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児童の盗撮と盗撮画像配布による児童ポルノ犯罪

2022-03-27

児童の盗撮と盗撮画像配布による児童ポルノ犯罪

盗撮した写真や動画等をネット等を通じて配布することによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例>

東京都練馬区石神井在住のアルバイトAさんは、近所の民家敷地内に侵入し、入浴中の女子児童を携帯電話のカメラ機能で写真や動画を撮影し、その画像や動画をインターネット上で配布または販売していたとして、警視庁石神井警察署によって、住居侵入罪および児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童ポルノの製造・提供)の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、平成30年11月27日、民家敷地に侵入して入浴中の女子児童盗撮するなど行い、また別の女子児童の裸などが映った動画をインターネットを通じて電子マネーで販売したとして、島根県警江津警察署が、住居侵入罪および児童買春・児童ポルノ禁止法違反児童ポルノの製造・提供)の疑いで愛知県の男性を逮捕した事案をモデルにしています。

上記被疑者が、インターネット上で盗撮動画を販売しているのが発覚し、島根県警が販売者の特定を開始し、刑事事件化に至った模様です。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律児童買春・児童ポルノ禁止法)によれば、現物であるとインターネット上での電磁的記録であるとを問わず、児童ポルノを提供することを禁じ、これに対して3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科しています。

加えて、現物であるとインターネット上での電磁的記録であるとを問わず、不特定もしくは多数の者に児童ポルノを提供した場合、または公然と陳列した場合は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金が科されます。

児童ポルノ配布・販売に関する過去の刑事事件例では、児童ポルノをインターネット上に公開して不特定多数が閲覧できる状態にした事案で、懲役1年6月、執行猶予3年が言い渡され、児童ポルノをおさめた記録媒体をネットオークションに出品して販売した事案では、懲役2年と罰金30万円、執行猶予4年が言い渡されており、起訴されて公開の刑事裁判となる可能性は高いものの、適切な刑事弁護により執行猶予を得ることは十分期待できると言えるでしょう。

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盗撮目的で女子トイレに侵入して逮捕

2022-03-16

盗撮目的で女子トイレに侵入して逮捕

盗撮目的女子トイレ侵入した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都小平市在住の大学生Aさん(21歳)は、市内にあるバイト先のコンビニ店の女子トイレ盗撮目的でカメラを設置しました。
ある日、Aさんがカメラの回収のために、勤務時間外の日に客を装ってコンビニ店に入り女子トイレ侵入しようとしたところ、偶然コンビニ店に入ってきた男女二人に見つかり、警察に通報されてしまいました。
駆けつけた警視庁小平警察署の警察官によって、Aさんは建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後の刑事手続きでどのような責任を負うことになるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、令和元年9月29日、福岡市でコンビニ店の女子トイレ侵入したとして、福岡県警東警察署の巡査部長が建造物侵入罪の疑で逮捕された事案をモデルにしています。

警察の発表によると、被疑者は同日午前9時40分頃、福岡市中央区のコンビニ店の女子トイレに正当な理由がないのに侵入した疑いがあり、被疑者は事実を認めている模様です。

同店では7月頃から、女子トイレの便器を丸めたトイレットペーパーやその芯で詰まらせられることが相次ぎ、そのたびに被疑者に特徴が似た人物が来店していた模様で、警戒していた店側はこの日、被疑者が来店したため警察に通報し、女子トイレに入ったことを確認して身柄確保に至ったとのことです。

【盗撮の目的とトイレの侵入】

刑事事件の一般論として、男性被疑者が女性トイレ侵入する背後には、女性に対する盗撮行為が目的であることが多いです。

ところが、東京都内で行われた痴漢盗撮行為を処罰する「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる東京都迷惑行為防止条例違反)」によれば、第5条で「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」としつつ、「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」と示しています。
そして、その場所とは、「 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」や「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」を列挙しています。

