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【盗撮事件に強い弁護士】福岡市早良区で逮捕されたらすぐ相談
【盗撮事件に強い弁護士】福岡市早良区で逮捕されたらすぐ相談
福岡市早良区在住のAさんは、電車内で女性のスカートの中を盗撮している現場を見つかり、迷惑行為防止条例違反の容疑で現行犯逮捕された。
その後、Aさんは、福岡県早良警察署で取調べを受けた際、友人の女性宅に行った際、女性が着替えているところを撮影したこと、映画館で上映している映画を無断で盗撮したことを自供した。
その結果、Aさんは軽犯罪法違反、著作権侵害罪で再逮捕となったが、盗撮をしただけなのにいくつも罪名がついていることに不安を覚え、家族にお願いし、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼してもらった。
(このストーリーはフィクションです)
~盗撮は何罪にあたるのか~
上記のケースでは、同じ盗撮行為といっても、犯行場所や撮影する対象が違うため、それぞれの盗撮行為によって罪名も量刑も変わってきます。
今回は、盗撮行為によって成立し得る罪名とその違いについて考えてみたいと思います。
まず、電車内で女性のスカートの中を盗撮するといった、公共の場所や乗り物で人の衣服の下を撮影するような行為は、各都道府県の迷惑行為防止条例違反にあたり、量刑にはそれぞれの都道府県で違いがあります。
次に、公共の場所以外で、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所での盗撮行為は、軽犯罪法違反となり、量刑は拘留(1~30日未満の身柄拘束)または科料(1000円~1万円未満の徴収)となります。
両者の違いは、盗撮行為が公共の場所で行われたかどうかですが、例えば住居内といった公共の場所とはいえないような場所での盗撮がどちらの罪に当てはまるかは、各都道府県によって違います。
例えば、東京都の場合には軽犯罪法違反ですが、神奈川県の場合には、迷惑行為防止条例違反となるため、注意が必要です。
また、映画館で上映中の映画を盗撮する行為(音声の録音を含む)は、著作権侵害罪にあたり、量刑は10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金となります。
盗撮行為については、私的使用を目的とした著作物の複製には著作権が及ばない(著作権法30条1項)とされてきましたが、映画の盗撮の防止に関する法律(2007年施行)によって、私的使用が目的であっても著作権侵害罪に問われるようになりました。
このように、一口で盗撮といっても状況や手法によって問われる罪が大きく変わるため、盗撮事件に多い弁護士に相談し、的確なアドバイスを受けることが大切です。
盗撮事件でお困りの方は、盗撮事件のご依頼も多く受けている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(福岡県早良警察署の初回接見費用 35,500円)
【公務員の刑事事件】東京都渋谷区の盗撮事件には弁護士を
【公務員の刑事事件】東京都渋谷区の盗撮事件には弁護士を
東京都渋谷区在住の40代男性のAさんは、自宅近くの高校に勤めている教員です。
Aさんは、学校の女子更衣室に小型のカメラを仕掛けて、日頃から盗撮行為を行っていました。
ある日、更衣室に小型カメラを回収しに行ったところを別の教員に見つかってしまい、Aさんによる盗撮事件が発覚しました。
学校からの通報により、Aさんは警視庁原宿警察署に、盗撮事件の容疑者として逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)
~盗撮行為と公務員~
最近、教員などの学校関係者による盗撮や痴漢などのニュースをテレビやインターネットで見かけることも多いです。
こういった教員などの公務員の方が盗撮などの刑事事件を起こしてしまった場合、公務員でない方と比べてどのようなリスクを負うことになるのでしょうか。
まず、教員などの公務員は世間からの注目を浴びる職業であるため、報道されやすい傾向にあります。
皆さんも、教員や自衛隊、市役所の役員などが刑事事件を起こしたニュースは、軽微な刑事事件であってもよく見るものの、会社員や専業主婦が起こした軽微な刑事事件はそこまでニュースで見ない、という印象があるのではないでしょうか。
次に、公務員の方は、禁錮以上の刑罰を言い渡されてしまうと、公務員の欠格事由にあたるため、解雇されてしまいます(執行猶予がついても欠格事由にあたります)。
これは、法律によって定められていることであるため、公務員の方が刑事事件を起こすことは、一般の方よりは失職するリスクが大きいと言えるでしょう。
以上のことから、教員や市の職員などの公務員として働いている方が、盗撮事件などの刑事事件を起こしてしまった場合は、早い段階で弁護士に相談・依頼して、弁護活動をしてもらうことをおすすめします。
弁護士であれば、警察などの捜査機関に対して、事件についての報道を控えてもらうよう働きかけることができますし、刑事処分に関しても、公務員の欠格事由にあたらない結果となるよう、検察や裁判所へ交渉していくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件などの刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
