Author Archive
名古屋の盗撮事件で逮捕 冤罪に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 冤罪に強い弁護士
Aさんは、JRを利用して通勤していたところ、車内にいた男性に突然声をかけられました。
男性によると、Aさんが20代女性のスカート内を盗撮していたというのです。
Aさんは、愛知県警東警察署に任意同行された後も、「盗撮行為については全く身に覚えがない」と一貫して主張しています。
(フィクションです)
~盗撮冤罪事件~
最近はスマホの普及などの影響で、盗撮事件が急増しているようです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にも、「盗撮してしまった」という加害者の相談や「盗撮された」という盗撮被害者の相談が頻繁に寄せられてきます。
もっとも、中には「実際は盗撮などしていないが、盗撮したとの疑いをかけられて困っている」という法律相談もあります。
いわゆる盗撮冤罪事件です。
盗撮事件の場合、盗撮に使用されたカメラや携帯電話に盗撮画像が残されていることが多いです。
そのため、これらの画像が主な証拠となって、迷惑防止条例違反に問われますし、無ければ盗撮の事実を認定できないとされるのが基本的なパターンです。
盗撮冤罪事件の場合も、盗撮行為をしていない以上、盗撮画像が証拠として出てくることはありません。
ですから、盗撮行為の事実を否定するのは、案外簡単なのではないかと思われるかもしれません。
しかし、被害者が盗撮被害を訴える場合、近くにいた人や事件に対応する駅員や警察官などは、被害者の主張を信じがちです。
盗撮画像が存在しない場合でも、「すでに削除しただけではないか」などと疑われます。
さらに盗撮を疑われた本人は、突然あらぬ疑いをかけられてパニック状態になり、冷静な判断ができなかったということもよくあります。
こうした事情や盗撮事件件数の急増を背景に、現在盗撮の事実を否定することは、容易ではなくなっているようです。
また、盗撮冤罪事件を意図的に発生させて、示談金名目で金銭を要求するという恐喝事件も増加しています。
したがって、現代社会では誰もが盗撮事件の被害者になりうるとともに、誰もが盗撮事件の加害者になり得ると言えます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、冤罪事件に強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
盗撮冤罪事件の弁護活動もぜひ弊所にお任せ下さい。
なお、愛知県警被害氏警察署に逮捕され弁護士による面会をご希望の場合、費用は3万5700円です。
愛知の盗撮事件で逮捕 不起訴に強い弁護士
愛知の盗撮事件で逮捕 不起訴に強い弁護士
Aさんは、名鉄瀬戸線の駅の女子トイレに小型カメラを設置して盗撮したとして愛知県警瀬戸警察署に逮捕されました。
同署の取調べに対し、「間違いありません」と容疑を認めています。
Aさんの上司は、不起訴処分で事件を終わらせられないか、盗撮事件に強い弁護士に法律相談してみることにしました。
(フィクションです)
~こんな場合でも盗撮行為は有罪になる可能性があります~
■被害者不明の場合
盗撮事件の被害者が特定されていない場合であっても、盗撮犯として有罪判決を受ける可能性があります。
例えば「盗撮行為を現認していた目撃者がいる」「盗撮行為の様子が防犯カメラに映っている」場合などです。
このような場合、被害者から具体的な被害状況の申告がなくとも、被疑者(容疑者)の犯行が明らかであるからです。
被害者が不明の場合、盗撮事件を解決するのに最も重要な示談交渉ができないという問題があります。
しかし、このような場合でも「贖罪寄付」という方法で、被疑者(容疑者)の反省の態度を示すことができます。
自分の罪を償いたいが、その方法が見つからないという場合も、弁護士に相談することが重要です。
弁護士の仕事は、依頼者の無実を証明することだけではないのです。
■盗撮画像を消去してある場合
盗撮した画像がすでに消去してある場合は、もはや盗撮行為を証明する決定的証拠がないように思われます。
しかし、最近は町の至る所に防犯カメラが設置されており、盗撮事件をはじめ様々な犯罪行為の様子を記録しています。