この点、東京都以外の都道府県の迷惑行為防止条例では、痴漢行為盗撮行為が行われた場所が「公共の場所又は公共の乗物」内であることを犯罪構成要件としているため、職員のみが使用できる休憩室や職員用トイレなど、不特定または多数の者が利用する場所という要件を満たすことができず、迷惑行為防止条例違反の罪が成立しないことが考えられます。

つまり、一般住居のトイレ・浴室・更衣室や、学校・会社等人の出入りが限定された施設におけるトイレ・シャワー室・更衣室、カラオケボックス等の個室、タクシー内における盗撮行為迷惑行為防止条例の処罰対象とならないため、上記刑事事件例のように、盗撮目的を前提として、他人の住居や建造物に無断で侵入したという点に着目し、建造物侵入罪などによる一般刑法によって処罰せざるを得ないとされているのが実情です。

このような事例では、迷惑行為防止条例の適用によって盗撮行為を処罰できないため、当該建造物への侵入に着目して建造物侵入罪などを適用して処罰しているのが実情であり、今後、他の都道府県が東京都の条例に追随する可能性も高いと思われます。

盗撮に関連する建造物侵入罪迷惑行為防止条例違反刑事事件では、被害者の方や建造物所有者に対する謝罪と被害弁償などの成果によって、不起訴処分を獲得できる見込みが高いため、事件化した場合には早い段階で刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。

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通勤電車盗撮事件で逮捕後の早期釈放弁護活動

2022-03-05

通勤電車盗撮事件で逮捕後の早期釈放弁護活動

通勤電車盗撮等の性犯罪をして逮捕された場合の、早期釈放のために行う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都八王子市在住のAさん(40代男性)は、朝の通勤電車内で、スマホのカメラ機能を使用して、女子高生のスカート内を盗撮しようとしたことを疑われて、被害者の女子高生が駅員に通報したことで、盗撮容疑で警視庁南大沢警察署逮捕された。
Aさんが逮捕されたとの知らせを受けて、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談して、南大沢警察署でのAさんとの弁護士接見(弁護士面会)を依頼した。
弁護士は、Aさんとの接見で、今後の弁護方針の検討や、取調べ対応のアドバイスを行い、その後に弁護士事務所において、Aさんの家族と、早期釈放に向けた弁護活動の打合せをすることとなった。
(事実を基にしたフィクションです)

【盗撮事件で逮捕から勾留決定までの流れ】

盗撮事件等の刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕された者の身柄は、まず警察署の留置場に送られ、警察官による取調べを受けることになります。
そして、「逮捕から48時間以内」に、検察庁に身柄が送られ、検察官による事情聴取を受けます。
検察官は、そこから「24時間以内」(逮捕から72時間以内)に、そのまま身柄拘束を続ける(勾留)か、あるいは釈放するかの判断を行う流れになります。

身柄拘束を続けるとする「勾留決定」が出ると、原則として「10日間」の勾留期間となります。
事件の内容に応じて、勾留期間が延長された場合には、「最大20日間」を警察署の留置場で身柄拘束されることになります。

一般的な刑事手続きの流れでは、勾留期間が終わった時点で、刑事事件の処罰をどうするかという「起訴不起訴」の判断が行われます。
起訴不起訴」の判断が、不起訴処分や略式の罰金刑の場合には、身柄解放となります。
他方で、正式裁判となり懲役刑が争われる場合には、裁判中も身柄拘束が続けられるケースが多いです。

そこで、逮捕されてから72時間以内に、勾留決定の判断がなされる前の段階で、身柄解放のための弁護活動を開始することが、早期釈放のためには重要となります。
盗撮事件早期釈放に向けた弁護活動の依頼を受けた弁護士は、盗撮冤罪・犯人誤認・逮捕する理由がない等の犯人性を否定する事情や、あるいは、仕事や家庭などの周囲環境から、早期に職場復帰することの必要性や、家族が被疑者を自宅で監督できる事情があること等を、検察官や裁判官に対して主張し、早期釈放に向けた働きかけを弁護士の側から積極的に行います。

