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岐阜県の盗撮事件 付添人になる弁護士
岐阜県の盗撮事件 少年事件の経験豊富な弁護士
岐阜県海津市在住の10代無職のAさんは、岐阜県警海津警察署に盗撮事件の容疑者として逮捕されました。
岐阜県警海津警察署によれば、Aさんは、海津市の飲食店の男女共用のトイレに小型カメラを仕掛け、女性を盗撮したそうです。
Aさんの母親から連絡を受けた弁護士事務所は、弁護士がAさんと直接面会する初回接見サービスを案内しました。
この事件はフィクションです。
~弁護人と付添人~
成人を被疑者・被告人とする刑事事件においては、弁護士は、「弁護人」と呼ばれます。
これに対して少年事件の場合、家庭裁判所に送致された後は、弁護士のことを「弁護人」ではなく「付添人」と呼びます。
付添人は、非行事実に関する調査・証拠収集のための活動を行います。
また、保護処分を避けるために、少年の生活環境調整を行います。
そして、この結果が審判に反映されるよう、裁判官や調査官を説得します。
こうした「付添人」の役割は、刑事事件における「弁護人」の役割と異なります。
それは、家庭裁判所での少年審判と刑事裁判とでは構造が異なるからです。
刑事裁判では、検察官が被告人の有罪を主張し、弁護士が被告人の無罪、または、減刑を主張し、裁判所が両者の意見を聞き、判断します。
これに対して、少年審判では、基本的に検察官のような立場の人はなく、刑事裁判のような対立的な手続きではありません。
弁護士が家庭裁判所の裁判官や調査官に対して、少年の更正のために適切な処遇を主張し、これを参考に裁判所が少年の処遇を判断します。
付添人には少年の保護者もなることができます。
しかし、一般の方より弁護士の方が専門的知識を持っている分、説得的な主張をすることができるでしょう。
そのため、裁判官に適切な処遇を求める上では、弁護士の方が付添人にふさわしいと言えます。
お子様が盗撮をしてしまい、付添人をお探しの方は評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料で行なっております。
(岐阜県警海津警察署 初回接見費用:11万3040円)
京都の盗撮事件 盗撮被害者に評判のいい弁護士
京都の盗撮事件 盗撮被害者に評判のいい弁護士
京都府京都市右京区に住む女性会社員Vは、Aにスマホで自らのスカート内を盗撮されていることに気付いた。
Aを許せないという感情を抱いたVは、京都府警右京警察署へ告訴状を出しに行こうと考えている。
ただ、Vとしては、取られた写真がネットで拡散するのを防ぎたいが、どうすればよいのかわからない。
そこで、Vは、弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【盗撮事件の被害者】
「弁護士の活動は、被疑者(加害者)の弁護のみではないのか?」とお考えの方もおられるかもしれませんが、決してそういうわけではありません。
今回は、被害者からの相談に対する弁護士の対応例を書かせていただきます。
=告訴状の作成・提出=
警察が犯罪を認識し、捜査を開始するためには、被害者等から「○○という犯罪行為がありました」という情報を得る必要があります。
そのための方法として、告訴状の提出・被害届の提出があります。
被害者が、「盗撮をした被疑者を処罰したい」と思った場合、告訴状を提出することで、警察などへその旨を伝えなければなりません。
また、被害届との違いは、被害届はあくまで「盗撮されました」という犯罪が行われた事実を伝えるのみで、「訴追意思」までは伝えていないという点にあります。
ただ、告訴状と言っても、どのように書けばいいのかわからない方も多いと思います。
そこで、弁護士にご依頼いただけば、被害者の言い分を適切に聞き取り、加害者(被疑者)への処罰を求める告訴状を作成し、警察へ提出させていただきます。
=2次被害の防止=
盗撮された画像・映像が、場合によっては被疑者(加害者)によってインターネット上へ投稿されることがあります。
もしインターネット上へ投稿され、盗撮された画像や動画が広がると、被害者にとっては大変な苦痛を味わうことになる、すなわち2次被害となってしまいます。
弁護士にご依頼いただけますと、加害者に対して、持っている写真の破棄、ネットへの拡散を許さない旨を伝えることができます。
場合によっては、示談内容に以上の点を組み込むことも致します。
盗撮事件の被害でお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱っておりますあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までご相談ください。
(京都府警右京警察署 初回接見費用:4万400円)
大阪の盗撮事件で任意同行 取調べ対応に強い弁護士
大阪の盗撮事件で任意同行 取調べ対応に強い弁護士
大阪府大阪市北区中津において、盗撮事件が発生した。
