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札幌での盗撮と執行猶予

2021-03-30

札幌での盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

Aさんは、盗撮目的で札幌市内のオフィスビルの女子トイレに立ち入り、トイレ個室内に盗撮用の小型カメラを設置しました。しかし、次の日、そのトイレ個室を利用した女性に小型カメラを発見され、警察に提出されてしまいました。そして、警察の解析結果から、トイレ個室に小型カメラを設置したのはAさんであることが判明し、Aさんは北海道迷惑行為防止条例違反、建造物侵入罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~Aさんが問われる罪~

Aさんは、①北海道迷惑行為防止条例違反、②建造物侵入罪に問われています。

①北海道迷惑行為防止条例は

第2条の2第3号で「正当な理由がないのに、「住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること」

第4号で「住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること」

を禁止しています。
罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

また、②建造物侵入罪は刑法130条で

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し~た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」

とされています。
なお、「侵入」とは「管理権者の意思に反する立ち入り」を意味します。この点、Aさんは盗撮目的で女子トイレ内に立ち入っており、この立ち入れはオフィスビル管理者の意思に反する立ち入りであることは明らかですから、Aさんの立ち入りは建造物侵入罪の「侵入」にあたります。

~執行猶予とは~

執行猶予とは、その罪で有罪ではあるが、言い渡された刑(懲役刑、罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。
たとえば、懲役刑を受けた方であれば、刑の確定後、猶予期間中に犯罪などしなければ刑務所に入らなくて済みますし、罰金刑を受けた方であれば、罰金を納付する必要はありません。

執行猶予を受けるための要件は、刑法25条1項に規定されています。

刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる

1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

つまり、執行猶予を受けるには

1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号、あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること

が必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

大阪での盗撮で逮捕

2021-03-16

大阪での盗撮で逮捕ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大阪府に住む男性Aさんは、電車や商業施設などで、女性のスカート内をスマホをかざすなどの盗撮行為繰り返してきたところ、ある日、大阪市内を走る電車内での盗撮行為で目撃者に捕まってしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの母親は弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~大阪での盗撮~

大阪府が定める「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の6条には次の規定が設けられています。

(卑わいな行為の禁止)

第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。

2 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
3 何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
4 何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。

このうち、盗撮に関係のある規定は、①6条1項2号、②6条1項3号、③6条2項、④6条3項、⑤6条4項です。

①と③は、従来から処罰対象とされてきた盗撮の規定ですが、④は処罰対象となる盗撮場所を拡大した規定、②と⑤は処罰対象となる盗撮方法を拡大した規定です。    

罰則は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が基本ですが、常習性が認められる場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

~盗撮で逮捕されてから勾留されるまでの流れ~

以下で確認しましょう。

①逮捕

②警察官の弁解録取→釈放?

③送致(送検)

④検察官の弁解録取→釈放?

⑤勾留請求

⑥裁判官の勾留質問→釈放?

⑦勾留(決定)

⑦勾留されると10日間の身柄拘束が決定します。また、その後、勾留期間が延長され、トータルで最大20日間、身柄を拘束される可能性もあります。
仮に、勾留された場合は勾留に対する不服申し立てを行って早期釈放を目指します。また、期間を延長されそうな場合は、期間を延長しないよう検察官に働きかけを行ったり、実際に延長された場合は不服申し立てを行って早期釈放を目指します。

こうした長期間の身柄拘束である勾留を回避するためには、警察官、検察官、裁判官に対する働きかけが必要です。
具体的には、意見書を提出したり、場合によっては直接面談することもあります。
警察官、検察官、裁判官が身柄拘束の理由、必要性がないと判断した場合は勾留前に釈放されることもあります(②、④、⑥参照)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

女子高生を盗撮し逮捕

2021-03-09

女子高生を盗撮し逮捕

女子高生を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
神奈川県横浜市に住む男性Aさん。
同市内にあるゲームセンターなどで、女性のスカート内の盗撮を繰り返していました。
ある日、いつものようにスカートの女性の背後に近づき、スマホで盗撮したところ、女性の友人がその様子を目撃。
店員と警察に通報されました。
Aさんは駆け付けた栄警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反になる~

スカート内の盗撮をしたAさん。
このような行為は、各都道府県が策定している迷惑防止条例に違反してしまいます。

神奈川県の条例を見てみましょう。

神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 省略
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