【盗撮事件の刑事処罰とは】

盗撮事件を起こした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」の盗撮罪で、刑事処罰を受けるケースが多いです。
トイレ盗撮事件等で、女子トイレや女子更衣室に不法侵入した場合には、刑法の「建造物侵入罪」に問われるケースも考えられます。

迷惑防止条例」の盗撮罪の刑罰の法定刑は、各都道府県の条例に応じて、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されていることが多いです。
建造物侵入罪」の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。

盗撮事件では、弁護士を通じて、被害者側との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を伝えることで、示談成立による被害届の取下げを実現することが、不起訴処分の獲得や、早期釈放に向けて、効果的な弁護活動となります。
まずは、通勤電車盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

通勤電車盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

駅でスカート盗撮の迷惑行為防止条例違反で逮捕

2022-02-22

駅でスカート盗撮の迷惑行為防止条例違反で逮捕

女性のスカート内などを盗撮して迷惑行為防止条例違反となることにより生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

東京都杉並区在住の大学生Aさんは、荻窪駅校舎の階段にて女子高校生Vさんのスカート内を盗撮しようとしたところを、警戒にあたっていた鉄道警察員によって東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
当該駅では以前から「盗撮の疑わしい行為をしている人がいる」と目撃情報が寄せられており、付近の警察官の巡回を強化していたところでした。
Aさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの妻Bさんは、Aさんが大学に通えず単位に支障が出ることがないよう、1日でも早くAさんが釈放されるよう、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼するつもりです。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、平成31年4月11日、神奈川県横浜市の反町駅の上りエスカレーターで16歳の女子高校生のスカート内を盗撮したとして、神奈川県職員の男が神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。

性犯罪の中でも、盗撮や痴漢といった各都道府県の迷惑行為防止条例違反(名称が異なる場合があります)の犯罪類型は、法定刑は比較的軽いものの、実際に被害者の近くに接近して行動を起こす態様から、現行犯逮捕されて刑事事件化するケースが多いです。

本来、刑事事件の法律相談では、犯罪を犯したと疑われている方(被疑者)が、直接刑事事件弁護士と向かい合い、実際に起こった事実と、その事実に対して被疑者の方がどのように認識しているか、またはどこまでの事実を記憶しているか等を客観的にお聞きした上で、捜査機関に疑われている事実(被疑事実)との食い違いを分析し、今後どのような刑事手続きとなり、どのような刑事処分が予想されるのかを検討することが必要となります。

しかし、被疑者の方が逮捕されてしまった場合、被疑者本人が不在であるにも関わらず、事情をほとんど知らない家族等の方が刑事事件弁護士に相談しても、内容の薄い一般論的な受け答えしかすることができません。

そのため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被疑者の方が現在勾留されている場所(警察署、検察庁)への接見を行い、被疑者に対して事実の確認を行うと同時に事件の見通しや捜査対応等を指導し、その接見の内容を、捜査機関への差し支えにならない範囲で依頼者の方に報告するサービス(初回接見サービス)を行っております。

東京都迷惑行為防止条例第5条第1項第2号によれば、上記刑事事件例のような盗撮刑事事件に対して、「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」において、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」を禁止しており、これに違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(同条例第8条第1項)。

また、実際に盗撮行為で撮影した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(同条例第8条第2項)。

盗撮行為で逮捕されたしまった場合に、弊所で初回接見サービスをご利用いただいた場合、被疑者に対して有効な捜査対応指導を行い、その後受任となった場合、捜査機関に対する意見書提出等の働きかけによって早期に釈放を実現する可能性があがり、実際に逮捕後の勾留を阻止した成功事例が多数ございます。
社会人にとって、逮捕勾留によって社会から隔離されることは、大きな損失に繋がりますので、刑事事件弁護士に対する早期の接見依頼を強くお勧め致します。