捜査をした大阪府警大淀警察署は、同区内に住む会社員Aが盗撮の犯人であるとの疑いを持った。
そこで、大阪府警大淀警察署は、Aに任意同行を求めた。
Aは、
「身に覚えがないため、任意同行を断ってもよいのか」
「取調べがなされるとしても、どう対応すればよいのか」
と不安になり、任意同行前に、弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【任意同行】
「盗撮の容疑がかかっています。警察署まで任意同行願えますか?」
などという言葉を、テレビなどでよく聞いたことがあるのではないでしょうか。
今回は、任意同行について書かせていただこうと思います。
任意同行は字のごとく、捜査機関が検察庁・警察署などへ「同行」を求め、相手方の承諾により「任意」で警察署などへ連行することをいいます。
「任意」ですから、警察官からの任意同行に応じなかったとしても、なんら罰則はありません。
「では、警察署へ行くのが面倒であるし、何も身に覚えがないから、任意同行を断り続けたほうがいいのか。」
と思われる方もいるかもしれませんが、この点は注意が必要です。
任意同行をかたくなに拒んでしまうと、警察などが
「こいつにはやましいことがあるのではないか?証拠隠滅するつもりなのか?」
等と思い、逮捕状が請求される可能性があります。
むやみやたらに、任意同行を断るのはあまり得策とはいえません。
【任意同行中の取調べ】
任意同行中には、警察官から取調べをうけることがあります。
もっとも、あくまで「任意」での取調べですので、帰りたくなったのであれば自由に帰ることができます。
また、この際に、早く帰りたいからといって、虚偽の自白や適当な事を言ってしまえば、それが原因で逮捕・勾留されるという可能性もでてきます。
このように、任意同行であったとしても、取調べの際の振る舞い方に気をつけなければ、余計な逮捕や身体拘束(勾留)がなされてしまうかもしれません。
もし、任意同行等が求められた際に、弁護士などに相談すれば、任意同行の際に気を付けるポイントなどのアドバイスを得られます。
さらには、警察署への任意同行に付き添うことも可能です。
大阪の盗撮事件で、任意同行が求められた際には、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警大淀警察署 初回接見費用:3万4700円)
愛知県半田市の盗撮事件 不処分を目指す弁護士
愛知県半田市の盗撮事件 不処分を目指す弁護士
愛知県半田市在住の10代学生のAさんは、愛知県警半田警察署に愛知県迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
愛知県警半田警察署によれば、Aさんは、自分のアルバイト先であるコンビニの男女共用のトイレに小型カメラを仕掛け、盗撮したそうです。
愛知県内で少年事件を専門とし盗撮事件にも強い弁護士事務所は、それほど多くありません。
この事件はフィクションです。
~少年事件の処分について~
少年が、盗撮事件の犯人と疑われ、逮捕された場合、警察や検察官から家庭裁判所へと送られることが多いです。
そして、家庭裁判所に送られた場合、家庭裁判所調査官による調査を受けます。
その後、家庭裁判所裁判官による審判を受け、保護処分になるかどうかや処分の内容が決定します。
保護処分には以下の3つがあります。
①保護観察
保護観察の場合、少年は、決められた約束事を守りながら家庭等で生活します。
その間、保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて指導を受けることになります。
少年がこの指導・監督を受けながら社会生活の中で更生することが可能と判断された場合には、保護観察に付されます。
②少年院送致
少年院では、少年に反省を深めさせ、謝罪の気持ちを持つように促し、規則正しい生活を身に付けさせ、職業指導をするなど、全般的な指導を行います。
少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会生活の中での更生が難しい場合には、少年院に送致されます。
③児童自立支援施設等送致
児童自立支援施設は、不良行為をした、又は不良行為をするおそれのある少年などを入所させて、必要な指導を行い、その自立を支援する施設です。
比較的低年齢の少年について、開放的な施設での生活指導が相当と判断された場合、児童自立支援施設等に送致します。
もっとも、処分に付さなくとも、少年の更生が十分に期待できることが認められた場合には上のような処分をしないこともあります。
そのことを「不処分」と言います。
不処分にすべき旨の主張は、弁護士に依頼する方がいいでしょう。
さらに、弁護士協力の下、少年の生活環境を整備するなどして、主張に客観的な根拠を与えることも重要になります。
お子様が盗撮・のぞき(覗き)をしてしまってお困りの方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