Aさんの行為は、まさに上記(2)に該当することになります。

罰則は、原則として1年以下の懲役または 100 万円以下の罰金となっています。

~やめられないパターンも~

盗撮は悪いことだとわかっていても、依存症のような状態になっており、やめられない人もいます。
中には、一度検挙されたにもかかわらず、その後も続けてしまうケースもあります。

盗撮は、犯罪の中では比較的軽い方なので、初犯であれば不起訴処分もありえます。
不起訴処分とは、今回は大目に見るということで、裁判や刑罰を受けず、前科も付かずに手続きが終わることを言います。

しかし、犯行を繰り返すほど不起訴処分になる可能性は下がり、罰金刑となったり、執行猶予付きの懲役刑、最終的には実刑判決を受けて刑務所に入ることになってしまいます。

罰則も、盗撮の前科があって常習者として扱われると、2年以下の懲役または 100 万円以下の罰金となります(懲役の上限が2倍になっています)。

犯行を繰り返さないためには、強く反省する、意志を強く持つ、といった精神論では何ともならないこともあります。
専門的な治療をしている病院に通って治療やカウンセリングを受けたり、自助グループに参加するなどの対応が重要となってきます。

このような対応をしっかり行うことは、新たな被害者を生まないためにも重要ですし、不起訴処分になる確率を上げたり、判決を軽くするといった効果も期待できます。

また、被害者の方に謝罪・賠償をして示談を結ぶことも、軽い結果となるには重要なことです。

~示談交渉は弁護士にご相談を~

とはいえ、何と言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の内容はどのようにしたらよいのかなど、分からないことだらけだと思います。

また、被害者側は、加害者側に個人情報を教えたくないと考えることが多いので、そもそも全く交渉すらできないことも多いです。

しかし、弁護士が間に入り示談交渉・締結をする形であれば、応じてもらえることも多くあります。
被害者側の個人情報を、捜査機関を通して弁護士にのみ教えてもらい、加害者本人には伝えず、弁護士のみが加害者側と連絡を取るという方法です。
示談金も弁護士が預かって、被害者側に支払います。

もちろん、示談金を負担するのは加害者側ですから、事前にしっかり相談した上で示談締結をします。
とても有力な方法と言えます。

示談に関することの他にも、刑事手続きがどう進んでいくのかなど、わからないことが多いと思います。
そこで、あなたや、あなたのご家族が、盗撮などの犯罪で逮捕された、事情聴取を受けたといった場合には、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

スポーツ選手を盗撮

2021-03-02

スポーツ選手を盗撮

アスリートを盗撮した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
東京都内に住む男性Aさん。
立川市内の陸上競技場で行われた陸上大会を客席から観戦するふりをして、女子選手の下着などを狙い、望遠レンズで撮影しました。
その様子を見ていた大会関係者が不審に思い、Aさんに声をかけ、写真を見せるよう要求しました。
Aさんは拒否し、大会関係者と押し問答となりました。
その後、通報により駆け付けた立川警察署の警察官に事情を聴かれ、撮影した画像もチェックされ、SDカードを任意提出し、後日また警察署に呼ばれることになりました。
Aさんは今後どうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)

~犯罪が成立するおそれアリ~

最近問題となっている、スポーツ選手・アスリートの競技中を狙った盗撮
通常のスポーツ写真を撮るふりをして撮影していても、性的な写真の撮影を狙ってすると、犯罪となってしまうおそれがあります。

まず、ユニフォームに通常は隠れている下着や身体を盗撮すると、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反する可能性があります。

東京都の条例を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 省略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用
し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

競技場や体育館などでの盗撮は、上記5条1項2号ロに該当する可能性があります。
つまり、「公共の場所」である競技場等で、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し」たことになるわけです。

罰則は、原則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

なお、都道府県によっては、赤外線カメラによる盗撮を処罰する規定が設けられています。

さらには、刑法の建造物侵入罪が成立する可能性もあります。

第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

たとえ入場料を払っていた場合であっても、盗撮目的で競技場等に入ることは、「正当な理由がないのに…建造物…に侵入し」に該当するとして、建造物侵入罪に問われるおそれがあるのです。

Aさんのような行為は、これまでは、あまり厳しく取り締まられてきませんでした。
しかし、最近は強く問題視されるようになっていることから、今後は摘発されるケースも増えてくるかもしれません。