女子スカート盗撮により迷惑行為防止条例違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

銭湯で盗撮して逮捕されたら

2022-02-11

銭湯で盗撮して逮捕されたら

銭湯などの人が裸になりうる公共の場所で行われた盗撮行為の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都大田区仲六郷のスーパー銭湯において、銭湯と提携している清掃業者のAさんが、女性更衣室やトイレに盗撮目的で隠しカメラを仕掛けたことが発覚し、警視庁蒲田警察署により東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
蒲田警察署の調べに対し、Aさんは盗撮の事実を認めています。
(フィクションです。)

【盗撮行為の成立とそれ以外の罪による処罰】

日本の各都道府県が定める迷惑防止条例において、多くの場合、盗撮行為は処罰されることになります。

東京都迷惑行為防止条例の場合、第5条第1項第2号において、「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置する」などの「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」をしてはならないと規定しています。

このような浴場における盗撮行為に対して、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(東京都迷惑行為防止条例第8条第2項第1号)。

東京都の場合は、盗撮行為において「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と規定していることから問題にはなりませんが、全国の都道府県の迷惑行為防止条例では、公共の場所にて行われる盗撮行為が処罰の対象となっており、公共の場所ではない場所で着替えを行っていて盗撮の被害にあった場合に、迷惑行為防止条例によって処罰されない可能性があり得ます。

このような場合、公共の場所での盗撮行為の場合、迷惑行為防止条例ではなく、違法な目的で当該着替えが行われた場所(建物)に侵入したと捉え、住居侵入罪建造物侵入罪(刑法130条)で処罰されるケースが実務上見受けられます。

このように、一口に「盗撮行為」と言っても、どの都道府県の迷惑行為防止条例が適用されるのか、盗撮が行われた場所が公共の場所要件に該当するのか等の事情により、処罰される適用法令が異なることが考えられますので、どのような刑事責任を負うことになるのか、刑事事件を得意とする弁護士に相談することを強くお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件専門の法律事務所であり、多くの盗撮事案の刑事事件を担当し、不起訴処分を獲得した実績が多数ございます。

銭湯における盗撮などの性犯罪刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

盗撮の少年事件・刑事事件に強い弁護士

2022-01-31

盗撮の少年事件・刑事事件に強い弁護士

少年(20歳に満たない者)による盗撮性犯罪事案とその法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

東京都大田区田園調布在住の高校生Aさん(18歳)は、上りエスカレーターで女性の下着を盗撮していたところを、巡回中の警視庁田園調布警察署の警察官に見咎められ、そのまま署へ同行し取調べを受け、いったん家に帰されました。
後日、警察からAさんに再度出頭するように求められたため、Aさんと両親は今後どのような法的責任を負うことになるのか不安になり、刑事事件および少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

【少年事件と刑事事件】

満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪、または今後起こすおそれのある犯罪を少年事件といいます。

本来、少年事件は、警察または検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けるかどうかが決まります。
しかし、行為時に少年であっても、その後捜査機関の捜査中において20歳の成人になった場合、具体的には、家庭裁判所審判開始時点で少年ではない事件については、以後は刑事事件として扱われ、管轄の検察庁での処分を受けることになります。
そのため、まもなく20歳の成人になる少年が犯罪行為や法令に抵触する行為を行った場合、今後少年事件として扱われるのか、それとも手続き中に20歳の成人に達してしまい刑事事件として手続きを行うことになるのか分かれることも実務上しばし見られます。

少年事件刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。

少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。

結論から言うと、少年事件刑事事件ではどちらが被疑者にとって有利であるかとは一概には言えません。

少年事件としての扱いであれば、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によって更生措置を受けることがあり得ます。
他方、刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができます。

このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、事例のような性犯罪を含む、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。