少年事件に関する相談も無料で承ります。
(愛知県警半田警察署 初回接見費用:3万8500円)
兵庫の盗撮事件 児童ポルノ禁止法に強い弁護士
兵庫の盗撮事件 児童ポルノ禁止法に強い弁護士
兵庫県明石市に住む会社員Aは、近所の銭湯へ行った際、裸の女児が父親と脱衣所にいるのに気付いた。
そこで、つい、女児の裸をスマートフォンで撮って、そのデータを持ち帰った。
帰宅後、自らの行為が犯罪になり、兵庫県警明石警察署に逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【児童に対する盗撮行為】
公共施設において他人の裸などを撮影する行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例違反、又は、軽犯罪法違反が成立する可能性があります。
もっとも、撮影対象者が児童であるような場合には、児童ポルノ禁止法違反に該当する可能性もあります。
今回は、盗撮による児童ポルノ禁止法違反について書かせて頂きます。
【児童ポルノ禁止法】
児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)は、平成11年5月26日に公布され、同年11月1日に施行されました。
この時には、児童の盗撮についての規定はなかったのですが、平成26年7月に、児童ポルノ禁止法の改正・施工がなされた際、規定されることになりました。
具体的には、以下の内容です。
(児童ポルノ所持、提供等)
第七条
2項 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
5項 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項 と同様とする。
*第二条三項
三号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
つまり、女児の裸を盗撮した場合には、児童ポルノ禁止法違反となり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科される可能性があるということです。
これを避けるためには、早期の被害者児童(保護者)との示談が重要となってきます。
弊社は、刑事事件専門であり、児童ポルノ禁止法違反の事件も数多く弁護してきたため、示談交渉などを得意としております。
兵庫の盗撮事件で、児童ポルノ禁止法違反になるかもしれないとお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお気軽にお電話ください。
(兵庫県警明石警察署 初回接見費用:3万9900円)
大阪の盗撮事件で弁護活動 現行犯逮捕に強い弁護士
大阪の盗撮事件で弁護活動 現行犯逮捕に強い弁護士
大阪府大阪市城東区内に住む自営業のAは、ある日、地元デパートのエレベーター内で女性のスカートの中を盗撮してしまった。
その瞬間を目撃した同エレベーター内の男性たちは、Aを現行犯逮捕した。
そして、そのまま、身柄を大阪府警城東警察署へ引き渡した。
知らせを聞いたAの妻のBは、どうしていいかわからず、弁護士事務所の弁護士へ相談に行った。
(フィクションです)
【現行犯逮捕とは】
上の事案で、盗撮をしたAさんは、大阪府警城東警察署等の警察官とは異なる一般の人たちに逮捕されています。
一般的に、これは現行犯逮捕と言われますが、どのような場合にでも現行犯逮捕は可能なのでしょうか。
今回は、現行犯逮捕について書かせて頂こうと思います。
現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(刑訴212条1項)に対する逮捕のことをいいます。
上記の例で言えば、Aは盗撮行為という条例違反の罪を行った者ですから、その者に対して犯行を見ていた周りの人が逮捕できることになります。
また、逮捕者自らが犯罪行為を目撃していなかったとしても、現行犯逮捕出来る場合があります。
例えば、「そいつが犯人や!人を殺している!」などと叫ばれている包丁を持った者が前から走ってきたような場合です。
これを、準現行犯逮捕といいます(刑訴212条2項)。
一方で、カメラを持っていただけで、周りの者が盗撮したと勘違いし、そのまま逮捕してしまう(誤認逮捕)こともあります。
そのような場合は、早急に弁護士に相談をすべきです。
刑事事件の専門家である弁護士の協力の下、明確な根拠に基づいて身の潔白を証明しましょう。
警察官は、実際に犯罪の様子を見ていません。
そして、逮捕者は「こいつが犯人に違いない」という態度で接しますから、自分一人の力では状況を覆せないことが多いです。
仮に盗撮をしていたとしても、被疑者が主張する犯行時の状況と、現行犯逮捕した周りの人が主張する状況が大きく異なっていることもありえます。
そのような場合、不当に重い刑事責任を科せられないよう、真実を適切に検察官や警察などへ主張しなければなりません。