そのため、実際に撮影した盗撮画像を消去しても、防犯カメラに映っている盗撮行為の様子が決定的証拠となり、有罪判決を受ける可能性は否定できません。
もっとも盗撮事件では、盗撮行為をした事実に争いが無くても、弁護士を通じた適切な事後対応によって不起訴処分になる可能性が十分あります。
誠意ある謝罪や贖罪寄付、盗撮画像の消去など、様々な手段で反省の態度や再犯可能性の不存在を示し、刑事処罰が不要であることを主張していくことが重要です。
盗撮事件の弁護活動経験が豊富な弁護士であれば、各ケースに応じてベストな事後対応を指示できます。
盗撮行為に対する反省を尽くし、真の更生を果たすために弁護士の力を借りるというのも、一つの考え方だと思います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、依頼者のご要望に合わせて依頼者主体の弁護活動を行います。
弁護活動の前後では、綿密な打ち合わせや丁寧な報告を徹底し、依頼者とのコミュニケーションを大切にします。
初めて弁護士を付けるという方も、弁護士の交代を検討しているという方も安心してご相談下さい。
なお、愛知県警瀬戸警察署に逮捕されているという場合、初回接見費用は7万7840円です。
静岡県の盗撮事件で逮捕 守秘義務を負う弁護士
静岡県の盗撮事件で逮捕 守秘義務を負う弁護士
Aさんは、静岡市内のレンタルビデオ店で20代女性のスカート内を盗撮したとして、静岡県警静岡中央警察署に現行犯逮捕されました。
釈放後、盗撮事件に強い弁護士に法律相談したいと思いましたが、盗撮事件のことをあまり人に知られたくないため、相談に行く勇気が出ません。
そんなある日、Aさんの携帯電話に被害者の代理人弁護士が電話をしてきました。
(フィクションです)
~無料法律相談を利用することに不安がある方へ・・・~
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、24時間365日いつでも無料法律相談・初回接見サービスの受付を行っています。
ですから、いつでも都合の良いときにお問い合わせいただければ、刑事事件専門の弁護士による法律相談や初回接見をご案内できます。
もっとも、初めて弊所に電話して下さる場合、多くの方は様々な不安を抱え、なかなか気軽に話せないということがあるようです。
そのような不安の1つとして、「事件のことが他人に知られてしまうのではないか?」ということがあるようです。
刑事事件の被疑者(容疑者)になってしまったという事態を周囲の人に秘密にしたいという気持ちはよくわかります。
また、事件後に元の生活を取り戻すためには、周囲の人に知られないようにした方が良い場合もあります。
しかし、そのような心配は必要ありません。
弁護士には、「守秘義務」があるからです。
弁護士の職務に関して定められた弁護士法には、
「弁護士又は弁護士であった者は、職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う」
と定められています。
また、刑法という法律にも「秘密漏示罪」という罪の定めがあり、一定の職業に就く者の守秘義務違反を禁止しています。
原則として弁護士に相談した内容が第三者に漏れることはありません。
罪を犯した疑いをもたれている本人が伝えてほしくないという意思を持っている場合は、たとえご家族の方でも、お伝えしないことがあります。
ですから、「無料法律相談で話した内容が漏れないか」などという心配は無用なのです。
特に盗撮事件などの性犯罪においては、事件を秘密にしたいという方が多い印象を受けますが、どうか安心してご相談いただきたいと思います。
なお、同様のことは被害者の方にも言えます。
つまり、示談交渉などの過程で入手した被害者の個人情報は、決して加害者側に漏れることはありません。
示談交渉を行うにあたって警察や検察から被害者情報を入手しますが、その際にも必ず弁護士のみが情報を保持し、外部には一切漏らさない旨を約束します。
したがって、被害者の方にとって弁護士との示談交渉には、一抹の不安があるかもしれませんが、どうか安心して示談交渉に応じていただければと思います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、守秘義務を徹底的に遵守し、刑事弁護活動にあたります。
事件の情報や加害者・被害者の個人情報管理に不安を感じている方は、ご安心ください。