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女子トイレにスパイカメラで盗撮

2022-01-20

女子トイレにスパイカメラで盗撮

女子トイレ等の盗撮によって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都江戸川区の駅構内の女性トイレにおいて、清掃業者が「スパイカメラ」と呼ばれる小型のカメラを発見したため警視庁小松川警察署に通報しました。
小松川警察署スパイカメラを使用した盗撮事件と判断して捜査を開始し、駅の女性トイレに出入りしていた不審な男性の防犯カメラ画像から身元を特定し、会社員Aさんを、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる東京都迷惑行為防止条例違反)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認め、「女性の裸や下半身が見たかった」と供述しています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、「スパイカメラ」と呼ばれる小型のカメラをトイレに置いたとして、令和2年5月14日、福岡市の会社員男性が、福岡県迷惑行為防止条例違反(ひわいな行為の禁止)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察の調べでは、被疑者はその令和元年10月24日、福岡市西区のコンビニエンスストアの男女共用トイレにスパイカメラ1台を置いた疑いがあり、トイレを掃除していた店員が荷物を入れるカゴの下にあるのを見つけ、警察に届け出て刑事事件化に至りました。

被疑者は逮捕事実を認め、「女性の裸や下半身が見たかった」と話しているようです。

スパイカメラ」は約20センチのひも状で、カメラ部分は5ミリ程度と小さく、無線LANでスマートフォンに映像を転送できるようになっています。
インターネット上でも流通しており、誰でも容易に購入が可能です。
被疑者の自宅からは他に9台のスパイカメラが押収され、市内の別のコンビニでも数台が見つかっており、警察は同一被疑者による犯行とみて余罪の追及に力を注いでいます。

東京都迷惑行為防止条例違反第5条においては、「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」としつつ、「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」と示しています。
そして、その場所とは、「 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」や「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」を列挙しています。

そして、上記規定に違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとしています。

盗撮のような性犯罪に関する刑事事件では、被疑者の身元が特定された場合、盗撮データの破棄や隠匿が十分考えられるため、捜査機関は逮捕に踏み切ることが多い傾向にあります。

この点、自身の心あたりとは裏腹に不合理な否認を行った場合、犯罪の証拠収集にための罪証(証拠)隠滅が図られる可能性があると判断され、逮捕後に最大10日間の勾留が決定される可能性もあります(さらに勾留の満期日に最大10日間の勾留延長が決定する可能性もあります)。

他方、かりに逮捕された場合であっても、自分の心当たりのある盗撮については犯行を認め、住所や連絡手段が安定しており、逃亡や証拠隠滅等の捜査機関に対する妨害行為のおそれがないことを適切に主張することができれば、検察官や裁判所は勾留の必要なしと判断し、逮捕段階で被疑者を釈放して、以後は在宅のまま呼出し捜査を続けることも十分あります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、同様の盗撮による性犯罪刑事事件逮捕されたしまった事案を受任することも多く、勾留の阻止による釈放や早期の示談による不起訴処分の獲得など多くの実績がございます。

女子トイレスパイカメラ盗撮を図って刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

女子スカートの盗撮で迷惑行為防止条例違反で逮捕

2022-01-09

女子スカートの盗撮で迷惑行為防止条例違反で逮捕

女性のスカート内などを盗撮することにより生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

埼玉県熊谷市在住の大学生Aさんは、熊谷市内の駅校舎の階段にて市内に住む女子高校生Vさんのスカート内を盗撮しようとしたところを、警戒にあたっていた鉄道警察員によって埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
当該駅では以前から「盗撮と疑わしい行為をしている人がいる」と目撃情報が寄せられており、付近の警察官の巡回を強化していたところでした。
Aさんが逮捕されたとの連絡を受けたAさんの妻Bさんは、Aさんが大学に通えず単位に支障が出ることがないよう、1日でも早くAさんが釈放されるよう、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼するつもりです。
(上記刑事事件例は、平成31年に発生した実際の盗撮事件をモデルにして事実を一部変更したフィクションです。)

【盗撮行為と処罰根拠の迷惑行為防止条例】

性犯罪の中でも、盗撮痴漢といった各都道府県の迷惑行為防止条例違反(都道府県ごとで名称が異なる場合があります)の犯罪類型は、法定刑は比較的軽いものの、実際に被害者の近くに接近して行動を起こす態様から、現行犯逮捕という形で刑事事件化するケースが多いです。