それは、個人の力だけではなかなかうまくいかないことが多いですから、その場合も弁護士の力が重要となってきます。
大阪の盗撮事件で、現行犯逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府城東警察署 初回接見費用:3万6000円)
名古屋の盗撮事件 違法な捜査に抗議する弁護士
名古屋の盗撮事件 違法な捜査に抗議する弁護士
名古屋市熱田区在住の30代教師のAさんは、愛知県警熱田警察署に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
愛知県警熱田警察署によれば、Aさんは、自分の勤める小学校の教室にカメラ付きスマートフォンを設置し、女子生徒の着替え等を盗撮しようとしたそうです。
この事件は,平成27年9月19日の神奈川新聞に掲載されていた事件を基に作成したフィクションです。
~違法な捜索・差押え~
盗撮事件においては、携帯やスマートフォン、パソコンに保存された盗撮画像が証拠としてとても重要になってきます。
そのため、ほとんどの場合、自宅を捜索されたり、これらの物を差し押さえられたりします。
捜索差押えは、刑事事件においてよく用いられる捜査手法の1つです。
しかし、警察・検察による捜査として行われた捜索差押えが違法であることもあります。
具体的に以下のような場合は、違法な捜索差押えにあたります。
・捜索差押許可状という令状がないにも関わらず捜索・差押えがなされること(なお,逮捕と同時に行われる場合は,捜索差押許可状がなくとも原則違法にはなりません)
・令状に書いてある被疑事実と無関係な場所を捜索したり,無関係な物を差し押さえたりすること
・令状に書いてある場所以外を捜索したり,令状に書いていない物を差し押さえること
・捜索や差押えの現場に居合わせた無関係な人の荷物等を捜索・差押えること
このように警察官が令状を持って来て捜索差押えをしてもそれが必ずしも適法なものであるとは言い切れません。
捜索差押えがなされても、まずは冷静に令状の内容を確認しましょう。
違法な捜索差押えがあったと疑われる場合は、違法捜査に強い弁護士を通じて証拠関係を争うことも検討した方が良いでしょう。
盗撮・のぞき(覗き)をしたとの疑いをかけられ、逮捕され捜索・差押えを受けた方は評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料で行っております。
(愛知県警熱田警察署 初回接見費用:3万5900円)
三重の盗撮事件 取調べに強い弁護士
三重の盗撮事件 取調べに強い弁護士
三重県いなべ市在住の50代会社員Aさんは、三重県警いなべ警察署に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
三重県警いなべ警察署によれば、Aさんは、いなべ市の複合商業施設において女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮したそうです。
盗撮・のぞき(覗き)事件専門の弁護士としてAの家族から相談を受けたBは、一秒でも早くAに取調べ対応のアドバイスをする必要性を感じました。
(フィクションです)
~取調べに対する弁護活動~
日本では、被疑者が起訴された場合、99.9%以上の確率で有罪となります。
このように日本の有罪率が高いのは、被告人の供述調書が本当の被告人の意思で作成されたものと簡単に認められてしまうことにその一因があります。
そこで警察による取調べ段階では、警察に虚偽の内容が書かれた供述調書を作成させないことが重要です。
供述調書については、警察官が作成しますが、被疑者の署名捺印がなければ、証拠として成立しません。
そのため、弁護士としては、取調べ段階で、自分の意に反して被疑者に署名捺印をしないようにとアドバイスしています。
さらに、場合によっては、違法な取調べに対抗する方法として被疑者の言い分を書いた供述調書を作成し、証拠として準備しておくこともあります。
この他にも取調べに対抗する方法としては以下のようなことが考えられます。
・取調べが長時間におよぶ厳しいものであるような場合には,弁護士が,このような取調べをすぐにやめるよう担当している検察官などに抗議文を送る
・被疑者に日々の取調べの状況を被疑者ノートに書いてもらう
・長時間の取調べが行われるのは,被疑者の身が警察署の留置所で拘束されていることも原因であることから,別の場所へ移すように抗議する
このような取調べに対抗する方法について、専門的な知識を持つ弁護士の役割はとても重要です。
盗撮・のぞき(覗き)をしてしまい、警察から取調べのための呼出しを受けていてどう対応していいか不安な方はあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料で行っております。
また、契約料も可能な限り安い値段を提案致します。
(三重県警いなべ警察署 初回接見費用:4万3900円)
奈良の盗撮事件 少年事件に強い弁護士
奈良の盗撮事件 少年事件に強い弁護士