公務員の方で盗撮事件を起こしてしまった方、ご家族が盗撮事件を起こしてしまいお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(警視庁原宿警察署への初回接見費用:34,800円)
略式命令の相談は弁護士へ~岐阜県郡上市の盗撮逮捕事件なら
略式命令の相談は弁護士へ~岐阜県郡上市の盗撮逮捕事件なら
Aさん(21歳 大学生)は、岐阜県郡上市内の駅構内にある書店で、スマートフォンを利用し、盗撮をしてしまいました。
Aさんは、岐阜県郡上警察署の警察官に盗撮の容疑で逮捕されましたが、家族の迎えもあり、その日のうちに釈放されました。
その後、Aさんは、検察官から起訴し、略式手続きにする旨の説明を受けました。
しかし、裁判所から略式命令についての書類が届き、内容を確認すると、自分の思っていた事実と異なる内容が記載されていました。
(フィクションです。)
~盗撮~
盗撮行為は、盗撮を行った場所によって以下の犯罪に該当しうる行為です。
・軽犯罪法違反
「公共の場所や乗り物」以外の住居、浴場、トイレなどで盗撮行為をした場合は、軽犯罪法1条23号違反で拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)と規定されています。
・各都道府県の迷惑防止条例違反
「公共の場所や乗物」、例えば、駅や電車内など誰でも自由に立ち入ることができる場所で盗撮行為を行った場合は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります(岐阜県の場合、岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例違反となりえる、ということになります)。
・住居侵入罪・建造物侵入罪
盗撮をするために住居や建造物に侵入した場合には、上記2つに合わせて住居侵入罪や建造物侵入罪も成立する可能性があります(単独で成立する場合もあります)。
住居侵入罪・建造物侵入罪は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金と規定されています。
~略式命令~
盗撮行為には、上記のように罰金刑が規定されており、罰金刑が規定されている犯罪には「略式命令」という手続き処分が規定されています。
略式命令は、刑事手続が早期に終了するというメリットがあります。
しかし、事実については、争う機会が無くなるというデメリットもあります。
正式裁判を望む場合、略式命令の告知を受けた日から14日以内に、正式裁判を請求する必要があります。
略式命令に応じるべきか否かの判断には、刑事事件の専門的知識や経験則が必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
略式命令に対してどう対応すべきか等は、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談や初回接見サービスから、刑事事件に強い弁護士が丁寧にお話させていただきます。
(岐阜県郡上警察署 初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします)
覗き事件に強い弁護士へ!豊橋市の軽犯罪法違反事件で逮捕されたら
覗き事件に強い弁護士へ!豊橋市の軽犯罪法違反事件で逮捕されたら
Aは、愛知県豊橋市で、女性宅の風呂場を覗いているところを発見され、愛知県豊橋警察署の警察官に逮捕された。
翌々日に釈放され、今後の警察取調べの呼び出しを受けたAは、今回の覗き事件について、刑事事件に強い法律事務所の弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
~覗き行為は何罪か~
Aのように、風呂場等の人の住居や浴場等、通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見る行為は、「軽犯罪法」によって処罰の対象となっており、「拘留または科料」に処されます。
直接風呂場等を覗く行為の他、隠しカメラを設置して撮影する行為も、処罰の対象とされています。
他方で、「人の住居」等ではなく、駅のような「公共の場所」で覗き行為をした場合は、各都道府県が定める「迷惑防止条例」によって処罰されます。
都道府県によって差異はありますが、およそ「6月以下の懲役または50万円以下の懲役」に処されます。
さらに、Aのように、他人の住居に無断で立ち入っている場合は、「住居侵入罪」にも問われる可能性があります。
住居侵入罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。
以上のように、覗き事件においては、「軽犯罪法違反」「迷惑防止条例違反」「住居侵入罪」のいずれか、あるいはその組み合わせによって、刑事処罰を受けます。
覗き事件といっても、複数の犯罪が関係するため、一般の方だけでは、見通しや判断が分かりづらいことも多いです。
まずは事件発覚から早期の段階で、覗き事件に強い弁護士に法律相談することで、今後の刑罰と弁護活動の見通しを立てることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覗き事件も多数取り扱っております。
相談は初回無料で、24時間、お電話にて予約を承っております(0120-631-881)。
弁護士が留置所で行う初回接見も、24時間お電話にてお申込みを承っております。
覗き事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県豊橋警察署までの初回接見 4万860円)