本来、刑事事件の法律相談では、犯罪を犯したと疑われている方(被疑者)が、直接刑事事件弁護士と向かい合い、実際に起こった事実と、その事実に対して被疑者の方がどのように認識しているか、またはどこまでの事実を記憶しているか等を客観的にお聞きした上で、捜査機関に疑われている事実(被疑事実)との食い違いを分析し、今後どのような刑事手続となり、どのような刑事処分が予想されるのかを検討することが必要となります。

しかし、被疑者の方が逮捕されてしまった場合、被疑者本人が不在であるにも関わらず、事情をほとんど知らない家族等の方が刑事事件弁護士に相談しても、内容の薄い一般論的な受け答えしかすることができません。

そのため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被疑者の方が現在勾留されている場所(警察署、検察庁)への接見を行い、被疑者に対して事実の確認を行うと同時に事件の見通しや捜査対応等を指導し、その接見の内容を、捜査機関への差し支えにならない範囲で依頼者の方に報告するサービス(初回接見サービス)を行っております。

埼玉県迷惑行為防止条例第4条は、公共の場所・乗り物における、痴漢行為、盗撮行為など、人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな行為を禁じており、これに違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

盗撮行為逮捕されたしまった場合に、弊所で初回接見サービスをご利用いただいた場合、被疑者に対して有効な捜査対応指導を行い、その後受任となった場合、捜査機関に対する意見書提出等の働きかけによって早期に釈放を実現する可能性があがり、実際に逮捕後の勾留を阻止した成功事例が多数ございます。
社会人にとって、逮捕勾留によって社会から隔離されることは、大きな損失に繋がりますので、刑事事件弁護士に対する早期の接見依頼を強くお勧め致します。

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電車内で痴漢して迷惑行為防止条例違反で逮捕

2022-01-06

電車内で痴漢して迷惑行為防止条例違反で逮捕

電車内痴漢行為などの性犯罪を行って逮捕される場合とその後の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都江東区清澄白河駅付近を走行中している電車内において、会社員Aさんが、近くに立っていた女性Vさんの身体を触ったとして東京都迷惑行為防止条例違反痴漢)の疑いで現行犯逮捕されました。
警視庁深川警察署の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻が身元引受人としてAさんを監督するとして、Aさんは釈放されました。
釈放の際、警察から「次回は今週末に警察署に出頭して調書を作成する」と言われ、今後どのような刑事手続を経て、どのような刑事処分がくだるのか不安となり、Aさんは刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、JR山手線の電車内で乗客の体を触ったとして、警視庁は令和元年7月10日までに、東京都迷惑防止条例違反痴漢)の疑いで国土交通省職員の男性を現行犯逮捕し、その後釈放した事案をモデルにしています。
上記事案の被疑事実は、6日未明、山手線の巣鴨~大塚間の電車内で、乗客の体を触った疑いですが、警察の調べに対し被疑者は「覚えていない」と供述している模様です。
当該被疑者は7月6日に逮捕され、翌7日に釈放され、任意の在宅捜査に切り替えて捜査が進んでいます。

東京都迷惑行為等防止条例(正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では、第5条第1項において「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為をしてはならない」としつつ、具体的な列挙として、「公共の場所または公共の乗り物において、衣服その他の身に着ける物の上からまたは直接に人の身体に触れること(痴漢行為)」を禁止しています。

このような痴漢行為を行った場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰されることになります(同条例第8条第1項)。

一般に、痴漢による迷惑行為防止条例違反の場合、被害者が警察に被害を届け出て警察が痴漢行為の事実を認知した場合でも、被疑者の逮捕に踏み切る事例はかなり少ないと言われています。
また、痴漢による迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されるとすれば、犯行現場における現行犯逮捕の場合が実務上ほとんどであり、その場合でも、事件の送致を受けた検察官は、裁判所に対して勾留請求をすることなく釈放するケースが比較的多いとされています。

その理由としては、痴漢の場合、被害者の身体や衣服に対する指紋等や駅の防犯カメラ、その他目撃者によって犯罪の証拠が収集されるところ、これらに対しては被害者が罪証(証拠)隠滅を図るおそれが少ないと考えられているからだと思われます。