奈良県生駒市内に住む高校生Aは、通学途中に、目の前にいる女子高校生Vのスカート内を盗撮してしまった。
Vから被害届を受けた奈良県警生駒警察署は、捜査を開始し、Aを被疑者として逮捕した。
それを聞いたAの母親は、
「今後どのような手続きが取られるのか、どうすればよいのか」
と不安になり、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【少年事件と成人による刑事事件】
公共の場所でスカート内などを盗撮する行為は、迷惑防止条例違反となります。
これは、誰が行っても変わりありません。
もっとも、手続的な面・処分面でいえば、未成年者が起こした場合(少年事件)と、成人が起こした場合とでは異なってくる部分があります。
今回は、この違いについて書かせて頂きたいと思います。
少年事件とは、捜査対象者が20歳に満たない少年・少女である事件を指します。
なお、事件当時に20歳に満たなくとも、審判が開かれるときに20歳になっていた場合には、成人の刑事事件として処理されることになります。
【少年事件における違い】
①身体拘束の点
成人の刑事事件では、逮捕されたのちに、留置所などで身体拘束(勾留)がなされます。
一方、少年事件では、勾留に代わる観護措置をとることができます。
観護措置とは、家庭裁判所が少年の性格や資質・精神状態や生活環境などを調べることをいいます。
これは、在宅の場合と、少年鑑別所に収容して行う場合の2つがありますが、一般的には、少年鑑別所に収容して行う場合をいいます。
②審判
成人の刑事事件では、通常起訴後、公開法廷での公判が開かれることになります。
一方、少年事件の場合、非公開の審判という手続で審理が行われます。
審判とは、少年が本当に非行を犯したかどうかを確認したうえで、非行内容や少年の抱える問題点などに応じた適正な処分を選択するための手続きのことです。
これらはあくまでいくつかの例にすぎず、少年事件と成人による刑事事件では多くの違いがあります。
少年事件では、成人事件とは争い方が変わってくる部分があります。
よって、少年事件を何度も経験してきた少年事件に強い弁護士に弁護を依頼するのが効果的といえます。
自らの子供が盗撮事件を起こしてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士までご相談ください。
(奈良県警生駒警察署 初回接見費用:3万8200円)
大阪の盗撮事件 自首の同伴で評判のいい弁護士
大阪の盗撮事件 自首の同伴で評判のいい弁護士
大阪府大阪市住吉区に住む会社員Aは、近くのスーパー内で盗撮行為を行ってしまった。
その際は、ばれずにすんだが、帰宅後、自分のした行為の罪悪感にさいなまれたため、大阪府警住吉警察署へ自首することにした。
その際、一人では不安であったため、自首の同伴で評判のいい弁護士に相談した。
(フィクションです)
【自首とは】
今回は自首について書かせて頂こうと思います。
「自首」とは、捜査機関に犯罪が発覚する前に、犯人が捜査機関に対し自ら自己の犯罪事実(盗撮など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
ここで、注意が必要なのが、あくまでも「減刑されることがある」のみで、必ずしも減刑されるというわけではないということです。
もっとも、自首という事実を考慮してくれる裁判官も少なくはありません。
自首が成立するためには、犯罪が捜査機関に発覚する前に自己の犯罪事実を申告することが必要です。
ですから、取調べの最中に自白することは、一般的には自首とはいえません。
もっとも、取調べの最中に、警察官がまだ知らない事件について(余罪)述べることは、その事件に関しては自首にあたるといえます。
法律上の「自首」に当たるためには、「その犯罪が捜査機関に発覚する前」に行われればよいからです。
上述の例で行けば、Aさんが盗撮したという事実が、大阪府警住吉警察署に把握されていない場合に、法律上の「自首」となります。
テレビなどで一般的に使われる「自首」とは異なる点に注意しておく必要があります。
【任意出頭との違い】
任意出頭とは、既に犯人が誰であるかを警察が分かっている段階で、犯人が警察に出向くことをいいます。
これは自首とは異なり、減軽事由とはなりませんが、情状酌量の点で有利に考慮してもらえる可能性があります。
自らの行為が自首となるのか、出頭となるかを明確に区別するには、警察署などへ問い合わせる等する必要がある場合が多いです。
しかし、個人でそれらを行うのは困難ですし、一人で警察署へ自首しに行くのも不安でしょう。
そこで、弁護士に相談し、場合によっては、自首に立ち会ってもらうことがおすすめです。
大阪の盗撮事件で、自首をしようと迷われている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の自首の同伴で評判のいい弁護士までご相談ください。
(大阪府警住吉警察署 初回接見費用:3万6800円)