なお、静岡県警静岡中央警察署に初回接見に向かう場合、初回接見費用は9万4960円です。
名古屋の盗撮事件で逮捕 被害者の弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 被害者の弁護士
Vさんは、名古屋市瑞穂区の本屋で盗撮被害を受けました。
盗撮した被疑者Aさんは、愛知県警瑞穂警察署に現行犯逮捕されています。
しかし、Vさんは盗撮された画像がネット上で拡散されるのではないかと不安になっています。
(フィクションです)
~盗撮被害を受けたら・・・~
近年、盗撮事件は急増しています。
それはつまり盗撮被害者となる危険性が日に日に高まっているということでもあります。
駅や商業施設など、至る所に盗撮被害の種があります。
そこで愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、被害者の弁護士としても全力の弁護活動を行っております。
例えば、盗撮被害者の代わりに示談交渉を行う場面です。
最近では、デジカメやスマホのカメラ機能で撮った写真を簡単にネットにあげられてしまう時代です。
盗撮被害を受けて精神的に強いショックを受けたにもかかわらず、さらなる被害を受けてしまう可能性があります。
そのため、盗撮事件で被害者に代わって示談交渉を行う場合、必ず盗撮画像の削除を示談条項に含めます。
盗撮による2次的被害を防ぐことを目指しているのです。
この他、盗撮犯には常習性があることも多いことから、盗撮犯の再犯を防ぐための措置を取るようにもしています。
これは、被疑者(容疑者)・被告人の適切な更生につながるということですから、当事者双方にとって良い結果をもたらします。
~盗撮事件が発生しやすい時間帯・・・~
ここまでは盗撮被害を受けた場合の弁護活動について簡単にご紹介しました。
しかし、最も望ましいのは、盗撮被害自体を回避することです。
そこで今回は、「いつ盗撮に気を付けるべきか」、盗撮事件が発生しやすい時間帯をご紹介します。
平成25年版警察白書によると、検挙された盗撮事件のうち、30.3%が15時~18時の時間帯に発生しており、最も多いそうです。
それに続くのが、18時~21時の時間帯です(全体の21.8%)。
つまり、15時~21時の時間帯に発生する盗撮事件が全体の半数以上を占めるわけです。
この時間帯に盗撮事件が発生しやすい理由としては、学校や仕事が終わる時間帯で駅や商業施設の利用者が多いことが挙げられます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件に強い弁護士事務所です。
盗撮事件の加害者のご相談はもちろん、被害者のご相談もお待ちしております。
なお、愛知県警瑞穂警察署に逮捕されて初回接見サービスをご利用の場合、初回接見費用は3万6000円です。
愛知の覗き(のぞき)事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
愛知の覗き(のぞき)事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
Aさんは、マンションの隣室のベランダに侵入して、部屋の中を覗いていたとして愛知県警一宮警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
同署によると、逮捕容疑は、住居侵入罪及び軽犯罪法違反だそうです。
Aさんは、昨年本件と同様の手口で覗き(のぞき)を行い、罰金の略式命令を受けたばかりでした。
(フィクションです)
~覗き(のぞき)は、軽い犯罪か??~
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に寄せられる法律相談の内容として、非常に多いのが盗撮事件です。
近年は、スマホの普及やカメラの小型化などが進んだため、急激に増加傾向にあるようです。
また盗撮に似た類型の性犯罪である覗き(のぞき)事件も世の中で多発する性犯罪の1つです。
ただ、最近は盗撮事件の増加と共に、減少傾向にあるような印象を受けます。
さて覗き(のぞき)行為というのは、その行為態様などから、一般的に軽い犯罪に見られがちです。
盗撮行為と比較しても、何だか軽い処分で済みそうな気がしなくもないかもしれません。
しかし、本当にそうでしょうか?