このように、痴漢に関する迷惑行為防止条例違反刑事事件では、在宅のまま捜査が進むことが多いのですが、検察官が在宅のまま捜査を進め、被疑事実の可能性が極めて高いと判断した場合、被疑者が事実を認めていれば略式起訴(公開の刑事裁判を経ないで判決が下される簡易手続き)による罰金命令、被疑者が事実を否認していれば正式に起訴されることが通常考えられます。

よって、在宅のままで捜査機関の捜査に協力するだけでなく、少しでも予想される刑事処分を回避または軽減したいと考えるのであれば、刑事事件に経験豊富な弁護士に事件を依頼し、被害者に対する被害弁償や示談の活動を進めてもらい、より有効な情状を主張していくことが非常に重要です。

電車内痴漢して迷惑行為防止条例違反刑事事件化または逮捕されたお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

盗撮で現行犯逮捕

2021-12-29

盗撮で現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

40代男性のAさんは、駅構内のエスカレーターで女子高校生のVさんのスカート内をスマートフォンをで動画撮影していました。
ところが、巡回中であった警察官は、AさんがVさんの後ろからスカート内にスマートフォンを差し入れるのを発見し、その場で迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕しました。
Aさんのスマートフォンは、盗撮がバレないように画面上で別のアプリを動作しているように見せかけるカメラアプリを使用し、スカート内を盗撮したとみられる動画を40点ほど保存していました。

~盗撮と差押え~

公共の場所で盗撮行為を行うと、基本的には、各都道府県の迷惑防止条例違反に該当します(都道府県によっては公共の場所以外の盗撮も該当する可能性があります。)。
また、公共の場所以外であっても盗撮行為を行うと、軽犯罪法の覗き見の罪が成立する可能性があります。
さらに、盗撮目的で駅や建物のトイレ、更衣室に立ち入った場合には、その建物の管理権者の意思に反して侵入したといえ、建造物侵入罪が成立します。

盗撮事件で逮捕された場合は、まず警察官によって取調べなどの捜査を受けます。
盗撮行為中に現行犯逮捕をされた場合、盗撮に使用していたカメラなどは証拠品として押収されます。
原則として警察等の捜査機関が捜索、差押を行うためには、裁判官の発付する捜索差押許可状が必要となります。
もっとも、上記のように現行犯逮捕された場合は、逮捕現場において令状無く捜索を行い、被疑事実と関連する証拠についてはその場で差し押さえることが可能となります
そのため、上記の事例における警察官のカメラ内のデータ確認、本件カメラ及び本件カメラ内のICカードの差押えは逮捕に伴う捜索、差押えとして適法となります。

~盗撮で現行犯逮捕されたら私選弁護士~

盗撮で現行犯逮捕されたら、私選弁護士にご相談ください。

もし弁護士を付けずに、盗撮事件を放っておくと、たとえ初犯であっても、上記法定刑内で、何らかの処罰を受ける可能性が大きいです。
ですので、盗撮事件で弁護士をつける最大のメリットとしては、弁護士が被害者との示談交渉をまとめるなどの弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得する可能性を高められるという点です。

しかし、盗撮事件で被害者と示談するには、被害者に連絡できなければなりません。
多くの場合、被害者の方は、加害者側に連絡先を教えることを拒否します。
そのため、盗撮事件で示談したい場合、弁護士を通じて被害者の方と示談をするとよいでしょう。
また、示談後に紛争になることを避けるため、法的に適切な書面で示談を取り交わすことが大切なので、そのためにも弁護士によって作成された示談書によって示談をまとめることが大切なのです。

起訴前に示談が成立した場合、不起訴処分が見込まれますし、起訴後の段階であっても、示談が成立した事実は、 量刑(刑の重さ)の判断において、有利な事情となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件の相談・依頼を数多く承っている刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件で示談をしたいとお悩みの方、不起訴になるため弁護士に弁護を依頼すべきかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。

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