのスカートの映像は撮影されていましたが、Vさんの太ももや下着は撮影されていませんでした。しかし、AさんはWさんの通報により駆け付けた福岡県中央警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんの家族はAさんの早期釈放のため、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~なぜ逮捕された?~

今回、Aさんはスマートフォンの中にVさんの下着や身体が映っていませんでした。しかし、実際には下着や身体が映っていなくても盗撮に当たるおそれがあります。
盗撮については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。

第6条 
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)    を用いて撮影すること。
  2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
  3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
  2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

6条2項3号、3項2号からすると、写真機等を設置し、又は他人の身体に向けることだけでも盗撮に当たる可能性があることがお分かりいただけると思います(ただし、実際に盗撮行為をする目的が必要です)。

~逮捕後の流れ~

①逮捕後は、②送検→③検察官による弁解録取→④勾留請求→⑤勾留質問→⑥勾留決定、という流れとなります。

①から②まで
警察に逮捕されると警察署内の留置施設に収容されます。その後、警察署内で被疑者の話を聴く「弁解録取」という手続きを受けます。その後、釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に送検(検察官の元へ身柄と事件が送られること)の手続きが取られます。この間、警察官の取調べを受けることもあります。

③から④まで
送検されると検察官の元でも「弁解録取」の手続きを受けます。この手続きを経て釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は勾留請求の手続きを取られたと考えてよいでしょう。
   
⑤から⑥まで
勾留請求されると、今度は、裁判所で裁判官による「勾留質問」を受けます。勾留質問でも事件について聴かれます。そして、勾留質問を経て検察官の勾留請求を許可するのか、却下するのか判断されます。
勾留請求の許可された場合、10日間の身柄拘束が決定します。ですが、その勾留決定の裁判に対して不服を申し立てることができ、これが認められれば10日間を待たずとも釈放されることがあります。
勾留請求が却下された場合、検察官に不服を申し立てる権利が認められています。検察官が不服申し立てをしない場合は釈放されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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