今回は、覗き(のぞき)事件の恐ろしさをご紹介したいと思います。
覗き(のぞき)事件の典型例としては、他人の家や浴室をのぞくというケースが挙げられます。
この場合、軽犯罪法違反として処罰される可能性があります。
軽犯罪法違反の法定刑は、拘留または科料です。
拘留とは、一日以上三十日未満の身柄拘束を行う刑罰です。
科料とは、千円以上一万円未満の金銭を徴収する刑罰です。
これだけを見れば、何十万も罰金を科せられるわけでもなく、何カ月何年も懲役に処せられるわけでもないから、軽い犯罪だと思われると思います。
しかし、典型例でもそうですが、実際の覗き(のぞき)事件では、住居侵入・建造物侵入罪が成立することが多いです。
これらの罪が成立する場合、三年以下の懲役または十万円以下の罰金に処せられる可能性が出てきます。
つまり、拘留や科料などの軽い刑では済まないかもしれないのです。
さらに、住居侵入罪などが成立する場合、被疑者(容疑者)が被害者の住居などを知っているということが言えます。
そのため、被害者の二次的被害の防止や証拠隠滅の防止を図るべく、逮捕・勾留されやすいと言えます。
このような場合、早く弁護士に守って欲しいと思うところですが、被疑者(容疑者)段階での国選弁護人はできません。
住居侵入罪・覗き(のぞき)の罪については、被疑者段階の国選弁護人の選任が認められていないからです。
このように覗き(のぞき)事件を行った場合、同時に住居侵入罪・建造物侵入罪などが成立する可能性が高いため、かなり厳しい処遇を受けるおそれがあるのです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
覗き(のぞき)事件・住居侵入罪でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警一宮警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は5万9920円です。
名古屋の盗撮事件で逮捕 罰金に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 罰金に強い弁護士
Aさんは、名古屋市の地下鉄栄駅のエスカレーターで盗撮をしたとして、愛知県警中警察署に児童買春・児童ポルノ禁止法の容疑で現行犯逮捕されました。
盗撮の手口は、動画撮影状態にしたカメラのレンズを上向きにして鞄の中に入れ、女児のスカートの裾下から盗撮するというものでした。
Aさんは警察官の取調べに対して、「他にも数件やりました」と話しています。
(フィクションです)
~盗撮事件で罰金刑を受ける・・・~
盗撮事件を起こして有罪判決を受ける場合、初犯であれば罰金刑に処せられる可能性が高いです。
その際、多くのケースで根拠法令とされるのが、各都道府県の迷惑防止条例です。
各都道府県の迷惑防止条例には、刑の重さに若干の差異があることもありますが、盗撮行為は懲役刑または罰金刑によって罰せられると規定されています。
そのため、盗撮犯は罰金刑をもって罰せられうるのです。
愛知県にも迷惑防止条例があり、愛知県内の駅や商業施設など、公共の場所における盗撮行為を禁止しています。
さて一般的に盗撮行為に対する取締りが上記の形で行われる一方、近年盗撮行為に対して罰金刑を科す場合の根拠法令に変化をもたらしうる事例が生じました。
それが、2014年8月に兵庫県で発生した事件です。
銭湯の脱衣所で女児の裸を盗撮した疑いを持たれた男性が、児童買春・児童ポルノ禁止法で再逮捕されたというのです。
この事件は、改正児童買春・児童ポルノ禁止法が初適用された事例として、ニュースなどでも大きく報道されました。
しかし、児童ポルノ関連事件に対する影響だけにとどまらず、これからの盗撮行為に対する取締りについても大きな影響を与える可能性があるのです。
盗撮行為が児童買春・児童ポルノ禁止法違反として取締りを受けた場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
迷惑防止条例違反の盗撮行為について定められている一般的な法定刑(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)とは、大きな差があります。
また児童買春・児童ポルノ禁止法による取締りの特徴として、被害者が18歳未満であるという小児科医の鑑定があれば、被害者の特定は不要ということが挙げられます。
これは、盗撮行為の主な取締規定である迷惑防止条例や軽犯罪法と決定的に異なります。