~弁護士にご相談を~

あなたやご家族の盗撮が見つかった場合、逮捕されるのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

更衣室盗撮で逮捕

2021-02-23

更衣室盗撮で逮捕

更衣室を盗撮して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例】
東京都文京区内のスポーツクラブに勤務する男性Aさん。
男性用の更衣室で着替え中の利用者の様子を、掃除などをするフリをしながらスマホで盗撮しました。
バレなかったことから、同じ行為を繰り返すようになってしまいました。
しかしある日、いつものように撮影したところ、その様子を見られ、発覚。
Aさんは、通報により駆け付けた富阪警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反に~

更衣室の盗撮で逮捕されたAさん。
盗撮の多くは、男性が女性を盗撮するというものですが、同性間の盗撮事件もたびたび起こっています。
今回の事例も、男性が男性を盗撮するというもので、実際に似たような事件が起こっています。

まさか同性から盗撮されるとは思わず、油断しており気が付きにくいといったケースもあるでしょう。
実際に警察が介入したり、報道されたりする事件よりも、はるかに多い数の盗撮がなされているかもしれません。

ここまで性別の話をしましたが、どんな犯罪が成立するかという話には影響しません。
男性が女性を盗撮するという多くの事件と同様、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。

東京都の条例を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称・迷惑防止条例)
第5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 省略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所
ロ  公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

少し堅苦しい書き方の条文だと感じるかと思いますが、要は、条文に書かれた場所で、下着や裸を盗撮したり、盗撮しようとしてカメラを向けたり設置したりすると、犯罪になるということです。

罰則は原則として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

~子どもを盗撮した場合~

子供を対象として盗撮するという人もいます。
大人を対象とした盗撮と比べると、同じ盗撮であっても、児童ポルノ禁止法にも違反する可能性があり、より重く処罰されることが予想されます。

おおまかに説明すると、18歳未満の者のわいせつな画像・動画を「児童ポルノ」と言います。
児童ポルノは、インターネットでダウンロードなどして持っているだけでも、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

さらに、児童ポルノを撮影することは、単なる所持よりも悪質であるということで、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という、より重い罰則が定められています。

~盗撮をしてしまったら~

盗撮で逮捕されたり、警察の事情聴取を受けたといった場合、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことが重要です。
示談を結ぶことにより、ある程度、被害者の損害が回復されますし、加害者側が受ける刑罰や処分も軽くなる要因となります。

また、性犯罪は、悪いことであるという意識が消えてしまっているという例もありますが、悪いことだと分かりつつもやめられないという例もあります。
いずれにせよ、再犯が懸念されてしまい、重い刑罰につながってしまう要因となります。
そこで、専門的な治療やカウンセリングを行っている病院を受診するなど、再犯防止に向けた対応も重要となってきます。

示談や治療など、具体的にどのように動いて行けば良いのか、わからないことだらけだと思います。
個々の事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

公衆トイレで盗撮して逮捕

2021-02-16

公衆トイレで盗撮して逮捕

公衆トイレで盗撮をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
福岡県飯塚市に住む男性Aさん。
同市内の公園に設置された公衆トイレの個室に忍び込み、隣の個室に入った女性を、個室の上部からスマホをかざして盗撮しました。
しかし、女性が盗撮に気が付き警察に通報。
Aさんは、駆け付けた福岡県飯塚警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反に~

公衆トイレで盗撮をしたAさん。
各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反する可能性があります。
福岡県の条例を見てみましょう。

福岡県迷惑行為防止条例
第6条3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

今回のAさんの場合、1号に該当するでしょう。
「公衆便所」という「通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において、まさに衣服の一部を着けない「状態にある人の姿態」を、「写真機等を用いて撮影」したことになるわけです。

ちなみに、2号にあるように、盗撮目的でカメラを設置したりカメラを向けたりした時点で、犯罪となります。

罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
都道府県によっては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっていることもあります。
犯行をした都道府県によって罰則が異なるのはおかしなところですので、都道府県の条例ではなく法律で全国一律の規制にするべきとの声もあります。

なお、盗撮の前科がある場合などは常習者として扱われ、福岡県の場合、罰則が倍の1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。
常習者ではなくても1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっている都道府県では、常習者については懲役の上限が2倍、すなわち2年以下の懲役または100万円以下の罰金となるケースが多いです。

~逮捕後の弁護活動~

逮捕後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
盗撮事件・のぞき事件の流れ

弁護士としては、まずは勾留を防いで早期に釈放されることを目指します。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出したり、ご家族がしっかり本人を監督するという内容の上申書の作成をサポートし、提出するなどの弁護活動を行います。

釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

次に、不起訴処分罰金処分などの軽い結果となることを目指します。
不起訴処分とは、今回は大目に見てもらうということで、裁判を受けず、前科も付かずに刑事手続きを終えることができます。