【山梨県の刑事事件】盗撮事件で逮捕されたらすぐ弁護士
【山梨県の刑事事件】盗撮事件で逮捕されたらすぐ弁護士
山梨県警は、スマートフォンで女性のスカート内を盗撮したとして山梨県迷惑防止条例違反の容疑で30代の男性を逮捕しました。
今回の盗撮行為は大型商業施設のテナント内で行われ、警備員の通報によってこの盗撮事件が発覚しました。
(10月25日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
近年、スマートフォンや小型カメラの普及によって盗撮事件が増加しています。
ニュースや新聞で「盗撮で逮捕」という記事を目にしたことのある方も多いと思いますが、実際にどのような法律で処罰されることになるのか認識している方は少ないのではないでしょうか。
多くの盗撮事件では、各都道府県の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下は、迷惑防止条例に同じ)若しくは「軽犯罪法」が問題となります。
迷惑防止条例は「公共の場所又は公共の乗り物」において盗撮行為をしたときに適用され、軽犯罪法は個人の住宅など公共の場所とは言えないような場所で盗撮したときに適用されます。
今回の事例は、商業施設内での盗撮行為のため、迷惑防止条例が適用されることになります。
迷惑防止条例に規定されている法定刑は各都道府県によって異なるため一概には言えませんが、多くの場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「6月以下の懲役又は50慢円以下の罰金」とされています。
盗撮事件の弁護活動においては、被害者との間で示談を成立させることが重要になってきます。
前科もなく、示談も成立させることができれば、不起訴処分を目指すことも可能になります。
また、早期に示談を成立させることができれば、長期の身体拘束を免れる可能性が高くなります。
早期に釈放されれば、会社に事件のことを発覚されずに済む場合もあります。
たとえ、示談を成立させることができなかったとしても、初犯であれば多くの場合が罰金刑になります。
前科があったり、以前にも盗撮で処分を受けているような場合は、罰金刑ではなく執行猶予付き判決が下される可能性が高くなります。
実際に、駅上りエスカレータ―において女性のスカートの中を盗撮した事件では、懲役6か月・保護観察付執行猶予3年の刑が言い渡されています。
この事件の被告人は、以前にも盗撮で逮捕されており、罰金刑を言い渡されていました。
盗撮を含めた刑事事件では、なるべく早い段階で適切な弁護を開始することが重要になってきます。
ご家族やご友人などが盗撮事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
多数の盗撮事件の弁護経験を有する弁護士が、初回接見に行かせていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
身柄解放に強い弁護士!大阪市都島区の盗撮事件で逮捕・勾留なら
身柄解放に強い弁護士!大阪市都島区の盗撮事件で逮捕・勾留なら
大阪市都島区在住の40代男性のAさんは、駅のエレベーターにおいて盗撮を行った疑いで逮捕され、大阪府都島警察署で取調べを受けていました。
Aさんが盗撮行為を認めなかったことから、Aさんは、逮捕に引き続いて勾留されてしまいました。
Aさんの家族は、大阪府都島警察署から、Aさんが逮捕・勾留されたことを知らされ、長期の身柄拘束となってしまうことを心配し、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~盗撮事件と身柄拘束とは~
盗撮事件で、勾留されてしまった場合、逮捕による身柄拘束に引き続き、最長23日間、身体拘束されるおそれがあります。
そして、この勾留期間内に検察官が、被疑者を起訴するかどうかを決めることとなります。
勾留が続き、長期に身柄拘束をされてしまうとデメリットがあります。
たとえば、
1.逮捕・勾留時には留置施設に身柄拘束されるため、会社や学校などに行くことができなくなります。
2.欠勤・欠席が長期化することで、事件のことが周囲に発覚してしまうおそれがあります。
3.事件が公になってしまうと、会社から依願退職を進められたり、解雇など懲戒処分をされてしまうおそれがあります。
4.勾留されると警察官などによる苛酷な取調べが引き続き行われることになります。
5.接見禁止処分が付された場合、ご家族など外部の方との面会ができなくなり、精神的にもつらい状況におかれるおそれがあります。
以上のような長期の身柄拘束におけるデメリットを回避するためにも、逮捕・勾留されてしまった場合には、早期の身柄解放を考えていく必要があります。
ポイントを押さえた弁護活動を尽くすことで、早期の身柄解放の可能性も上がります。
身柄解放が実現すれば、今まで通りの日常生活をおくりながら、在宅事件として事件解決を進めていくことが可能となります。
ですので、もしご家族が盗撮事件で逮捕・勾留されてしまったという時には、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、身柄解放に向けた弁護活動をしてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件でご家族が逮捕されてお困りの方、ご家族の身柄解放をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府都島警察署への初回接見費用:35,500円)