被害者を特定できなくても犯罪として立件できるとすれば、当然盗撮犯として刑事罰を受ける可能性も高いと言えます。
昨今はスマホの普及やカメラの小型化などの影響からか盗撮事件の検挙件数が増加しています。
しかし、警察が検挙していない盗撮事件は、実際の検挙件数の数倍にもなると言われています。
前述の取締り状況に鑑みても、今後さらに盗撮事件の検挙件数が増加するかもしれません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、罰金刑に強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
盗撮事件でお困りの方は、すぐにお電話下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されており初回接見サービスを利用したいという場合、初回接見費用は3万5500円です。
名古屋の覗き(のぞき)事件で逮捕 任意同行の弁護士
名古屋の覗き(のぞき)事件で逮捕 任意同行の弁護士
Aさんは、手鏡を使って女子高生のスカートの中を覗き(のぞき)見たとして、愛知県迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんを逮捕した愛知県警中警察署によると、本件に関する取調べを終えて一旦釈放したということです。
同署は、近日中にAさんを書類送検する予定です。
(フィクションです)
~愛知県迷惑防止条例違反と軽犯罪法違反の違い~
愛知県内で覗き(のぞき)事件が発生した場合、問題となる法規定は2つあります。
1つは愛知県迷惑防止条例、もう1つは軽犯罪法です。
今回は、これらの違いをご紹介したいと思います。
ポイントは2つです。
■処罰対象の違い
愛知県迷惑防止条例と軽犯罪法では、処罰対象となる覗き(のぞき)事件の内容が異なります。
愛知県迷惑防止条例が処罰対象とする覗き(のぞき)事件は、「公共の場所」で発生したものです。
例えば、公園や駅、空港、商業施設などです。
一方で軽犯罪法は、公共の場所ではなく「人が通常衣服をつけないでいるような場所」での覗き(のぞき)事件を対象にしています。
例えば、人の住居や浴場、更衣場、便所などです。
ですから、同じ手口で覗き(のぞき)行為をしたとしても、「どこで」その行為をしたかという事情によって、適用される法規定が異なることになります。
■法定刑の違い
上記の違いとリンクしますが、適用される法規定が異なると、多くの場合、科されうる刑罰の種類や重さも異なるということになります。
愛知県迷惑防止条例と軽犯罪法とを比較した場合も例に漏れず、法定刑が異なります。
愛知県迷惑防止条例違反の覗き(のぞき)事件を起こした場合、法定刑は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
覗き(のぞき)の常習犯であったという場合には、さらに刑が重くなり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
一方で軽犯罪法違反の覗き(のぞき)事件の場合、法定刑は拘留または科料です。
拘留とは、1日以上30日未満(最長29日)の期間内で身柄拘束する刑罰のことです。
科料とは、1000円以上1万円未満(最高9999円)の範囲で金銭を徴収する刑罰のことです。
事件場所の違いに基づき、愛知県迷惑防止条例違反となるか軽犯罪法違反となるかによって、科されうる刑罰も大きく変わってくるということになります。
以上の通り、同じ覗き(のぞき)事件でも事件の場所によって、様々な違いが生まれてきます。
しかし、事件発生後の刑事事件手続に関しては、差がありません。
例えば、事件後、逮捕されたり、任意同行を求められたりする点については、全く差がないのです。
したがって、覗き(のぞき)事件でお困りの方がすべきことにも違いはない、ということになります。
覗き(のぞき)事件でお困りの方は、出来るだけ刑事手続の初期段階で愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。
逮捕前後や任意同行前後など、刑事事件手続の初期段階であればあるほど、なしうる弁護活動の種類が多く、その効果も高いと言えるからです。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5500円です。
三重県の盗撮事件で逮捕 示談交渉の弁護士
三重県の盗撮事件で逮捕 示談交渉の弁護士
Aさんは、鳥羽市内の風俗店で性的サービスを受けている間、行為の様子を盗撮したとして店側から違約金の支払いを求められました。