そのためには、被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結するなど、本人にとって有利な事情をできるだけ揃えていくことになります。

ただし、性犯罪の被害者の方々は、加害者と直接示談交渉することは心理的負担が大きく、断られる可能性が高いです。
そもそも身柄拘束が続いている場合は示談交渉もできません。
そこで弁護士が代わって示談交渉することにより、話が進展するケースもあります。

他にも、性犯罪は、悪いことだとわかっていてもやめられないという依存症の状態になっていることもあります。
その場合には、専門的な治療やカウンセリングをしている病院に通い始めるという対応を取ることも、軽い結果となることにつながりますし、再犯防止にもなります。

~盗撮が見つかったら~

あなたやご家族の盗撮が見つかった場合、いつ釈放されるのか、まだ逮捕されていない場合は今後逮捕されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

カメラマンが盗撮で逮捕

2021-02-09

カメラマンが盗撮で逮捕

カメラマンが盗撮で逮捕された事件がありました。

新成人の記念撮影中に盗撮容疑 フォトグラファーの男 犯行の一部始終
Yahoo!ニュース(MBC南日本放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~振り袖姿の撮影中に盗撮~

この事件は、フォトグラファーの男性が、依頼を受けて新成人の振り袖姿を撮影している最中に、足下にスマホを置き、下着を撮影しようとして逮捕されたというものです。
撮影は公園で行われており、目撃者の男性が通報して、逮捕に至ったようです。

詳しい状況は報道だけではわかりませんが、新成人側から依頼を受けて撮影していたフォトグラファーが、振り袖の背中側の裾を直すふりや、裾部分をアップで撮るふりなどをして、スマホを置いて盗撮したことが予想されます。

新成人にとっては、コロナ下でのせめてもの思い出作りだったかもしれませんが、残念な事態となってしまいました。

このような盗撮行為をすると、通常の電車内や商業施設での盗撮と同様、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります(条例の名称は都道府県によって多少違いがあります)。

罰則の重さが都道府県によって違いますが、どの都道府県でも似たような規定があります。
今回は、弊所の支部がある地域の中で、京都府の条例を見てみます。

京都府迷惑行為等防止条例
第3条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法(※羞恥心や不安・嫌悪感を与える方法)で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
(2) 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は撮影する機能を有する機器(以下「撮影機器」という。)を通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること。

今回の事件のように公園で盗撮が行われた場合、「公共の場所」での行為といえます。
また、上記(1)の下着の撮影、または(2)の撮影機器を下着に向ける行為にあたることは明らかです。

したがって、この条文に違反したことになるわけです。

京都府の場合、上記(1)の撮影に対する罰則は、原則として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
撮影の未遂にあたる(2)に対する罰則は、原則として6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

~逮捕されるとどうなる?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

一方、比較的軽い事件などでは、検察官が不起訴処分をすることがあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。

しっかり反省態度を示し、被害者の方に謝罪・賠償して示談を成立させると、必ずではありませんが、不起訴処分となる可能性が上がるでしょう。

~弁護士にご相談ください~

とはいえ、あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どうやって示談をしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとにご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

盗撮動画を拡散させると脅して逮捕

2021-02-02

盗撮動画を拡散させると脅して逮捕

盗撮した相手を、動画を拡散させると脅して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
兵庫県伊丹市に住むAさん。
友人の女性宅に訪れた際、脱衣所などに隠しカメラを設置し、女性が裸でいる様子を盗撮しました。
また、盗撮した動画の一部を女性に送り、
「拡散されたくなければ、セックスさせろ」
などと言って脅しました。
女性は伊丹警察署に相談。
後日、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~まずは迷惑防止条例違反に~

はじめに、女性宅の脱衣所にカメラを設置して盗撮した行為につては、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反する可能性があります。

兵庫県の条例を見てみましょう。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

住宅の脱衣所は、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に当たるでしょう。
このような「場所にいる人を写真機等を用いて撮影」したわけですから、この条文に違反したことになります。

罰則は原則として、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

~強要未遂罪も成立~

さらにAさんは、盗撮動画をダシにして、性交をしようとしました。
この行為には、強要未遂罪が成立するでしょう。
条文を見てみます。

刑法223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2項 省略
3項 前二項の罪の未遂は、罰する。

裸の様子を写した動画が拡散されることは、その人の「名誉」を害する可能性があります。
また、被害者にとって、知人のAさんと性交をすることは、当然ながら、「義務のないこと」です。