(東京都府中市対応の弁護士)風俗店での盗撮を示談で事件化回避なら
(東京都府中市対応の弁護士)風俗店での盗撮を示談で事件化回避なら
40代会社員のAさんは、東京都府中市にある風俗店で性的サービスを受けている際、スタッフの女性Vさんと自分の行為をスマートフォンで盗撮しました。
しかし、盗撮行為がVさんにばれてしま、AさんはVさんから盗撮の被害届を警視庁府中警察署へ出すと言われました。
Aさんは慌てて盗撮データをその場で削除しましたが、Vさんの怒りはおさまらず、Aさんは、刑事事件で評判の弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)
~示談で事件化回避~
盗撮行為は、盗撮を行った場所や対象によって、以下の犯罪に該当しうる行為です。
・軽犯罪法違反
「公共の場所や乗り物」以外の住居、浴場、トイレなどで盗撮行為をした場合は、軽犯罪法1条23号違反で拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)と規定されています。
・各都道府県の迷惑防止条例違反
「公共の場所や乗物」で盗撮行為を行った場合、例えば、駅や電車内など誰でも自由に立ち入ることができる場所で盗撮行為を行うと、各都道府県の迷惑防止条例違反になります。
処罰内容は各都道府県によって異なり、例えば、東京都の場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。
・住居侵入罪・建造物侵入罪
盗撮をするために住居や建造物に侵入した場合、上記の条例違反や軽犯罪法違反に加えて、住居侵入罪や建造物侵入罪も成立する可能性があります。
住居侵入罪・建造物侵入罪は,3年以下の懲役または10万円以下の罰金と規定されています。
・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反
盗撮によって18歳未満の少年少女(児童)の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者(裸などの写真や動画を製造した者)に成立する犯罪です。
児童ポルノを製造した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(7条5項)と規定されています。
風俗店での性的サービスを盗撮した場合、上記のうち軽犯罪法違反にあたると判断されることが一般的です。
比較的処罰内容の軽い軽犯罪法違反であっても、刑事事件化を避けることができるならば、それに越したことはありません。
被害者との示談を成立させ、盗撮の被害届の提出を避けることができれば、警察が捜査することはまずありません。
しっかりとした示談を成立させるためには、刑事事件専門の弁護士へ相談することが一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
365日24時間、フリーダイヤル0120-631-881にて、相談予約を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも、上記お電話にて受け付けております。
事件化回避には、迅速な行動が大切ですから、盗撮事件に困ったら、すぐに弊所までご相談ください。
(警視庁府中警察署 初回接見費用 36,500円)
大阪府摂津市の電車内盗撮事件には…共犯の刑事事件に強い弁護士
大阪府摂津市の電車内盗撮事件には…共犯の刑事事件に強い弁護士
Aは、大阪府摂津市を通る電車内で共同して盗撮行為をしようと思い、ネット掲示板で仲間を募集して、B・Cと一緒に盗撮することになり、3人で盗撮計画を立てた。
しかし、当日になり、撮影機材を持ってくるはずのAが「高熱のため行けなくなった」とB・Cに告げた。
仕方なくB・Cは、自らが用意した撮影機材により2人で盗撮したが、被害者に発覚され、大阪府の迷惑防止条例違反で大阪府摂津警察署に逮捕された。
2人の供述から、Aも主犯格ということで、盗撮の共犯として逮捕された。
(フィクションです)
~Aは共犯から離脱したといえるか~
Aは実際に盗撮行為には及んでませんが、共犯となるのでしょうか。
共正(共同正犯)においては、「一部実行全部責任の原則」が認められています。
つまり、簡単に言えば、一部しか実行していない(一部しか加担していない)場合でも、犯罪全体の責任を負う、ということです。
その根拠は、お互いに他人の行為を利用・補充し合って犯罪を実現した点にあります。
そこで、①共謀と、②共謀者の一部による共謀に基づく実行行為、③正犯意思があれば、実行行為の分担がなくとも共犯が成立すると解されます。
もっとも、今回の場合、盗撮に着手する前にAは手を引いているので、共犯からの離脱が認められ、盗撮の共犯にはならない、ということにはならないのでしょうか。
「一部実行全部責任の原則」が認められる根拠にかんがみ、相互利用補充関係が解消された場合、共犯からの離脱が認められると解されます。
今回の事例では、Aは盗撮の計画を持ち掛けているものの、具体的な計画は3名で行っており対等な立場にあったといえます。
そして、B・CはAの不参加を了承しており、Aの精神的な支えなしに実行に着手していますので、心理的影響が除去されています。
また、撮影機材もB・Cが用意している事情から、物理的影響も除去されています。
そのため、相互利用補充関係が解消され、Aの共犯からの離脱が認められる可能性があります。
共犯からの離脱が認められれば、Aの犯罪は成立しません。