店長から、「違約金を支払わない場合、三重県警鳥羽警察署に被害届を出す」とすごまれたそうです。
Aさんから示談交渉を依頼された弁護士は、早速店長に掛け合い、事件解決に向けて弁護活動を始めました。
(フィクションです)
~近年増加中の風俗トラブル~
スマートフォンには様々な機能が付いており、人々の生活を劇的に便利にさせてきました。
しかし、同時に大きな弊害をもたらすことにもなりました。
その一つが盗撮事件の増加です。
「平成25年版警察白書」によると、平成24年中に発生した迷惑防止条例違反(盗撮)事件の検挙数は、2048件でした。
ただし、実際には盗撮事件が発生していながら、警察が認知していない事件も合わせると、上記の検挙件数の数倍に及ぶだろうと言われています。
さてこうした中で近年特に問題となっているのが、盗撮をめぐる「風俗トラブル」です。
風俗店における盗撮行為は、「軽犯罪法違反」及び「建造物侵入罪」に問われるおそれがあります。
世の中で発生する盗撮事件は、多くの場合、各都道府県の迷惑防止条例違反に問われます。
これは、多くの盗撮事件が駅や商業施設など「公共の場所」で行われるからです。
しかし、「風俗店」はいわゆる「公共の場所」には含まれないと考えられるため、迷惑防止条例違反にはあたらないと解されます。
もっとも、軽犯罪法違反に問われる可能性はあるのです。
軽犯罪法違反で罰せられる場合、拘留または科料の刑が科せられることになります。
さらに風俗店での盗撮事件の場合、盗撮目的で入店したものと解されるため、「建造物侵入罪」に問われるおそれもあります。
建造物侵入罪で罰せられる場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられることになります。
~示談のすすめ~
こうした風俗トラブルは、多くの場合、店側との示談によって警察介入前に解決することが可能です。
ただし、弁護士を入れず当事者同士で示談交渉を行う場合、
・示談の手続きに法的な不備があり、紛争が蒸し返される
・法外な示談金を請求される
など、妥当な事件解決への道なことが多いです。
ですから、示談交渉をする場合には、必ず示談交渉に強い弁護士に相談することをお勧めします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、示談交渉に強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
風俗トラブルに関する示談交渉もお任せ下さい。
なお、三重県警鳥羽警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は14万3840円です。
名古屋の盗撮事件で逮捕 愛知県迷惑防止条例に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 愛知県迷惑防止条例に強い弁護士
Vさんは名古屋市中区にあるショッピングセンターで買い物をしていました。
他方、Aさんは5分の間、40メートルにわたってVさんのズボンの上からVさんのお尻を撮影していました。
Aさんは1メートルから3メートル離れた位置から撮影していたようです。
このような状況の中、AさんはVさんを盗撮したとして愛知県警中警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
※今回は、平成20年11月10日の最高裁判所の判例をもとに作成しました。
~迷惑防止条例における卑猥な言動とは~
皆さんは、どのような撮影をしたら、愛知県迷惑防止条例違反における「盗撮」にあたるとお考えでしょうか。
たとえば、スカートの中を同意なく撮影した場合には盗撮にあたると考えることができるでしょう。
また、トイレで尿を足している姿を同意なく撮影した場合にも盗撮にあたると考えることができるでしょう。
ですが、ズボンの上からお尻を撮影した場合には愛知県迷惑防止条例上は盗撮にはあたりません。
なぜなら、愛知県迷惑防止条例は、衣類等の内側の撮影などしか「盗撮」としていないからです。
もっとも、上記の撮影は愛知県迷惑防止条例における「卑猥な言動」に当たる可能性があります。
そのような中、ある撮影行為が「卑猥な言動」に当たるかが最高裁判所で争われました。
問題となった行為は、容疑者が女性客(当時27歳)の後を40メートルにわたってつけねらいズボンの上からお尻を撮影したというものです。
容疑者は、女性客の後ろ1メートルから3メートルの距離からお尻を撮影したそうです。