したがって、「拡散されたくなければ、セックスさせろ」と言って性交に応じさせようとしたことは、「名誉…に対し害を加える旨を告知して脅迫し、…人に義務のないことを行わせ」ようとしたことになります。

そして、結果的に性交に応じさせるに至らなかったわけなので、223条3項の強要未遂罪が成立するということになります。

未遂の場合は罰則が軽くなる可能性が高いですが、法律上は最高で3年の懲役までありうることになります。
盗撮だけの場合と比べて、かなり重い結果が予想されます。

~お早めに弁護士にご相談を~

逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

銭湯で盗撮し逮捕

2021-01-26

銭湯で盗撮し逮捕

銭湯で盗撮をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪府高石市に住むAさん。
腕時計に仕込まれた小型カメラで、他のお客が着替えしている様子や、入浴中の様子を盗撮しました。
Aさんの不審な動きを見たお客さんが店員に相談し、店員がAさんに確認した結果、盗撮が判明。
Aさんは、通報により駆け付けた高石警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑防止条例違反~

銭湯で盗撮したAさん。
様々な犯罪が成立する可能性があります。

まずは、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反する可能性があります。
大阪府の条例を見てみましょう。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第6条2項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。

銭湯・温泉や、更衣室・脱衣所、トイレなど、人が裸でいるような場所での盗撮が、この条文により禁止されています。

罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
なお、盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

~児童ポルノ禁止法違反の可能性も~

また、盗撮相手が18歳未満だった場合には、児童ポルノ禁止法にも違反する可能性があります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第2条3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…(中略)…であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号・2号 省略
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童の裸の状態を撮れば、児童ポルノに該当しうるわけです。

罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
前述の迷惑防止条例違反の3倍ということになります。

~建造物侵入罪も~

また、建造物侵入罪も成立する可能性もあります。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

盗撮目的で銭湯の建物に立ち入ることは、「正当な理由がないのに…人の看守する…建造物…に侵入し」に該当するでしょう。

このように、多くの犯罪が成立してしまい、ある程度重い処罰を受ける可能性があるわけです。

~弁護士にご相談ください~

逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

大阪での盗撮への罰則

2021-01-19

大阪での盗撮への罰則

大阪で盗撮した場合の罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪府に住む男性Aさん。
以前から電車や商業施設などで、女性のスカート内を、スマホをかざして盗撮するなどの行為を繰り返してきました。
ある日、大阪市北区を走行中の電車内で、いつものように盗撮していたAさん。
被害者の女性に見つかり、駅に着いた瞬間に逃げようとしましたが、様子を見ていた他の乗客に止められ、駅事務所に連れていかれました。
そして、間もなく駆け付けた天満警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~盗撮の罰則は?~

電車や商業施設などで盗撮を繰り返していたAさん。
このような盗撮は、各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになります。

そして条例の中でも、盗撮する場所や方法などによって、問題となる条文が変わってきます。
今回は大阪府の条例を見てみましょう。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第6条1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略(痴漢の禁止を定めている)
2号 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。

まずはこの条文です。
「公共の場所又は公共の乗物」での、服などで覆われている身体や下着を盗撮するなどの行為が禁止されています。
Aさんがしたような商業施設や電車内での盗撮は、まさに「公共の場所又は公共の乗物」での盗撮と言えるでしょう。

他にも、このような条文もあります。

同項3号 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。

盗撮の方法が、赤外線撮影で服の下の体や下着を撮影する方法だった場合は、この条文に違反することになります。

まだまだ条文は続きます。

6条2項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。

電車内などではなく、温泉・銭湯・トイレ・更衣室など、人が裸でいるような場所での盗撮は、この条文に違反することになります。

ここまでは不特定多数の人が出入りするような場所での盗撮を規制する条文でした。
この他に、特定少数の人が利用する場所での盗撮を禁止した条文もあるので見てみましょう。

6条3項
何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。

このように、様々な場所での盗撮を想定して、条文が定められています。
ただし、罰則はいずれも、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
なお、盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

さらに、これらの盗撮目的でカメラを向けたり設置した時点で(すなわち盗撮に成功していない時点で)、条例違反となります。

6条4項
何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。

罰則は、原則として6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

このように、様々なタイプの盗撮が規制されているのです。

~ご相談ください~

都道府県によって条例の内容が異なりますし、詳しい事件内容によっても、今後の見通しが変わってきます。
あなた自身やご家族が、盗撮で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合は、お早めにご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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