盗撮の共犯事件は、刑事事件に詳しい弁護士の経験が必要になります。
仮に盗撮の罪として犯罪が成立しても、弁護士を立てて被害者と示談交渉を行い、示談成立した場合には不起訴となるケースが多々あります。
盗撮事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法事務所にご相談ください。
(大阪府摂津警察署までの初回接見 36,900円)
被疑者段階で示談なら弁護士へ!北九州市の駅トイレ盗撮事件で逮捕
被疑者段階で示談なら弁護士へ!北九州市の駅トイレ盗撮事件で逮捕
Aさん(30代男性)は、福岡県北九州市の駅内の男性トイレで盗撮行為を行っていたとして、通報を受けた福岡県八幡東警察署の警察官により、現行犯逮捕されました。
Aさんが福岡県八幡東警察署に逮捕されたと聞かされたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼して、さらに、被害者示談に向けた弁護活動に動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
~国選弁護人を依頼できない事件~
盗撮事件・のぞき事件で逮捕された場合には、できるだけ早くに弁護士を依頼して、被害者との示談交渉を始めることが、不起訴処分や刑罰軽減のために重要となります。
勾留(基本10日間、あるいは最大20日間)の後に、検察官による起訴・不起訴の判断がされる流れとなるため、検察官判断前の被疑者段階で、示談を成立させておく必要があります。
また、示談が成立することによって、逮捕・勾留からの解放に有利に働く場合もありますから、早期の示談はそういった意味でも重要です。
しかし、被疑者段階での国選弁護人選任には一定の要件があり、盗撮事件・のぞき事件の場合には「法定刑が長期3年を超えない」ため、被疑者国選を依頼することはできません。
・被疑者段階での国選弁護人の選任要件 (刑事訴訟法37条の2第1項)
「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」
「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」
「被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき」
そこで、盗撮事件・のぞき事件では、起訴・不起訴の判断が出る前の被疑者段階から、弁護士を私選で依頼し、被害者との示談交渉を進めることが求められます。
被害者示談の際には、例えば示談書の内容として、被害届を取り下げることや、加害者を許す意思を含むことが効果的となります。
ですから、このような駅トイレ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(福岡県八幡東警察署の初回接見費用:41,640円)
冤罪阻止は弁護士に相談!東京都品川区の盗撮事件の逮捕も
冤罪阻止は弁護士に相談!東京都品川区の盗撮事件の逮捕も
40代男性のAさんは、東京都品川区内のショッピングセンター内のエスカレーターににおいて、前を歩いている女性のスカートの中を盗撮したとして、ある日突然、警視庁大崎警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんには全く身に覚えがありません。
一旦、釈放されたものの不安がぬぐえないAさんは、盗撮事件に強い刑事事件専門の弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~盗撮の冤罪事件~
上記のAさんの場合、東京都品川区内のショッピングセンター内で盗撮行為を行なったとされていることから逮捕されてしまいましたが、Aさんには、そのような覚えが全くないということですので、いわゆる「冤罪事件」です。
もし上記事例のAさんのように、盗撮事件の容疑で逮捕されてしまったら、まず早いの段階で弁護士と相談し、適切な対処を考えることが重要となってきます。
逮捕直後の警察での取調べでは、逮捕されたことによる不安や動揺、恐怖心等から、身に覚えのないことに対しても、つい「すみません」と謝ってしまい、それらの供述を供述調書や自白調書に記載されてしまうおそれがあります。
一度作成された供述調書や自白調書の内容を否定し、後から犯行を否認して争うことは、相当の労力が必要となりますし、一度作成されたしまった調書の内容を否定することは現実的には困難です。
ですから、初めからこのような供述調書・自白調書を作られないよう、明確に供述を拒否する意思を示すことが大切になります。
しかし調書作成を拒否することが、最善の策であるとは限りません。
何も話さないことで罪証隠滅のおそれがあるなど、身柄拘束を受ける理由となる可能性も出てきてしまうからです。
ですので、身に覚えのない盗撮事件の容疑で逮捕された場合においても、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
取調べを受ける前に、弁護士と相談しておくことで、今後の見通しや捜査機関による取調べとその受け方などについて、弁護士から適切なアドバイスを受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所で、冤罪事件解決も数多く承ってきました。
身に覚えのない盗撮事件の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(警視庁大崎警察署への初回接見費用:3万5,800円)