また、容疑者は、これを5分間にわたって行い、計11回撮影したとのことでした。
さらに、容疑者は、撮帯電話を自己の腰付近まで下げて撮影したとのことでした。
このような中、最高裁判所は、卑猥な言動を
「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう」と定義し、
上記の容疑者の行為が卑猥な言動に当たるとして、有罪判決を下しました。
最高裁の判例を参考に考えると、単に風景を撮影している場合に人が映りこんだとしても迷惑防止条例違反にはならないと言えます。
しかし、実際のところ「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」に当たるかどうかの判断は、非常に難しいところがあると思います。
自分の行為が「卑猥な言動」に当たるのではないかと不安を感じている場合には、弁護士に相談しましょう。
逮捕されてからでは遅いので、出来るだけ早く盗撮事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件にも力を入れています。
ですので、盗撮事件でお困りの方は、弊所までお問い合わせください。
なお、愛知県警中警察署で初回接見を行う場合、初回接見費用は3万5500円です。
名古屋の盗撮事件で逮捕 無料法律相談に強い弁護士
名古屋の盗撮事件で逮捕 無料法律相談に強い弁護士
Aさんは、名古屋市南区にある駅構内でVさんを盗撮したとして愛知県警南警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんは、盗撮事件の執行猶予中に再び盗撮を行ったようです。
(フィクションです)
~執行猶予中に犯罪を行った場合に再度執行猶予をつけることができるのか~
執行猶予とは、罪を犯して有罪判決を言い渡された者が、執行猶予期間中に別の事件を起こさなければ、その刑の言渡しの効力が消滅する制度をいいます。
そのため執行猶予が認められると、刑務所に行かなくてもよいということになります。
一方で「再度の執行猶予」とは、文字通り、執行猶予期間中に犯した罪について再び執行猶予判決を獲得するということです。
この再度の執行猶予は、以下の条件が満たされる場合に限り、認められる可能性が生じます。
・前に禁錮以上の刑に処せられて執行猶予中の者であること
・1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けること
・情状に特に酌量すべきものがあること
・受けた執行猶予判決に保護観察がつけられていないこと
そもそも、1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受ける犯罪が多くありません。
また、仮に1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けたとしても、情状事情が特に斟酌されるものでなければなりません。
ここにいう「特に」が厳格に解されていますので、再度の執行猶予を付けることが難しいのです。
このようなことから再度の執行猶予を獲得することは基本的に難しいと考えられます。
もっとも、再度の執行猶予が全く認められないことはありません。
事案が著しく軽微であったりすれば再度の執行猶予が認められることもあります。
そのため、少しでも再度の執行猶予を獲得して平穏な暮らしを送りたいと考えている方は、執行猶予に強い弁護士に相談しましょう。
再度の執行猶予に精通している弁護士であれば、事件によってはこれを獲得することもできるでしょう。
なお、執行猶予中の盗撮事件の場合、以前に下されている執行猶予判決が取り消される可能性も忘れてはいけません。
しかし、中には執行猶予の取消しを免れるケースがあります。
その一つが、執行猶予期間中の罪について禁錮以上の刑に処せられ、再度執行猶予判決を受けた場合です。
したがって、再度の執行猶予獲得には、刑務所に行かなくてよいというメリットの他に、執行猶予取消しを免れる可能性を生じさせるというメリットもあるのです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件・少年事件を専門としている弁護士事務所でございます。
盗撮事件でお困りの方は、まずは弊所にお電話下さい。
相談予約担当のスタッフがご案内いたします。
なお、初回の法律相談は無料となっております。
また、愛知県警南警察署に初回接見をする場合、初回接見費用は3万6000円です。